○個別検針集合住宅の認定及び料金徴収等に関する規程

平成23年8月25日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後高田市水道事業給水条例施行規程(平成17年豊後高田市水道事業管理規程第8号。以下「施行規程」という。)第13条第1項に規定する個別検針集合住宅の認定並びに同条第2項に規定する個別検針集合住宅の使用水量の計量及び水道料金の徴収(以下「料金徴収等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、豊後高田市水道事業給水条例(平成17年豊後高田市条例第132号)及び施行規程において使用する用語の例によるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 集合住宅個別給水 集合住宅において、各戸の給水栓及び集会所その他の共用栓ごとの個別の給水をいう。

(2) 集合住宅給水設備 集合住宅において、市の水道メーター(当該集合住宅全体の使用水量を計量する親の水道メーターをいう。以下「親メーター」という。)に直結した連合給水装置の下流側に設置されている貯水槽(受水槽、高置水槽及び圧力水槽をいう。)、給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(3) 集中検針システム 集合住宅個別給水の使用水量を計量する遠隔式水道メーター(親メーターの下流側に設置された私設の水道メーターをいう。以下「子メーター」という。)及び集中検針盤(複数の子メーターの指針を遠隔位置の1箇所で表示し、検針するための装置をいう。)その他の検針装置一式をいう。

(4) 設備所有者 連合給水装置の所有者であって、集合住宅の設置者又は所有者をいう。

(認定)

第3条 施行規程第13条第1項に規定する個別検針集合住宅の認定を受けようとするときは、設備所有者は、個別検針集合住宅認定申請書(様式第1号)により、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、集合住宅給水設備が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める給水装置の構造及び材質の基準及び次に掲げる要件を満たしているときは、当該申請に係る集合住宅を個別検針集合住宅として認定するものとする。

(1) 集合住宅が住居専用の3階建以上の建物であって、当該建物の各居室が他の部分と完全に区画され、独立していること。

(2) 集合住宅の戸数が、次のからまでに掲げる親メーターの口径(メーターに接続する直前の給水管の口径をいう。以下同じ。)の区分に応じて、それぞれからまでに定める要件に該当すること。

 口径が40ミリメートル以下 11戸以上

 口径が40ミリメートルを超え50ミリメートル以下 21戸以上

 口径が50ミリメートルを超え75ミリメートル以下 56戸以上

 口径が75ミリメートル超 市長が定める戸数

(3) 集合住宅は、集中検針システムを備え、当該集合住宅の各建物の1階部分に集中検針盤が設置され、市の検針員による定例日及び臨時における検針が容易にできること。

(4) 集合住宅給水設備は、親メーターから受水槽を経由して給水される水が、すべて子メーターを通過する構造であること。

(5) 集合住宅の水道の各使用者が、水道料金として支払われるべき費用を負担すること。

3 市長は、前項の規定に基づき、個別検針集合住宅の認定の可否を決定したときは、個別検針集合住宅認定(不認定決定)通知書(様式第2号)により、その理由を付して設備所有者に通知するものとする。

(契約)

第4条 前条第2項の規定により、集合住宅が個別検針集合住宅として認定されたときは、設備所有者は、別に定める様式により、市と個別検針集合住宅に関する契約を締結しなければならない。

(料金徴収等)

第5条 施行規程第13条第2項に規定する個別検針集合住宅の料金徴収等については、当該個別検針集合住宅の各子メーターをそれぞれ市の水道メーターとみなし、専用給水の例により行うものとする。この場合において、口径別料金は、13ミリメートル口径別料金を適用する。

2 前項の料金徴収等は、前条の契約の締結日以後の直近の定例日の属する月分から開始するものとする。

(子メーターの設置及び取替等)

第6条 設備所有者は、計量法(平成4年法律第51号)に基づき、自らの負担において、子メーターの設置及び取替を行わなければならない。

2 設備所有者は、集合住宅給水設備及び集中検針システムの適正な維持管理を行わなければならない。

(認定の取消)

第7条 市長は、個別検針集合住宅が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消し、個別検針集合住宅認定取消通知書(様式第3号)により、設備所有者に通知するものとする。

(1) 個別検針集合住宅が第3条第2項に規定する認定の基準又は要件を満たさなくなったとき。

(2) 設備所有者が前条第1項に規定する子メーターの設置及び取替を行わなかったとき。

(3) 設備所有者が前条第2項に規定する集合住宅給水設備及び集中検針システムの適正な維持管理を行わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、個別検針集合住宅に関する苦情又は紛争若しくは詐欺その他不正の行為により、市長が適正な使用水量の計量及び水道料金の徴収ができないと認めたとき。

2 前項の場合において、個別検針集合住宅の認定の取消しの日(以下「認定取消日」という。)の属する月分の料金徴収等については、当該認定取消日以後の直近の定例日における親メーターの計量に基づき、専用給水の例により行うものとする。

3 前項の規定は、認定取消日の属する月の翌月以降の料金徴収等について準用する。

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年8月18日水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(豊後高田市水道事業管理規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程の廃止)

2 豊後高田市水道事業管理規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程(令和3年豊後高田市水道事業管理規程第1号)は、廃止する。

(令和8年3月31日水管規程第3号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

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個別検針集合住宅の認定及び料金徴収等に関する規程

平成23年8月25日 水道事業管理規程第2号

(令和8年4月1日施行)