○豊後高田市土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例(平成17年豊後高田市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第3条 条例第3条第1号に規定する公共的団体は、国、県、市の公社、公団又は事業団とする。
2 前項に規定する事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業区域の位置図
(2) 土砂等の搬入経路図
(3) 現況平面図
(4) 事業計画図(平面図、断面図及び土留めその他の施設図)
(5) 構造図
(6) 排水計画図
(7) 工程表
(8) 土地の登記事項証明書の写し
(9) 公図の写し及び周囲の利用状況図
(10) 申請者が事業区域の土地所有者でない場合にあっては、申請者と当該土地所有者との契約書等権利関係を明らかにする書類の写し
(11) 申請者が個人にあっては戸籍抄本の写し(発行日から3月以内)、法人にあっては法人の登記事項証明書の写し(発行日から3月以内)
(12) 事業主が自ら事業を施行しない場合にあっては、事業主及び事業施行者の間で締結した請負契約書の写し
(13) 事業区域の隣接土地所有者の承諾書
(14) 道路、河川又は水路の占用許可書の写し
(15) 土砂等発生元証明書(様式第1号の3)
(16) 事業区域へ搬入する土砂等の土壌環境計量証明書(計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた計量証明事業者が交付したものに限る。以下同じ。)
(17) その他市長が必要と認める書類
4 条例第5条第2項ただし書の規定による軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業区域の面積の増加を伴わない変更
(2) 事業の用に供する土砂等の容積の増加を伴わない変更
第6条 削除
(土砂基準)
第7条 条例第7条の規定による土砂基準については平成3年環境庁告示第46号別表に掲げるとおりとする。
2 前項に規定する事業完了(中止・廃止)届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業着工前の写真及び事業完了後の写真
(2) 搬出土砂等証明書(様式第15号の2)
(3) 事業区域へ搬入した土砂等の土壌環境計量証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則(平成15年豊後高田市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月26日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊後高田市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則の規定により申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(令和7年3月18日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊後高田市土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例施行規則第3条の2、第4条及び第7条の規定は、この規則の施行の日以後に行われた土地の埋立て、盛土及び堆積行為について適用し、同日前に行われた土地の埋立て、盛土及び堆積行為については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 対象とする事業 |
埋立て 盛土 | 1 農地として活用するための維持管理に係る事業 2 居住の用に供するために行う宅地造成事業(賃貸住宅、分譲住宅等に供する目的で行う宅地造成事業を除く。) 3 その他施設の本来の機能を保全するための事業 |
堆積 | 1 上記事業を行うために一時的に堆積する事業 2 公共事業等の残土処理を行うために一時的に堆積する事業 |





様式第4号 削除
様式第5号 削除
様式第6号 削除















