○豊後高田市火葬場条例施行規則

平成23年9月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市火葬場条例(平成23年豊後高田市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、豊後高田市火葬場(以下「火葬場」という。)の利用の許可を受けようとする者は、火葬場使用許可申請書(その1)(様式第1号)又は火葬場使用許可申請書(その2)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付を受けた火葬許可証その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合においては、その内容を審査し、適当と認めるときは、火葬場使用許可証(その1)(様式第3号)又は火葬場使用許可証(その2)(様式第4号)(次条において「許可書」という。)を当該申請をした者に交付するとともに、その旨を火葬場に通知するものとする。

(許可書の提示)

第4条 前条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、火葬場を利用しようとするときは、許可書を係員に提示するものとする。

(使用料の減免)

第5条 使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免を決定したときは、火葬場使用料減免決定通知書(様式第6号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなった場合 全額

(2) その他市長が特別の理由があると認めた場合 市長が必要と認めた額

(利用者及び入場者の遵守事項)

第7条 利用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 危険物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 飲酒をしないこと。

(6) 火葬場の運営管理上支障を及ぼす行為をしないこと。

(残骨等の処理)

第8条 市長は、収骨後に残骨又は残骨灰が生じたときは、これを処理することができる。

2 前項の場合においては、利用者は何ら異議の申立てをすることができないものとする。

第9条 条例第12条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に火葬場の管理を行わせる場合における第1項の規定の適用については、同項中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(豊後高田市火葬場条例施行規則の廃止)

2 豊後高田市火葬場条例施行規則(平成17年豊後高田市規則第94号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月19日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年2月20日規則第6号)

この規則は、令和8年2月24日から施行する。

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豊後高田市火葬場条例施行規則

平成23年9月30日 規則第22号

(令和8年2月24日施行)