○豊後高田市土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第125号

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、次項に定めるもののほか、条例の例による。

2 この規則において「申請者」とは、条例第3条の規定により条例が適用されることとなる事業を施行しようとする事業主等であって、条例第5条第1項又は第2項に規定するところにより許可を申請する者をいう。

(適用除外)

第3条 条例第3条第1号に規定する公共的団体は、国、県、市の公社、公団又は事業団とする。

2 条例第3条第4号に規定する事業は、市内で発生した土砂等を用いて実施する事業であって、土砂等の発生の原因及び場所が特定できるもので、別表に掲げる事業とする。ただし、環境保全上支障があると認める場合はこの限りでない。

(適用除外の届出)

第3条の2 前条第2項の規定により、事業を実施しようとする事業主は、土砂等による埋立て、盛土及び堆積事業適用除外届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可申請)

第4条 条例第5条第1項の規定による許可の申請は、事業許可申請書(様式第1号の2)により行うものとする。

2 前項に規定する事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業区域の位置図

(2) 土砂等の搬入経路図

(3) 現況平面図

(4) 事業計画図(平面図、断面図及び土留めその他の施設図)

(5) 構造図

(6) 排水計画図

(7) 工程表

(8) 土地の登記事項証明書の写し

(9) 公図の写し及び周囲の利用状況図

(10) 申請者が事業区域の土地所有者でない場合にあっては、申請者と当該土地所有者との契約書等権利関係を明らかにする書類の写し

(11) 申請者が個人にあっては戸籍抄本の写し(発行日から3月以内)、法人にあっては法人の登記事項証明書の写し(発行日から3月以内)

(12) 事業主が自ら事業を施行しない場合にあっては、事業主及び事業施行者の間で締結した請負契約書の写し

(13) 事業区域の隣接土地所有者の承諾書

(14) 道路、河川又は水路の占用許可書の写し

(15) 土砂等発生元証明書(様式第1号の3)

(16) 事業区域へ搬入する土砂等の土壌環境計量証明書(計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた計量証明事業者が交付したものに限る。以下同じ。)

(17) その他市長が必要と認める書類

3 前項に掲げる関係書類の提出のほか、事業区域の周辺関係者(隣接土地所有者、周辺住民及び水利権者等をいう。以下本項において同じ。)に対し、当該事業の理解を得るため、条例第4条第1項の説明会の開催等により当該事業の内容について公開し、その説明会等における当該周辺関係者の意見及びこれに対する事業主等の見解等を記した説明会経過報告書を提出しなければならない。

4 条例第5条第2項ただし書の規定による軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業区域の面積の増加を伴わない変更

(2) 事業の用に供する土砂等の容積の増加を伴わない変更

(許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その要否を審査の上、許可を決定したときは事業許可書(様式第2号)により、却下をしたときは事業却下書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。

第6条 削除

(土砂基準)

第7条 条例第7条の規定による土砂基準については平成3年環境庁告示第46号別表に掲げるとおりとする。

(変更許可申請)

第8条 条例第5条第2項の規定による変更許可の申請は、事業変更許可申請書(様式第7号)により行うものとし、第4条第2項に規定する添付書類のうち、当該変更に係る書類を添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その要否を審査の上、変更許可を決定したときは事業変更許可書(様式第8号)により、変更申請の却下をしたときは事業変更却下書(様式第9号)により、申請者に対し通知するものとする。

(地位の承継届)

第9条 条例第10条第2項の規定による地位の承継の届出は、地位承継届出書(様式第10号)により、地位を承継した事業主等が行うものとする。

2 前項の届出書には、第4条第2項に規定する誓約書及び地位を承継した事業主等の戸籍抄本又は法人登記簿謄本を添付しなければならないものとする。

(許可の取消通知)

第10条 条例第11条の規定による許可の取消通知は、事業許可取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(氏名等変更届)

第11条 条例第12条の規定による氏名等の変更の届出は、氏名等変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(事業開始の届出)

第12条 条例第13条の規定による事業開始の届出は、事業開始届出書(様式第13号)によるものとする。

(標識)

第13条 条例第14条に規定する標識(様式第14号)は、同様式の備考欄に掲げる位置に掲示するものとする。

(事業完了等の届出)

第14条 条例第15条第1項の規定による事業完了の届出並びに条例第16条第1項の規定による事業中止又は廃止の届出は、事業完了(中止・廃止)届出書(様式第15号)によるものとする。

2 前項に規定する事業完了(中止・廃止)届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業着工前の写真及び事業完了後の写真

(2) 搬出土砂等証明書(様式第15号の2)

(3) 事業区域へ搬入した土砂等の土壌環境計量証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(措置命令)

第15条 条例第15条第2項の規定による措置命令(条例第16条第2項の規定により準用する場合を含む。)は、事業措置命令書(様式第16号)によるものとする。

(改善勧告)

第16条 条例第17条の規定による改善勧告は、事業改善勧告書(様式第17号)によるものとする。

(改善命令)

第17条 条例第18条の規定による改善命令は、事業改善命令書(様式第18号)によるものとする。

(停止命令)

第18条 条例第19条の規定による停止命令は、事業停止命令書(様式第19号)によるものとする。

(報告)

第19条 条例第22条の規定による事業の施行状況等の報告は、事業施行状況等報告書(様式第20号)によるものとする。

(立入検査証)

第20条 条例第23条第2項の規定による立入検査をする職員は、立入検査証(様式第21号)を携帯するものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則(平成15年豊後高田市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月29日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月7日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月26日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊後高田市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則の規定により申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和7年3月18日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例施行規則第3条の2、第4条及び第7条の規定は、この規則の施行の日以後に行われた土地の埋立て、盛土及び堆積行為について適用し、同日前に行われた土地の埋立て、盛土及び堆積行為については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

事業の種類

対象とする事業

埋立て

盛土

1 農地として活用するための維持管理に係る事業

2 居住の用に供するために行う宅地造成事業(賃貸住宅、分譲住宅等に供する目的で行う宅地造成事業を除く。)

3 その他施設の本来の機能を保全するための事業

堆積

1 上記事業を行うために一時的に堆積する事業

2 公共事業等の残土処理を行うために一時的に堆積する事業

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様式第4号 削除

様式第5号 削除

様式第6号 削除

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豊後高田市土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第125号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成17年3月31日 規則第125号
平成28年3月29日 規則第13号
平成30年6月7日 規則第17号
平成30年11月16日 規則第25号
令和3年5月13日 規則第18号
令和3年7月26日 規則第26号
令和7年3月18日 規則第17号