○豊後高田市勤労青少年ホーム条例施行規則
平成17年3月31日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市勤労青少年ホーム条例(平成17年豊後高田市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、豊後高田市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)に館長、指導員その他必要な職員(以下「職員」という。)を置くものとする。
(利用料金の還付の申請)
第6条 条例第15条ただし書の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、勤労青少年ホーム利用料金還付申請書(様式第5号)に勤労青少年ホーム利用許可証を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(職員の入室)
第7条 職員が職務執行のため入室するときは、ホームを利用する者は、これを拒むことはできない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、ホームの管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。







