○豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、豊後高田市議会の議員(以下「議員」という。)に対し支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 450,000円

(2) 副議長 月額 410,000円

(3) 議員(議長及び副議長を除く。) 月額 390,000円

(議員報酬支給の基準)

第3条 議員報酬は、就任の日から任期満了、辞職、失職、除名又は議会解散の日までに対して支給する。ただし、議員が死亡したときは、その日の属する月の議員報酬の全額を支給する。

2 議員が議長若しくは副議長に就任し、又は議長若しくは副議長を退任したことにより議員報酬の額に異動を生じた場合には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して支給する。基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、除名、議会の解散又は死亡によりその職を離れた者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、議会の解散又は死亡によりその職を離れた日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額及び当該議員報酬の月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(費用弁償)

第5条 議長又は副議長が公務のため旅行したときは、市長に支給する旅費の種類及び額に相当する種類及び額の費用を弁償する。

2 前項以外の議員が公務のため旅行したときは、副市長に支給する旅費の種類及び額に相当する種類及び額の費用を弁償する。

3 前2項に規定するもののほか、議長、副議長及び議員が議会の会議、委員会又は地方自治法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場に出席したときは、豊後高田市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後高田市条例第47号)の例により算定した額の費用を弁償する。

(支給方法)

第6条 この条例に規定するもののほか、議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償の支給方法については、豊後高田市職員の給与に関する条例(平成17年豊後高田市条例第43号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日に就職した議員については、第3条の規定にかかわらず、同日の報酬は支給しないものとし、同年4月1日を報酬支給の起算日とする。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の真玉町議会又は香々地町議会の議員で引き続き豊後高田市議会の議員となったもの(議長及び副議長を除く。)の報酬の月額については、第2条の規定にかかわらず、平成17年3月31日から平成19年2月28日までの間、なお合併前の真玉町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年真玉町条例第9号)又は香々地町議会議員報酬及び費用弁償条例(昭和40年香々地町条例第2号)の例による。

(在職期間の通算)

4 平成17年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項に規定する在職期間に合併前の豊後高田市議会、真玉町議会又は香々地町議会の議員として在職した期間を通算する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平成18年12月20日条例第40号)

この条例は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成22年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(以下「改正後の関係条例の規定」という。)は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の関係条例の規定を適用する場合においては、改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の関係条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年12月18日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号で平成28年1月25日から施行)

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の教育委員会制度改革に伴う関係条例の整備等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の旧教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例、第5条の規定による改正前の教育委員会制度改革に伴う関係条例の整備等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例、改正後の旧教育長給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第5条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月21日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第5条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定、第4条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第6条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定、第5条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月27日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後高田市職員の給与に関する条例第21条第2項の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。

(令和4年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊後高田市職員の給与に関する条例第21条第2項、第2条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第8条又は第3条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第4条第2項及び豊後高田市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第4項若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(第1号及び第2号に掲げる職員にあっては、給与条例の適用を受けるものに限る。)又は豊後高田市議会議員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条に規定する特別職の常勤職員 167.5分の10

(4) 豊後高田市議会議員 167.5分の10

(令和4年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第5条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月21日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条及び第24条の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第5条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月21日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第8条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

3 改正後の給与条例第21条及び第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第5条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

9 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年12月18日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条及び第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条及び第24条の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第5条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日 条例第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月31日 条例第38号
平成18年12月20日 条例第40号
平成19年3月23日 条例第4号
平成20年9月18日 条例第28号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月27日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第27号
平成26年3月20日 条例第19号
平成26年12月18日 条例第34号
平成27年12月18日 条例第40号
平成28年12月22日 条例第24号
平成29年12月21日 条例第19号
平成30年12月20日 条例第29号
令和元年12月19日 条例第21号
令和2年11月27日 条例第37号
令和4年3月18日 条例第3号
令和4年12月20日 条例第24号
令和5年12月21日 条例第16号
令和6年3月21日 条例第2号
令和6年12月18日 条例第25号
令和7年12月18日 条例第28号