○芦屋市障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年芦屋市要綱)第8条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息時間を確保するため、芦屋市障害者日中一時支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業は、日中、障害福祉サービスを提供する事業所等の施設において、障害者等に活動の場を提供するとともに、障害者等を見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他市長が必要と認めた支援を行うものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、芦屋市障害者地域生活支援事業実施要綱第4条に規定する者のうち、次に掲げるものとする。

(1) 日中において介護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な者

(2) 障害者等の家族の就労支援及び障害者を日常的に介護している家族の一時的な休息が必要な者

(3) その他市長が支援を必要と認めた者

(利用の申請)

第4条 この事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「利用者」という。)は、芦屋市障害者日中一時支援事業利用申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、速やかに利用の要否を決定し、芦屋市障害者日中一時支援事業利用決定(却下)通知書により利用者に通知するものとする。

2 市長は、事業の利用を決定したときは、芦屋市障害者地域生活支援事業受給者証(以下「受給者証」という。)を利用者に交付するものとする。

(変更申請)

第6条 利用者は、前条の規定により決定された内容について、変更を申請しようとする時は、芦屋市障害者日中一時支援事業支給量変更申請書を市長に提出するものとする。

(変更通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その要否について芦屋市障害者日中一時支援事業利用変更決定(却下)通知書により通知するものとする。

(利用の取消し)

第8条 市長は、第5条の規定により決定を受けた利用者が次の各号のいずれかに該当した時は、利用を取り消すものとする。

(1) 利用決定に係る障害者等が、この事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。

(2) 利用決定した障害者等が、受給者証の有効期間内において本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 利用者が利用に関し虚偽の申請をしたとき。

(委託を受けた事業者の責務)

第9条 事業の委託を受けた事業者(以下「委託事業者」という。)は、支援の開始に際して、あらかじめ利用者に対し、利用者の支援の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用の開始について同意を得た上、利用の契約を締結するものとする。

(平26.4.1・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第10条 利用者は、受給者証を紛失し、又は破損したときは、芦屋市障害者地域生活支援事業受給者証再交付申請書により再交付を市長に申請するものとする。

(給付費の支給)

第11条 市長は、利用者に対し、別表に定める芦屋市障害者日中一時支援事業サービス基準単価の100分の90に相当する額を給付費として支払うものとする。

(代理受領)

第12条 芦屋市障害者地域生活支援事業実施要綱第6条第1項の規定により給付費の受領の委任を受けた委託事業者は、芦屋市障害者日中一時支援事業費請求書に芦屋市障害者日中一時支援事業費明細書及び芦屋市障害者日中一時支援事業提供実績記録票を添えて、市長に給付費の請求をするものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、利用実績があった月の翌月10日までに請求がなされた分について、翌々月の10日までに給付費の支給を行うものとする。

(利用者負担)

第13条 利用者は、別表に定める芦屋市障害者日中一時支援事業サービス基準単価の100分の10に相当する額を委託事業者に支払うものとする。

(利用者負担上限月額及びその軽減)

第14条 前条の利用者負担の額の月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項各号で定める額を上限とする。この場合において、利用者負担の額の月額は、芦屋市障害者移動支援事業実施要綱(平成18年芦屋市要綱)第14条に規定する利用者負担額があるときは、当該額を合計した額とする。

2 一の利用者等に係る同一月内の前条の利用者負担額及び芦屋市障害者移動支援事業の利用に要した利用者負担額の合計額(当該合計額が前項の規定による利用者負担の月額の上限額に達したときは、当該上限額)並びに法第29条に規定する指定障害福祉サービス等の利用に要した利用者負担額の合計額が、令第17条第1項第1号で定める負担上限月額を超えるときは、当該超える額を償還払いにより利用者等に返戻するものとする。

(平22.4.1・全改、平25.4.1・一部改正)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から実施する。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の芦屋市日中一時支援事業実施要綱第14条の規定は、平成22年4月1日以後の日中一時支援事業の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第11条、第13条関係)

(平26.4.1・一部改正)

芦屋市障害者日中一時支援事業サービス基準単価

単位:円

区分

支援の時間

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

障害児

障害支援区分1

1,290

2,590

3,890

障害支援区分2

1,570

3,140

4,710

障害支援区分3

2,000

4,010

6,010

遷延性意識障害

3,710

7,420

11,130

重症心身障害

6,360

12,720

19,080

食事提供加算

440

障害者

障害支援区分1

1,290

2,590

3,890

障害支援区分2

1,290

2,590

3,890

障害支援区分3

1,480

2,970

4,460

障害支援区分4

1,650

3,300

4,960

障害支援区分5

2,000

4,010

6,010

障害支援区分6

2,350

4,710

7,070

遷延性意識障害

3,710

7,420

11,130

重症心身障害

6,360

12,720

19,080

食事提供加算

440

芦屋市障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)