○芦屋市水道事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和元年12月20日
水道事業管理規程第4―2号
(趣旨)
第1条 この規程は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する取扱いについては、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年芦屋市規則第29号)及び会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和元年芦屋市訓令甲第3号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。