○芦屋市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成25年12月20日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(地方公務員法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。以下「技能職員」という。)の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。

(令元条例21・一部改正)

(給与の種類)

第2条 技能職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(平26条例2・一部改正)

(給与の基準)

第3条 技能職員の給与の額その他の給与に関する事項(以下「給与の額等」という。)は、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)の適用を受ける職員の給与の額等を基準として、その業務と責任の特殊性を考慮して規則で定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部改正)

3 芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(昭和36年芦屋市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

4 芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年芦屋市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月24日条例第2号抄)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

芦屋市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成25年12月20日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)