○豊後高田市常勤特別職の職員、豊後高田市教育委員会教育長及び豊後高田市職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における市長、副市長及び教育委員会教育長並びに職員の給与の支給額を減額するため、豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年豊後高田市条例第40号)、豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年豊後高田市条例第42号)、豊後高田市職員の給与に関する条例(平成17年豊後高田市条例第43号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(常勤特別職の職員の給料の特例)
第2条 特例期間においては、市長及び副市長に対する豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条の規定による給料月額の支給に当たっては、給料月額から、当該給料月額に、次に掲げる期間に応じ、当該各号に定める額を減ずる。
(1) 平成25年7月1日から平成25年11月30日までの間 市長にあっては100分の20を、副市長にあっては100分の15を乗じて得た額に相当する額
(2) 平成25年12月1日から平成26年3月31日までの間 市長にあっては100分の10を、副市長にあっては100分の7を乗じて得た額に相当する額
(教育委員会教育長の給料の特例)
第3条 特例期間においては、教育委員会教育長に対する豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条の規定による給料月額の支給に当たっては、給料月額から、当該給料月額に、次に掲げる期間に応じ、当該各号に定める額を減ずる。
(1) 平成25年7月1日から平成25年11月30日までの間 100分の10を乗じて得た額に相当する額
(2) 平成25年12月1日から平成26年3月31日までの間 100分の5を乗じて得た額に相当する額
(給与条例の特例)
第4条 特例期間においては、給与条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。)に対する給料月額(給与条例附則第12項の規定による給料及び豊後高田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊後高田市条例第9号)附則第8項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の表に掲げる職員の区分及び期間の区分に応じ、同表に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職員の区分 | 期間の区分 | |
平成25年7月1日から平成25年11月30日までの間 | 平成25年12月1日から平成26年3月31日までの間 | |
その職務の級が1級の職員 | 100分の2.75 | 100分の0.7 |
その職務の級が2級の職員 | 100分の3.59 | 100分の0.9 |
その職務の級が3級から6級までの職員 | 100分の5.85 | 100分の1.5 |
その職務の級が7級の職員 | 100分の7.35 | 100分の1.8 |
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の7を乗じて得た額
ア 給与条例第29条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与条例第29条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第29条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 給与条例第29条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(豊後高田市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、豊後高田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第33号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第26条」とあるのは、「豊後高田市常勤特別職の職員、豊後高田市教育委員会教育長及び豊後高田市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年豊後高田市条例第29号)第4条第3項」とする。
(豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第32号)第17条第3項又は第18条第3項の規定の適用については、これらの規定中「同条例第26条」とあるのは、「豊後高田市常勤特別職の職員、豊後高田市教育委員会教育長及び豊後高田市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年豊後高田市条例第29号)第4条第3項」とする。
(公益的法人等への豊後高田市職員の派遣等に関する条例の特例)
第7条 特例期間においては、公益的法人等への豊後高田市職員の派遣等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第34号)第4条の規定の適用については、同条中「給料」とあるのは、「給料の額から豊後高田市常勤特別職の職員、豊後高田市教育委員会教育長及び豊後高田市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年豊後高田市条例第29号)第4条第1項及び第2項の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額」とする。
(端数計算)
第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
2 この条例は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。
(単純な労務に雇用される職員等の給与)
3 特例期間における豊後高田市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年豊後高田市条例第45号)及び豊後高田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年豊後高田市条例第131号)の適用を受ける職員の給与は、一般職に属する職員の例に準じ、任命権者が別に定める額とする。
附則(平成25年12月19日条例第32号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市常勤特別職の職員、豊後高田市教育委員会教育長及び豊後高田市職員の給与の臨時特例に関する条例(以下「改正後の臨時特例条例」という。)の規定は、平成25年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の臨時特例条例の規定を適用する場合においては、改正前の豊後高田市常勤特別職の職員、豊後高田市教育委員会教育長及び豊後高田市職員の給与の臨時特例に関する条例の規定に基づく特例により支給された給与は、改正後の臨時特例条例の規定に基づく特例により支給された給与の内払とみなす。