○五所川原市議会政務活動費の交付に関する規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年五所川原市条例第195号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計帳簿等の整理保管等)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定により会派の経理責任者が保管する会計帳簿及び領収書等の証拠書類を調査することができる。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成24年12月21日五所川原市規則第40号)
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。







