○豊後高田市農業集落排水施設条例
平成17年3月31日
条例第124号
(設置)
第1条 農業集落の生活環境の改善及び公衆衛生の向上並びに公共水域の水質の保全を図るため、豊後高田市農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)を設置する。
(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 排水施設 汚水を排水するために設けられた公共ます、排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられた施設で、市が管理するものをいう。
(3) 処理区域 排水施設に汚水を排除することができる地域で、次条の規定により告示された区域をいう。
(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の設備(排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(5) 使用者 汚水を排水施設に排除してこれを使用する者をいう。
(6) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(7) 使用月 排水施設の使用料の徴収のため区分されたおおむね1月の期間をいう。
(供用開始の告示等)
第3条 市長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日、汚水を排除すべき区域その他必要な事項を告示するものとする。当該告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の設置等)
第4条 排水施設の供用が開始された場合においては、処理区域内の家屋の所有者は、当該供用が開始された日から3年以内に、排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(排水設備の計画の確認等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ市長の確認を受けなければならない。当該確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 排水設備の設置及び構造に係る技術上の基準については、豊後高田市公共下水道条例(平成17年豊後高田市条例第121号。以下「下水道条例」という。)第4条に規定する基準の例による。
(排水設備の工事の検査)
第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、市長は、規則で定める検査済証を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第8条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは再開するとき、又はその名義を変更するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(除害施設の設置義務)
第9条 使用者は、下水道条例第12条第1項から第3項までに規定する水質の基準に適合しない汚水を継続して排除するときは、下水道条例第2条第9号に規定する除害施設の設置の例により必要な措置を講じなければならない。この場合においては、第5条から前条までの規定を準用する。
(し尿の排除の制限)
第10条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によりこれをしなければならない。
(使用料の徴収)
第11条 市は、排水施設の使用について使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月に排除した汚水量に基づき算定した額を納入通知書により徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に徴収することができる。
3 前項の規定にかかわらず、土木建築工事の施行に伴う排水のため排水施設を使用する場合その他排水施設を一時使用する場合において、市長が必要と認めるときは、市長は、その期間に相当する使用料を前納させることができる。
4 前項の使用料は、使用者から排水施設の使用を廃止した旨の届出があった場合その他市長が必要と認める場合において、精算する。
(使用料の算定)
第12条 使用料の額は、使用者が排除した毎使用月分の汚水量及び種別に従い、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 月の中途において、排水施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の一般汚水に係る基本使用料の算定は、次に定めるところによる。
(1) 使用日数が15日以内、かつ、汚水排除量が4立方メートル以下のときは、基本使用料の2分の1の額
(2) 使用日数が16日以上又は汚水排除量が4立方メートルを超えるときは、1月として算定した額
3 前2項の規定により算出した使用料の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(汚水量の算定)
第14条 使用者が排除した汚水量の算定については、下水道条例第17条の規定を準用する。
(資料の提出)
第15条 市長は、使用料を算定するため必要と認めるときは、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(行為の許可等)
第16条 排水施設の部分に固着して工作物その他の物件を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(占用)
第17条 排水施設の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、又は継続して占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について前条に規定する許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 市長は、前項の規定により占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。
3 占用料の額及びその徴収については、豊後高田市道路占用料徴収条例(平成17年豊後高田市条例第127号)の規定の例による。
(原状回復)
第18条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、原状に回復しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(4) 第9条の規定に違反した使用者
(5) 第10条の規定に違反した使用者
(6) 第15条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(8) 第18条第2項の規定による指示に従わなかった者
2 詐欺その他不正の行為により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の真玉町農業集落排水施設条例(平成13年真玉町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年3月19日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第13条の規定による改正後の豊後高田市公共下水道条例の規定、第14条の規定による改正後の豊後高田市農業集落排水施設条例の規定、第15条の規定による改正後の豊後高田市漁業集落排水施設条例の規定及び第16条の規定による改正後の豊後高田市簡易水道事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供用している公共下水道、農業集落排水施設及び漁業集落排水施設並びに継続して供給している簡易水道の使用で、同日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第9条の規定による改正後の豊後高田市公共下水道条例の規定、第10条の規定による改正後の豊後高田市農業集落排水施設条例の規定、第11条の規定による改正後の豊後高田市漁業集落排水施設条例の規定及び第12条の規定による改正後の豊後高田市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供用している公共下水道、農業集落排水施設及び漁業集落排水施設並びに継続して供給している水道の使用で、同日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和7年12月18日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に算定する使用料について適用し、施行日前に算定した使用料については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
種別 | 区分 | 汚水量 | 金額 |
一般汚水 | 基本使用料 | 8立方メートルまで | 1,000円 |
超過使用料(1立方メートルにつき) | 8立方メートルを超え15立方メートルまでの部分 | 135円 | |
15立方メートルを超え25立方メートルまでの部分 | 145円 | ||
25立方メートルを超え35立方メートルまでの部分 | 155円 | ||
35立方メートルを超え45立方メートルまでの部分 | 165円 | ||
45立方メートルを超える部分 | 175円 | ||
公衆浴場汚水 |
| 1立方メートルにつき | 30円 |