○豊後高田市会計課設置規則
平成19年11月27日
規則第40号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
(組織)
第2条 会計課(以下「課」という。)に出納係(以下「係」という。)を置く。
(職員)
第3条 課に課長を置く。
2 課に課長補佐を置くことができる。
3 係に係長その他の職員を置く。
4 課長は、会計管理者の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を処理する。
6 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
7 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
第3条の2 課に参事、総括主幹、主幹、副主幹、専門員又は主任主査を置くことができる。
2 参事は上司の命を受け、特定の事務を統括する。
3 総括主幹及び主幹は、上司の命を受け、特定の事務を遂行する。
4 副主幹、専門員及び主任主査は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
(分掌事務)
第4条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産(公有財産を除く。)の記録管理に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(7) 収支命令の審査に関すること。
(8) 決算の調製に関すること。
(9) 会計諸帳簿及び証拠書類の整備保存に関すること。
(10) その他前各号に付随する業務に関すること。
(1) 課の歳入歳出予算に関すること。
(2) 課の物品の管理等に関すること。
(3) 金融機関の指定等に関すること。
(4) 出納員その他の会計職員に関すること。
(5) 一時借入金及び基金の運用に関すること。
(6) 源泉徴収に関すること。
(7) 課の庶務に関すること。
(決裁等)
第6条 前条の事務に係る決裁等は、豊後高田市事務決裁規程(平成17年豊後高田市訓令第6号)の規定の例による。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、会計管理者の補助組織に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
(豊後高田市行政組織規則の一部改正)
2 豊後高田市行政組織規則(平成17年豊後高田市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。