○豊後高田市財産規則

平成17年3月31日

規則第45号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産(第3条―第29条)

第3章 物品(第30条―第44条の2)

第4章 債権(第45条―第50条)

第5章 基金(第51条―第53条)

第6章 補則(第54条―第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市の財産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 豊後高田市行政組織条例(平成17年豊後高田市条例第7号)に規定する課及び室、隣保館、児童館並びに消防本部並びに豊後高田市教育委員会事務局組織規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第4号)に規定する課及び室、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局並びに議会事務局をいう。

(2) 物品管理者 市長又はその委任を受けて物品を管理し、及び物品の出納命令をする課等の長をいう。

(3) 債権管理者 市長又はその委任を受けて債権を管理する者をいう。

(4) 基金管理者 市長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。

(5) 所管換え 公有財産又は物品を他の課等又は他の会計の所管に移すことをいう。

(6) 分類換え 物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。

第2章 公有財産

(公有財産の管理区分)

第3条 公有財産は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が管理するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 公共の用途に供する公有財産 当該公共の用途に係る事務又は事業を所管する課等の長

(2) 公用に供する公有財産 当該公用の目的である事務又は事業を所管する課等の長

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 財政担当課長

(公有財産管理の事務の総括)

第4条 公有財産の管理の事務の総括は、財政担当課長とする。

2 財政担当課長は、課等の長に対し、その所管に属する公有財産に関する事務について報告を求め、若しくは実地について調査し、又はその結果に基づき必要な措置をとることを求めることができる。

(公有財産の取得等)

第5条 課等の長は、財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産に関し必要な調査をし、私権の設定その他特殊な義務があるときは、これらの消滅又は必要な措置をとった後でなければこれを取得してはならない。

2 課等の長は、財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項について契約書案及び関係書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の所在及び明細

(3) 用途及び利用計画

(4) 予定価額

(5) 建物の敷地が借地である場合にあっては、その借地料

(6) 予算額及び支出科目

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 課等の長は、不動産その他登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なく財政担当課長に対してその登記又は登録の依頼をしなければならない。

4 課等の長は、前項に規定する財産については、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

5 課等の長は、財産を取得したときは、公有財産取得通知書により財政担当課長に通知しなければならない。

(寄附の受納)

第6条 課等の長は、財産の寄附を受けようとするときは、寄附を申し込もうとする者(以下「寄附申込者」という。)から寄附申込書を提出させ、次に掲げる書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 寄附申込者が財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(土地の境界の確認等)

第7条 課等の長は、土地を取得し、又は当該所管に属する土地の境界について変更があるときは、隣接者の立会いを求め、境界確認書を作成しなければならない。この場合においては、その境界に永続性のある境界標を設置するものとする。

(公有財産の取得等の報告)

第8条 課等の長は、公有財産の引継ぎを受けたとき、又はその所管に属する公有財産に異動が生じたときは、直ちに公有財産異動報告書を財政担当課長及び会計管理者に提出しなければならない。

(公有財産の管理)

第9条 課等の長は、その所管に属する公有財産について、常にその状況を把握し、次に掲げる事項に留意して適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(財産台帳)

第10条 課等の長は、当該所管に属する公有財産について次に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物件

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産信託の受益権

2 前項に規定する財産台帳には、必要に応じて次に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図面

3 課等の長は、その所管に属する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第11条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に従い、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入れ価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 不動産の信託 受益金額

(7) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に従い、それぞれ当該定める額

 土地 近傍類似の土地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準として算出することが困難なものにあっては評価額)

 物件及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては評価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 不動産の信託の受益権 土地にあってはにより算出した額、建物にあっては償却後の残存価額

(公有財産の評価替)

第12条 課等の長は、その所管に属する公有財産について5年ごとに、その年の3月31日の現況において評価し、その評価額に基づき公有財産の台帳価格を改定しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により公有財産の台帳価格を改定したときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、速やかに財政担当課長にその結果を報告しなければならない。

(現況報告)

第13条 課等の長は、その所管に属する公有財産の毎年3月末日現在の状況について現況報告書を作成し、翌年度の4月末日までに財政担当課長に報告しなければならない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第14条 課等の長は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、次に掲げる事項について関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の台帳登載事項

(2) 変更前及び変更後の用途

(3) 用途を変更しようとする理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 課等の長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、次に掲げる事項について関係書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の台帳記載事項

(2) 用途を廃止する年月日

(3) 用途を廃止しようとする理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

3 課等の長は、前項の規定により行政財産の用途の廃止が決定された場合においては、公有財産引継書に関係書類及び関係図面を添えて、直ちに財政担当課長に引き継がなければならない。

4 前項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の2第3項の規定により、豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合について準用する。

(所管換え)

第15条 課等の長は、その所管に属する公有財産について必要があるときは、所管換えをすることができる。

2 課等の長は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、これを受けるべき課等の長と協議し、これを受けるべき課等の長と連名で次に掲げる事項について関係書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の台帳登載事項

(2) 所管換えをしようとする理由

(3) 用途及び利用計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

3 課等の長は、前項の規定により所管換えをするときは、公有財産引継書に当該公有財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを当該公有財産の引継ぎを受けるべき課等の長に引き継がなければならない。

4 異なる会計間において所管換えをする場合においては、当該会計間において有償としなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(行政財産の貸付け及び私権の設定)

第15条の2 行政財産は、次条第1項に定める場合を除くほか、法第238条の4第2項の規定により、貸し付け、又は私権を設定することができる。

2 前項の規定により、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合においては、第18条から第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「普通財産」とあるのは「行政財産」と、「財政担当課長」とあるのは「課等の長」と読み替えるものとする。

(行政財産の目的外使用許可)

第16条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、市以外の者にその使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供する場合

(3) 電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該課等の長がやむを得ないと認める場合

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供する場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定による使用の許可の期間は、原則として1年を超えることができない。ただし、同項第1号第3号又は第6号に該当する場合においては、使用の許可の期間を5年を超えない範囲で定めることができる。

3 課等の長(教育財産を管理する者を除く。以下同じ。)は、第1項の規定により、行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

4 課等の長は、第1項の規定により、行政財産の使用を許可しようとするときは、前項の規定により提出させた行政財産使用許可申請書を添えて市長の決裁を受け、当該申請をした者に行政財産使用許可書を交付するものとする。

(教育財産の使用許可の協議)

第17条 教育委員会は、教育財産の使用許可について次の各号のいずれかに該当するときは、法第238条の2第2項の規定により市長に協議しなければならない。

(1) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付期間)

第18条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及びその定着物(建物を除く。以下同じ。)の貸付け 60年

(2) 建物の所有を目的とする土地及びその定着物の貸付けの貸付け 30年

(3) 前2号に規定する目的以外を目的とする土地及びその定着物の貸付け 20年

(4) 前3号に掲げるもの以外の普通財産の貸付け 10年

2 前項に規定するにかかわらず、同項第2号に規定する貸付けのうち、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は第23条第1項の規定により借地権を設定する場合の貸付期間は、市長が認める期間とする。

3 第1項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合については、更新の日から同項に規定する期間を超えることができない。

(普通財産の貸付料)

第19条 普通財産の貸付料の額は、豊後高田市行政財産使用料徴収条例(平成17年豊後高田市条例第53号)の規定の例による。

2 前項の規定による貸付料は、定期にこれを納めさせるものとする。

(普通財産の貸付けの条件)

第20条 普通財産を貸し付ける場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた普通財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた普通財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた普通財産は、貸付けを受けた日から1年以内の期間で市長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた普通財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借り受けた期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(普通財産の貸付け)

第21条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書に必要書類を添えて財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による申請があった場合において、これを貸し付けるべきものと認めるときは、次に掲げる事項について関係図面及び契約書案を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産の台帳登載事項

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 貸付けの理由

(4) 貸付けの期間

(5) 貸付料及び貸付料の納付の時期、方法等

(6) 貸付料の算出基礎

(7) 無償貸付け又は減額貸付けの場合にあっては、その根拠及び理由

(8) 貸し付ける相手方の利用計画又は事業計画

(9) 担保その他の貸付条件を付した場合にあっては、その条件

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付けの期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第22条 前条の規定は、当該普通財産貸付契約の変更について準用する。この場合において、「普通財産貸付申請書」とあるのは、「普通財産貸付契約変更申請書」と読み替えるものとする。

(使用終了等による引渡し)

第23条 課等の長は、行政財産の使用の許可を受けた者又は普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人等」という。)から当該使用又は借受けに係る公有財産の使用の終了等により公有財産の引渡しを受けるときは、借受人等の立会いを求め、当該公有財産について実地に検査しなければならない。

(普通財産の売却又は譲与)

第24条 財政担当課長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項について契約書案及び関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産の台帳登載事項

(2) 処分をしようとする理由

(3) 売払予定価格

(4) 売払代金の納付方法

(5) 処分の方法

(6) 譲与し、又は減額譲渡する場合にあっては、その理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 財政担当課長は、前項の規定による決定に基づき普通財産をその相手方に引き渡したときは、次の各号のいずれかを徴するものとする。

(1) 登記事項証明書等所有権移転を証する書類の写し

(2) 前号に類する書類で受領書等所有権が移転したことが分かるもの

(普通財産の交換)

第25条 財政担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項について契約書案及び関係書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする財産の所在地及び明細

(2) 交換しようとする理由

(3) 交換をしようとする相手方の住所及び氏名

(4) 交換しようとするそれぞれの財産の評価額及びその算定基礎

(5) 交換差金がある場合においては、その額、納付又は支払の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前条第2項の規定は、交換に係る財産の引渡しについて準用する。

(普通財産の売払価格等)

第26条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(延納利息の率)

第27条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条の7第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、市長が別に定める率によるものとする。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体、公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.3パーセント

(延納の場合の担保)

第28条 令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号のいずれかに掲げる物件又は保証人の保証とする。

(1) 有価証券

(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(3) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の場合において、担保のうち担保権の設定について登記又は登録により第三者に抵抗する要件を備えることができるものは、当該登記若しくは登録をさせ、又はこれをし、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。

3 財政担当課長は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価額又は保証人の資力が減少し、又は滅失したと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。

(延納の取消し)

第29条 財政担当課長は、令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 財政担当課長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収する手続をとらなければならない。

第3章 物品

第30条 削除

(年度区分)

第31条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。

(分類)

第32条 物品は、次に掲げる区分により分類しなければならない。

(1) 備品 通常の状態においてその性質又は形状を変えることなく比較的長時間(おおむね3年以上)の使用に耐え、かつ、1品目又は1組につきその取得価格又は評価額(次項において「取得価格等」という。)が1万円以上のもの。ただし、次のものは、備品とする。

 公印

 加除式図書

 補助金対象で、特に備品管理をしなければならないもの

(2) 消耗品 使用によりその性質若しくは形状が変質し、消耗し、及び損傷しやすいもの又は贈与を目的とするもの

(3) 生産物 原材料を用いて労力又は機械力により製作され、又は生産されたもの

(4) 動物 獣類、鳥類、魚類等飼育を要するもの(実験用動物を除く。)

(5) 原材料 工事又は作業等のために使用する素材又は原料

2 前項第1号の規定にかかわらず、市長が必要と認めるものは、取得価格等が1万円未満のものであっても備品とし、又は1万円以上のものであっても備品としないことができる。

3 第1項に規定する物品の分類の基準は、市長が別に定める。

4 物品のうち、1品目又は1組につきその取得価格又は評価額が50万円以上のものは、重要物品とする。

第33条 削除

(物品の受入れ)

第34条 物品管理者は、物品の購入契約が締結され、物品の納入があったときは、契約の内容に適合しているか否かを確認して当該物品を受け入れなければならない。

2 物品管理者は、購入により取得した物品のうち備品については、備品台帳に登録しなければならない。この場合においては、当該取得した旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 物品管理者は、寄附、譲与その他前項に規定する方法以外の方法により備品の受入れをしたときは、物品(備品)受入書を会計管理者に提出しなければならない。

第35条 削除

(物品の管理)

第36条 物品管理者は、その所管に属する物品について適正かつ効率的に管理しなければならない。

(物品の保管)

第37条 物品管理者は、その保管に係る物品を常に整理し、良好な状態で保管しなければならない。

2 物品を使用する者(2人以上の職員が共に使用する物品については、それらの職員の上席の者)は、当該物品について保管の責任を負わなければならない。

(標識)

第38条 物品管理者は、備品について標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付すことができないものについては、この限りでない。

(物品の貸付け)

第39条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、これを貸し付けてはならない。ただし、事務に支障を及ぼさないものについては、物品管理者は、物品貸付簿に所定の事項を記載して貸し付けることができる。

(分類換え)

第40条 物品管理者は、その所管に属する物品の分類換えをしようとするときは、物品分類換通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(所管換え)

第41条 物品管理者は、物品の運用上必要と認めるときは、物品管理者間において協議し、当該物品に備品台帳を添えて所管換えをすることができる。

2 前項の規定により所管換えをしたときは、当該受入れをした物品管理者は、物品所管換通知書により会計管理者に通知しなければならない。

第42条 削除

(物品の処分)

第43条 物品管理者は、その所管に属する物品で使用できないと認めるものについては、決裁を受けて処分することができる。

2 前項の規定により処分の決定をしたときは、物品処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(帳簿)

第44条 物品管理者は、備品台帳、物品貸付簿その他必要な帳簿を備えておかなければならない。

2 会計管理者は、備品台帳その他必要な帳簿を備え、物品の出納及び保管の状態を明らかにしておかなければならない。

(占有動産)

第44条の2 占有動産の取扱いについては、本章の規定を準用する。

第4章 債権

(債権の発生等の手続)

第45条 債権管理者は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは市に帰属したとき、又は市に帰属する債権の全部若しくは一部が消滅したときは、遅滞なく債務者の住所及び氏名並びに債権金額、履行期限その他の事項について調査確認し、これを債権整理簿に記載しなければならない。

(督促)

第46条 豊後高田市会計規則(平成17年豊後高田市規則第40号。以下「会計規則」という。)第24条の規定は、令第171条の規定による債権の督促について準用する。

(強制執行等)

第47条 債権管理者は、令第171条の2及び第171条の4第1項の規定に基づき、債権について強制執行等の措置をとる必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自らこれを行い、又はその指定する職員に行わせなければならない。

(債権保全のための担保)

第48条 債権管理者は、その所管に属する債権の保全のため担保を徴する場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、国債、地方債、土地、保険の付されている建物その他債権管理者が適当と認める不動産若しくは動産の提供又は金融機関その他確実と認められる保証人の保証を求めなければならない。

2 前項の規定により徴する担保は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。

3 債権管理者は、第1項の規定により保証人に保証させるときは、当該保証人から保証書を徴さなければならない。

(徴収停止)

第49条 債権管理者は、その所管に属する債権について令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定により徴収停止の措置を決定した後、事情の変更等により当該措置が必要でなくなったときは、同項の規定に準じてこれを中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第50条 債権管理者は、その所管に属する債権について、令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、債務者から履行延期の特約等申請書を提出させ、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による期限の延長は、5年以内でしなければならない。

3 債権管理者は、その所管に属する債権について特に必要と認めるときは、再度、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をすることができる。

4 債権管理者は、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をするときは、次に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、債権管理者においてこれらの条件の全部又は一部を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延納利息

(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げ

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

5 前項第2号の延納利息を付する場合におけるその利率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。

(1) 当該財産の払下げを受ける者が公益目的に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.3パーセント

第5章 基金

(基金管理者の指定)

第51条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に市長が指定するものを除くほか、財政担当課長が行う。

(運用状況調書)

第52条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について毎年度基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月末日までに市長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第53条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、会計規則第2章第3章及び第5章並びに第2章から前章までの規定の例による。

第6章 補則

(事故の報告)

第54条 課等の長は、その所管に属する財産について滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(様式)

第55条 この規則の施行に必要な様式については、市長が別に定める。

(その他)

第56条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市財務規則(昭和40年豊後高田市規則第12号)、真玉町財務規則(平成13年真玉町規則第15号)又は香々地町財務規則(昭和39年香々地町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日規則第160号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月15日規則第21号)

この規則は、平成21年4月16日から施行する。

(平成22年9月21日規則第27号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊後高田市財産規則

平成17年3月31日 規則第45号

(令和3年11月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月31日 規則第45号
平成17年7月1日 規則第160号
平成18年3月7日 規則第2号
平成18年3月29日 規則第8号
平成19年3月23日 規則第5号
平成19年3月23日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年3月19日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年4月15日 規則第21号
平成22年9月21日 規則第27号
平成23年3月25日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第9号
令和3年1月29日 規則第1号
令和3年3月29日 規則第11号
令和3年11月10日 規則第31号