○社会福祉法人芦屋市社会福祉協議会補助金交付要綱
令和6年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人芦屋市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が実施する事業の安定的な運営及び充実を図り、もって地域福祉の向上に資することを目的に、社会福祉協議会の人件費及び事業費の全部又は一部を補助することに関し、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年芦屋市条例第3号。以下「条例」という。)及び社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和51年芦屋市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象経費)
第2条 この補助金の対象となる社会福祉協議会の事業及び補助金の対象となる経費は、別表に定めるものとする。
2 前項により算出した経費に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 社会福祉協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、条例第4条に規定する必要書類を、当該年度の4月30日までに市長に申請しなければならない。
(補助事業等の内容の変更)
第6条 社会福祉協議会が、前条で交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめその内容、理由その他必要な事項について市と事前協議を行ったうえで、補助金変更交付申請書を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、補助事業の変更の目的及び当該申請に係る書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金変更承認通知書により社会福祉協議会へ通知し、不適当であると認めたときは、理由を付記した書面により社会福祉協議会へ通知するものとする。
(決定の取消し)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた社会福祉協議会が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金等を当該補助事業等以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 補助事業等を承認なく変更し、中止し、又は廃止したとき。
(4) 詐欺その他不正の行為により補助金等の交付を受けたとき。
(補助金額の確定)
第8条 市長は、規則第5条により実績の報告を受け、当該報告の審査及び必要に応じて行う調査等により交付すべき補助金の額を確定し、社会福祉協議会へ通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、規則第5条により実績の報告を受け、交付した補助金がその額を超えているときは、超過した補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補助対象事業 | 事業の内容 | 対象となる経費 | 補助率 |
地域福祉活動推進事業(法人運営) | 地域福祉を推進するため、以下に掲げる業務を行う。 (1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 (2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 (3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 (4) (1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 (5) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 | 1 人件費 地域福祉推進及び法人運営に関わる常勤職員、非常勤職員、臨時職員等に係る人件費。ただし、社会保険料は雇用主負担分に限る。 2 事業費 法人運営に要する事務費、地域福祉事業に要する経費、その他市長が必要と認めた経費 | 10/10 |
ボランティアセンター活動運営事業 | ボランティア活動の健全な発展を図るため、以下に掲げる業務を行う。 (1) 市民ボランティア活動に関する情報の収集及び提供に関すること。 (2) 市民ボランティア活動の相談に関すること。 (3) 市民ボランティア活動の周知・啓発に関すること。 (4) その他市長が必要と認めたこと。 | 1 人件費 ボランティア活動センターの運営に関わる常勤職員、非常勤職員、臨時職員等に係る人件費。ただし、社会保険料は雇用主負担分に限る。 2 事業費 ボランティア活動センターの運営に要する事務費、ボランティアの育成、振興に要する経費 | 10/10 |
福祉サービス利用援助事業 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第12号に定める事業 | 1 人件費 福祉サービス利用援助事業に関わる常勤職員、非常勤職員、臨時職員等に係る人件費。ただし、社会保険料は雇用主負担分に限る。 2 事業費 福祉サービス利用援助事業に要する事務費 | 10/10 |
備考 他の補助金、委託料、会費等により充てられる金額を除く。