○豊後高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第37号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の規則で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び特定個人情報)

第4条 条例別表第2の規則で定める事務は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる事務とし、条例別表第2の規則で定める特定個人情報は、別表第2の中欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に掲げる特定個人情報とする。

(条例別表第3の規則で定める事務及び特定個人情報)

第5条 条例別表第3の規則で定める事務は、別表第3の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる事務とし、条例別表第3の規則で定める特定個人情報は、別表第3の中欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に掲げる特定個人情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年7月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月9日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年9月26日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

事務

1 条例別表第1の1の項の規則で定める事務

(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

(2)生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3)生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務

(4)生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

(5)生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6)生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7)生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

(8)生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務

(1)豊後高田市子ども医療費助成条例(平成17年豊後高田市条例第82号)第4条の医療費の助成の調整に関する事務

(2)豊後高田市子ども医療費助成条例第6条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務

(3)豊後高田市子ども医療費助成条例第7条の医療費の申請に係る事実についての審査に関する事務

(4)豊後高田市子ども医療費助成条例第8条の受給資格の登録を受けた事項について変更が生じたときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査に関する事務

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務

(1)豊後高田市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成24年豊後高田市条例第22号)第5条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務

(2)豊後高田市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第6条の医療費の助成の調整に関する事務

(3)豊後高田市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第11条の受給資格の変更に係る事実についての審査に関する事務

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務

(1)妊産婦医療費の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2)妊産婦医療費の助成の調整に関する事務

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務

(1)不妊治療費の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2)不妊治療費の助成の調整に関する事務

6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務

(1)豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(平成17年豊後高田市条例第91号)第6条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務

(2)豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例第7条の医療費の支給の調整に関する事務

(3)豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例第9条の受給資格の変更に係る事実についての審査に関する事務

7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

8 条例別表第1の8の項の規則で定める事務

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

別表第2(第4条関係)

区分

事務

特定個人情報

1 条例別表第2の1の項の規則で定める事務

(1)生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

(2)生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3)生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務

(4)生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

(5)生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に関する事務

ア 生活保護法第6条第2項の規定に準ずる生活に困窮する外国人の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者(以下「外国人要保護者等」という。)に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

イ 外国人要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

ウ 外国人要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

エ 外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

オ 外国人要保護者等に係る市民税に関する情報

カ 外国人要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

キ 外国人要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

ク 外国人要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

ケ 外国人要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

コ 外国人要保護者等に係る住登外者宛名情報

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務

(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止若しくは廃止に関する情報又は住登外者宛名情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

(2)児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務

当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3)児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務

当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4)児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定に関する事務及び児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号及び第7号の2に係る部分に限る。)

児童福祉法第27条第1項第3号の措置に係る児童(以下「措置児童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5)児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第5号に係る部分に限る。)

児童福祉法第20条第1項の療育の給付を受ける児童又は当該児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6)児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号及び第6号の3に係る部分に限る。)

児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務

(1)地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の市民税の減免に関する事務

(2)地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務

(3)地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する事務

納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務

(1)公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第5項(同法第28条第3項及び第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2)公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3)公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務

(4)公営住宅法第27条第5項又は第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務

(5)公営住宅法29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務

(6)公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務

(7)公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務

公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居者又は同居者に係る外国人生活保護実施関係情報

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務

(1)住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2)住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3)住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務

(4)住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務

(5)住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務

(6)住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務

(7)住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第2項の割増賃料の徴収に関する事務

(8)住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務

住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅の入居者又は同居者に係る外国人生活保護実施関係情報

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務

(1)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務

当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2)老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務

当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3)老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務

老人福祉法第10条の4第1項又は第11条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務

母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

8 条例別表第2の8の項の規則で定める事務

母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務

母子保健法第20条の措置に係る未熟児又は当該未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

9 条例別表第2の9の項の規則で定める事務

(1)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する事務

(2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この欄において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務

(4)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給を必要とする状態にある者若しくは支給を受けていた者に係る外国人生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報

10 条例別表第2の10の項の規則で定める事務

(1)介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2)介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3)介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4)介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5)介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務

当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6)介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7)介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(8)介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(9)介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(10)介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(11)健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(12)健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(13)健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

11 条例別表第2の11の項の規則で定める事務

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務

当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務

当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

12 条例別表第2の12の項の規則で定める事務

(1)子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定による教育・保育給付認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2)子ども・子育て支援法第23条第1項の規定による教育・保育給付認定の変更申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3)子ども・子育て支援法第23条第4項の職権による教育・保育給付認定の変更に係る事実についての審査に関する事務

教育・保育給付認定された子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4)子ども・子育て支援法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しに係る事実についての審査に関する事務

教育・保育給付認定された子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

13 条例別表第2の13の項の規則で定める事務

(1)豊後高田市子ども医療費助成条例(平成17年豊後高田市条例第82号)第6条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務

ア 当該申請を行う者の子どもに係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

イ 当該申請を行う者又は子どもに係る生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

ウ 当該申請を行う者又は子どもに係る外国人生活保護実施関係情報

エ 当該申請を行う者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(2)豊後高田市子ども医療費助成条例第8条の受給資格の登録を受けた事項について変更が生じたときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査に関する事務

ア 当該変更を行う者の子どもに係る住民票関係情報

イ 当該届出を行う者又は児童に係る生活保護実施関係情報

ウ 当該届出を行う者又は子どもに係る外国人生活保護実施関係情報

エ 当該変更を行う者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

14 条例別表第2の14の項の規則で定める事務

(1)豊後高田市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成24年豊後高田市条例第22号)第5条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務

ア 当該届出を行う者若しくは児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

イ 当該届出を行う者又は児童に係る生活保護実施関係情報

ウ 当該申請を行う者又は児童に係る外国人生活保護実施関係情報

エ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

オ 当該届出を行う者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(2)豊後高田市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第11条の受給資格の変更に係る事実についての審査に関する事務

ア 当該変更を行う者若しくは児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

イ 当該変更を行う者又は児童に係る生活保護実施関係情報

ウ 当該変更を行う者又は児童に係る外国人生活保護実施関係情報

エ 当該変更を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

オ 当該変更を行う者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

15 条例別表第2の15の項の規則で定める事務

妊産婦医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務

ア 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

イ 当該申請を行う者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

16 条例別表第2の16の項の規則で定める事務

(1)不妊治療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者又は配偶者に係る住民票関係情報

(2)不妊治療費の助成の調整に関する事務

当該申請を行う者又は配偶者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

17 条例別表第2の17の項の規則で定める事務

(1)豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例第6条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務

ア 当該申請を行う者若しくは児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

イ 当該申請を行う者又は児童に係る生活保護実施関係情報

ウ 当該申請を行う者又は児童に係る外国人生活保護実施関係情報

エ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

オ 当該申請を行う者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(2)豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例第9条の受給資格の変更に係る事実についての審査に関する事務

ア 当該申請を行う者若しくは児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

イ 当該申請を行う者又は児童に係る生活保護実施関係情報

ウ 当該申請を行う者又は児童に係る外国人生活保護実施関係情報

エ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

オ 当該申請を行う者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

18 条例別表第2の18の項の規則で定める事務

(1) 豊後高田市営住宅条例(平成17年豊後高田市条例第129条)第57条の規定による入居者の選定等に係る事務

(2) 豊後高田市営住宅条例第55条の規定により準用する特定公共賃貸住宅の管理に関する事務

(3) 豊後高田市営住宅条例第67条の規定により定められる規則に係る事務であって、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関するもの

当該入居者等に係る住登外者宛名情報

19 条例別表第2の19の項の規則で定める事務

(1) ぶんごたかだ新婚さん・子育て家族応援住宅条例(平成24年豊後高田市条例第16条)第7条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務

(2) ぶんごたかだ新婚さん・子育て家族応援住宅条例第25条第1項の明渡しの請求に関する事務

(3) ぶんごたかだ新婚さん・子育て家族応援住宅条例第31条の規則で定める事務

当該入居者等に係る住登外者宛名情報

20 条例別表第2の20の項の規則で定める事務

(1) 豊後高田市定住促進子育て応援住宅条例(平成26年豊後高田市条例第27号)第6条の入居の申込に係る事務

(2) 豊後高田市定住促進子育て応援住宅条例第10条又は第11条の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 豊後高田市定住促進子育て応援住宅条例第26条の明渡しの請求に関する事務

(4) 豊後高田市定住促進子育て応援住宅条例第32条の規則で定める事務

当該入居者等に係る住登外者宛名情報

21 条例別表第2の21の項の規則で定める事務

(1) ぶんごたかだ夢まち城台子育て支援住宅条例(平成27年豊後高田市条例第1号)第5条において準用する豊後高田市定住促進子育て応援住宅条例第6条の入居の申込に係る事務

(2) ぶんごたかだ夢まち城台子育て支援住宅条例第5条において準用する豊後高田市定住促進子育て応援住宅条例第10条又は第11条の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) ぶんごたかだ夢まち城台子育て支援住宅条例第5条において準用する豊後高田市定住促進子育て応援住宅条例第26条の明渡しの請求に関する事務

(4) ぶんごたかだ夢まち城台子育て支援住宅条例第10条の規則で定める事務

当該入居者等に係る住登外者宛名情報

22 条例別表第2の22の項の規則で定める事務

(1) 豊後高田市立地企業従業員用住宅条例(平成18年豊後高田市条例第6号)第3条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務

(2) 豊後高田市立地企業従業員用住宅条例第5条の許可に関する事務

(3) 豊後高田市立地企業従業員用住宅条例第6条の許可の取り消しに関する事務

(4) 豊後高田市立地企業従業員用住宅条例第17条の使用の許可の取り消しに関する事務

(5) 豊後高田市立地企業従業員用住宅条例第22条の規則で定める事務

当該入居者等に係る住登外者宛名情報

別表第3(第5条関係)

区分

事務

特定個人情報

1 条例別表第3の1の項の規則で定める事務

(1)生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

(2)生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3)生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務

(4)生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

(5)生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に関する事務

要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報

2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

教育委員会が管理する住登外者宛名番号管理機能で管理している住登外者の宛名情報

3 条例別表第3の3の項の規則で定める事務

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

市長が管理する住登外者宛名番号管理機能で管理している住登外者の宛名情報

豊後高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人…

平成27年12月25日 規則第37号

(令和7年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月25日 規則第37号
平成29年7月26日 規則第19号
平成30年8月9日 規則第19号
令和元年9月20日 規則第12号
令和5年12月21日 規則第21号
令和6年9月20日 規則第23号
令和7年9月26日 規則第45号