○ごみゼロぶんごたかだ条例施行規則
平成23年6月29日
規則第17号
豊後高田市環境美化に関する条例施行規則(平成18年豊後高田市規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、ごみゼロぶんごたかだ条例(平成23年豊後高田市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(ごみゼロぶんごたかだ指導員)
第3条 ポイ捨て防止等に関し必要な指導、勧告その他の職務を行うため、ごみゼロぶんごたかだ指導員(以下「指導員」という。)を置き、市長が任命する。
(回収容器の設置)
第4条 条例第10条第1項の規定による回収容器の備付けは、自動販売機の設置場所からおおむね5メートルの範囲内とする。
(1) 重点区域の名称
(2) 重点区域の指定若しくは変更又はその指定の解除(以下「指定等」という。)をする区域の範囲
(3) 指定等をする年月日
2 市長は、指定等をしたときは、当該重点区域内に標識を設置するものとする。
3 自治会は、当該地域におけるポイ捨て防止等に関し自主的な取組を推進するため、市長に指定等を申し出ることができる。
2 前項の規定による警告書の貼付の期間は、当該貼付した日から14日間とする。
3 条例第15条第2項後段の規定による告示は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 放置自転車等の種類及び放置されている状況
(2) 自転車等が放置されている場所
(3) 放置自転車等の名称及び形状
(4) 放置自転車等の車両番号、標識に表示された番号又は防犯登録番号
(5) 当該放置自転車等に関する事務を担当している部署の名称及び連絡先
(6) 告示の日の翌日から起算して3月を経過した場合は、当該放置自転車等を処分する旨
(公表)
第8条 条例第17条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、その主たる事業所の所在地)
(2) 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(3) 勧告の内容
2 前項の公表の手続は、豊後高田市公告式規則(平成17年豊後高田市規則第1号)の例による。
4 公表の決定の通知は、公表決定通知書(様式第5号)によるものとする。
2 過料処分の決定の通知は、過料処分通知書(様式第7号)によるものとする。
3 過料処分により科す過料の額は、5,000円とする。
附則
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。






