○芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金交付要綱

平成29年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育の促進及び社会教育活動を援助するため、芦屋市社会教育関係団体から自主事業の企画案を公募し、実施することとなった企画案の事業に要する経費の補助に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、芦屋市社会教育関係団体の登録に関する規則(昭和52年芦屋市教育委員会規則第4号)に規定する社会教育関係団体とする。

2 前項の団体が申請しようとする年の前年度及び前々年度に、連続して交付決定を受けていた場合は、補助金の交付対象とならない。

(平30.4.1・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。

(1) 団体の専門性、得意分野を活かした自主事業で、団体構成員のための活動にとどまらず、広く市民及び児童生徒を対象とする事業

(2) 原則として、市内に在住、在勤又は在学する者を対象とし、概ね30人以上を対象とする事業

(3) 原則として、市内の社会教育施設、地区集会所又は公共施設に附属する場所等の公共的施設において実施する事業

(4) 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の予定額が3万円以上である事業

(5) 国又は地方公共団体が支出する他の補助金等の交付又は交付の決定を受けていない事業

(平30.4.1・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に定めるものとする。

(平30.4.1・一部改正)

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、5万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、当該年度において同一団体につき1回に限るものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる書類を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金事業団体企画提案書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金交付決定前着手届出書(様式第4号第8条に規定する交付決定前に補助事業に着手するときに限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(平30.4.1・一部改正)

(審査)

第7条 前条の規定による交付申請があったときは、芦屋市社会教育委員会議規則(昭和48年芦屋市教育委員会規則第9号)に規定する芦屋市社会教育委員の会議においてその内容を審査する。

(平30.4.1・一部改正)

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による審査結果に基づき、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金の交付額を決定し、芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金交付決定通知書(様式第5号)により団体に通知し、補助金の交付を適当と認めないときは、芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金不交付決定通知書(様式第6号)により団体に通知するものとする。

(平30.4.1・一部改正)

(変更申請及び承認)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助対象団体」という。)は、当該交付決定に係る申請内容に変更が生じるときは、芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金変更交付申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、補助対象事業の変更の目的及び当該申請に係る書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金変更承認通知書(様式第8号)により補助対象団体に通知することとし、不適当であると認めたときは、芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金変更不承認通知書(様式第9号)により補助対象団体へ通知するものとする。

(平30.4.1・旧第10条繰上・一部改正)

(実績報告)

第10条 補助対象団体は、補助対象事業が完了したときは、当該補助対象事業の完了後1月以内に、芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業活動実績報告書(様式第11号)

(2) 収支決算書(様式第12号)

(平30.4.1・旧第11条繰上・一部改正)

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金交付額確定通知書(様式第13号)により補助対象団体に通知するものとする。

(平30.4.1・旧第12条繰上・一部改正)

(補助金の請求)

第12条 補助対象団体は、前条の規定による通知を受けたときは、芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出するものとする。

(平30.4.1・旧第13条繰上・一部改正)

(交付決定の取消等)

第13条 市長は、補助対象団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。

(平30.4.1・旧第14条繰上)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平30.4.1・旧第15条繰上)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

内容

報償費

講師・専門家への謝礼等

旅費

講師・専門家への交通費(宿泊費を含む。)及び補助対象事業の実施に必要な資材等を運ぶために必要な交通費等

消耗品費

事務用品、用紙代、インク代、材料、参考資料等の購入費等

印刷製本費

資料、チラシ、ポスター、テキスト等の作成、印刷等の費用

通信運搬費

郵便料、宅配便料金

保険料

傷害保険料等

委託料

会場設営等の外部委託料

使用料及び手数料

会場、設備、物品(備品)等の借上料、手数料及びリース料

その他経費

市長が必要と認める経費

様式(省略)

芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金交付要綱

平成29年4月1日 種別なし

(令和5年3月1日施行)