○市立芦屋病院フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程
令和2年4月1日
病院事業管理規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、市立芦屋病院に勤務するフルタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給与(給料及び手当をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 フルタイム会計年度任用職員の給与に関しては、この規程に定めるもののほか、芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成21年芦屋市条例第17号。以下「企業職員給与条例」という。)及び芦屋市病院企業職員の給与に関する規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第10号)の適用を受ける企業職員で常時勤務を要するもの(以下「病院企業職員」という。)の例による。
(令5病管規程7・一部改正)
(給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、当該フルタイム会計年度任用職員に定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
2 フルタイム会計年度任用職員の手当の種類は、地域手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、専門看護手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(令5病管規程7・一部改正)
(60歳を超える者の号給)
第7条 会計年度任用職員給料表2級から6級までの適用を受ける者のうち任用された年度の4月1日において60歳に達しているフルタイム会計年度任用職員の号給は、前2条の規定にかかわらず、99号給とする。
(令5病管規程7・一部改正)
(特殊な技術・経験等を必要とする者の号給)
第8条 特殊な技術、経験等を必要とする職にフルタイム会計年度任用職員を任用しようとする場合において、号給の決定について前3条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他のフルタイム会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、管理者は、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(1) 職務の級が1級の適用を受ける者 給料月額に100分の16を乗じて得た額
(2) 職務の級が2級から6級までの適用を受ける者 給料月額に100分の15を乗じて得た額
(1) 1号給の者 5,000円
(2) 2号給の者 10,000円
(3) 3号給から7号給までの者 15,000円
(特殊勤務手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員が企業職員給与条例第10条に規定する種類の業務に従事したときは、芦屋市病院企業職員の特殊勤務手当に関する規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第11号)の定めるところにより特殊勤務手当を支給する。ただし、職務の級が1級の適用を受ける者に対する医師特別調整手当の額は、次の各号に掲げる当該職員の号給の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。
(1) 1号給及び2号給の者 0円
(2) 3号給の者 150,000円
(3) 4号給の者 170,000円
(4) 5号給の者 190,000円
(5) 6号給から43号給までの者 200,000円
(令4病管規程2・一部改正)
(専門看護手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の専門看護手当については、病院企業職員の例による。
(宿日直手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、病院企業職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、1週間当たりの勤務時間を5で除したものに4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この項において同じ。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(土曜日又は日曜日及び同法に規定する休日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。
2 前項の規定により得た額に1円未満の端数が生じた場合は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げる。
(令5病管規程7・一部改正)
(給与の減額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、市立芦屋病院会計年度任用職員取扱規程(令和2年芦屋市病院事業管理規程第6号。以下「会計年度任用職員取扱規程」という。)第20条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の「その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合」とは、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号)及び芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和28年芦屋市規則第15号)の規定により勤務しないことが認められている場合をいう。
3 減額すべき給与額は、次期の計算期間において支給する当該給与から減額するものとする。
4 前項の場合において、退職、休職等の事由により減額すべき給与額が次期の計算期間において支給する当該給与から減額することができないときは、他の未支給の給与から減額するものとする。
5 フルタイム会計年度任用職員が承認がなくして勤務しなかった時間数は、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
(令5病管規程7・一部改正)
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務したフルタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 正規の勤務時間以前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。
4 会計年度任用職員取扱規程第13条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にフルタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
5 公務により旅行中のフルタイム会計年度任用職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。
6 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、当該月分をそれぞれ支給率の異なる部分ごとに各別に計算するものとする。
7 前項の支給率の異なる区分ごとの計算に当たり、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(休日勤務手当)
第17条 フルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員(休日の正規の勤務時間に相当する時間を他の勤務日に勤務させないこととされた者を除く。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 休日勤務手当は、休日における正規の勤務時間に相当する時間中における実働時間に対して支給するものとし、休日において正規の勤務時間に相当する時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。
4 休日が勤務を要しない日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。
5 公務により旅行中のフルタイム会計年度任用職員に対する休日勤務手当については、前条第5項の規定を準用する。
6 一勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日に当たるときの休日勤務手当は、休日に当たる日の勤務に対してのみ支給する。
7 前条第7項の規定は、休日勤務手当の支給について準用する。
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
2 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
3 第16条第7項の規定は、夜間勤務手当の支給について準用する。
(期末手当及び勤勉手当)
第19条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当については、病院企業職員の例による。
2 フルタイム会計年度任用職員が任期の満了の日の翌日において、引き続き採用されたとき(法第22条の2第1項第1号の規定により採用された場合を含む。)の在職期間の扱いについては、引き続きその職にあった者とみなし、在職期間を通算する。
(令5病管規程7・一部改正)
(休職者の給与)
第20条 フルタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料及び地域手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
3 前2項の場合を除き、休職中のフルタイム会計年度任用職員の給与については、これを支給しない。
(給与の支給方法)
第21条 フルタイム会計年度任用職員の給与の支給方法については、病院企業職員の例による。
2 フルタイム会計年度任用職員の給与から控除することができるものは、病院企業職員の例による。
3 フルタイム会計年度任用職員の給与の口座振替の方法は、病院企業職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者又は改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者(以下「非常勤嘱託職員又は臨時的任用職員」という。)であって、施行日以後引き続き会計年度任用職員(改正法による改正後の法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。)に任用されたものの令和2年6月の期末手当の算定に当たっては、基準日以前の6か月以内の期間におけるその者の在職期間については、前会計年度において非常勤嘱託職員又は臨時的任用職員として任用されていた期間を、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とみなす。
(令4病管規程8・追加、令4病管規程17・一部改正)
(令4病管規程17・追加)
(令5病管規程7・追加)
(1) 令和4年12月1日に在職する職員 その者の令和4年12月の給料(地域手当を含む。以下この項において同じ。)の月額に100分の10を乗じて得た額に別に定める割合を乗じて得た額
(2) 令和5年6月1日に在職する職員 その者の令和5年6月の給料の月額に100分の5を乗じて得た額に別に定める割合を乗じて得た額
(3) 令和5年12月1日に在職する職員 その者の令和5年12月の給料の月額に100分の10を乗じて得た額に別に定める割合を乗じて得た額
(令4病管規程20・追加、令5病管規程7・旧第5項繰下・一部改正)
(令4病管規程20・追加、令5病管規程7・旧第6項繰下・一部改正)
附則(令和4年1月1日病管規程第2号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日病管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
(令和4年2月分及び3月分の加算額の支給に係る特例)
2 この規程による改正後の市立芦屋病院フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程附則第3項に基づく加算額の支給について、令和4年2月分の給料月額に対する加算額は、同年3月分の給料月額に対する加算額と合算して、同年3月に支給する。
附則(令和4年9月30日病管規程第17号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日病管規程第20号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市立芦屋病院フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 改正後の給与規程附則第5項及び第6項の規定並びに第2条の規定による改正後の市立芦屋病院パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する規程の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の市立芦屋病院フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日病管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第14条及び第19条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の市立芦屋病院フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第7条並びに附則第5項及び別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用し、改正後の給与規程附則第6項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合において、この規程による改正前の市立芦屋病院フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
(令4病管規程2・令4病管規程20・令5病管規程7・一部改正)
会計年度任用職員給料表
級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 311,000 | 193,400 | 222,500 | 198,600 | 163,600 | 163,600 |
2 | 322,900 | 199,300 | 229,400 | 204,700 | 168,700 | 165,000 |
3 | 335,500 | 205,000 | 235,600 | 210,600 | 174,300 | 166,300 |
4 | 346,400 | 210,700 | 241,900 | 217,200 | 179,900 | 167,600 |
5 | 356,900 | 215,800 | 247,800 | 221,900 | 189,600 | 168,700 |
6 | 366,300 | 217,700 | 252,800 | 227,300 | 195,200 | 170,200 |
7 | 375,400 | 222,200 | 257,300 | 232,900 | 201,200 | 171,600 |
8 | 383,900 | 226,300 | 263,200 | 236,900 | 205,900 | 173,200 |
9 | 392,200 | 230,800 | 267,800 | 241,000 | 210,400 | 174,300 |
10 | 419,100 | 235,400 | 272,000 | 245,600 | 214,700 | 175,800 |
11 | 430,000 | 240,100 | 276,200 | 250,200 | 218,500 | 177,200 |
12 | 440,200 | 244,400 | 280,700 | 255,100 | 222,600 | 178,600 |
13 | 450,400 | 248,600 | 284,100 | 261,200 | 227,500 | 179,900 |
14 | 460,700 | 252,800 | 288,200 | 266,800 | 231,900 | 182,600 |
15 | 470,600 | 257,300 | 292,700 | 272,900 | 235,800 | 185,100 |
16 | 479,500 | 261,300 | 296,900 | 278,200 | 240,000 | 187,500 |
17 | 488,600 | 265,600 | 301,200 | 283,700 | 243,100 | 189,600 |
18 | 508,400 | 270,000 | 305,400 | 289,200 | 246,700 | 191,000 |
19 | 518,100 | 274,000 | 309,900 | 294,900 | 249,900 | 192,400 |
20 | 528,500 | 277,900 | 314,000 | 300,700 | 252,600 | 194,100 |
21 | 537,800 | 281,700 | 317,900 | 306,200 | 254,000 | 195,200 |
22 | 546,600 | 283,700 | 320,000 | 309,100 | 254,600 | 196,900 |
23 | 554,500 | 285,700 | 322,000 | 311,900 | 255,500 | 198,400 |
24 | 561,700 | 287,200 | 323,900 | 314,600 | 256,700 | 199,800 |
25 | 568,000 | 289,300 | 325,700 | 317,100 | 258,100 | 201,100 |
26 | 573,900 | 291,300 | 327,700 | 320,000 | 259,400 | 202,200 |
27 | 579,400 | 292,900 | 329,600 | 322,700 | 260,800 | 203,600 |
28 | 584,500 | 294,700 | 331,200 | 325,400 | 261,900 | 204,900 |
29 | 589,200 | 296,300 | 332,900 | 328,100 | 263,200 | 206,000 |
30 | 593,900 | 298,200 | 334,400 | 330,400 | 264,500 | 207,100 |
31 | 598,600 | 300,100 | 336,000 | 332,100 | 265,600 | 208,200 |
32 | 603,300 | 301,900 | 337,700 | 334,300 | 266,600 | 209,400 |
33 | 608,000 | 303,300 | 339,500 | 336,200 | 267,800 | 210,700 |
34 | 612,700 | 304,900 | 341,300 | 338,200 | 269,000 | 211,800 |
35 | 617,500 | 306,500 | 342,900 | 340,000 | 270,200 | 212,900 |
36 | 619,900 | 308,200 | 344,500 | 341,500 | 271,000 | 214,000 |
37 | 622,300 | 309,800 | 346,000 | 343,000 | 272,300 | 214,700 |
38 | 624,700 | 311,400 | 347,500 | 344,400 | 273,500 | 215,700 |
39 | 627,100 | 313,200 | 348,900 | 345,700 | 274,600 | 216,800 |
40 | 629,500 | 314,800 | 350,500 | 275,600 | 217,700 | |
41 | 631,900 | 316,400 | 352,100 | 276,500 | 218,500 | |
42 | 634,300 | 277,400 | 219,500 | |||
43 | 636,700 | 278,500 | 220,100 | |||
99 | 231,200 | 268,000 | 232,900 | 218,500 | 172,800 |
別表第2(第4条関係)
(令4病管規程2・一部改正)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師職のうち一定又は高度の知識経験を必要とする職務 |
2級 | 看護職のうち一定の知識経験を必要とする職務 |
3級 | 看護職のうち高度の知識経験を必要とする職務 |
4級 | 医療技術職のうち高度の知識経験を必要とする職務 |
5級 | 1級~4級以外の職種のうち高度の知識経験を必要とする職務 |
6級 | 1級~4級以外の職種のうち一定の知識経験を必要とする職務 |
別表第3(第5条関係)
(令4病管規程2・一部改正)
職務の級及び号給決定基準表
職務の級 | 職務の区分 | 基礎号給 | 上限号給 |
1級 | 初期研修医 | 1号給 | 2号給 |
後期研修医、新専門医 | 3号給 | 5号給 | |
上記以外の一定の知識経験を必要とする医師 | 6号給 | 9号給 | |
高度の知識経験を必要とする医師 | 10号給 | 43号給 | |
2級 | 准看護師 | 1号給 | 39号給 |
3級 | 看護師、助産師 | 1号給 | 39号給 |
4級 | 医療技術職、栄養職 | 1号給 | 37号給 |
薬剤師 | 3号給 | 37号給 | |
5級 | 事務職、技術職、医師事務補助職 | 1号給 | 41号給 |
6級 | 事務職、技術職、電話交換手、医師事務補助職、看護師事務補助職 | 1号給 | 41号給 |
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
職務の級 | 職種 | 経歴の区分 | 換算率 | |
1級 | 医師職 | 直接関係があると認められる業務に従事した期間 | 10割以下5割 | |
上記以外の期間 | 0割 | |||
2級 | 看護職 | 准看護師 | 直接関係があると認められる業務に従事した期間 | 10割以下3割 |
上記以外の期間 | 0割 | |||
3級 | 看護職 | 看護師 助産師 | 直接関係があると認められる業務に従事した期間 | 10割以下3割 |
上記以外の期間 | 0割 | |||
4級 | 医療技術職 栄養職 薬剤職 | 直接関係があると認められる業務に従事した期間 | 10割以下5割 | |
上記以外の期間 | 0割 | |||
5級 | 1級~4級以外の職種 | 病院で直接関係があると認められる業務に従事した期間 | 10割 | |
病院以外で直接関係があると認められる業務に従事した期間 | 5割 | |||
上記以外で業務に従事した期間 | 3割 | |||
上記以外(在家庭・自家営業等) | 0割 | |||
6級 | 1級~5級以外の職種 | 病院で直接関係があると認められる業務に従事した期間 | 10割 | |
病院以外で直接関係があると認められる業務に従事した期間 | 5割 | |||
上記以外で業務に従事した期間 | 3割 | |||
上記以外(在家庭・自家営業等) | 0割 | |||