○豊後高田市会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年12月19日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する報酬、費用弁償、給料及び手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬等)

第2条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対しては、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。ただし、当該職員のうち、任期が6箇月未満のものその他の任命権者が定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。

2 報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。

3 月額の報酬を受ける第1項の職員の報酬の基本額は、勤務1月につき、別表に定める月額に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内で任命権者が定める基準により決定する。

4 日額の報酬を受ける第1項の職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、別表に定める月額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内で任命権者が定める基準により決定する。

5 時間額の報酬を受ける第1項の職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、別表に定める月額を21で除して得た数を7.75で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内で任命権者が定める基準により決定する。

6 報酬の額は、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。

7 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項の職員に対しては、一般職の常勤職員に支給される時間外勤務手当に相当する報酬を任命権者が定めるところにより支給する。

8 第1項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、その者の期末手当の算定基礎となる在職期間に応じ、一般職の常勤職員の例により定める割合を乗じて得た額とする。

9 前項の期末手当基礎額及び期末手当の算定基礎となる在職期間は、任命権者が定める。

(費用弁償)

第3条 前条第1項の職員が豊後高田市職員の給与に関する条例(平成17年豊後高田市条例第43号。以下「給与条例」という。)第14条第1項の職員たる要件を具備するに至ったとき、及び公務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。

2 費用弁償の額は、一般職の常勤職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して任命権者が定める。

(給料等)

第4条 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に対しては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。ただし、当該職員のうち、任期が6箇月未満のものその他の任命権者が定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。

2 給料の額は、勤務1月につき、別表に定める月額を超えない範囲内で任命権者が定める基準により決定する。

3 給料の額は、一般職の常勤職員の給料との権衡を考慮して定めなければならない。

4 第1項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、その者の期末手当の算定基礎となる在職期間に応じ、一般職の常勤職員の例により定める割合を乗じて得た額とする。

5 前項の期末手当基礎額及び期末手当の算定基礎となる在職期間は、任命権者が定める。

(勤勉手当の額)

第4条の2 第2条第1項及び前条第1項の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、第2条第1項又は前条第1項の規定により勤勉手当が支給される職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

2 前項の勤勉手当基礎額は、任命権者が定める。

(額及び支給方法)

第5条 会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当(第2条第1項及び第4条第1項に規定する手当に限る。次条及び第7条において同じ。)の額並びにその支給方法については、第2条から前条までに規定するもののほか、一般職の常勤職員の例による。ただし、報酬及び費用弁償は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の21日までに支給する。

(減額)

第6条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の常勤職員の給与の減額の例に準じて任命権者が定める。

(特例)

第7条 職務の特殊性等を考慮して任命権者が定める会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当については、第2条から前条までの規定にかかわらず、一般職の常勤職員との権衡、その者の職務の特殊性等を考慮して任命権者が決定する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

 抄

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(豊後高田市職員定数条例の一部改正)

2 豊後高田市職員定数条例(平成17年豊後高田市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後高田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

3 豊後高田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年豊後高田市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後高田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

4 豊後高田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年豊後高田市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後高田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 豊後高田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への豊後高田市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

7 公益的法人等への豊後高田市職員の派遣等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後高田市議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

8 豊後高田市議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後高田市職員の給与に関する条例の一部改正)

9 豊後高田市職員の給与に関する条例(平成17年豊後高田市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後高田市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 豊後高田市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年豊後高田市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後高田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 豊後高田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年豊後高田市条例第131号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後高田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

12 豊後高田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年豊後高田市条例第155号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後高田市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

13 豊後高田市職員の退職手当に関する条例(平成18年豊後高田市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第26号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月18日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条及び第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

月額

給与条例別表第1給料表に定める1級における最高の号給の給料月額

豊後高田市会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年12月19日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年12月19日 条例第20号
令和4年3月18日 条例第3号
令和6年3月21日 条例第3号
令和6年12月18日 条例第26号
令和7年12月18日 条例第28号