○市長の権限に属する事務を教育委員会等に委任する規則
平成17年3月31日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び豊後高田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 桂川ふれあいセンターの管理及び運営に関すること。
(2) 桂川ふれあいセンターに係る使用料の徴収、減免及び還付並びに損害賠償義務の免除に関すること。
(3) 保健センター(研修室に限る。以下同じ。)の管理及び運営に関すること。
(4) 保健センターに係る使用料の徴収、減免及び還付並びに損害賠償義務の免除に関すること。
(5) 教育委員会の所掌に係る使用料及び手数料の徴収、減免及び還付並びに損害賠償義務の免除に関すること。
2 市長は、次に掲げる事務を教育長に委任する。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項及び前項の規定により教育委員会に委任した事務(以下「教育委員会の所掌等に係る事項」という。)に係る契約(豊後高田市事務決裁規程(平成17年豊後高田市訓令第6号)に規定する副市長の専決権限の範囲内とする。次号において同じ。)に関すること。ただし、各種工事等の契約を除く。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌等に係る事項の歳出予算の執行に関すること。
(3) 豊後高田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年豊後高田市条例第187号)第2条各号の規定による長期継続契約に関すること。ただし、教育委員会の所掌等に係る事項に係るものに限る。
(4) 要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金に関すること。
(5) 通学費補助金に関すること。
(6) 奨学資金に関すること。
(7) 子育て応援入学祝い金に関すること。
(8) 大学等就学支援金に関すること。
(9) 物品の管理等(不用物品の処分決定を含む。)に関すること。
(10) 寄附物品の受納に関すること。
(重要委任事項の処理)
第3条 教育委員会又は教育長は、この規則に定める委任事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の指示を受けなければならない。
(1) 内容が特に重要であり、市長の指示を受ける必要があると認められるとき。
(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認められるとき。
(3) 疑義若しくは重大な紛議があるとき、又は処理の結果重大な紛争を生じるおそれがあると認められるとき。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年11月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月15日規則第21号)
この規則は、平成21年4月16日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年8月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月5日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月18日規則第17号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。