○豊後高田市議会事務局規程
平成17年4月8日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊後高田市議会事務局設置条例(平成17年豊後高田市条例第147号)第3条の規定に基づき、豊後高田市議会事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 議事係
(事務局長の職務)
第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(事務局次長)
第4条 事務局に事務局次長(以下「次長」という。)を置くことができる。
2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代行する。
(係長)
第5条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、その係に属する事務を処理する。
(1) 組織管理上必要なとき。
(2) 特命的な業務を処理するため必要なとき。
(3) その他特別な理由があるとき。
2 前項に規定する参事等は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。
(係員の補職名等)
第7条 係員の補職名は、主査、主任及び主事とする。
2 参事、次長、総括主幹、主幹、係長、副主幹、専門員、主任主査、主査、主任及び主事は、書記をもって充てる。
(分掌事務)
第8条 事務局の各係の分掌する事務は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 慶弔、儀式及び交際に関すること。
(3) 議員の身上、議員報酬及び費用弁償に関すること。
(4) 文書の収受発送及び整理保存に関すること。
(5) 事務局職員の身上、人事勤務及び給与に関すること。
(6) 議会予算及び経理に関すること。
(7) 各室の維持管理に関すること。
(8) 条例及び規則等の制定並びに改廃に関すること。
(9) 物品、消耗品の受払い及び保管に関すること。
(10) 議長会及び事務局長会に関すること。
(11) 議会図書に関すること。
(12) 議会の出欠に関すること。
(13) 議長車の管理運行に関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、他の係の所管に属しないこと。
議事係
(1) 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会に関すること。
(2) 公聴会に関すること。
(3) 会議録の作成及び保管に関すること。
(4) 請願及び陳情に関すること。
(5) 傍聴人に関すること。
(6) 調査統計その他資料収集に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、特定又は臨時の事務については、その都度分掌する事務を定めることができる。
(局長の専決事項)
第9条 局長の専決事項は、豊後高田市事務決裁規程(平成17年豊後高田市訓令第6号)の課長等の例による。
(文書の取扱い等)
第10条 文書の取扱い等については、豊後高田市文書取扱規程(平成17年豊後高田市訓令第8号)の例による。
2 文書の記号は、「議」を表示する。
(準用)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務、職員の任免、給与、勤務条件、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについては、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成20年9月18日議会訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月29日議会訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日議会訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。