○秩父市日常生活用具給付事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、重度の障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(平18告示159・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「障害者等」とは、重度の身体障害児(者)、知的障害児(者)、精神障害者又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げるものによる障害により、継続的に日常生活若しくは社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。
(平18告示159・全改、平26告示44・一部改正)
(対象者)
第3条 用具の給付の対象者は、秩父市に住所を有する障害者等(他の市町村から援護を受けている障害者等を除く。)又は秩父市が援護を実施する障害者等であって、別表の障害及び程度の欄に掲げる障害者等とする。
2 別表の「種目」欄に掲げるT字状・棒状の杖、頭部保護帽、点字器、人工喉頭、ストーマ装具及び収尿器を除く用具の給付の対象者は、在宅の障害者等(日常生活用具の給付により退所、退院が可能であるとされる障害者等を含む。)とする。
3 障害者等以外でストーマ造設をしている児(者)においては、別表の「種目」欄に掲げるストーマ装具のうち、蓄便袋及び蓄尿袋を給付することができる。
(平18告示159・全改、平19告示45・令元告示136・一部改正)
(用具の種目等)
第4条 給付の対象となる用具は、日常生活上の便宜を図るため、次に掲げる要件を満たすものとし、その種目、性能及び耐用年数は別表のとおりとする。
(1) 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
(2) 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、社会参加を促進するもの
(3) 製作、改良及び開発にあたって障害に関する専門的な知識及び技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの
(平18告示159・全改、令元告示136・一部改正)
(給付の申請)
第5条 用具の給付を希望する障害者及び障害児の保護者は、日常生活用具申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(平18告示159・全改、平19告示45・一部改正)
(平18告示159・全改、平19告示45・一部改正)
(費用負担)
第7条 用具の給付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「給付対象者」という。)は、必要な用具の購入又は修理に要する費用の額のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する補装具費の支給における自己負担額の例により算定した額を負担しなければならない。
2 用具の購入に要する費用は、別表の「基準単価」欄に掲げる額(消費税相当分を含む。)を限度額とする。ただし、当該用具の購入に要する費用が限度額を超える場合において、その限度額を超える額を給付対象者が負担するときは、この限りでない。
3 用具の給付は、同一種目について1回限りとする。ただし、複数のストーマ造設をしている障害者等に対するストーマ装具の給付については、この限りでない。
4 市長は、給付した用具が、次の各号のいずれかに該当する場合、その用具を再給付することができる。
(1) 前回の給付から別表に定める耐用年数が経過しており、給付された用具が修理不能又は修理よりも再給付の方が合理的、かつ、効果的であると認められるとき。
(2) 給付を受けた者の責に帰さない理由により給付された用具が使用不能となり、市長が再給付の必要性を認めるとき。
(平18告示159・全改、平26告示44・平28告示43・令元告示136・一部改正)
2 当該用具業者が市に公費負担分を請求するときは、日常生活用具給付券(様式第5号)を添付しなければならない。
(平18告示159・全改、平19告示45・一部改正)
(使用制限等)
第9条 用具給付対象者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。
2 市長は、用具の給付対象者が前項の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を請求することができる。
(平18告示159・全改)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平18告示159・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前までに、合併前の秩父市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成3年秩父市制定)、吉田町在宅重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成3年吉田町制定)、大滝村重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成3年大滝村要綱第4号)又は荒川村重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成3年荒川村要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年10月1日告示第159号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(秩父市身体障害者日常生活用具(補助具)給付事業実施要綱の廃止)
2 秩父市身体障害者日常生活用具(補助具)給付事業実施要綱(平成17年秩父市告示第67号)は、廃止する。
附則(平成25年3月19日告示第20号)抄
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第44号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日告示第43号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月11日告示第136号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年1月8日告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月8日告示第207号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第7条関係)
(平19告示45・全改、平25告示20・平26告示44・令元告示136・令3告示3・令6告示47・一部改正)
種目 | 基準単価 | 障害及び程度 | 性能 | 耐用年数 | |||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台(者のみ) | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等 | 腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 8年 | ||
特殊マット | 19,600 | 者:下肢又は体幹機能障害1級若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者等 児:下肢又は体幹機能障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害児 (常時介護を要し、3歳以上の障害者等に限る。) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 5年 | |||
特殊尿器 | 67,000 | 下肢又は体幹機能障害1級の障害者等(常時介護を要する障害者等で、学齢児以上の障害者等に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | |||
入浴担架 | 82,400 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する障害者等に限る。) | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 5年 | |||
体位変換器 | 15,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する障害者等で、3歳以上に限る。) | 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 5年 | |||
移動用リフト | 159,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等(3歳以上の障害者等に限る。) | 介護者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | |||
訓練椅子(児のみ) | 33,100 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(3歳以上の障害児に限る。) | 附属のテーブルを付けるもの。 | 5年 | |||
訓練用ベッド | 159,200 | 下肢又は体幹機能障害の障害者等 | 腕、脚等の訓練ができる器具を付帯したもの。 | 8年 | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | 下肢又は体幹機能障害の障害者等(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する障害者等に限る。) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | ||
便器 | 4,450 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等(学齢児以上の障害者等に限る。) | 障害者等が容易に使用し得るもの(手摺りを付けることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |||
トイレチェアー | 81,000 | 頚髄損傷等により、通常の便座上で座位を保てない障害者等(3歳以上の障害者等に限る。) | 椅子様の形状をし、座位を保ったまま排便が可能なもの。 | 8年 | |||
T字状・棒状の杖 | 木材 | 2,266 | 下肢又は体幹機能障害の障害者等(杖を使用することにより歩行機能が補完される障害者等で、学齢児以上の障害者等に限る。) | 主体は木材で十分な強度を有し、外装はニス塗装であるもの。夜光材付410円(全面夜光材付1,200円)増し。外装に白色又は黄色ラッカーの使用は260円増し。 | 3年 | ||
軽金属 | 3,090 | 主体は軽金属で、外装は塗装なしのもの。夜光材付410円(全面夜光材付1,200円)増し。外装に白色又は黄色ラッカーの使用は260円増し。 | |||||
移動・移乗支援用具 | 60,000 | 平衡機能若しくは下肢又は体幹機能障害の障害者等(家庭内の移動等において介助を必要とする障害者等で、3歳以上に限る。) | おおむね次のような性能を有する手摺り、スロープ等であること。 ① 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 ② 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |||
車椅子用段差昇降機 | 260,000 | 常時車椅子を使用する障害者等(家庭内の移動等において介助を必要とする障害者等。) | 地面と屋内床面の高低差が1m程度の場合であって、車椅子に乗ったままの状態で、昇降が可能なもの。 | 8年 | |||
視覚障害者用誘導装置 | 56,000 | 視覚障害2級以上であって、音声による誘導を必要とする障害者等(学齢児以上の障害者等に限る。) | 音声による目的物(位置)等の確認が可能となるもの。 | 6年 | |||
頭部保護帽 | 保護帽A | 15,200 | 平衡機能若しくは下肢又は体幹機能障害並びに知的障害の重度又は最重度の障害者等(てんかん発作等により頻繁に転倒する障害者等に限る。) | ヘルメット型で、転倒時に頭部を保護できる性能を有し、スポンジ、革を主材料にしたもの。既製品は基準単価の80%の範囲内の額とすること。 | 3年 | ||
保護帽B | 36,750 | ヘルメット型で、転倒時に頭部を保護できる性能を有し、スポンジ、革、プラスチックを主材料にしたもの。既製品は基準単価の80%の範囲内の額とすること。 | |||||
特殊便器 | 151,200 | 上肢障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者等(訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な障害者等で、学齢児以上の障害者等に限る。) | 温水温風を出し得るもので、介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |||
火災警報器 | 15,500 | 身体障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難で、障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。) | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発して屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。ただし、1世帯につき2台を限度とする。 | 8年 | |||
自動消火器 | 28,700 | 身体障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難で、障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、学齢児以上の障害者等に限る。) | 屋内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 8年 | |||
電磁調理器(者のみ) | 41,000 | 視覚障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者等(障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 6年 | |||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 視覚障害2級以上の障害者等(学齢児以上の障害者等に限る。) | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 10年 | |||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害2級の障害者等(障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 10年 | |||
聴覚障害者用携帯信号装置 | 18,000 | 聴覚障害3級以上であって、視覚・触覚によらなければ呼出し等に応じることができない障害者等(学齢児以上の障害者等に限る。) | 送信機と受信機を1組とし、送信機による合図(呼出し)が触覚等により知覚できるもので、携帯可能なもの。 | 5年 | |||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 腎臓機能障害3級以上の障害者等(自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)による透析療法を行う障害者等で、3歳以上に限る。) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 5年 | ||
ネブライザー(吸入器) | 36,000 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって必要と認められる障害者等 | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | |||
電気式たん吸引器 | 56,400 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって必要と認められる障害者等 | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 医療保険における在宅酸素療法を行う障害者等 | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 10年 | |||
盲人用体温計(音声式) | 9,000 | 視覚障害2級以上の障害者等(障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、学齢児以上の障害者等に限る。) | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | |||
盲人用体重計(者のみ) | 18,000 | 視覚障害2級以上の障害者等(障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。) | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | |||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500 | 人工呼吸器の装着が必要な障害者等 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | |||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声機能若しくは言語機能又は肢体不自由であって、発生・発語に著しい障害を有する障害者等 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | ||
情報・通信支援用具 | 100,000 | 上肢機能障害2級以上若しくは視覚障害2級以上の障害者等(周辺機器を利用しなければパソコンの使用が困難な障害者等で、学齢児以上の障害者等に限る。) | 障害があることにより必要となる周辺機器やソフト等であり、障害者等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | |||
点字ディスプレイ(者のみ) | 383,500 | 視覚障害2級以上の障害者等(学齢児以上の障害者等に限る。) | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 6年 | |||
点字タイプライター | 63,100 | 視覚障害2級以上の障害者等(就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる障害者等に限る。) | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | |||
点字器 | 標準型A | 10,712 | 視覚障害2級以上の障害者等(学齢児以上の障害者等に限る。) | 点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス18行の両面書真鍮板製であるもの。 | 7年 | ||
標準型B | 6,798 | 点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス18行の両面書プラスチック製であるもの。 | 7年 | ||||
携帯用A | 7,416 | 点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス4行の片面書アルミニューム製であるもの。 | 5年 | ||||
携帯用B | 1,699 | 点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス12行の片面書プラスチック製であるもの。 | 5年 | ||||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生 | 85,000 | 視覚障害2級以上の障害者等(学齢児以上の障害者等に限る。) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、障害者等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | ||
再生専用 | 35,000 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音された図書の再生が可能な製品であって、障害者等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | ||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800 | 視覚障害2級以上の障害者等(学齢児以上の障害者等に限る。) | 文字情報を同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害者等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | |||
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | 視覚障害であって、本装置により文字等を読むことが可能になる障害者等 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 8年 | |||
盲人用時計(者のみ) | 触読 | 10,300 | 視覚障害2級以上の障害者等 | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | ||
音声 | 13,300 | 視覚障害2級以上であって、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な障害者等 | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | |||
聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障害又は発生・発語に著しい障害があり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる障害者等(学齢児以上の障害者等に限る。) | 一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | |||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | 聴覚障害であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる障害者等 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、災害時の聴覚障害向け緊急信号を受信するもので、障害者等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | |||
文字放送ラジオ | 23,000 | 聴覚障害3級以上であって、文字による情報を必要とする障害者等(学齢児以上の障害者等に限る。) | FM文字多重放送の受信が可能なもの。 | 6年 | |||
人工喉頭 | 笛式 | 5,150 | 喉頭摘出の障害者等 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。気管カニューレ付3,100円増し。 | 4年 | ||
電動式 | 72,203 | 喉頭摘出の障害者等(学齢児以上の障害者等に限る。) | 顎下部等にあてた電動版を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。(電池又は充電器を含む。) | 5年 | |||
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 1,030,000 | 視覚障害者等(学齢児以上の障害者等に限る。) | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書が作成及び音声化ができるもの。 | ― | |||
点字図書 | ― | 主に情報の入手を点字によっている視覚障害者等 | 点字により作成された図書 | ― | |||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | 蓄便袋 | 8,858 | 腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり腹部に人工肛門を設け排泄を行っている障害者等及び障害者等以外の人工肛門造設の児(者)。(3歳以上の障害者等に限る。) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋であって、ラテックス製又はプラスチックフィルム製であるもの。 | ― | |
蓄尿袋 | 11,639 | 膀胱の切除によって膀胱からの排尿が困難となり腹部に人工膀胱を設け排泄を行っている障害者等及び障害者等以外の人工膀胱造設の児(者)。(3歳以上の障害者等に限る。) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋であって、尿処理用のキャップが付いており、ラテックス製又はプラスチックフィルム製であるもの。 | ― | |||
紙おむつ | 12,000 | 脳原性運動機能障害2級以上若しくは脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難で必要性があると認められる障害者等(3歳以上の障害者等に限る。) | 介助者が容易に使用し得るもの。 | ― | |||
収尿器 | 男子用A | 7,931 | 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、自分の意思での排尿コントロールが困難で必要性があると認められる障害者等(3歳以上の障害者等に限る。) | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を有し、ラテックス製又はゴム製であるもの。 男子用Aは、普通型。 男子用Bは、簡易型。 | 1年 | ||
男子用B | 5,871 | 1年 | |||||
女子用A | 8,755 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置及び耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。女子用Aは、普通型。 | 1年 | ||||
女子用B | 6,077 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置及びポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管を有するもの。採尿袋20枚を1組とする。 女子用Bは、簡易型。 | 1年 | ||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | 下肢、体幹機能障害又は脳性麻痺等脳原性運動機能障害(移動機能障害に限る)を有し、障害等級3級以上の障害者等(学齢児以上の障害者等に限る。特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の障害者等。) | 障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 | ― |
(注)
1 「聴覚障害者用屋内信号装置」には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
2 「情報・通信支援用具」とは、障害者等向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。
3 「ストーマ装具」については、必要に応じ、6か月まで一括給付ができることとする。
4 「ストーマ装具」のうち、「蓄便袋」及び「蓄尿袋」において、障害者等以外のストーマ造設をしている児(者)に対する給付に当たっては、ストーマ閉鎖が見込まれることから、1度のストーマ造設手術につき6か月の給付を限度とする。
5 「居宅生活動作補助用具」については、基準単価以下であっても価格にかかわらず生涯1回の給付に限る。
(平28告示43・全改、令3告示207・一部改正)
(平19告示45・追加)
(平18告示159・全改、平19告示45・旧様式第2号繰下、令3告示207・一部改正)
(平18告示159・追加、平19告示45・旧様式第3号繰下)
(令3告示207・全改)
(平28告示45・全改)