○豊後高田市監査委員事務局処務規程

平成17年7月1日

監査委員訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後高田市監査委員の事務局の組織及び運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 事務局の名称は、豊後高田市監査委員事務局(以下「事務局」という。)とする。

2 事務局は、豊後高田市役所内に置く。

(職員)

第3条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局に参事、次長、総括主幹、主幹、副主幹、専門員、主任主査、主査、主任、主事、事務員その他の職員を置くことができる。

(分掌事務)

第4条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査執行計画に関すること。

(2) 定例監査、随時監査及び行政監査に関すること。

(3) 現金出納の例月検査に関すること。

(4) 決算審査に関すること。

(5) 指定金融機関の監査に関すること。

(6) 財政的援助を与えているものの監査に関すること。

(7) 所轄行政庁又は市長の請求する監査に関すること。

(8) 直接請求による監査及び住民の請求する監査に関すること。

(9) 議会の請求する事務監査に関すること。

(10) 職員の賠償責任に関する監査に関すること。

(11) 採択請願の処置に関すること。

(12) 監査結果の報告、公表及び意見に関すること。

(13) 予算、決算その他会計に関すること。

(14) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(15) 公印の保管に関すること。

(16) 職員の人事及び服務に関すること。

(17) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(18) 物品の保管及び受払に関すること。

(指揮監督等)

第5条 事務局長は、監査委員の庶務に関する事務については代表監査委員の命を受け、監査に関する事務については監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(職務の代理)

第6条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、あらかじめ指定された職員がその職務を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、代表監査委員又は監査委員の指揮を受けなければならない。

(専決事項)

第7条 事務局長の専決事項は、豊後高田市事務決裁規程(平成17年豊後高田市訓令第6号)の例による。この場合において、「課長」とあるのは、「事務局長」と読み替えるものとする。

2 前項に定める専決事項であっても重要又は異例なものについては、代表監査委員又は監査委員の決裁を受けなければならない。

(文書の取扱い)

第8条 発送文書の記号は、「監」を表示する。

2 この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い等については、豊後高田市文書取扱規程(平成17年豊後高田市訓令第8号)の規定を準用する。

(公印)

第9条 事務局長の公印の名称、ひな型、大きさ、書体、用途、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱い等については、豊後高田市公印規則(平成17年豊後高田市規則第11号)の規定を準用する。

(準用)

第10条 職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件及び分限、懲戒、服務その他身分の取扱い及び事務処理等については、市長の事務部局の例による。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月26日監査委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日監査委訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成22年3月31日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

公印の名称

ひな型

大きさ(mm)

書体

用途

保管者

個数

豊後高田市監査委員事務局長印

画像

方24

れい書

事務局長名をもってする文書

事務局長

1

豊後高田市監査委員事務局処務規程

平成17年7月1日 監査委員訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年7月1日 監査委員訓令第2号
平成19年3月26日 監査委員訓令第2号
平成20年4月1日 監査委員訓令第5号
平成22年3月31日 監査委員訓令第1号
平成28年4月1日 監査委員訓令第1号