○豊後高田市水道事業給水条例施行規程
平成17年3月31日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊後高田市水道事業給水条例(平成17年豊後高田市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定例日)
第2条 条例第2条第7号の定例日は、毎月20日から5日間とする。この場合において、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、これを繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(配水管未整備地域の給水)
第3条 豊後高田市水道事業の設置等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第130号)第2条第2項に規定する給水区域であっても配水管を布設していない地域については、給水しないことができる。ただし、給水を受けようとする者が当該配水管の布設に係る経費を負担するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、当該地域の給水戸数が50戸以上であるときに限り、市長は、配水管の本管に係る原材料費を負担することができる。
(申込みの取消し)
第5条 給水装置工事の申込みをした後において、その取消しをしようとするものは、当該申込み後10日以内に市長に届け出なければならない。
(工事施行)
第6条 条例第6条第2項の規定により設計審査を受けようとするときは、指定工事業者は、設計書、関係図面その他必要な書類を添えて市長に申し込まなければならない。
(自己以外の者の所有する給水装置を使用する給水装置工事)
第7条 自己以外の者の所有する給水装置の一部を使用して自己の給水装置を設置しようとする者は、当該所有者その他利害関係人の承認を得なければならない。
(工事の保証)
第8条 市長及び指定工事業者が給水装置工事をした給水装置で、完成後1年以内に破損したものがあるときは、それぞれの負担でこれを復旧しなければならない。ただし、その破損が使用者の故意又は過失に起因するときは、この限りでない。
(工事費の予納)
第9条 条例第9条第1項の規定による給水装置工事に係る費用の概算額の予納は、納入の通知後10日以内に行うものとする。
(概算額の精算)
第10条 条例第9条第2項の規定による概算額の精算は、工事完成後10日以内に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(給水の契約)
第11条 給水の契約は、条例第12条の規定により市長の承認を受けた際にこれを締結したものとみなす。
(メーターの設置場所)
第12条 給水装置の所有者又は使用者は、水道メーター(以下「メーター」という。)を設置するために必要な場所を提供しなければならない。
2 メーターを設置する場所は、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。
(1) 道路等との境界に最も近い場所であること。
(2) 外部からの障害により破損しない場所であること。
(3) 汚水等の浸入のおそれがなく、乾燥した場所であること。
(4) 検針、点検及び取替作業を容易に行うことができる場所であること。
(私設メーターによる計量)
第13条 条例第15条第1項ただし書きに規定する市長がその必要がないと認めるときは、連合給水装置が設置された集合住宅であって、当該集合住宅の各戸の給水栓及び集会所その他の共用栓ごとの個別の使用水量を計量する私設の水道メーターが設置され、かつ、別に定めるところにより、市長が認定したもの(以下「個別検針集合住宅」という。)であるときとする。
2 前項の場合において、個別検針集合住宅の使用水量の計量及び水道料金の徴収に関する事項は、市長が別に定める。
(メーターの保管義務)
第14条 メーターの保管者(以下「保管者」という。)は、常にメーターを清潔に保ち、検針及びメーターの取替え、修繕等の支障となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 保管者は、メーターが設置されている場所に工作物を設置しようとする場合その他メーターの位置を変更することが必要な場合は、第4条の規定により市長に給水装置工事を申し込まなければならない。
3 市長は、前項の規定による申込みがあった場合において、当該給水装置の改造を行ったときは、その費用は、保管者から徴収する。
4 保管者は、メーターが盗難にあったときは、直ちに警察及び市長に届け出なければならない。
5 メーターを亡失し、又は破損したときは、損害賠償額は、時価により市長が定める。
(使用水量及び用途の認定)
第15条 条例第24条の規定による使用水量の認定は、次のとおりとする。
(1) メーターの故障が前回のメーター検針後に生じたものと認められるときは、前回の使用水量に基づき認定する。
(2) メーターの故障が前回のメーター検針前に生じたものと認められるときは、前々回の使用水量に基づき認定する。
(3) メーターの機能試験の結果100分の10を超える誤差があるときは、その誤差分を修正して認定する。
(4) 前3号の規定により難いときは、市長がその水量を認定する。
2 前項の場合において、使用水量の認定は、当該認定の申出のあった日又は故障を発見した日の属する月の料金のみに適用する。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第16条 条例第27条の規定による臨時使用の概算料金は、使用予定水量によって算定したものとする。
(料金納入通知書の発送及び納付期限)
第17条 納入通知書の発送及び納期限は、次のとおりとする。
(1) 納入通知書は、納期限前10日までに水道使用者等に交付する。
(2) 当月分の料金の納期限は、使用した月の翌月の末日までとする。ただし、その日が休日等にあたるときは、翌営業日(月曜日から金曜日までの日で、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日をいう。)をもって納期限とする。
2 市長は、既に料金の納付義務の確定した水道使用者等において公課の滞納処分、強制執行及び競売の開始、破産宣告、法人の解散その他料金の徴収を免れ、又は免れようとする行為があると認めるときは、前項の規定による納期限前であっても当該納期限を繰り上げて料金を徴収することができる。
(加入金の取扱い)
第18条 条例第29条の規定する加入金の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 加入金は、給水(臨時給水を除く。以下この条において同じ。)の契約の締結後の配水管がメーターに直結する直前の口径によるものとする。
(2) 給水管への取付口から2以上の給水装置に分岐する場合(既設の給水管から分岐する場合を含む。)の加入金は、当該給水装置ごとの加入金の合計額とする。この場合において、既納した加入金があるときは、これを控除したものとする。
(3) 2以上の給水装置を一の給水装置に改造しようとする場合の加入金は、改造後の口径に係るものから改造前の口径に係るものの合計額を控除したものとする。
(給水装置を共用する者の連帯責任)
第19条 同一の給水装置を使用する者の1人が給水の停止を受けたため、他の者が同時に給水の停止をされることがあっても異議を申し立てることはできない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等の基準)
第20条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査は、豊後高田市小規模簡易専用水道に関する規則(平成20年豊後高田市規則第9号)に定めるところによる。
(様式)
第21条 この規程の施行のために必要な様式については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市水道事業給水条例施行規程(平成10年豊後高田市企業管理規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日水管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月25日水管規程第1号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月18日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月24日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。