○豊後高田市消防本部訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令
令和3年3月30日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、豊後高田市消防本部訓令で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第2条 豊後高田市消防本部訓令で定める申請書等のうち、次の表に定めるものについては、当該申請書等の改正が行われるまでの間、当該訓令の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。
救急記録書 | ||
水利調査カード | ||
水利調査カード | ||
水利等一般(特別)調査報告書 | ||
水利の現況 | ||
消防水利指定承諾書 | ||
消防水利指定通知書 | ||
消防水利指定解除通知書 |
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。