○五所川原市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年五所川原市条例第195号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請書等)

第2条 条例第4条第1項に規定する政務活動費の交付に係る申請は、政務活動費交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第4条第2項に規定する政務活動費の交付の変更に係る申請は、政務活動費交付変更申請書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第4条第3項に規定する会派の解散の届出は、会派解散届(様式第3号)により行うものとする。

(交付決定通知書等)

第3条 条例第5条第1項に規定する通知は、政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第5条第2項に規定する通知は、政務活動費交付決定額変更通知書(様式第5号)により行うものとする。

(交付請求)

第4条 条例第6条に規定する請求は、政務活動費交付請求書(様式第6号)により行うものとする。

(収支報告書)

第5条 条例第10条第1項及び第2項に規定する政務活動費に係る収入及び支出の報告書の提出は、政務活動費収支報告書(様式第7号)により行うものとする。

(会計帳簿等の整理保管等)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定により会派の経理責任者が保管する会計帳簿及び領収書等の証拠書類を調査することができる。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成24年12月21日五所川原市規則第40号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

五所川原市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年3月28日 規則第153号

(平成25年3月1日施行)