○豊後高田市農業委員会規程
平成17年4月11日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊後高田市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(副会長)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項の規定により職務を代理する者として副会長を置く。
2 副会長は、委員が互選した者をもって充てる。
(事務局)
第3条 委員会の事務を処理するため、豊後高田市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を豊後高田市是永町39番地3に設置する。
(分室)
第4条 委員会の事務の一部を処理するため、事務局の分室(以下「分室」という。)を置く。
2 分室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真玉分室 | 豊後高田市中真玉2144番地12 |
香々地分室 | 豊後高田市見目110番地 |
(分掌事務)
第5条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の総会に関すること。
(2) 農業者年金に関すること。
(3) 公印の保管及び使用に関すること。
(4) 庶務及び経理に関すること。
(5) 農地の転用及び権利移動の調整に関すること。
(6) 農地中間管理事業に関すること。
(7) 登記事務に関すること。
(8) 訴訟、調停及び審査請求に関すること。
(9) 諸証明の発行に関すること。
(10) 市長の事務部局との連絡調整に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、委員会の権限に属する事務に関すること。
(事務局長等)
第6条 事務局に事務局長その他の職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 事務局に次長、主査、主任又は主事を置くことができる。
4 次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を処理し、所属職員を指揮監督するとともに事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 所属職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
(参事等)
第7条 事務局に参事、総括主幹、主幹、副主幹、専門員又は主任主査(以下「参事等」という。)を置くことができる。
2 参事等は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
(分室長)
第8条 分室に分室長を置く。
2 分室長は、上司の命を受け、分室の事務を処理する。
(事務局長の専決事項)
第9条 事務局長の専決事項は、豊後高田市事務決裁規程(平成17年豊後高田市訓令第6号)の規定の例による。この場合において、「課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
(代決)
第10条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、上席の職員が順次その職務を代理する。
(文書の取扱い)
第11条 発送文書の記号は、「農委」を表示する。
2 前項に定めるもののほか、文書の取扱いについては、豊後高田市文書取扱規程(平成17年豊後高田市訓令第8号)の規定の例による。
(告示の方法)
第12条 委員会及び会長の告示は、豊後高田市公告式の例による。
(公印の取扱い)
第13条 公印(公文書に使用する委員会印及び職印をいう。)は、次のとおりとする。
(1) | (2) | (3) |
|
|
|
方21ミリメートル | 方18ミリメートル | 方18ミリメートル |
2 公印の管理は、事務局長が行う。
3 前2項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、豊後高田市公印規則(平成17年豊後高田市規則第11号)の規定の例による。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務及び服務については、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年4月5日農委告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月18日農委訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月29日から施行する。
附則(平成22年3月31日農委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月22日農委訓令第2号)
この訓令は、平成23年9月5日から施行する。
附則(平成28年3月31日農委訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月30日農委訓令第1号)
この訓令は、令和7年5月1日から施行する。


