○豊後高田市予算規則

平成17年3月31日

規則第39号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第10条)

第3章 予算の執行(第11条―第22条)

第4章 補則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市の予算事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課等 豊後高田市行政組織条例(平成17年豊後高田市条例第7号)に規定する課及び室、隣保館、児童館並びに消防本部並びに豊後高田市教育委員会事務局組織規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第4号)に規定する課及び室、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局並びに議会事務局をいう。

(5) 電子計算組織 電子計算機及び関連機器を使用し、定められた一連の処理手順に従い、記録、判断、演算その他の事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。

(電子計算組織による事務処理の特例)

第3条 電子計算組織を用いて予算事務を処理する場合にあっては、次に掲げる通知は、これをなしたものとみなす。

(1) 第10条第1項の規定による予算が成立したときの課等の長及び会計管理者に対する通知

(2) 第15条第4項の規定による歳出予算の配当が決定したときの課等の長及び会計管理者に対する通知

(3) 第16条第2項の規定による歳出予算の流用が決裁されたときの会計管理者に対する通知

(4) 第18条第2項の規定による予備費の充用が決裁されたときの会計管理者に対する通知

(5) 第19条第2項(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による繰越しをしたときの会計管理者に対する通知

(歳入歳出予算の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算編成方針)

第5条 財政担当課長は、市長の命を受け、毎会計年度予算の編成方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、前年度の11月末日までに課等の長に通知するものとする。

(予算に関する見積書)

第6条 課等の長は、予算編成方針に基づき、その所管に属する予算について次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)を作成して指定された期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

2 前項各号に掲げるもののほか、財政担当課長は、必要に応じて課等の長に対し資料の提出を求めることができる。

(予算の裁定)

第7条 財政担当課長は、前条の規定により提出された見積書等について、その内容を審査し、必要に応じて課等の長の説明を求めてこれを査定する。

2 財政担当課長は、前項の査定の結果について市長に報告し、その裁定を求めなければならない。

(裁定結果の通知及び予算原案の作成)

第8条 財政担当課長は、前条第2項の規定により市長の裁定を受けたときは、その結果を直ちに課等の長に通知するとともに、その結果に基づき予算の原案及び次に掲げる予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) 前各号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

(補正予算等)

第9条 第5条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(成立した予算の通知)

第10条 財政担当課長は、予算が成立したときは、速やかに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知のほか、財政担当課長は、当該成立した予算書を課等の長及び会計管理者に送付するものとする。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第11条 財政担当課長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受け、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を課等の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認める場合は、この限りでない。

(執行計画)

第12条 課等の長は、執行方針に従い速やかにその所管に属する予算について、次に掲げる書類を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。ただし、予算が年間一括配当されている場合は、この限りでない。

(1) 歳入予算収入計画書

(2) 会計年度を四半期ごとに区分した歳出予算執行計画書

(執行計画の変更)

第13条 前条の規定は、補正予算の成立その他の理由により執行計画を変更する必要が生じた場合について準用する。

(資金計画)

第14条 財政担当課長は、執行計画が定められた場合は、歳入予算収入計画書及び会計管理者の意見に基づき資金計画書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により資金計画が決定されたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第15条 歳出予算は、予算が成立したと同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課等の長に配当したものとみなす。

2 財政担当課長は、資金計画等の理由により必要と認める場合は、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財政担当課長は、執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなった場合、又は特定財源に収入不足を生じた場合は、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 財政担当課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第16条 課等の長は、予算に定める歳出予算の各項の金額を流用しようとするときは、流用書を作成し、決裁を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により歳出予算の流用が決裁されたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、配当された歳出予算に係る目及び節(「負担金、補助及び交付金」の節内における細節を含む。)の金額を流用する場合について準用する。

4 歳出予算の流用の決裁があった場合においては、前条第1項の規定による歳出予算の配当は、変更されたものとみなす。

(流用の制限)

第17条 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 人件費に属する経費とその他の経費とを相互に流用すること。

(2) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(3) 交際費及び需用費のうち食糧費を増額するために流用すること。

(4) 予備費を充用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充用)

第18条 課等の長は、歳出予算以外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支払を必要とする場合において、予備費の充用を必要とするときは、充用書を作成し、決裁を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により予備費の充用が決裁されたときは、会計管理者に通知しなければならない。

3 予備費の充用の決裁があった場合においては、歳出予算は、追加配当されたものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第19条 課等の長は、令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをしようとするときは、継続費繰越調書を作成し、当該年度の3月末日までに財政担当課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による継続費の逓次繰越しが決裁されたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 課等の長は、第1項の規定により決裁された継続費の繰越額について、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに財政担当課長に提出しなければならない。

4 課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、翌年度の7月末日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第20条 前条第1項から第3項までの規定は、法第213条の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合について準用する。この場合において、前条第1項及び第3項の規定中「継続費繰越調書」とあるのは「繰越明許費繰越調書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第21条 第19条第1項から第3項までの規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合について準用する。この場合において、第19条第1項及び第3項の規定中「継続費繰越調書」とあるのは「事故繰越調書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越計算書」と読み替えるものとする。

(予算執行状況調査等)

第22条 財政担当課長は、予算執行の適正を期するため、その執行の状況について、課等の長に対して報告を求め、若しくは実地に調査し、又は必要に応じて予算について指示することができる。

第4章 補則

(様式)

第23条 この規則の施行のために必要な様式については、市長が別に定める。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年7月1日規則第160号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月15日規則第21号)

この規則は、平成21年4月16日から施行する。

(平成22年9月21日規則第27号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊後高田市予算規則

平成17年3月31日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第39号
平成17年7月1日 規則第160号
平成18年3月29日 規則第8号
平成19年3月23日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年4月15日 規則第21号
平成22年9月21日 規則第27号
平成23年3月25日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第9号
令和3年3月29日 規則第11号