○芦屋市水道事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和元年12月20日

水道事業管理規程第4―2号

(趣旨)

第1条 この規程は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する必要な事項を定めるものとする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

芦屋市水道事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和元年12月20日 水道事業管理規程第4号の2

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
令和元年12月20日 水道事業管理規程第4号の2