○豊後高田市会計規則

平成17年3月31日

規則第40号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 収入

第1節 調定(第7条―第13条)

第2節 収納(第13条の2―第21条)

第3節 収入の事務(第22条―第27条)

第4節 過誤納金の取扱い(第28条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第29条―第32条)

第2節 支出(第33条―第42条)

第3節 小切手の振出し(第43条―第52条)

第4節 隔地払による支出(第53条・第54条)

第5節 口座振替による支出(第55条・第56条)

第6節 支出の特例(第57条―第66条)

第7節 過誤払金の取扱い(第67条)

第4章 振替(第68条―第72条)

第5章 現金及び有価証券(第73条―第81条)

第6章 帳簿諸表(第82条―第88条)

第7章 決算(第89条―第91条)

第8章 検査(第92条―第94条の4)

第9章 補則(第95条―第97条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等 豊後高田市行政組織条例(平成17年豊後高田市条例第7号)に規定する課及び室、隣保館、児童館並びに消防本部並びに豊後高田市教育委員会事務局組織規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第4号)に規定する課及び室、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局並びに議会事務局をいう。

(4) 収入命令者 市長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(5) 支出命令者 市長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出命令をする者をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 電子計算組織 電子計算機及び関連機器を使用し、定められた一連の処理手順に従い、記録、判断、演算その他の事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。

(電子計算組織による事務処理の特例)

第3条 電子計算組織を用いて会計事務を処理する場合にあっては、次に掲げる通知は、これをなしたものとみなす。

(1) 第10条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による収入命令者が歳入の調定をしたときの会計管理者に対する通知

(2) 第22条の規定による会計管理者が指定金融機関から領収済通知書、現金等払込書その他の書類(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときの収入命令者に対する通知

(3) 第26条第2項の規定による収入命令者が収入未済金を翌年度に繰り越したときの会計管理者に対する通知

(収支に関する証拠書類等の訂正)

第4条 収入調定書、納入通知書、支出命令書及び歳入簿、歳出簿、現金出納簿その他の帳簿並びに収支に関する証拠書類(以下「収支に関する証拠書類等」という。)の金額については、訂正(削除を含む。以下同じ。)をすることができない。ただし、収支に関する証拠書類等の金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、2線を引き、その上側又は右側に正書し、訂正した文字を明らかしておかなければならない。

2 前項ただし書の規定により訂正したときは、訂正部分に作成者の認印を押さなければならない。

(外国文の証拠書類)

第5条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(納入義務者及び債権者の権利義務の継承)

第6条 会計管理者は、収入命令又は支出命令を受けた後において、その納入義務者又は債権者に権利義務の承継の事実が生じたときは、必要書類を徴した上、当該権利義務を承継した者に対して収支の執行をすることができる。

第2章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第7条 収入命令者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づき、次に掲げる事項に留意して、収入調定書により調定しなければならない。

(1) 歳入の所属年度及び歳入科目に誤りのないこと。

(2) 納入すべき金額、納入義務者、納期限、納入場所、納入請求の事由等が法令又は契約に照らし適正であること。

(事後調定及び分割調定)

第8条 収入命令者は、次に掲げる歳入(当該歳入について既に調定されているものを除く。)が収納された場合においては、会計管理者又は出納員(以下「会計管理者等」という。)からの収納済の通知に基づき、速やかにこれを調定しなければならない。

(1) 申告納付に係る市税

(2) 第14条の規定により会計管理者等において直接収納した歳入

(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上収納前に調定し難い歳入

2 収入命令者は、法令又は契約等により分割して収入するものにあっては、納期限ごとに当該納期限に係る金額について調定をしなければならない。ただし、数回分を同時に納入義務者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(返納金の調定)

第8条の2 収入命令者は、第67条第2項の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(調定の変更等)

第9条 収入命令者は、調定した後において過誤その他の理由により調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)をする必要があるときは、直ちに収入調定書によりその手続をしなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第10条 収入命令者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定は、前条の規定による調定の変更等をした場合について準用する。

(納入の通知)

第11条 収入命令者は、歳入の調定(第8条第1項の規定による事後調定を除く。)をしたときは、納入通知書(様式第1号)により納入義務者に納期限の10日前までに納入の通知をしなければならない。ただし、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 収入命令者は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者等に通知しなければならない。

(1) 手数料その他これに類する歳入で窓口等において取り扱うもの

(2) 使用料その他これに類する歳入

(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上納入通知書により難いと認められる歳入

3 収入命令者は、納入義務者の住所又は居所が明らかでない場合は、納入通知書の送付にかえて公示送達をするものとする。この場合において、公示送達すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(調定の変更等の場合の納入の通知)

第12条 収入命令者は、調定の変更等をしたときは、納入変更通知書(様式第2号)を作成し、これに次に掲げる納入通知書を添えて納入義務者に通知しなければならない。

(1) 増加額について調定したときは、増額した後の納入通知書

(2) 減少額について調定したときは、減額した後の納入通知書

(納入通知書の再発行)

第13条 収入命令者は、納入義務者から紛失又は著しい汚損等の理由により納入通知書の再発行を求められたときは、再発行しなければならない。この場合において、納期限はこれを変更することができない。

第2節 収納

(直接収納の範囲)

第13条の2 会計管理者等は、次に掲げる歳入について、出張して収納するとき、納入義務者が現金若しくは証券(以下「現金等」という。)を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 納期限経過後の収入金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公債元利金並びに貯金及び預金利子並びに株式配当金

(7) 償還金及びその利子

(8) 公売代金その他公売関係収入金

(9) 違約金及び弁償金

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

(直接収納の手続)

第14条 会計管理者等は前条に規定する歳入(納入通知書を発しない歳入を除く。)を収納しようとするときは、納入通知書に基づき収納しなければならない。

2 会計管理者等は、納入義務者から歳入金を直接収納したときは、納入義務者に領収書(様式第3号)を交付するとともに、直ちに現金等払込書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 会計管理者等は、第11条第1項ただし書及び第2項に規定する歳入について収納しようとするときは、現金等払込書に必要な事項を記載してこれを行わなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、金銭登録機その他これに類するもの(以下「金銭登録機等」という。)により収納する歳入金に係る領収書については、金銭登録機等による記録紙その他これに類するものをもってこれに代えることができる。

5 前項の規定による場合にあっては、会計管理者等は、1日に収納した歳入金について、当該金銭登録機等に登録された金額と現在高とを照合の上、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

第15条 削除

(口座振替による納付)

第16条 納入義務者は、口座振替の方法により歳入金を納付しようとするときは、あらかじめ指定金融機関等に口座振替依頼書を提出し、その承諾を得て市長にその旨を届け出なければならない。

2 収入命令者は、前項の規定による届出を受けた場合においては、当該歳入に係る納入通知書又はこれに記載すべき事項を記録した磁気テープ、フロッピーディスクその他これらに類するもの(以下「磁気テープ等」という。)を納入義務者が指定する指定金融機関等に送付することができる。

(歳入の納付に使用できる証券)

第17条 歳入の納付に使用することができる証券は、次の各号のいずれかの証券で納付金額を超えないものに限るものとする。

(1) 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号及び第18条において同じ。)又は会計管理者等若しくは指定金融機関等(以下本条において「収納機関」という。)を受取人とする小切手等で手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人として支払地が豊後高田市の区域内であって、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日の到来したもの

2 収納機関は、証券により歳入を収納するときは、納入者をして当該証券の裏面又は当該欄に納入者の住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(小切手等による納付の拒絶)

第18条 会計管理者等又は指定金融機関等は、納入義務者から小切手等をもって歳入を納付する旨の申出があった場合において、当該小切手等につき支払が不確実又は著しく困難と認めるときは、これを拒絶しなければならない。

(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)

第19条 会計管理者は、指定金融機関等から証券について支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を当該収入命令者に通知しなければならない。

2 収入命令者は、前項の場合において、指定金融機関等から証券が還付されたときは、当該証券をもって納付した者に対し、証券について支払がなかった旨及びその請求によりこれを還付する旨を通知しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第19条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議の上、指定納付受託者との間に契約を締結しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定代理受託者に納付させることができる歳入の種類

(4) 指定代理受託者に指定した期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 前項の規定は、指定納付受託者の指定を取り消した場合又は告示した事項に変更があった場合について準用する。

(指定納付受託者による納付)

第19条の3 市長は、納入義務者から法第231条の2の3第1項の規定による申出があったときは、これを承認し、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該歳入を指定納付受託者に納付させることができる。

2 前項の場合において、同項の指定する日までに当該歳入が納付されたときは、市長が承認した時に当該歳入の納付がされたものとみなす。

3 市長は、前条第2項第3号に規定する歳入の納入義務者が法第231条の2の3第1項の規定に基づき指定納付受託者に当該歳入を納付させることを申し出た場合において、これを承認したときは、当該納入義務者にその旨を証する書面を交付することができる。

4 前項の書面は、第1項の指定する日までに指定納付受託者から前項の規定による承認に係る歳入の納付があったときは、第14条第1項の領収書とみなす。

5 指定納付受託者の歳入の納付に係る事務処理等に関し必要な事項は、前条第1項の契約で定めるものとする。

(公金の徴収又は収納の委託)

第20条 市長は、法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議の上、公金の種類、納入義務者の範囲、委託しようとする事務の内容、期間、委託手数料その他委託に必要な事項を内容とする公金収入事務委託契約を締結しなければならない。

2 市長は、公金の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。告示した事項に変更があったとき、及び指定を取り消したときも同様とする。

(委託の解除)

第20条の2 市長は、公金収入事務委託について、委託収入者が公金の徴収又は収納に関し、故意若しくは重大な過失があると認めるとき、委託を継続しがたい特別な理由があるとき、委託をする必要がなくなったとき、又は委託収入者から委託解除の申出があったときは、会計管理者と協議の上、これを解除するものとする。

(つり銭又は両替金)

第21条 会計管理者は、出納員が歳入金の収納をする場合において、つり銭又は両替金(以下「つり銭等」という。)を必要と認めるときは、必要な資金を交付し、これを使用させることができる。

2 前項の規定により、つり銭等の交付を受けた出納員は、当該用務が完了したときは、遅滞なく会計管理者に返納しなければならない。

3 会計管理者は、つり銭等を交付したとき、又はその返納があったときは、必要な帳簿に記録して整理するものとする。

第3節 収入の事務

(収納後の手続)

第22条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書等の送付を受けたときは、関係書類と照合の上必要な整理をするとともに、収入命令者に通知しなければならない。

(収入の更正)

第23条 収入命令者は、収入後、当該収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、収入更正兼命令書により決定し、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

(督促)

第24条 収入命令者は、納付すべき歳入について納期限までに完納しない者があるときは、20日以内の期限を指定し、督促状により督促しなければならない。

(滞納処分)

第25条 収入命令者は、前条の規定による督促をした場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により速やかにその処分に着手しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第26条 収入命令者は、調定をした歳入で出納閉鎖期日までに収入することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

2 収入命令者は、前項の規定により当該歳入の収入未済金を翌年度に繰り越すときは、収入調定書及び必要な帳簿を整理するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(不納欠損)

第27条 収入命令者は、調定をした歳入に係る債権が、次の各号のいずれかに該当することに至ったときは、不納欠損の決定をするものとする。

(1) 時効が完成したとき。

(2) 権利を放棄したとき。

(3) 令第171条の7第1項の規定により免除したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令の規定により納入義務が消滅したとき。

2 収入命令者は、前項の規定により不納欠損の決定をしたときは、不納欠損処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。

第4節 過誤納金の取扱い

(過誤納金の戻出)

第28条 収入命令者は、収入の誤納又は過納(以下「過誤納金」という。)があるときは、還付命令書により決定し、過誤納付金還付(充当)通知書(様式第4号)により当該納入者に通知するとともに、当該過誤納金を戻出しなければならならい。

2 収入命令者は、前項の規定により過誤納金を還付しようとするときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から還付命令書により戻出しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第29条 支出負担行為の手続は、次に掲げる事項に留意し、支出負担行為決議書により行うものとする。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の整理区分及び事前審査)

第30条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

3 支出命令者は、支出負担行為をしようとするときは、別表第1に定めるところにより会計管理者の事前審査を受けなければならない。

(支出負担行為の手続の特例)

第31条 次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うことができる。

(1) 給与その他の給付に係る経費

(2) 水道料金その他これに類するもの、下水道使用料その他これに類するもの、電気料金、電話料金、ガス料金及び郵便料金に係る経費

(3) 別表第1及び別表第2の区分に掲げるもののうち、支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき、請求のあったとき、貸付決定のとき、又は資金の前渡をするときである経費

第32条 削除

第2節 支出

(支出の原則)

第33条 支出は、債務が確定した後、正当な債権者に対して行わなければならない。

(支出命令)

第34条 支出命令者は、支出命令書を作成しようとするときは、支出科目及び債権者ごとに作成し、所属年度、会計区分、支出科目、支出金額、債権者名、印鑑の正誤並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実の有無について調査しなければならない。

(請求書)

第35条 支出命令は、すべての債権者からの請求書に基づいて行い、支出命令書にはこれを添付しなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細が記載され、かつ、債権者の押印がなければならない。ただし、会計管理者が特に認める場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たずに支出命令を行うことができる。

(1) 給与その他の給付

(2) 地方債の元利償還金

(3) 報償金、賞賜金その他これに類するもの

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴し難い経費で支払金額が確定しているもの及びその性質上請求を要しない経費

(併合の支出命令書)

第36条 支出命令者は、1件の証拠書類で支出科目が2つ以上にわたる場合は、科目を併せて併合の支出命令書を作成することができる。この場合においては、その内訳を明らかにした書面を添付しなければならない。

(集合の支出命令書)

第37条 支出命令者は、支出科目を同じくし、集合して支出することを適切と認める場合は、2人以上の債権者を併せて集合の支出命令書を作成することができる。この場合においては、その内訳を明らかにした書面を添付しなければならない。

(支出命令書及び関係書類の送付)

第38条 支出命令者は、支出命令書を作成したときは、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類とともに、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者の審査)

第39条 会計管理者は、支出命令を受けた場合においては、法令及び関係書類に基づき次に掲げる事項について審査しなければならない。この場合において、審査のため必要と認めるときは、その内容について実地に調査することができる。

(1) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(2) 歳出の会計年度、所属区分及び支出科目に誤りがないこと。

(3) 予算の目的に反していないこと。

(4) 予算額及び配当された歳出予算額を超過していないこと。

(5) 金額の算定及び支出の相手方に誤りがないこと。

(6) 契約の締結方法等が法令に反していないこと。

(7) 支出方法及び支出時期が適正であること。

(8) 特に認められたもののほか、翌年度にわたらないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令等に違反していないこと。

(会計管理者の支払)

第40条 会計管理者は、前条の規定による審査の結果、当該支出が適正と認めるときは、支払をするものとする。

2 会計管理者は、債権者に対して小切手を振り出すときは、当該小切手の受取人が正当な受取権限を有する者であることを確認し、支出命令書の領収欄に署名させ、又は領収書を徴すると同時に小切手を債権者に交付しなければならない。

3 会計管理者は、現金で支払をしようとするときは、支出命令書に基づき、指定金融機関に現金の支払をさせ、又はあらかじめ歳計現金のうちから保管している現金により債権者に直接支払うものとする。

(支出の更正)

第41条 支出命令者は、支出後、会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、支出更正兼命令書により決定し、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

(支出の委託)

第42条 市長は、令第243条の2第1項の規定により支出の事務を委託したときは、歳出の種類、支払先の範囲、委託しようとする事務の内容、委託期間、委託手数料その他委託に必要な事項を内容とする契約を締結するものとする。

2 前項の規定による委託を受けた者(以下「委託支出者」という。)は、第59条から第61条までの規定に準じて支出の事務を行わなければならない。

第3節 小切手の振出し

(小切手の振出し)

第43条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 年度及び会計区分

(3) 小切手番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(小切手の振出しに用いる印鑑)

第44条 会計管理者は、小切手帳に用いる印鑑の決定又は変更をしたときは、直ちに指定金融機関に当該印鑑の印影を通知しなければならない。

(小切手の記載事項の訂正)

第45条 第4条の規定は、小切手の記載事項の訂正について準用する。

(書損小切手の取扱い)

第46条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができないときは、当該小切手に斜線を引いた上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第47条 会計管理者は、新たに小切手を使用するときは、連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第48条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手振出済通知)

第49条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第50条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しなければならない。

2 会計管理者は、小切手帳が不要となったときは、未使用小切手を指定金融機関に返還して受領書を徴し、これを当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保管しなければならない。

(償還金の支払)

第51条 会計管理者は、自ら振り出した小切手で、その振出日から1年を経過したものの償還の請求がその所持人からあり、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続をとらなければならない。

2 前項の場合において、真に小切手の所有権を有する者が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第52条 会計管理者は、振出日から1年を経過し、指定金融機関において未だ支払を終わらない小切手がある場合は、指定金融機関から報告を徴し、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

第4節 隔地払による支出

(隔地払)

第53条 会計管理者は、遠隔地の債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする表面余白に「隔地払」の印を押した小切手を振り出すとともに、隔地払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに当該指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、送金通知書を債権者に送付しなければならない。

第54条 削除

第5節 口座振替による支出

(口座振替)

第55条 会計管理者は、指定金融機関と為替取引のある金融機関に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払をさせることができる。

2 前項の規定による債権者の申出は、口座振替依頼書により、又は請求書の所定欄にその旨を記載して行わせるものとする。

(口座振替の方法による支払手続)

第56条 会計管理者は、口座振替の方法により支払をするときは、口座振替に必要な情報を記録させた磁気テープ等を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により口座振替の方法による支払をするときは、債権者の領収書を徴せず、指定金融機関の支払済通知書をもってこれに代えるものとする。

第6節 支出の特例

(資金前渡)

第57条 令第161条第1項第15号及び第17号の規定により資金前渡できる経費は、次のとおりとする。

(1) 交際費

(2) 集会、儀式等の行事に際して直接支払を必要とする経費

(3) 有料道路及び駐車場の利用に要する経費

(4) 公租公課及び自動車損害賠償保険料

(5) 債務の弁済を目的とするための供託金

(6) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕に要する経費

(7) 契約の締結に際し支払う手付金

(8) 国民健康保険又は介護保険に基づく給付費その他これに類する経費

(9) 需用費、役務費、使用料、賃借料等で特に前納を必要とする経費

(10) 臨時福祉給付金

(11) 特別定額給付金

(12) 子育て世帯への臨時特別給付金

(13) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

2 支出命令者は、前項に規定する経費の請求をするときは、資金前渡を必要とする理由、金額並びに資金前渡を受ける者の職及び氏名を明らかにしなければならない。

3 第1項の規定により前渡する資金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 随時の費用に係るものは、所要予定金額以内

(2) 常時の費用に係るものは、毎1月所要予定金額以内

(資金前渡を受ける者)

第58条 前条第2項の規定により資金前渡を受ける者は、当該経費について支出事務を所管する課等の長とする。

2 前項に規定する資金前渡を受ける者に支障があるとき、又はそれ以外の者に資金を前渡する必要があると認めるときは、当該課等の長以外の職員に資金を前渡することができる。

(資金前渡の現金の管理)

第59条 資金前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、その現金を確実な方法で保管しなければならない。

(資金前渡支払上の原則)

第60条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令、契約書等に基づき、その請求の正当性、資金前渡を受けた目的の適合性について調査して支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証する書類をもってこれに代えることができる。

(資金前渡の精算)

第61条 支出命令者は、資金前渡職員が支払を完了したときは、速やかにその者から精算の内容を証する書類を提出させて精算しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定による精算をした場合において、返納させる必要があるときは、精算書により決定し、会計管理者に提出しなければならない。

(資金前渡の制限)

第62条 資金前渡職員で前条の規定による精算が終わっていないものは、第57条第1項各号に掲げる同一項目について重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(概算払)

第63条 令第162条第6号の規定により概算払できる経費は、次のとおりとする。

(1) 委託料

(2) 運搬料又は保管料

(3) 補償金又は賠償金

(概算払の精算)

第64条 支出命令者は、概算払に係る経費の額が確定したときは、速やかにその概算払を受けた者から精算の内容を証する書類を提出させて精算しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定による精算により追給する必要があると認めるときは、支出の手続をとらなければならない。

3 第61条第2項の規定は、第1項の規定により返納させる必要がある場合について準用する。

(前金払)

第65条 令第163条第8号の規定により前金払できる経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 運搬料又は保管料

(3) 使用料又は賃借料

(4) 補償金又は賠償金

(5) 利子補給金

2 支出命令者は、令附則第7条の規定による前金払をするときは、公共工事の前払金保証事業会社の保証証書を提出させるものとする。

3 支出命令者は、令附則第7条の規定による前金払をしている公共工事で、契約の相手方の責めに帰すべき事由により契約を解除し、若しくは保証会社が保証契約を解除し、又は設計変更等により契約金額に著しい減額があった場合は、前金払の全部又は一部を返還させるものとする。

(繰替払)

第66条 令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、ごみ袋販売委託手数料(当該委託により徴収し、又は収納した収入金をいう。)については、指定金融機関等をしてその収入金のうちから繰替払させることができる。この場合において、指定金融機関等はその収入金から繰り替えて支払い、領収書を徴さなければならない。

第7節 過誤払金の取扱い

(過誤払金の戻入)

第67条 支出命令者は、支出の誤払い又は過渡し(以下「過誤払金」という。)があるときは、戻入命令書により決定し、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により過誤払金を返納させようとするときは、返納通知書(様式第5号)により返納させるべき者に通知し、当該過誤払金を返納させなければならない。

第4章 振替

(振替)

第68条 次に掲げる事項は、公金振替によって整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計間における収支

(2) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支

(3) 各会計と基金との間の収支

(4) 市と私人等との間の債権債務の相殺

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が特に指定する事項

(振替収入)

第69条 収支命令者(収入命令者及び支出命令者をいう。以下同じ。)は、前条の公金振替により収入しようとするときは、既に調定されている場合を除き、振替収支命令書により歳入の調定又は歳入歳出外現金の受入調定を行い、当該収支命令者に振替の請求をしなければならない。

(振替支出)

第70条 収支命令者は、前条の規定による振替の請求があったときは、振替収支命令書により決定し、会計管理者に送付をしなければならない。

(指定金融機関への振替の通知)

第71条 会計管理者は、前条の規定による振替命令を受けたときは、公金振替書により指定金融機関に振替の通知をしなければならない。

(戻入戻出金の振替)

第72条 前3条の規定は、歳入から戻出して同一会計又は他会計の歳出に戻入する場合について準用する。

第5章 現金及び有価証券

(現金の整理区分)

第73条 現金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(歳計現金の保管)

第74条 歳計現金は、豊後高田市会計管理者の名義をもって金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めるときは、預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

(一時借入金の借入れ)

第75条 会計課長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金に類するものとして、会計管理者が取り扱うものとする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第76条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、契約補償金その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金 共済掛金、源泉徴収に係る所得税としての現金、住民税としての現金、差押物件の公売代金その他法令の規定により一時保管する現金

(歳入歳出外現金の年度区分)

第77条 歳入歳出外現金の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度による。

(歳入歳出外現金の収支手続)

第78条 歳入歳出外現金の収支手続については、歳計現金の例によりこれを行うものとする。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第79条 年度末において歳入歳出外現金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

(歳入歳出外現金の出納保管)

第80条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の例によりこれを行うものとする。

(保管有価証券の整理区分)

第81条 会計管理者は、保管する有価証券で市の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)については、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもの以外の有価証券で法令の規定により市が一時保管するもの

第6章 帳簿諸表

(会計管理者の記録管理)

第82条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金の受払状況を、電子計算組織を利用して記録管理することができる。

(会計管理者の帳簿)

第83条 会計管理者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 資金前渡整理簿

(4) 概算払整理簿

(5) 前金払整理簿

(6) 繰替払整理簿

(7) 小切手償還金整理簿

(8) 現金出納簿

(9) 歳入歳出外現金出納簿

(10) つり銭等資金整理簿

(11) 保管有価証券整理簿

(12) 委託証券整理簿

(13) 基金整理簿

(14) 預金及び一時借入金整理簿

(収支命令者の記録管理)

第84条 収支命令者は、歳入歳出予算の収支状況を、電子計算組織を利用して記録管理することができる。

(収支命令者の帳簿)

第85条 収支命令者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 収入徴収簿

(2) 市税徴収簿

(3) 税外収入徴収簿

(4) 滞納整理簿

(5) 未調定債権整理簿

(6) 保管有価証券整理簿

(帳簿の作成)

第86条 帳簿は、毎年度作成するものとする。

(会計管理者の作成する表)

第87条 会計管理者は、毎月末現在において、次に掲げる諸表を作成しなければならない。

(1) 款項別収支月計表

(2) 歳計・歳入歳出外現金現在高表

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な諸表

(指定金融機関との収支照合)

第88条 会計管理者は、収支日計表を作成し、指定金融機関との収支日計報告書と照合しなければならない。

第7章 決算

(決算事項報告書の作成)

第89条 課等の長は、その所管に属する前年度の歳入決算事項報告書、歳出決算事項報告書及び決算に係る主要な施策の成果に関する説明書その他の説明資料を添えて翌年度の6月末日までに財政担当課長に提出するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(歳入歳出決算書等の作成)

第90条 会計管理者は、出納閉鎖後、収支に関する証拠書類等及び前条の規定により提出された書類に基づき、次に掲げる書類を作成し、8月20日までに市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算書

(2) 歳入歳出決算事項別明細書

(3) 実質収支に関する調書

(4) 財産に関する調書

(歳計剰余金の繰越し等)

第91条 財政担当課長は、歳計余剰金を翌年度の歳入若しくは基金に編入しようとするとき、繰越明許費若しくは事故繰越しに係る経費の財源を繰り越すとき、又は繰上充用をするときは、市長の指示を受けて、公金振替の例により処理しなければならない。

第8章 検査

(会計事務の検査)

第92条 市長は、必要があるときは、職員のうちから検査員を命じて、出納員及び資金前渡職員の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について、検査させることができる。

2 市長は、必要があるときは、前項に規定する者以外の職員の取扱いに係る会計事務について、検査させることができる。

(指定金融機関等の検査)

第93条 会計管理者は、令第168条の4の規定による検査を実施するときには、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 前項の検査は、毎年11月に定期検査をするほか、会計管理者が必要と認めるときは、臨時にこれをしなければならない。

(検査の通知)

第94条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員の職及び氏名について、あらかじめ指定金融機関等及び監査委員に通知しなければならない。

(提出書類)

第94条の2 会計管理者は、検査を実施するときは、指定金融機関等に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書の提出を求めることができる。

(検査の結果)

第94条の3 会計管理者は、検査を実施するときは、その結果を市長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関等に対し、必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

(委託収入者等の検査)

第94条の4 会計管理者は委託収入者及び委託支出者について必要があると認めるときは、検査を行わなければならない。

第9章 補則

(職員の指定)

第95条 会計管理者等及び資金前渡職員は、すべての現金、有価証券又は小切手帳の保管について、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(亡失、損傷等の報告)

第96条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について、亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(その他)

第97条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年7月1日規則第160号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(豊後高田市会計規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に発行されている郵便為替証書及び郵便振替貯金払出証書については、第6条の規定による改正前の豊後高田市会計規則第17条第1項第2号の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成19年11月27日規則第41号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月12日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年4月15日規則第21号)

この規則は、平成21年4月16日から施行する。

(平成22年9月21日規則第27号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月10日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日において現に指定代理納付者の指定を受けている者に対する改正後の豊後高田市会計規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日規則第39号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第30条、第31条関係)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

事前審査の要否

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払調書

2 給料

支出決定のとき。

当該期間分の支給しようとする額

支払調書

3 職員手当

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払調書その他諸手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人、病院等の請求書その他事実の発生又は給付額を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

7 報償費

契約締結のとき、又は支出決定のとき。

契約金額又は支出しようとする額

契約書、請書、入札書、見積書、支払調書

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払額調書、旅行命令書

9 交際費

契約締結のとき、又は支出決定のとき。

契約金額又は支出しようとする額

契約書、請書、入札書、見積書、支払調書

10 需用費

契約締結のとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、入札書、見積書、請求書

一件20万円以上の修繕料

11 役務費

契約締結のとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、入札書、見積書、請求書

12 委託料

契約締結のとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、入札書、見積書、請求書

一件20万円以上のもの

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、入札書、見積書、請求書

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、入札書、見積書

一件300万円以上のもの

15 原材料費

契約締結のとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、入札書、見積書、請求書

16 公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、入札書、見積書

17 備品購入費

契約締結のとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、入札書、見積書、請求書

一件20万円以上のもの

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき、又は請求のあったとき。

交付決定金額又は請求のあった額

内訳書、決定通知書の写し、請求書

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳書、決定通知書の写し、請求書

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

申請書、契約書

21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき。

支出しようとする額

契約書、請求書、示談書、支払決定調書、判決書謄本

一件20万円以上のもの

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入書、小切手、支払拒絶書

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書

24 積立金

支出決定のとき。

積立てしようとする額

関係書類

25 寄付金

支出決定のとき。

支出しようとする額

関係書類

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

関係書類

別表第2(第30条関係、第31条関係)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金の前途をするとき。

資金の前途を要する額

内訳書

2 繰替払

支出命令を発するとき。

繰替払を要する額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出決定を行うとき。

支出しようとする額

内訳書

4 繰越し

当該繰越分に係る支出負担行為をするとき。

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入があったとき。

戻入を要する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

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豊後高田市会計規則

平成17年3月31日 規則第40号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第40号
平成17年7月1日 規則第160号
平成18年3月29日 規則第8号
平成19年3月23日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第21号
平成19年9月21日 規則第39号
平成19年11月27日 規則第41号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年2月12日 規則第3号
平成21年4月15日 規則第21号
平成22年9月21日 規則第27号
平成23年3月25日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年2月16日 規則第8号
平成29年12月1日 規則第23号
平成31年3月29日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年5月1日 規則第23号
令和2年10月1日 規則第40号
令和3年3月29日 規則第11号
令和3年11月10日 規則第33号
令和3年12月27日 規則第39号
令和7年3月31日 規則第23号