○豊後高田市勤労青少年ホーム条例施行規則

平成17年3月31日

規則第48号

(職員)

第2条 条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、豊後高田市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)に館長、指導員その他必要な職員(以下「職員」という。)を置くものとする。

(利用の許可の申請)

第3条 条例第6条に規定する勤労青少年等がホーム利用の許可を受けようとするときは、勤労青少年ホーム利用許可申請書(様式第1号(その1))条例第7条に規定する勤労青少年等以外の者については、勤労青少年ホーム利用許可申請書(様式第1号(その2))を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可証の交付)

第4条 指定管理者は、前条の規定により勤労青少年ホーム利用許可申請書が提出されたときは、必要な事項を審査し、適当と認める者に対して勤労青少年ホーム利用許可証(様式第2号(その1))又は勤労青少年ホーム利用許可証(様式第2号(その2))を交付するものとする。

2 前項の勤労青少年ホーム利用許可証(様式第2号(その1))の有効期間は、交付の日から1年間とする。

(利用料金の減免の申請)

第5条 条例第14条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ勤労青少年ホーム利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を承認したときは、勤労青少年ホーム利用料金減免通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用料金の還付の申請)

第6条 条例第15条ただし書の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、勤労青少年ホーム利用料金還付申請書(様式第5号)に勤労青少年ホーム利用許可証を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(職員の入室)

第7条 職員が職務執行のため入室するときは、ホームを利用する者は、これを拒むことはできない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、ホームの管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年豊後高田市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月15日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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豊後高田市勤労青少年ホーム条例施行規則

平成17年3月31日 規則第48号

(平成23年4月1日施行)