○豊後高田市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成22年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市職員の退職手当に関する条例(平成18年豊後高田市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休職月等)

第2条 条例第6条の4第1項に規定する市長が定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第3条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第4条 退職した者は、その者の基礎在職期間のうちその者の退職した日の属する月以前60月の各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第5条 前条(第3条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 条例第6条の4第1項の調整額について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第7条 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当する者

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当する者

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(条例第5条第1項第5号に規定する別に定めるもの)

第8条 条例第5条第1項第5号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で市長が定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 一般職の職員から市の常勤の特別職に就任するため、定年に達する日前に退職した者

(2) 前号に掲げる者のほか、任命権者が市長の承認を得たもの

(その他)

第9条 この規則の施行について、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、退職した者に退職手当の調整額を支給する場合において、別表ア及びイの左欄に掲げる第1号区分及び第2号区分に属していた職員の区分については、それぞれこれらの表の左欄に掲げる第3号区分とする。

(平成30年3月23日規則第7号)

この規則は、豊後高田市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年豊後高田市条例第2号)の施行の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

ア 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた豊後高田市職員の給与に関する条例(平成17年豊後高田市条例第43号)の給料表(以下「平成17年4月以後平成18年3月以前の給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもののうち市長が定めるもの

第2号区分

平成17年4月以後平成18年3月以前の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもののうち第1号区分以外のもの

第3号区分

(1) 平成17年4月以後平成18年3月以前の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた豊後高田市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(平成17年豊後高田市規則第35号)の技能労務職給料表(以下「平成17年4月以後平成18年3月以前の技能労務職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第4号区分

(1) 平成17年4月以後平成18年3月以前の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成17年4月以後平成18年3月以前の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第5号区分

(1) 平成17年4月以後平成18年3月以前の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

(2) 平成17年4月以後平成18年3月以前の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれかの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成18年4月1日以後適用されている豊後高田市職員の給与に関する条例の給料表(以下「平成18年4月以後の給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第2号区分

(1) 平成18年4月以後の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後適用されている豊後高田市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の技能労務職給料表(以下「平成18年4月以後の技能労務職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第3号区分

(1) 平成18年4月以後の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月以後の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年4月以後の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成18年4月以後の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれかの職員の区分にも属しないこととなる者

豊後高田市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成22年3月30日 規則第6号

(令和5年3月28日施行)