○豊後高田市土地開発基金管理規則

平成23年5月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市土地開発基金条例(平成17年豊後高田市条例第58号)第7条の規定に基づき、豊後高田市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金の運用)

第2条 土地の先行取得のため基金を必要とする各課長等(豊後高田市財産規則(平成17年豊後高田市規則第45号)第2条に規定する課等の長をいう。以下同じ。)は、基金運用要求書(様式第1号)を作成し、基金管理者(同規則第51条に規定する基金管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(運用の決定)

第3条 基金管理者は、前条の規定により基金運用要求書の提出があったときは、必要な調整を行い、市長の決裁を受けなければならない。

2 基金管理者は、前項の規定により運用の適否を決定したときは、その結果を基金運用決定通知書(様式第2号)により各課長等へ通知しなければならない。

(取得及び管理)

第4条 前条の規定により決定通知を受けた各課長等は、基金管理者の指示に基づき、当該土地の取得及び管理に関し必要な事務処理を行うものとする。

(処分の価格)

第5条 基金により取得した土地を処分する場合は、取得価格に取得時から引渡し時までの利子相当額を加算した額をもって処分価格とする。

2 前項の利子相当額は、市長が別に定める利率とする。

(台帳)

第6条 基金管理者は、基金の現状を明らかにするため、次に掲げる台帳を備えなければならない。

(1) 基金土地台帳(様式第3号)

(2) 基金運用台帳(様式第4号)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市土地開発基金管理規則

平成23年5月31日 規則第16号

(令和4年12月20日施行)