○ごみゼロぶんごたかだ条例施行規則

平成23年6月29日

規則第17号

豊後高田市環境美化に関する条例施行規則(平成18年豊後高田市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、ごみゼロぶんごたかだ条例(平成23年豊後高田市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(ごみゼロぶんごたかだ指導員)

第3条 ポイ捨て防止等に関し必要な指導、勧告その他の職務を行うため、ごみゼロぶんごたかだ指導員(以下「指導員」という。)を置き、市長が任命する。

2 指導員は、前項の職務に従事するときは、ごみゼロぶんごたかだ指導員証(様式第1号)を携帯し、関係者の請求があったときは、提示しなければならない。

(回収容器の設置)

第4条 条例第10条第1項の規定による回収容器の備付けは、自動販売機の設置場所からおおむね5メートルの範囲内とする。

(ごみゼロ推進重点区域の告示等)

第5条 条例第12条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によるごみゼロ推進重点区域(以下「重点区域」という。)の告示は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 重点区域の名称

(2) 重点区域の指定若しくは変更又はその指定の解除(以下「指定等」という。)をする区域の範囲

(3) 指定等をする年月日

2 市長は、指定等をしたときは、当該重点区域内に標識を設置するものとする。

3 自治会は、当該地域におけるポイ捨て防止等に関し自主的な取組を推進するため、市長に指定等を申し出ることができる。

(警告書の貼付等)

第6条 条例第15条第1項の警告は、警告書(様式第2号)を放置自転車等に貼付することにより行うものとする。

2 前項の規定による警告書の貼付の期間は、当該貼付した日から14日間とする。

3 条例第15条第2項後段の規定による告示は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 放置自転車等の種類及び放置されている状況

(2) 自転車等が放置されている場所

(3) 放置自転車等の名称及び形状

(4) 放置自転車等の車両番号、標識に表示された番号又は防犯登録番号

(5) 当該放置自転車等に関する事務を担当している部署の名称及び連絡先

(6) 告示の日の翌日から起算して3月を経過した場合は、当該放置自転車等を処分する旨

(勧告)

第7条 条例第16条の規定による勧告は、ポイ捨て防止等勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(公表)

第8条 条例第17条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、その主たる事業所の所在地)

(2) 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(3) 勧告の内容

3 条例第17条第2項の規定による告知は、公表告知・弁明書(様式第4号)によるものとする。

4 公表の決定の通知は、公表決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(過料)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第255条の3第1項の規定に基づき、条例第20条の規定による過料の処分(以下「過料処分」という。)をしようとするときは、過料処分告知・弁明書(様式第6号)によりあらかじめ告知し、及び弁明の機会を与えるものとする。

2 過料処分の決定の通知は、過料処分通知書(様式第7号)によるものとする。

3 過料処分により科す過料の額は、5,000円とする。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第7条から第9条までの規定は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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ごみゼロぶんごたかだ条例施行規則

平成23年6月29日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)