○芦屋市消防本部警防規程
令和3年4月1日
消防訓令甲第5号
消防本部
消防署
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 消防活動
第1節 組織(第4条)
第2節 消防活動体制(第5条―第9条)
第3節 部隊の編制(第10条―第16条)
第4節 指揮体制(第17条―第19条)
第5節 部隊の出場等(第20条―第27条)
第3章 安全管理(第28条―第31条)
第4章 現場活動
第1節 消防活動の基本事項(第32条―第41条)
第2節 火災防御活動(第42条―第47条)
第3節 火災調査(第48条)
第4節 救助活動(第49条)
第5節 救急活動(第50条)
第6節 その他の消防活動(第51条)
第7節 現場報告(第52条)
第5章 警防業務
第1節 出場計画等の策定(第53条)
第2節 特別警戒(第54条―第57条)
第3節 警防計画(第58条)
第4節 訓練(第59条・第60条)
第5節 その他の警防業務(第61条―第64条)
第6章 非常配備等
第1節 非常招集(第65条)
第2節 非常配備(第66条)
第7章 危機災害発生時の対応(第67条)
第8章 緊急消防援助隊(第68条)
第9章 雑則(第69条・第70条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及びその他の法令の規定に基づき、芦屋市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和40年芦屋市条例第12号)第2条の芦屋市消防本部(以下「消防本部」という。)及び同条例第3条の芦屋市消防署(以下「消防署」という。)における消防活動の基本を定め、市民の生命、身体及び財産を火災、水災、震災その他の災害(以下「災害」という。)から保護するとともに、これらの災害による被害を軽減することを目的とする。
(1) 消防活動 災害による被害の軽減を目的とした消火、救助、救急、水防等の活動及びこれらに付随する活動の総称をいう。
(2) 警防業務 前号の消防活動に付随する業務及び警防調査、警防計画の策定、訓練その他の消防活動を円滑に行うために必要な業務をいう。
(3) 消防部隊(以下「部隊」という。) 効果的な消防活動を行うために編成された指揮隊、消防隊、救助隊、救急隊、潜水隊等の総称をいう。
(4) 各級指揮者 部隊の小隊長、中隊長及び大隊長をいう。
(5) 現場最高指揮者 各級指揮者のうち、災害現場における最上位の者をいう。
(6) 現場指揮本部 現場最高指揮者が災害現場を統括指揮するために設置する拠点をいう。
(7) 大規模災害 災害のうち、林野火災、列車又は航空機等の事故その他の災害で、出場計画に定める体制では対応が困難なものをいう。
(8) 危機災害 災害のうち、多数の市民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ又は生じるおそれのある緊急事態のものをいう。
(9) 非常時 大規模災害が発生し又は発生するおそれがあり、消防本部の大部分を機能させて対応する必要がある場合をいう。
(10) 通常時 非常時以外の場合をいう。
(11) 出場 災害が発生し又は発生するおれがある場合に、消防活動又は必要な消防力の確保のため、その災害現場へ緊急に出動することをいう。
(12) 鎮圧 部隊の消火活動により、火災の拡大危険がなくなった状態をいう。
(13) 鎮火 再燃のおそれがなくなり、部隊による消火活動の必要が無くなった状態をいう。
(責任)
第3条 職員は、消防活動及び警防業務の遂行について、この訓令に定めるところにより万全を期さなければならない。
2 消防長は、芦屋市域(以下「市内」という。)における消防活動及び警防業務を統括し、消防本部及び消防署の体制を確立し、これを維持しなければならない。
3 消防署長は、芦屋市消防署に属する職員(以下「署員」とする。)を指揮監督するとともに、消防活動体制を確立し、警防業務の運営に万全を期さなければならない。
4 警防課長は、警防業務に関する事象の把握に努めるとともに、警防業務に係る事務を掌握し、警防業務の運営に万全を期さなければならない。
5 署員は、平素から消防活動に関する知識、技能の向上及び体力の錬成に努めるとともに、出場の指令及び災害の状況に常に注意を払い、直ちに出場できる態勢を整えておかなければならない。
第2章 消防活動
第1節 組織
(警防本部の設置)
第4条 消防長は、災害の規模及び状況により必要と認めるときは、警防本部を設置することができる。
2 警防本部長は消防長とし、消防長が不在の場合は、消防署長又は警防課長がその任務を代行する。
3 警防本部は、消防本部をもって組織し、班の編成及び分掌事務は、別に定める。
4 警防本部は、消防活動の最高方針を決定し、部隊を指揮統括する。
第2節 消防活動体制
(消防活動体制の原則)
第5条 消防活動は、原則として部隊を単位として活動するものとする。
2 消防署長は、通常時の市内におけるすべての部隊を統括し、災害に対応する消防活動体制の確立を図る。
(消防活動の体制)
第6条 消防署に消防小隊、消防中隊、消防大隊を置く。
(消防小隊)
第7条 消防小隊は、小隊長、機関員及び隊員等により編成された、消防車両等を単位とする単体の部隊とする。
2 小隊長は消防司令補の階級にある者をもって充てる。ただし、これにより難い場合は、消防士長の階級にある者をもって充てることができる。
3 小隊長に事故があるとき又は不在の場合は、当該小隊で上位の階級にある者が、その職務を代行する。
(消防中隊)
第8条 消防中隊は、2個以上の小隊で編成される部隊とする。
2 消防中隊に中隊長を置き、本署及び高浜分署の筆頭責任者をもって充てる。
3 中隊長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。
(消防大隊)
第9条 消防大隊は、2個以上の中隊で編成される部隊とし、災害現場においては、全出場部隊をもって1個大隊とする。
2 消防大隊に大隊長を置き、消防署長をもって充てる。
3 消防署長に事故があるとき又は不在の場合は、その任務を代行し、代行順は副署長、分署長の順とする。
第3節 部隊の編制
(部隊等の編制)
第10条 消防署の部隊は、次に掲げる小隊の全部又は一部をもって編成する。
(1) 指揮隊
(2) 消防隊
(3) 救助隊
(4) 救急隊
(5) 潜水隊
2 消防署長は、前項に規定する部隊以外に必要と認める場合、通常時の部隊編成とは別に臨時部隊を編成することができる。
3 前項の臨時部隊を編成した場合は、消防長に報告しなければならない。
4 第1項各号に規定する部隊は、交替制勤務における職員配置表の区分において編成する。
(指揮隊の編成)
第11条 消防署に指揮隊を置く。
2 指揮隊は、隊長、機関員及び隊員をもって編成する。
3 隊長は、消防署長をもって充てる。
4 消防署長が不在等の場合は、次の順位によりその職務を代行する。
(1) 消防署の副署長又は副署長補佐
(2) 消防署の消防第1係長又は消防第2係長
5 指揮隊の運用については別で定める。
(令7消防訓令甲1・一部改正)
(消防隊の編成)
第12条 消防署、高浜分署、東山出張所及び奥池分遣所にそれぞれ消防隊を置く。
2 消防隊は、隊長、機関員及び隊員をもって編成する。
3 隊長は、消防士長以上の階級にある者を充てる。
(救助隊の編成)
第13条 消防署に救助隊を置く。
2 救助隊の編成は、芦屋市消防本部救助業務実施要綱(令和3年芦屋市消防訓令甲第6号)に定めるところによる。
(救急隊の編成)
第14条 消防署、高浜分署、東山出張所及び奥池分遣所にそれぞれ救急隊を置く。
2 救急隊の編成は、芦屋市消防本部救急業務実施要綱(昭和56年芦屋市消防訓令甲第7号)に定めるところによる。
(潜水隊の編成)
第15条 潜水隊の編成は、芦屋市消防本部水難救助活動要領に定めるところによる。
(指令通信)
第16条 芦屋市消防本部の通信指令室に通信勤務員を置く。
2 通信勤務員は、出場指令、災害通信の受信、情報の収集又は伝達、関係機関への連絡並びに報告及び指令装置の操作等を処理する。
3 通信業務に関する必要な事項は、芦屋市消防本部通信業務要綱(昭和56年芦屋市消防訓令甲第9号)に定める。
第4節 指揮体制
(指揮命令の原則)
第17条 消防活動は、現場最高指揮者の指揮及び命令のもとに行うものとする。ただし、指揮及び命令を受ける時間的余裕のない場合は、臨機に対応するものとする。
2 各級指揮者は、原則として、自らの指揮下にない隊員を直接指揮してはならない。ただし、当該部隊若しくは隊員の指揮者からの委任若しくは命令があった場合又は緊急を要する場合は、この限りでない。
3 各級指揮者は、消防活動上必要があると判断した場合、消防活動の方針について、上位指揮者に具申することができる。
(各級指揮者)
第18条 災害現場において、次に掲げる各級指揮者は、当該各号に定める任務を行うものとする。
(1) 大隊長は、全ての災害に対する最高責任者であり、全出場部隊を統括指揮する。
(2) 中隊長は、中隊を指揮して、災害の拡大危険に応じた適切な部隊配置を確保し、消防活動に当たる。
(3) 小隊長は、小隊を指揮して消防活動に当たる。
(現場最高指揮者)
第19条 現場最高指揮者は、災害現場における最高指揮権を有する者として、全出場部隊を指揮する。
2 大隊長が出場しない一の災害現場において、複数の中隊長が出場した場合は、消防署の中隊長を現場最高指揮者とする。
3 現場最高指揮者は、災害状況に応じた部隊活動を行うため、必要に応じて、災害現場に現場指揮本部を設置するものとする。
第5節 部隊の出場等
(出場の原則)
第20条 部隊の出場は、通信指令室からの出場指令により行うものとする。
2 通信勤務員は、別に定める出場車両基準表に基づき、必要かつ適切な部隊に出場を指令する。
(出場の特例)
第21条 部隊は、市内において災害を自己覚知した場合、緊急を要する場合又は特別の処置を要する場合は、前条の規定に関わらず、出場することができる。
2 前項の規定により部隊が出場したときは、直ちにその旨を通信指令室に報告しなければならない。
(出場区分)
第22条 出場は、次に掲げる区分とする。
(1) 1次出場 緊急の場合に、即時に行う出場をいう。
(2) 2次出場 部隊の増強を必要とする場合に行う出場をいう。
(3) 特命出場 警防計画もしくは現場最高指揮者の特別命令により行う出場をいう。
(応援出場)
第23条 他都市への応援出場は、消防相互応援協定等に基づき行うものとする。
(部隊の増隊要請)
第24条 現場最高指揮者は、災害現場の状況により部隊の増強が必要であると認めた場合は、通信指令室に部隊の増隊要請を行うものとする。
(転戦出場)
第25条 現場最高指揮者は、必要であると認めるときは、現に出場している部隊を他の災害の消防活動にあたらせることができる。
(現場引揚)
第26条 部隊は、現場最高指揮者の指示により災害現場を引揚げるものとする。
2 通信指令室は、市内で発生している災害の防御活動の状況により、必要な部隊の拘束を解除するよう現場最高指揮者に要請することができる。
(部隊の移動配置)
第27条 現場最高指揮者は、消防力を確保する必要がある場合は、消防小隊をその所属以外の署所へ配置(以下「移動待機」という。)することができる。
第3章 安全管理
(責務)
第28条 消防長及び所属長は、消防活動、訓練その他の警防業務の特性に応じた安全管理体制を確立し、安全確保に努めるものとする。
2 各級指揮者は、隊員に対し、資機材及び装備の適正な管理及び使用について教育するとともに、消防活動及び訓練の実施に当たっては、活動環境、資機材の活用方法、隊員の行動等の状況を的確に把握し、安全確保に努めるものとする。
3 隊員は、安全確保の基本が日常の訓練及び研鑽にあることを自覚するとともに、消防活動又は訓練の実施に当たっては、隊員相互が安全に配慮し、危険防止に努めるものとする。
(消防活動時における安全管理)
第29条 現場最高指揮者は、災害現場の状況を把握し、消防活動及び活動環境の安全確保に努めるものとする。
2 消防活動時における安全管理に関する必要な事項は、別に定める。
(訓練時における安全管理)
第30条 訓練時における安全管理は、訓練の規模、内容に応じて安全主任者等を配置し、安全管理の徹底を図るものとする。
2 訓練時における安全管理に関する必要な事項は、芦屋市消防における訓練時安全管理要綱(令和6年芦屋市消防訓令甲第4号)に定める。
(令7消防訓令甲1・一部改正)
(事故等の報告)
第31条 各級指揮者は、消防活動及び訓練等において、所属の隊員が受傷したときは、ただちに事故の事実を上位指揮者もしくは所属長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、各級指揮者は、事故内容を調査し、所属長に報告するものとする。
4 前項に規定する報告は、消防機械器具の亡失、損傷についても同様とする。
5 前項の消防機械器具の管理、取扱等について必要な事項は、芦屋市消防本部機械器具管理要綱(昭和56年芦屋市消防訓令甲第10号)に定める。
第4章 現場活動
第1節 消防活動の基本事項
(消防活動の原則)
第32条 災害現場における消防活動は、人命救助を最優先とし、現場最高指揮者による明確な活動方針の下、安全に配慮し、全力を挙げて、確実かつ迅速に任務を遂行することを原則とする。
(管轄区域)
第33条 市内の管轄範囲を消防署、高浜分署、東山出張所、奥池分遣所の4区域に分担し管轄させる。
(出場部隊の連携)
第34条 出場部隊は、相互に密接な連携を図らなければならない。
(関係機関との連携)
第35条 現場最高指揮者は、消防団及び警察機関等の関係機関との連携並びに消防対象物の関係者等との連絡を密にするものとする。
(二次災害等の防止措置)
第36条 現場最高指揮者は、消防活動の実施にあたって、二次災害又は被害拡大のおそれがあると認める場合は、必要な排除措置を講じなければならない。
(警戒区域の設定)
第37条 法第23条の2第1項の火災警戒区域、法第28条第1項及び第36条第8項において準用する法第28条第1項の消防警戒区域、水防法(昭和24年法律第193号)第21条の警戒区域並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条の警戒区域の設定については、次に定めるところによる。
(1) 火災警戒区域は、消防長、消防署長又は現場最高指揮者が必要と認めるときに設定する。
(2) 火災警戒区域以外の区域は、現場最高指揮者が必要と認めるときに設定する。
(3) 区域の範囲は、災害の規模及び拡大危険に対応したものとする。
(4) 区域の設定は、速やかに着手する。
(5) 区域の設定に従事する隊員は、当該法令で定めるところによるほか、警戒区域内の雑踏整理、災害活動上支障となるものの排除、避難誘導その他必要と認められる作業を行う。
(6) 前号の定める活動の実施にあたっては、必要に応じて、警察機関及び消防団に対し協力を求める。
2 火災警戒区域を設定した場合は、前項に定めるもののほか、住民等に対する避難、火気使用の禁止等に関する広報その他必要な処置を講ずるものとする。
(物件の破壊)
第38条 各級指揮者は、法第29条の規定に基づいて建物その他物件を破壊する場合には、災害の防御活動上、必要最小限にとどめなければならない。
2 物件を破壊した場合には、物件の状況その他必要な事項を現場最高指揮者に報告しなければならない。
(部隊の交代)
第39条 現場最高指揮者は、消防活動が長時間にわたる場合又は安全管理上現場交代の必要があると認められる場合は、その措置を講ずるものとする。
(活動の中断)
第40条 現場最高指揮者は、災害等の状況、消防活動環境の悪化若しくは天候の変化等から判断して、消防活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、消防活動を中断することができる。
(情報収集)
第41条 現場最高指揮者及び通信勤務員は、次に掲げる情報収集に努めるとともに、収集した情報を有効に活用するため、双方に密接な情報交換を行うものとする。
(1) 通報の状況及び災害発生対象物の状況
(2) 要救助者、死傷者の有無
(3) 現場活動の障害となる施設及び物品等の有無
(4) 隊員の活動危険情報の有無
(5) その他現場活動及び原因調査のための必要事項
第2節 火災防御活動
(火災防御の原則)
第42条 火災防御活動は、人命救助を第一、延焼措置を第二とし、効果的な放水により、火災の早期鎮圧を図ることを原則とする。
2 火災防御活動に関する必要な事項は、別に定める。
(状況判断)
第43条 現場最高指揮者は、現場到着後、直ちに火点周囲を一巡するものとし、各種情報及び報告に基づき火災全般の状況を把握し、的確な判断を下して部隊を運用しなければならない。
2 各級指揮者は、防御担当面の火災状況を把握し、的確な判断を下して防御効果をあげなければならない。
(水損防止)
第44条 各級指揮者は、常に水損防止に留意した消火活動を心がけるとともに、火勢の状況に応じて、不必要な放水を避け、器材を活用し、水損による被害の軽減に努めなければならない。
(飛火警戒)
第45条 現場最高指揮者は、飛火警戒の必要があると認めるときは、部隊等を飛火危険方面へ配置し、警戒を実施するものとする。
(鎮圧、鎮火)
第46条 現場最高指揮者は、火災を鎮圧又は鎮火したときは、通信指令室へ報告するとともに、部隊の規模を順次縮小するものとする。
(再燃防止のための残火処理)
第47条 現場最高指揮者は、再燃防止のため的確な残火処理を行い、必要に応じて、出場小隊の中から警戒隊を指定して配置するほか、消防団及び関係者へ現場監視の依頼その他必要な措置を講ずるものとする。
2 残火処理は、再燃防止の他出火原因を調査する上からも重要な役割を持つため、確実かつ慎重に実施しなければならない。
第3節 火災調査
第48条 消防長又は消防署長は、市内で発生したすべての火災について調査を行うものとする。
2 火災調査に関する必要な事項は、芦屋市消防本部火災調査規程(令和5年芦屋市消防訓令甲第1号)に定める。
(令7消防訓令甲1・一部改正)
第4節 救助活動
第49条 救助活動は、要救助者の安全確保を主眼とし、災害の状況に応じて安全確実かつ迅速に行わなければならない。
2 救助隊の活動に関する必要な事項は、芦屋市消防本部救助業務実施要綱に定める。
(令7消防訓令甲1・一部改正)
第5節 救急活動
第50条 救急活動は、傷病者の観察及び応急処置を行い、症状に応じて医療機関その他の医療を行うことができる場所に、安全かつ適切に搬送しなければならない。
2 救急隊の活動に関する必要な事項は、芦屋市消防本部救急業務実施要綱(昭和56年芦屋市消防訓令甲第7号)に定める。
第6節 その他の消防活動
第51条 通常時における火災防御活動、救助活動及び救急活動の対象とならない災害に対する活動は、組織法第1条に規定する消防の目的に適合するもの及びこれと密接な関連のあるものについてのみ行うものとする。ただし、他の機関と協定の締結されているもの又は他の機関等から要請があり、消防長又は消防署長が活動を実施する必要があると認めた場合は、この限りでない。
第7節 現場報告
(災害状況等の報告)
第52条 先着隊の隊長は、災害状況を直ちに通信指令室に報告しなければならない。
2 現場最高指揮者は、災害状況及び消防活動状況を適宜、通信指令室に報告する。
3 災害に出場した部隊は、活動終了後速やかに災害に応じた報告書をもって消防署長へ報告する。
4 消防署長は、災害の状況から必要と認める場合、当該災害内容及び活動概要を消防長へ報告する。
第5章 警防業務
第1節 出場計画等の策定
(出場計画等)
第53条 消防署長及び警防課長は、合理的な部隊の運用及び効果的な消防活動を実施するため、出場計画等を策定するものとする。
第2節 特別警戒
(特別警戒の実施)
第54条 消防長又は消防署長(以下「警戒実施者」という。)は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特別警戒を実施するものとする。
(1) 重要な公的行事、会議等が行われる場合
(2) 行幸等が行われる場合
(3) 祭礼、催物等が行われる場合
(4) 年末年始、火災シーズン等で必要と認める場合
(5) 台風等の接近に伴う場合
(6) その他必要と認める場合
(実施区分)
第55条 大規模又は特殊な行事等が行われる場合であって、その社会的影響が大きいと認められるときは、消防長が特別警戒を実施するものとする。
2 前項の特別警戒以外のものについては、消防署長が実施するものとする。
(特別警戒本部の設置)
第56条 特別警戒を実施するときは、特別警戒本部を設置することができる。
(実施計画)
第57条 警戒実施者は、特別警戒を実施するときで必要な場合は、実施計画を策定するものとする。
第3節 警防計画
(警防計画の策定)
第58条 警防課長は、消防活動が的確かつ効果的に行われるよう、次に掲げる警防計画を策定するものとする。
(1) 応援計画
(2) 受援計画
2 消防署長は、効果的な消防活動を行うため、必要に応じて次に掲げる警防計画を策定するものとする。
(1) 消防対象物警防計画
(2) 消防対象区域警防計画
(3) その他必要と認める警防計画
3 消防署長及び警防課長は、前各項に規定する警防計画を策定するにあたり、必要に応じて警防計画を策定する者を指名するものとする。
第4節 訓練
(訓練の実施)
第59条 消防署長は、消防活動の円滑な遂行及び現場対応能力の向上を図るため、訓練を実施しなければならない。
2 消防署長は、災害を想定した総合的な訓練を計画的に実施するものとする。
(警防錬成会)
第60条 消防署長は、署員又は部隊の現場対応能力の効果確認を行うため、警防錬成会を年1回以上実施するものとする。
第5節 その他の警防業務
(各種検討会)
第61条 消防署長は、災害における消防活動に関し、必要があると認めるときは、出場した隊員及びその他の関係する所属の職員を指名し、検討会を開催するものとする。
2 前項の検討会に関する必要な事項は、芦屋市消防服務規程(昭和61年芦屋市消防訓令甲第2号)に定める。
(調査)
第62条 消防署長は、所属の職員に各管轄区域内の地理、水利等について調査させるものとする。
2 消防署長は、所属の職員に各管轄区域内における消防対象物等で、災害の発生時において消防活動の困難が予想されるものに対して、実態調査を実施させるものとする。
3 第1項の調査に関する必要な事項は、芦屋市消防服務規程(昭和61年芦屋市消防訓令甲第2号)に定める。
(消防活動の応急対策)
第63条 消防署長は、次に掲げる場合において必要があると認めるときは、あらかじめ消防活動の応急対策を講じるものとする。
(1) 消火栓が使用不能である場合
(2) 道路が通行不能である場合
(3) その他消防活動上の障害がある場合
2 消防署長は、前項の応急対策を講じるときは、障害の除去、改善及び消防活動の協力体制について、あらかじめ関係機関と協議しなければならない。
(火災警報の発令時の措置)
第64条 消防署長及び警防課長は、法第22条第3項の火災に関する警報が発令されたときは、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 関係機関に対する協力要請
(2) 積載資機材等の点検及び増強
(3) 広報及び警戒
(4) その他必要な事項
第6章 非常配備等
第1節 非常招集
(非常招集)
第65条 消防署長は、災害等が発生し又は発生する恐れがある場合において、緊急に消防力を増強する必要があると認めるときは、職員に対し非常招集を発令し、その必要がなくなれば、これを解除するものとする。
2 職員は、非常招集の発令があった場合は、あらかじめ指定された場所に速やかに参集しなければならない。
3 非常招集は、次に掲げる職員には適用しないものとする。
(1) 休職中又は停職中の職員
(2) 療養休暇中の職員
(3) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条の規定に基づき就業を禁止された職員
(4) 産前休暇、産後休暇又は育児休業中の職員
(5) 看護又は介護休暇中の職員
(6) 市外又は他部局へ出向又は派遣中の職員
(7) 旅行届を提出して旅行中の職員
(8) 前各号の規定のほか、署長等が特に認めた職員
4 消防署長は、必要に応じて消防職員に電子メール等を活用して災害情報の提供を行うものとする。
5 非常招集に関する必要な事項は、別に定める。
(令7消防訓令甲1・一部改正)
第2節 非常配備
(非常配備の発令等)
第66条 消防署長は、気象状況等により被害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、非常配備を発令するものとする。
2 前項の規定により非常配備を発令した消防署長は、その旨を速やかに消防長に報告するものとする。
3 非常配備の発令をもって、非常招集の命令がなされたものとみなす。
4 非常配備は、気象又は災害の状況に応じ、一次配備体制及び二次配備体制に区分する。
5 非常配備の解除は、消防署長が行い、その旨を速やかに消防長に報告するものとする。
第7章 危機災害発生時の対応
(危機災害発生時の対応)
第67条 災害対策基本法第2条第1項第1号の災害が発生し、同法第23条の2第1項の規定により災害対策本部が設置された場合における対応は、この訓令に定めるもののほか、芦屋市地域防災計画に定めるところによる。
2 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第2号に規定する武力攻撃事態、同条第3号に規定する武力攻撃予測事態又は同法第22条第1項に規定する緊急対処事態が発生した場合の対応は、この訓令に定めるもののほか、芦屋市国民保護計画に定めるところによる。
3 前2項に規定する危機以外の危機が発生した場合の対応は、この訓令に定めるもののほか、芦屋市危機管理指針に定めるところによる。
第8章 緊急消防援助隊
(緊急消防援助隊の派遣)
第68条 消防長は、消防庁長官からの指示又は求めに応じて、県知事から緊急消防援助隊の要請があった場合は、速やかに隊を編成して派遣するものとする。
2 緊急消防援助隊の運用等については、別に定める。
第9章 雑則
(届出等に伴う措置)
第69条 消防署長及び分署長は、署所で受理した条例の規定による届出等のうち、消防活動上必要と認められる事項は、速やかに関係署所へ通知するものとする。
(実施細目)
第70条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日消防訓令甲第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第33条関係)
管轄区域
管轄区域 | 管轄範囲 |
消防署 | 1 芦屋川以西、西日本旅客鉄道以南及び国道43号以北並びに松ノ内町、船戸町、大原町、浜芦屋町、松浜町、竹園町の市域 2 阪神高速道路3号神戸線 3 救助出場における全市域 |
高浜分署 | 1 市道防潮堤線以南及び伊勢町、呉川町、西蔵町、浜町、南宮町、大東町の市域 2 阪神高速道路5号湾岸線 |
東山出張所 | 1 芦屋川以東及び阪急電鉄以北並びに親王塚町、翠ケ丘町の市域 |
奥池分遣所 | 1 芦有ゲート以北における奥池地区の市域 |