○豊後高田市会計年度任用職員の任用、報酬及び勤務条件等に関する規則
令和2年1月31日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、報酬その他の給付、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 所属長は、会計年度任用職員を配置する必要が生じた場合は、配置の期間、人員及び業務内容を明示し、人事担当課長を経て市長の承認を得なければならない。
2 所属長は、前項の配置の期間、人員及び業務内容を変更する必要がある場合は、人事担当課長を経て市長の承認を得なければならない。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、選考により市長が任命する。
2 会計年度任用職員を任用しようとする所属長は、公募を行い、応募があった者について選考を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないで選考を行うことができる。
(1) 現に任用されている会計年度任用職員で勤務実績が良好であるものを選考の対象とする場合
(2) 公募を行った結果、有効な応募がなかった場合又は公募による選考を行った結果、職務遂行に必要な能力を有すると認められる者がいなかった場合
(3) 設置される職が、必要とされる知識、経験、技能等の内容又は任用の緊急性等の事情により、公募により難いと市長が認める場合
3 公募によらない再度の任用は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は行わないものとする。
(1) 第9条第3項に規定する人事評価の結果が良好でない場合
(2) 業務上の必要がなくなった場合
(3) 職務の遂行に必要な能力及び意欲を有していることが認められない場合
(4) 健康上の問題により業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(5) 前年度及び当該年度において法第29条第1項に規定する懲戒処分を受けている場合
4 選考は、履歴書による書類審査、面接その他必要と認める方法により所属長が実施する。
5 市長は、選考の結果適当と認めた場合は、辞令を所属長を経由して本人に交付するものとする。
6 所属長は、会計年度任用職員を任用する場合は、任用予定者に対し、勤務労働条件同意書兼宣誓書を2部交付し、勤務労働条件を明示するものとする。
7 所属長は、会計年度任用職員を任用した場合は、速やかに、当該会計年度任用職員が署名した勤務労働条件同意書兼宣誓書の1部を提出させなければならない。
8 所属長は、第2項第3号の規定により公募によらないで選考を行おうとする場合には、人事担当課長を経て市長の承認を得なければならない。
(任期)
第4条 会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で定める。
2 会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮し、かつ、事前に当該会計年度任用職員の同意を得た上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
3 所属長は、前項の規定により会計年度任用職員の任期を更新する場合は、労働条件通知書により、本人に通知するものとする。
(異動等)
第5条 市長は、組織の改廃、業務の都合等により会計年度任用職員の就業の場所又は従事する業務の変更(次項において「異動等」という。)を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による会計年度任用職員の異動等を行う場合は、辞令を所属長を経由して本人に交付するものとする。
(分限及び懲戒)
第6条 所属長は、会計年度任用職員に分限又は懲戒の処分を行う必要があると認める場合は、人事担当課長を経て市長の承認を得なければならない。
(免職の予告)
第7条 市長は、法第28条第1項又は法第29条第1項の規定により会計年度任用職員を免職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第1項の規定に基づき、免職の予告を行うものとする。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は会計年度任用職員の責に帰すべき事由に基づいて免職する場合において、労働基準監督機関から同条第3項の規定において準用する同法第19条第2項の規定により解雇予告の除外の認定を受けたときは、この限りでない。
(退職)
第8条 会計年度任用職員は、任期の満了によって退職するものとする。
2 会計年度任用職員は、任期満了前に退職願により、退職を申し出ることができる。
3 前項の退職願は、退職しようとする日の2週間前までに所属長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
4 市長は、前項の規定により退職願を適当と認めた場合は、辞令を所属長を経由して本人に交付するものとする。
(面談及び人事評価)
第9条 所属長は、会計年度任用職員に対し、市長が別に定める方法で、面談及び人事評価を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期が6箇月未満の者及び1箇月当たりの勤務時間が65時間以下の者であって市長が指定するもの(以下「短期間等職員」という。)に対する面談及び人事評価に関する事項は、市長が別に定める。
3 会計年度任用職員の人事評価の結果は、評価を受ける会計年度任用職員の任用、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(報酬)
第10条 会計年度任用職員の報酬(豊後高田市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年豊後高田市条例第45号。以下「単純労務職員給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「単純労務職員」という。)にあっては、給料。次項、次条、第12条第2項各号及び第17条において同じ。)の額は、一般職の常勤職員との権衡、当該会計年度任用職員の業務内容等を考慮して、予算の範囲内において市長が決定する。
2 会計年度任用職員の報酬の額は、一般職の常勤職員の給与の改定等により、任期の途中において、改定することができる。この場合において、所属長は、会計年度任用職員に対し、通知しなければならない。
3 第21条第1項ただし書の規定により時間外勤務(第20条第1項及び第2項の規定により決定された勤務時間以外の時間における勤務をいう。以下同じ。)を命ぜられた会計年度任用職員には、時間外勤務の全時間に対して、勤務1時間につき、第12条第2項各号に規定する1時間当たりの報酬額(端数処理前の額とし、単純労務職員にあっては1時間当たりの給料の額で端数処理前のものをいう。以下この条において同じ。)に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に掲げる割合(その勤務が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を報酬(単純労務職員にあっては、時間外勤務手当)として支給する。
(1) 1日において7時間45分以内で行われた勤務 100分の100
(2) 1日において7時間45分を超えて行われた勤務 100分の125
(3) 1週間について38時間45分を超えて行われた勤務(前号の勤務を除く。) 100分の125
5 勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(報酬の支給方法)
第11条 会計年度任用職員の報酬は、支給事由の生じた月の分を翌月21日(その日が日曜日、土曜日又は休日(豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第32号)第11条に規定する休日をいう。以下この条及び第20条第5項において同じ。)に当たる場合は、その日前において、その日に最も近い日で日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(報酬の減額)
第12条 会計年度任用職員が、勤務時間が割り振られた時間の一部について勤務しなかった場合(有給の休暇を取得した場合を除く。)は、支給事由の生じた月中のその勤務しなかった全時間数(1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときはこれを1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。)について、次項に規定する勤務1時間当たりの報酬額(単純労務職員にあっては、給料の額をいう。以下この条において同じ。)を減額する。
(1) 月額の報酬を受ける会計年度任用職員 一般職の常勤職員の例により算定した額
(2) 日額の報酬を受ける会計年度任用職員 日額報酬の額を1日の所定勤務時間で除して得た額
(3) 時間額の報酬を受ける会計年度任用職員 時間報酬の額
3 前項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、50銭未満の端数を生じた場合はこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じた場合はこれを1円に切り上げるものとする。
(通勤に係る費用弁償)
第13条 会計年度任用職員(単純労務職員を除く。次条において同じ。)が豊後高田市職員の給与に関する条例(平成17年豊後高田市条例第43号。以下「給与条例」という。)第14条第1項に規定する職員としての要件を具備するに至ったときは、通勤のために要する費用(以下「通勤費用」という。)を弁償する。
2 1日当たりの通勤費用の額は、一般職の常勤職員の通勤手当の例により算出した月額を、21を超えない範囲内で市長が定める数で除して得た額とする。
3 前項の規定により算出した通勤費用の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入して得た額とする。
4 前3項に定めるもののほか、通勤費用の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(旅行に係る費用弁償)
第14条 会計年度任用職員が公務のため旅行した場合は、その費用を弁償する。
2 前項の規定により弁償する費用の種類は、豊後高田市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後高田市条例第47号)第6条の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料(以下「鉄道賃等」という。)とする。
3 会計年度任用職員の鉄道賃等の支給方法は、この規則に定めるもののほか、一般職の常勤職員の例による。
4 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員が私事のため、住所を有する地(以下「住所地」という。)又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が住所地又は出張地から目的地に至る額より多いときは、当該旅行については、住所地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(報酬条例第2条第1項の任命権者が定めるもの)
第15条 豊後高田市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年豊後高田市条例第20号。以下「報酬条例」という。)第2条第1項及び単純労務職員給与条例第16条第3項の任命権者が定めるものは次に掲げる者とする。
(1) 任期(第4条第2項の規定により任期が更新された場合は、更新後のもの)が6箇月未満の者
(2) 6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)における1箇月当たりの所定勤務時間が65時間以下の者
(3) 語学指導等を行う外国青年招致事業により招致した外国青年
2 前項第1号の規定の適用については、任期が6箇月未満の者のうち、当該任期と次に掲げる期間との合計が6箇月以上となるものは、任期が6箇月以上の者とみなす。
(1) 期末手当及び勤勉手当の基準日の属する会計年度の前会計年度に会計年度任用職員として任用されていた者が当該基準日まで引き続いて会計年度任用職員として任用された場合における当該前会計年度において在職した期間
(2) 給与条例の適用を受ける職員から引き続いて会計年度任用職員として任用された場合における職員として在職した期間(当該会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)
(3) 期末手当及び勤勉手当の基準日の属する会計年度に会計年度任用職員として任用されていた者で当該基準日前の日を任期の末日としていたものが当該基準日まで引き続いて会計年度任用職員として任用された場合における現在の任期の前において在職した期間
(期末手当の在職期間の特例)
第16条 会計年度任用職員の期末手当の算定の基礎となる在職期間には、基準日以前6箇月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。
2 基準日以前6箇月以内の期間において給与条例の適用を受ける職員が会計年度任用職員として任用された場合(基準日前1箇月以内において会計年度任用職員として任用された場合を除く。)における当該職員としての在職期間は、会計年度任用職員の期末手当の算定の基礎となる在職期間に算入する。
3 基準日前1箇月以内において退職した職員の当該職員としての在職期間は、会計年度任用職員の期末手当の算定の基礎となる在職期間に算入しない。
4 豊後高田市職員の給与の支給等に関する規則(平成17年豊後高田市規則第33号)第17条第10項各号に掲げる職員から引き続いて会計年度任用職員として任用された場合における当該職員として在職した期間は、会計年度任用職員の期末手当の算定の基礎となる在職期間に算入しない。
(期末手当基礎額)
第17条 月額の報酬を受ける会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下この条において同じ。)現在において、その者が受けるべき報酬の月額とする。
2 日額の報酬を受ける会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日が属する月においてその者が受けるべき1箇月分の報酬の額とする。
4 前項の規定により算出した期末手当基礎額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(勤勉手当基礎額)
第17条の2 前条の規定は、報酬条例第4条の2第1項の勤勉手当基礎額について準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第17条の3 報酬条例第4条の2第1項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する会計年度任用職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第17条の6に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第17条の4 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における会計年度任用職員としての勤務期間の区分に応じて、一般職の常勤職員の例により定める割合とする。
(勤勉手当の成績率)
第17条の6 成績率は、100分の170以下の範囲内で、市長が定める。
(期末手当及び勤勉手当の支給日の特例)
第18条 基準日に新たに任用された会計年度任用職員及び第15条第1項第1号に掲げる者で第4条第2項の規定により任期が更新されたことにより新たに期末手当及び勤勉手当の支給を受けることとなったものに対する期末手当及び勤勉手当の支給日は、市長が別に定める。
(特例を適用する会計年度任用職員)
第19条 報酬条例第7条に規定する任命権者が定める会計年度任用職員は、次に掲げるものとする。
(1) 第15条第1項第3号に掲げる者
(2) 日本語指導員
(3) スクールソーシャルワーカー
(4) 部活動指導員
(5) 火葬場職員
(勤務時間及び勤務日数)
第20条 会計年度任用職員の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲内とし、その勤務日数は、1箇月につき勤務日数が17日を超えない範囲内とする。ただし、市長がこれにより難いと認める職については、1週の勤務時間が38時間45分を超えない範囲内で市長が決定する。
2 前項の規定にかかわらず、監視又は断続的業務に従事する者(以下「特別勤務従事者」という。)の勤務時間及び勤務日数については、勤務の特殊性を考慮して市長が決定する。
3 会計年度任用職員の勤務時間の割振りは、所属長が行うものとする。
4 勤務時間は、特別勤務従事者を除き、午前8時30分から午後5時までの間に割り振るものとし、その途中に45分の休憩時間を置かなければならない。
5 所属長は、特別勤務従事者及び特に勤務を命ぜられる者を除き、休日には勤務時間を割り振らないものとする。
6 会計年度任用職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替及び勤務時間の割振りの変更は、事前に当該会計年度任用職員の同意を得て、所属長が行うことができる。ただし、変更後の勤務時間(特別勤務従事者に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、1週間につき38時間45分以内とし、毎週少なくとも1回の週休日を置かなくてはならず、変更後の勤務時間は深夜にわたってはならない。
(時間外勤務)
第21条 所属長は、会計年度任用職員に対し、時間外勤務を命じてはならない。ただし、災害その他避けることができない事由によって臨時の必要がある場合で、市長が勤務を必要と認めるものについては、この限りではない。
2 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、一般職の常勤職員の例による。
(年次有給休暇)
第22条 所属長は、第3項に定める要件を満たす会計年度任用職員に対し、定められた日数の年次有給休暇を付与しなければならない。
2 年次有給休暇の取得については、その時季につき、所属長の承認を得なければならない。この場合において、所属長は、公務の正常な運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
3 年次有給休暇を付与される会計年度任用職員は、任用初年度の者及び任用2年度目以降の者であって前年度の全勤務日の8割以上出勤したものとする。
4 会計年度任用職員に付与される年次有給休暇の日数は、別表第1に掲げる1年間の勤務日数(当該会計年度任用職員の1箇月間の所定の勤務日数に12を乗じて得た日数とする。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ継続勤務年数別に掲げる日数とする。
5 1会計年度における任期が6箇月未満となる会計年度任用職員(任用初年度における任用の日から現に任用されている任期の末日までの間が6箇月以上である者を除く。)に付与する年次有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、当該会計年度任用職員の当該年度の勤務日数に応じて、別表第1に掲げる1年間の勤務日数の区分ごとに、同表の継続勤務年数の初年度の項に掲げる日数に当該年度の任用予定月数を乗じて得た数を6で除して得た日数(1未満の端数がある場合は、これを切り捨てた数)とする。この場合において、当該年度内の任用予定月数は、任期の総日数を30で除して得た数(1未満の端数がある場合は、これを切り捨てた数)とする。
7 年次有給休暇の残日数は、継続勤務年数に応じて当該年度に付与された日数を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
8 年次有給休暇は、時間を単位として与えることができる。ただし、特別勤務従事者についてはこの限りでない。
9 時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分(第20条第1項ただし書の規定により市長が決定した場合は、当該決定により定められた1日の勤務時間)をもって1日とする。
(休暇の請求等の手続)
第24条 会計年度任用職員の休暇の請求の手続は、一般職の常勤職員の例による。
(育児休業及び部分休業)
第25条 会計年度任用職員の育児休業及び部分休業については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)、豊後高田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第33号)及びこれの基づく通知等の定めるところによる。
(服務)
第26条 会計年度任用職員の服務については、一般職の常勤職員の例による。
(営利企業への従事等の届出)
第27条 会計年度任用職員(短期間等職員を除く。)は法第38条第1項の営利企業への従事等をする場合は、あらかじめ、所属長を経由して市長に届出なければならない。
(社会保険)
第28条 所属長は、会計年度任用職員を任用したときは、法令の定めるところにより、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入させなければならない。
(災害補償)
第29条 労働基準法別表第1に掲げる事業を行う所属において会計年度任用職員を任用する場合には、政府が管掌する労働者災害補償保険に加入しなければならない。
2 前項の所属以外において会計年度任用職員を任用する場合の災害に対する補償については、豊後高田市議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第35号)の定めるところによる。
3 会計年度任用職員が第1項に規定する労働者災害補償保険に基づく災害認定請求を行った場合は、所属長を通じ、市長に報告しなければならない。
(会計年度任用職員台帳の整備)
第30条 所属長は、会計年度任用職員について、会計年度任用職員台帳を備え付けて、会計年度任用職員の現況を常に明確にしなければならない。
2 所属長は、会計年度任用職員台帳の写しを市長の指示するところに従い提出しなければならない。
(この規則により難い場合の措置)
第31条 所属長は、特別の事情によりこの規則の定めによることができない場合又はこの規則の定めによることが著しく不適当である場合には、市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による会計年度任用職員の募集その他必要な手続きについては、施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年12月27日規則第41号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年2月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第16号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月18日規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月18日規則第21号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
1年間の勤務日数 | 204日以上 | 169日から204日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務年数 | 初年度 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
2年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
4年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
5年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
6年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
7年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 | |
別表第2(第23条関係)
区分 | 休暇の期間 |
1 風水震火災その他非常災害による交通遮断又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる日又は時間 |
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条に規定する交通の制限又は遮断 | その都度必要と認められる日又は時間 |
3 風水震、火災その他の天災地変による会計年度任用職員の現住居の滅失又は破損 | 1週間を超えない範囲内においてその都度必要と認められる期間 |
4 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる日又は時間 |
5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる日又は時間 |
6 会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、当該会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 一般職の常勤職員の例により必要と認められる期間 |
7 会計年度任用職員の結婚 | 連続5日の範囲内の期間 |
8 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の日又は時間 |
9 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性の会計年度任用職員(以下「女性職員」という。)が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
10 女性職員が出産した場合 | 出産日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
11 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められた場合 | 配偶者の出産に係る入院の日から出産日以後2週間を経過する日までの間において2日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
12 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における5日の範囲内の期間で必要と認める日又は時間 |
13 負傷又は疾病(公務上のものを除く。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 1の年度において、会計年度任用職員の当該年度の勤務日数に応じて、別表第1の1年間の勤務日数の区分ごとに同表の継続勤務年数の初年度の項に掲げる日数を超えない範囲でその都度必要と認められる期間 |
14 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間 |
15 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合であっては10日)の範囲内の期間 |
16 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合であっては10日)の範囲内の日又は時間 |
17 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
18 その他任命権者が特に必要と認める場合 | その都度必要と認められる日又は時間 |
別表第3(第23条関係)
区分 | 休暇の期間 |
1 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 | 指定期間内において必要と認められる期間 |
2 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
3 女性職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
4 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週まで4週間に1回、満24週から満35週まで2週間に1回、満36週から分べんまで1週間に1回、産後1年までその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認める時間 |
5 妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが困難である場合 | 出産の日までの申し出た期間において14日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
6 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |