○選手、審判員及び検査員養成訓練規程

平成20年3月27日

国海総第512号

第1章 総則

(規程の趣旨)

第1条 この規程は、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「競走法」という。)第33条第4号の業務を行うために、一般財団法人日本モーターボート競走会(以下「競走会」という。)が行う選手、審判員及び検査員の養成及び訓練に関する必要な事項について、競走法第34条第1項の規定に基づき定めるものとする。

第2章 選手、審判員及び検査員の養成

(養成)

第2条 競走会は、選手、審判員又は検査員として必要な能力を附与するため、競走会が設置する選手等養成訓練施設(以下「養成所」という。)において選手になろうとする者(以下「選手養成員」という。)並びに審判員及び検査員になろうとする者(以下「審判員及び検査員養成員」という。)の養成を行う。

2 競走会は、前項の養成を受けようとする者の募集を行う。

3 競走会は、前項の募集にあたっては、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した募集要項を定め、これを入所試験開始の日の3月前までに、公告するものとする。

(1) 応募者の資格

(2) 募集の期間及び人員

(3) 応募の手続

(4) 入所試験の課目及び方法

(5) 入所試験の実施日時及び場所

(6) 合格者の発表の期日及び方法

(試験)

第3条 養成を受けようとする者は、競走会の行う入所試験を受験し、合格した者でなければならない。

2 入所試験は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 選手養成員一般入所試験(以下「一般試験」という。)

(2) 選手養成員特別選抜入所試験(以下「特別試験」という。)

(3) 審判員及び検査員養成員入所試験

(応募資格)

第4条 一般試験の応募者の資格は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 中学校を卒業した者又は養成開始の期日までに卒業する見込みの者

(2) 養成の開始の期日において15歳以上又は30歳未満の者

2 特別試験の応募者の資格は、養成の開始の期日において15歳以上の者であって、モータースポーツその他スポーツ競技に関する世界規模の大会又はそれに準ずる大会において、優秀な成績を収めた者。この場合において対象とする大会及び成績等は、競走会が別に定めるものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、前2項にかかわらず、応募者の資格を有しない。

(2) 第17条第1号及び第5号並びに第18条第1号から第4号により養成をとりやめられた者

(3) 第4条第2項にあっては、過去に第3条第2項第2号に規定する特別試験を受験し、不合格となった者

(4) 反社会的勢力との関係が疑われる等モーターボート競走の公正を害するおそれがあると認められるに足りる相当の理由のある者

4 審判員及び検査員養成員入所試験の応募資格は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 高等学校を卒業した者又は養成開始の期日までに卒業する見込みの者

(2) 養成の開始の期日において18歳以上又は35歳未満の者

5 次の各号のいずれかに該当する者は、前項にかかわらず、応募者の資格を有しない。

(1) 登録規則第21条及び第22条において準用する同令第14条第2号及び第4号に該当する者

(2) 第17条第1号及び第5号並びに18条第1号から第4号により養成をとりやめられた者

(3) 反社会的勢力との関係が疑われる等モーターボート競走の公正を害するおそれがあると認められるに足りる相当の理由のある者

(受験申請の手続き)

第5条 選手養成員入所試験を受験しようとする者は、受験申請書及び写真2枚を添付し、競走会へ提出するものとする。

2 審判員及び検査員養成員入所試験を受験しようとする者は、受験申請書及び写真2枚を添付し、競走会へ提出するものとする。

3 競走会は、前2項の申請をしようとする者から競走会が別に定める受験手数料を徴収するものとする。

(選手養成員入所試験方法及び課目)

第6条 一般試験は、学科試験及び1次体力試験を第1次試験、2次体力試験及び適性試験を第2次試験、人物試験及び身体検査並びに適性検査を第3次試験とする。

2 前項の規定に関わらず、中学校・高等学校・大学等のスポーツ活動において、優秀な成績を収めた者は、スポーツ推薦試験(以下「推薦試験」という。)を第1次試験、学科試験、2次体力試験及び適性試験を第2次試験、人物試験及び身体検査並びに適性検査を第3次試験とする。この場合において対象とする大会等は、競走会が別に定めるものとする。

3 特別試験は、学科試験、適性試験、人物試験、身体検査及び適性検査とする。

4 前3項に規定する試験は、次の各号のとおりとする。

(1) 学科試験は、中学校卒業程度の国語、社会、数学、理科について、筆記により行う。

(2) 1次体力試験、2次体力試験、適性試験は、別表第1に定める項目について行う。

(3) 推薦試験は、スポーツ活動の成績等について口頭により行う。

(4) 人物試験は、一般常識等について口頭により行う。

(5) 身体検査及び適性検査は、競走会の指定する医師により、別表第2で定める検査項目について行う。

(審判員及び検査員養成員入所試験方法及び課目)

第7条 審判員及び検査員養成員の入所試験は、学科試験、人物試験、身体検査及び適性検査とする。

2 前項に規定する試験は、次の各号のとおりとする。

(1) 学科試験は、高等学校卒業程度の国語、社会、数学、理科について、筆記により行う。

(2) 人物試験は、一般常識等について口頭により行う。

(3) 身体検査及び適性検査は、競走会の指定する医師により、別表第2で定める検査項目について行う。

(入所試験合格基準)

第8条 前2条に定める試験の合格基準は、競走会が別に定める。

(入所試験合格者の決定)

第9条 競走会は、試験終了後、速やかに合格者を決定し、合格した旨の書類を本人に送付する。

(養成開始の手続き)

第10条 入所試験の合格者は、養成開始の期日までに、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 本籍(外国人にあっては、国籍等)の記載のある住民票の写し

(3) 最終学歴証明書又は卒業証明書

(4) 誓約書

(5) 1級又は2級小型船舶操縦士免許証(養成開始日までに16歳未満の者は、この限りでない。)

(養成期間)

第11条 養成の期間は、原則として次の各号に掲げる期間とし、1学期と2学期に区分する。

(1) 選手養成員 1年

(2) 審判員及び検査員養成員 1年

(教科)

第12条 養成の教科及び時間数は、別表第3のとおりとする。

(学期末試験)

第13条 競走会は、学期毎に学期末試験を実施するものとする。なお、1学期の学期末試験は進級試験、2学期の学期末試験は修了試験とする。

(学期末試験課目)

第14条 選手養成員の学期末試験の課目は、次の各号のとおりとする。

(1) 学科試験(選手資格検定試験規則(昭和26年運輸省告示第204号)第5条第1項に掲げる以下の試験課目をいう。)

 モーターボートの構造及び機能

 モーターボート競走に関する諸法規

(2) 操縦実技試験

(3) 整備実技試験

2 審判員及び検査員養成員の学期末試験の課目は、次の各号のとおりとする。

 モーターボートの構造及び機能

 モーターボート競走に関する諸法規

 審判員として必要な事項(修了試験に限る。)

 機械工学概論(修了試験に限る。)

(2) 操縦実技試験

(3) 整備実技試験

(4) 審判実技試験(修了試験に限る。)

(5) 検査実技試験(修了試験に限る。)

(学期末試験合格基準)

第15条 前条各号の試験の合格基準は、競走会が別に定める。

(経費の一部負担)

第16条 競走会は、選手養成員並びに審判員及び検査員養成員(以下「養成員」という。)の養成期間中に必要な経費の一部を養成員に負担させることができる。

(養成のとりやめ)

第17条 競走会は、養成員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その養成員についての養成をとりやめるものとする。

(1) 第15条に定める学期末試験の合格基準を満たせなかったとき。

(2) ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録業務規程第35条第2項の規定に基づき競走会が定めた身体検査及び適性検査の基準に合致しなくなったと競走会の指定する医師より認定されたとき。

(3) 登録規則第14条第2号(同令第21条及び同令第22条において準用する場合を含む。)に該当したとき。

(4) 第10条に定める書類について、その提出を怠ったとき又は虚偽の事項を記載したとき。

(5) 反社会的勢力との関係が疑われる等モーターボート競走の公正を害するおそれがあると認められる事実が判明したとき。

第18条 競走会は、養成員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その養成員についての養成をとりやめることができる。

(1) 学期末試験前において、競走会が別に定めるところにより、成績が著しく不良であるとき。

(2) 競走会が別に定める禁止事項に該当したとき。

(3) 養成所の体面を汚したとき。

(4) 養成所の秩序を乱し、養成所職員の指示に従わなかったとき。

第3章 選手、審判員及び検査員の訓練

(訓練)

第19条 競走会は、競走の健全化及び競走の技術の向上を図るため、第20条及び第21条の規定により選手、審判員及び検査員の訓練を行う。

(定期訓練)

第20条 競走会は、すべての選手、審判員及び検査員に対して毎年1回の定期訓練を実施するものとする。

2 前項の訓練の期間は、原則として、3日以内とし、科目は別表第4のとおりとする。

(臨時訓練)

第21条 競走会は、定期訓練のほか特に訓練を行う必要があると認めたときは、期間を定め、選手、審判員及び検査員に対し臨時に訓練を行うことができる。

2 前項の訓練の科目は、別表第4に掲げる科目に実技を加えた科目の中から競走会が必要と認める科目とする。

(経費)

第22条 第16条の規定は、前2条の訓練を受ける者について準用する。

(通知)

第23条 競走会は、第20条又は第21条の訓練を受けることとなった者に対し、訓練開始の10日前までに、訓練の期日、場所等を記載した書類を送付するものとする。

2 前項の通知を受けた選手、審判員又は検査員が、当該訓練に参加できない場合は、速やかに理由を付して競走会に届け出なければならない。

第4章 細則

(細則)

第24条 この規程の実施に必要な事項は、競走会が別に定める。

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、平成19年10月に入学した者においては、第2条から第10条まで、第12条及び第16条から第18条までの規定は適用しない。この場合において、第12条第16条及び第18条に相当する規定については競走会が別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず、平成20年4月に入学しようとする者においては、第2条から第10条まで及び第16条の規定は適用しない。この場合において、第16条に相当する規定については競走会が別に定める。

4 第1項の規定にかかわらず、平成20年10月に入学しようとする者においては、第3条第4条第6条から第8条まで及び第16条の規定は適用しない。この場合において、第3条第4条第8条及び第16条に相当する規定については競走会が別に定める。

(平成20年12月8日国海総第351号)

この規程の一部改正は、平成20年12月8日から施行する。

(平成22年11月30日国海総第336号)

この規程の一部改正は、平成22年11月30日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成24年3月5日国海総第516号)

この規程の一部改正は、一般財団法人日本モーターボート競走会の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。

(平成25年10月18日国海総第310号)

1 この規程の一部改正は、平成26年1月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第3項第3号の一部改正については、施行日前に実施された特別試験を受験し、不合格となった者について、特別試験を1回に限り受験することができる。

(平成27年9月17日国海総第314号)

この規程の一部改正は、平成27年9月18日から施行する。

(平成28年10月25日国海総第367号)

この規程の一部改正は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日国海総第416号)

この規程の一部改正は、平成31年3月19日から施行する。

(令和元年9月13日国海総第235号)

この規程の一部改正は、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の一部改正の日(令和元年9月14日)から施行する。

(令和2年3月5日国海総第433号)

1 この規程の一部改正は、令和2年4月1日から施行する。

2 別表第2に係る一部改正については、令和2年7月1日から適用する。

(別表第1)

試験

項目

1次体力試験

体力

柔軟性

筋力

瞬発力

2次体力試験

体力

全身持久力

柔軟性

筋持久力

筋力

瞬発力

敏捷性

適性試験

適性1

操作適性

反応力

注意力

器用

調整力

適性2

スポーツビジョン

周辺視野

適性3

心理判断ほか

(別表第2)

身体検査

検査項目

検査基準

選手

審判員及び検査員

眼科系

視力

両眼とも裸眼視力0.8以上であること。

両眼とも裸眼視力又は矯正視力0.6以上であること。

弁色力

強度の色弱でないこと。(パネルD―15検査方法による。)

強度の色弱でないこと。(パネルD―15検査方法による。)

眼疾患

視覚障害又は眼筋平衡機能障害を起こす恐れのある眼疾患のないこと。

視覚障害又は眼筋平衡機能障害を起こす恐れのある眼疾患のないこと。

耳鼻咽喉科系

耳鼻咽喉疾患

外耳、中耳、鼻、咽喉頭疾患あるいは活動性内耳疾患のないこと。

重症の外耳、中耳、鼻、咽喉頭疾患あるいは活動性内耳疾患のないこと。

聴力

両耳ともISO規格のオージオメーターで500、1000、2000ヘルツの各周波数において聴力レベルが30デシベル以内であること。

両耳ともISO規格のオージオメーターで500、1000、2000ヘルツの各周波数において聴力レベルが30デシベル以内であること。

外科系

外観

完全であること。

完全であること。

運動器系疾患

骨、筋肉、腱、神経又は関節の疾患による運動機能障害がないこと。

骨、筋肉、腱、神経又は関節の疾患による運動機能障害がないこと。

その他

痔疾患でないこと。

重症の痔疾患でないこと。

内科系

身体測定

身長は、175cm以下であること。

特別試験受験者に対しては身長の制限はしない。

体重は、男子49kg以上57kg以下、女子44kg以上52kg以下であること。

消化器系疾患

消化器系又は腹膜に重大な機能障害又は疾患がないこと。

消化器系又は腹膜に重大な機能障害又は疾患がないこと。

呼吸器系疾患

結核性疾患、胸膜疾患、慢性気管支炎又は喘息がないこと。

結核性疾患、胸膜疾患、慢性気管支炎又は喘息がないこと。

循環器系疾患

血圧は、収縮期150mm水銀柱以下であり、かつ、拡張期90mm水銀柱以下であること。

血圧は、収縮期150mm水銀柱以下であり、かつ、拡張期90mm水銀柱以下であること。

心臓弁膜症その他循環器に障害のないこと。

心臓弁膜症その他循環器に著しい障害のないこと。

検尿において蛋白、糖等検出されないこと。

検尿において蛋白、糖等検出されないこと。

安静時の脈拍が毎分100以内であること。

安静時の脈拍が毎分100以内であること。

精神及び

神経系

精神病又は重症の神経性でないこと。

精神病又は重症の神経性でないこと。

てんかん性疾患若しくは重大な突発性意識障害若しくは痙攣発作又はこれらの既往がないこと。

てんかん性疾患若しくは重大な突発性意識障害若しくは痙攣発作又はこれらの既往がないこと。

感染症疾患

重大な感染症疾患がないこと。

重大な感染症疾患がないこと。

泌尿器系

泌尿器系疾患

泌尿器系に重大な疾患のないこと。

泌尿器系に重大な疾患のないこと。

性病

性病にかかっていないこと。

性病にかかっていないこと。

その他

上記に定めるもののほか、養成訓練に支障をきたすと思われる疾患等がないこと。

上記に定めるもののほか、養成訓練に支障をきたすと思われる疾患等がないこと。

適性検査

視覚

遠近判定能力があること。

遠近判定能力があること。

瞬間識別能力が著しく鈍くないこと。

瞬間識別能力及び記憶能力が鈍くないこと。

視野

視野過狭でないこと。

視野過狭でないこと。

音感

音の方向判別が正常であること。

音の方向判別が正常であること。

交錯音の聴分けが正常であること。

交錯音の聴分けが正常であること。

運動神経

平衡神経が正常であること。

平衡神経が正常であること。

反射神経が著しく鈍くないこと。

反射神経が著しく鈍くないこと。

(別表第3)

1 選手

(1) 学科(約280時間)

① 関係法規

② 内燃機関

③ 操縦に関する事項

④ 整備に関する事項

⑤ その他

(2) 実技(約1500時間)

① 操縦実技

② 整備実技

(3) 体育(約40時間)

(4) その他(約100時間)

① 道徳

② 選手心得

2 審判員・検査員

(審判員・検査員共通科目)

(1) 学科(約550時間)

① 関係法規

② 内燃機関

③ 操縦に関する事項

④ 整備に関する事項

⑤ その他

(2) 実技(約450時間)

① 操縦実技

② 整備実技

③ 競技運営

(3) 体育(約40時間)

(4) その他(約100時間)

① 道徳

② 競走運営業務

(審判員専門科目)

(1) 学科(約40時間)

審判機器概論

(2) 実技(約320時間)

審判実技

(3) その他(約20時間)

審判員心得

(検査員専門科目)

(1) 学科(約120時間)

① 機械工学概論

② 船体構造

③ 燃料に関する事項

(2) 実技(約350時間)

① 検査実技

② 船体修理法

(3) その他(約20時間)

検査員心得

(別表第4)

1 選手

(1) 業務指導

① 競走の健全化に関する事項

② 競走の技術向上に関する事項

③ 選手の資質向上に関する事項

④ その他

(2) 倫理

① 道徳

② 選手心得

③ その他

2 審判員・検査員

(1) 業務指導

① 競走の健全化に関する事項

② 競走の技術向上に関する事項

③ 審判員及び検査員の資質向上に関する事項

④ その他

(2) 倫理

① 道徳

② 審判員及び検査員心得

③ その他

選手、審判員及び検査員養成訓練規程

平成20年3月27日 国海総第512号

(令和2年4月1日施行)