○五所川原市行政組織規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市長の権限に属する課、室、係等の設置及び会計管理者の補助組織の設置(第2条―第8条)

第3章 市長の権限に属する課、室、係等の分掌事務及び会計管理者の補助組織の分掌事務(第9条―第19条)

第4章 職制(第20条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な組織及び分掌事務について定めるものとする。

第2章 市長の権限に属する課、室、係等の設置及び会計管理者の補助組織の設置

(課及び室の設置)

第2条 五所川原市部設置条例(平成17年五所川原市条例第5号)第2条に規定する次の表の左欄に掲げる部に当該右欄に掲げる課及び室を置く。

部名

課及び室名

総務部

総務課

防災管理課

デジタル行政推進課

秘書課

人事課

管財課

金木総合支所

市浦総合支所

財政部

財政課

ふるさと未来戦略課

税務課

収納課

民生部

市民課

国保年金課

環境対策課

健康推進課

福祉部

福祉政策課

生活応援課

介護福祉課

子育て支援課

経済部

農林政策課

農村整備課

商工観光課

地域物産振興課

建設部

土木課

都市・交通課

建築住宅課

2 五所川原市福祉事務所設置条例(平成17年五所川原市条例第99号)に定める福祉事務所の事務は福祉部にこれを所掌させる。

(課の室及び係の設置)

第3条 前条第1項に規定する次の表の左欄に掲げる課及び室に同表の右欄に掲げる課内室及び係を置く。

課及び室名

課内室名

係名

総務課


総務係、広報広聴係

防災管理課


防災管理係

デジタル行政推進課


デジタル行政係、デジタル情報管理係

秘書課


秘書係

人事課


人事係

管財課


管財検査係、契約係

金木総合支所


地域振興係、総合窓口係、産業建設係

市浦総合支所


地域振興係、総合窓口係、産業建設係

財政課


財政係

ふるさと未来戦略課


企画調整係、統計係

男女共同参画室


税務課


市民税係、資産税係

収納課


管理係、収納係

市民課


窓口第一係、窓口第二係

国保年金課


国保管理係、国保給付係、後期高齢者医療係、国民年金係

市浦医科診療所


市浦歯科診療所


環境対策課


環境対策係

健康推進課


健康政策係、健診推進係、健康づくり支援係

保健センター市浦


福祉政策課


福祉総務係、障がい福祉係

生活応援課


生活支援係、保護第一係、保護第二係、保護第三係

介護福祉課


介護福祉係、地域包括支援係、高齢福祉係

子育て支援課


保育係、手当医療係

こども家庭センター

子育てサポート係

農林政策課


農政係、農業振興係

農村整備課


事業係、国土調査係

商工観光課


商工労政係、観光係

消費生活センター


地域物産振興課


販売戦略係、ふるさと納税推進係

土木課


管理係、土木係、道路維持係

都市・交通課


まちづくり推進係、公共交通係

建築住宅課


管理係、建築第一係、建築第二係、建築第三係

第4条 削除

第5条 削除

(高等看護学院)

第6条 五所川原市立高等看護学院設置条例(平成17年五所川原市条例第192号)の定めるところにより、五所川原市立高等看護学院を設置し、事務局を置く。

第7条 削除

(会計課)

第8条 会計管理者の権限に属する事務を処理し、及び市長の権限に属する事務の一部を補助執行するため、会計課を設置し、同課に会計係を置く。

第3章 市長の権限に属する課、室、係等の分掌事務及び会計管理者の補助組織の分掌事務

(分掌事務)

第9条 総務部各課、室、課内室及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 部内の連絡調整に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 表彰及び叙勲に関すること。

(4) 条例、規則等の制定、改廃及び公布等に関すること。

(5) 法令等の解釈運用、調製及び保管に関すること。

(6) 文書の審査及び保管指示に関すること。

(7) 公印の制定、改廃及び保管に関すること。

(8) 公示及び令達に関すること。

(9) 議会の招集及び議案の調製に関すること。

(10) 条例規則等審議会に関すること。

(11) 行政手続に関すること。

(12) 行政不服審査に関すること。

(13) 争訟の調整に関すること。

(14) 情報公開に関すること。

(15) 個人情報保護制度に関すること。

(16) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(17) 行政改革に関すること。

(18) 権限移譲事務に関すること。

(19) 他に属さない事項及び課の庶務に関すること。

広報広聴係

(1) 広報の編集、発行及び配布に関すること。

(2) 広聴に関すること。

(3) 市勢要覧等の編集及び発行に関すること。

(4) 町内会等に関すること。

(5) ホームページに関すること。

防災管理課

防災管理係

(1) 防災及び災害援護に関すること。

(2) 防災行政無線の管理運用に関すること。

(3) 国民保護に関すること。

(4) 空家等対策に関すること。

(5) 消防団に関すること。

(6) 自主防災組織に関すること。

(7) 消防水利に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

デジタル行政推進課

デジタル行政係

(1) 行政のデジタル化の推進に関すること。

(2) 電子計算機システムの利活用に係る総合的な企画立案及び調整に関すること。

(3) マイナンバー制度の運用に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

デジタル情報管理係

(1) 庁内LANの運用及び管理に関すること。

(2) 情報システムのセキュリティに関すること。

(3) 庁舎外施設との接続及び管理に関すること。

(4) 庁内コンピュータ利用の技術支援に関すること。

(5) 電子計算機システム適用業務の開発に関すること。

(6) パーソナルコンピュータ及びソフトウェアの資産管理に関すること。

(7) 総合行政ネットワーク(LGWAN)に関すること。

秘書課

秘書係

(1) 秘書業務に関すること。

(2) 儀式及び交際に関すること。

(3) 陳情に関すること。

(4) 市長会に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

人事課

人事係

(1) 職員の任用に関すること。

(2) 職員の人事評価に関すること。

(3) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(4) 職員の休業に関すること。

(5) 職員の分限及び懲戒に関すること。

(6) 職員の服務に関すること。

(7) 職員の退職管理に関すること。

(8) 職員の人事記録に関すること。

(9) 特別職報酬等審議会に関すること。

(10) 職員団体及び労働組合に関すること。

(11) 行政組織に関すること。

(12) 職員の定数に関すること。

(13) 人材育成に関すること。

(14) 職員の研修に関すること。

(15) 職員の福利厚生に関すること。

(16) 職員の公務災害補償に関すること。

(17) 市町村職員共済組合に関すること。

(18) 市町村職員退職手当組合に関すること。

(19) 労災保険に関すること。

(20) 社会保険に関すること。

(21) 職員の労働安全衛生に関すること。

(22) 安全衛生委員会に関すること。

(23) 課の庶務に関すること。

管財課

管財検査係

(1) 公有財産の総括調整に関すること。

(2) 公有財産台帳の整備保管に関すること。

(3) 公有財産の処分に関すること。

(4) 公有財産(市営住宅を除く。)の災害共済に関すること。

(5) 市町村界及び字界に関すること。

(6) 財産区に関すること。

(7) 公用車の損害共済に関すること。

(8) 共用車の管理に関すること。

(9) 本庁舎内外の施設の保全に関すること。

(10) コミュニティセンター及び集会所に関すること。

(11) 不用品の処分に関すること。

(12) 土木工事及び建設工事の検査に関すること。

(13) 公共施設等総合管理計画に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

契約係

(1) 建設工事の入札及び契約に関すること。

(2) 業者の登録及び指名審査に関すること。

(3) 物品の購入契約等に関すること。

(4) 建設業者指名審査会に関すること。

金木総合支所

地域振興係

(1) 総合支所内の連絡調整に関すること。

(2) 金木庁舎内外の施設の維持管理に関すること。

(3) 区域内のコミュニティセンター、集会所等に関すること。

(4) 総合支所における文書の収受及び発送に関すること。

(5) 区域内財産区に関すること。

(6) 防災行政無線の管理運用に関すること。

(7) 区域内災害の調査及び情報収集に関すること。

(8) 廃棄物に関すること。

(9) 青森県交通災害共済組合の窓口業務に関すること。

(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の各種申請及び届出の受付に関すること。

(11) 区域内の地域振興に関すること。

(12) 芦野霊園に関すること。

(13) 地域公共交通活性化事業に関すること。

(14) 総合支所の庶務に関すること。

(15) 総合支所における他に属さない事項に関すること。

総合窓口係

(1) 市税の証明に関すること。

(2) 固定資産に係る諸証明に関すること。

(3) 納税証明に関すること。

(4) 個人市民税の窓口業務に関すること。

(5) 原動機付自転車等の標識に関すること。

(6) 児童手当の窓口業務に関すること。

(7) 郵便請求による住民票、戸籍等に関する証明書の発行に関すること。

(8) 人権擁護及び行政相談に関すること。

(9) 印鑑登録及び住民基本台帳に関すること。

(10) 公的個人認証サービスに関すること。

(11) マイナンバーカードの窓口業務に関すること。

(12) 各種謄抄本及び諸証明の交付に関すること。

(13) 住民票の作成に関すること。

(14) 諸証明手数料の徴収に関すること。

(15) 戸籍の附票の作成及びその整備保管に関すること。

(16) 戸籍に係る届出の受付に関すること。

(17) 戸籍の作成及び戸籍簿の整備保管に関すること。

(18) 人口動態調査に関すること。

(19) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(20) 在留カード及び特別永住者証明書の住所の更新に関すること。

(21) 埋火葬の許可及び斎場の使用許可に関すること。

(22) 出稼ぎに関すること。

(23) 援護事務の窓口業務に関すること。

(24) 総合支所の現金の出納及び保管に関すること。

(25) 国民健康保険の窓口業務に関すること。

(26) 国民年金の窓口業務に関すること。

(27) 後期高齢者医療制度の窓口業務に関すること。

(28) 子ども医療費給付事業の窓口業務に関すること。

(29) 介護保険事業の窓口業務に関すること。

(30) 老人福祉の窓口業務に関すること。

(31) 障害者福祉の窓口業務に関すること。

(32) 児童福祉の窓口業務に関すること。

(33) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の窓口業務に関すること。

(34) 日本赤十字社に関すること。

(35) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の窓口業務に関すること。

(36) 市民の健康の維持及び増進に関すること。

(37) 前各号に掲げるもののほか、窓口業務に関すること。

産業建設係

(1) 各種許認可申請の受付事務に関すること。

(2) 農政の窓口業務に関すること。

(3) 農地の保全及び農業用施設の簡易な維持管理に関すること。

(4) 農地及び農業用施設の災害復旧事業の窓口業務に関すること。

(5) 道路工事施工承認及び道路占用に関すること。

(6) 道路の照明に関すること。

(7) 道路及び橋梁の維持管理に関すること。

(8) 排水路の維持管理に関すること。

(9) 交通安全施設の維持管理に関すること。

(10) 区域内の除排雪等に関すること。

(11) 建設作業車、機械等の管理に関すること。

(12) 法定外公共物の維持管理に関すること。

(13) 区域内市営住宅に関すること。

(14) 屋外広告物の許可に関すること。

(15) 区域内公共土木施設の災害復旧窓口業務に関すること。

(16) 区域内公園の管理運営に関すること。

(17) 区域内公園の占有等の許可に関すること。

(18) 区域内公園の維持修繕に関すること。

市浦総合支所

地域振興係

(1) 総合支所内の連絡調整に関すること。

(2) 市浦庁舎内外の施設の維持管理に関すること。

(3) 区域内のコミュニティセンター、集会所等に関すること。

(4) 総合支所における文書の収受及び発送に関すること。

(5) 区域内財産区に関すること。

(6) 日本赤十字社に関すること。

(7) 防災行政無線の管理運用に関すること。

(8) 区域内災害の調査及び情報収集に関すること。

(9) 廃棄物に関すること。

(10) 青森県交通災害共済組合の窓口業務に関すること。

(11) 漂流物に関すること。

(12) 沿岸防犯に関すること。

(13) 区域内の地域振興に関すること。

(14) 地域公共交通活性化事業に関すること。

(15) 総合支所の庶務に関すること。

(16) 総合支所における他に属さない事項に関すること。

総合窓口係

(1) 市税の証明に関すること。

(2) 固定資産に係る諸証明に関すること。

(3) 納税証明に関すること。

(4) 個人市民税の窓口業務に関すること。

(5) 原動機付自転車等の標識に関すること。

(6) 児童手当の窓口業務に関すること。

(7) 郵便請求による住民票、戸籍等に関する証明書の発行に関すること。

(8) 人権擁護及び行政相談に関すること。

(9) 印鑑登録及び住民基本台帳に関すること。

(10) 公的個人認証サービスに関すること。

(11) マイナンバーカードの窓口業務に関すること。

(12) 各種謄抄本及び諸証明の交付に関すること。

(13) 住民票の作成に関すること。

(14) 諸証明手数料の徴収に関すること。

(15) 戸籍の附票の作成及びその整備保管に関すること。

(16) 戸籍に係る届出の受付に関すること。

(17) 戸籍の作成及び戸籍簿の整備保管に関すること。

(18) 人口動態調査に関すること。

(19) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(20) 在留カード及び特別永住者証明書の住所の更新に関すること。

(21) 埋火葬の許可及び斎場の使用許可に関すること。

(22) 出稼ぎに関すること。

(23) 援護事務の窓口業務に関すること。

(24) 総合支所の現金の出納及び保管に関すること。

(25) 国民健康保険の窓口業務に関すること。

(26) 国民年金の窓口業務に関すること。

(27) 後期高齢者医療制度の窓口業務に関すること。

(28) 子ども医療費給付事業の窓口業務に関すること。

(29) 介護保険事業の窓口業務に関すること。

(30) 老人福祉の窓口業務に関すること。

(31) 障害者福祉の窓口業務に関すること。

(32) 児童福祉の窓口業務に関すること。

(33) 生活保護法の窓口業務に関すること。

(34) 子ども・子育て支援法の窓口業務に関すること。

(35) 狂犬病予防法の各種申請及び届出の受付に関すること。

(36) 前各号に掲げるもののほか、窓口業務に関すること。

産業建設係

(1) 各種許認可申請の受付事務に関すること。

(2) 農政の窓口業務に関すること。

(3) 農地の保全及び農業用施設の簡易な維持管理に関すること。

(4) 農地及び農業用施設の災害復旧事業の窓口業務に関すること。

(5) 道路工事施工承認及び道路占用に関すること。

(6) 道路の照明に関すること。

(7) 道路及び橋梁の維持管理に関すること。

(8) 排水路の維持管理に関すること。

(9) 交通安全施設の維持管理に関すること。

(10) 区域内の除排雪等に関すること。

(11) 建設作業車、機械等の管理に関すること。

(12) 法定外公共物の維持管理に関すること。

(13) 区域内市営住宅に関すること。

(14) 屋外広告物の許可に関すること。

(15) 区域内公共土木施設の災害復旧窓口業務に関すること。

(16) 道の駅及びやすらぎ駐車帯の管理に関すること。

(17) 区域内公園の管理運営に関すること。

(18) 区域内公園の占有等の許可に関すること。

(19) 区域内公園の維持修繕に関すること。

(20) 漁港区域の海岸保全に関すること。

(21) 青森県水産業統計調査に関すること。

(22) 海洋生物資源の保存及び管理に関すること。

(23) 浅海の増養殖に関すること。

(24) 内水面の増養殖に関すること。

(25) 水産資源の保護に関すること。

(26) 漁港の建設に関すること。

(27) 水産施設の管理に関すること。

第10条 財政部各課、室、課内室及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

財政課

財政係

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算に関すること。

(3) 基金に関すること。

(4) 地方債に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 財政状況の公表に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市の財政に関すること。

(8) 部内の連絡調整に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

ふるさと未来戦略課

企画調整係

(1) 施策の総合的な企画及び調査研究に関すること。

(2) 市重点施策の総合調整に関すること。

(3) 地域づくり施策に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 過疎地域持続的発展計画に関すること。

(6) 土地利用計画に関すること。

(7) エネルギー施策に関すること。

(8) 特定非営利活動法人に関すること。

統計係

(1) 統計の調査に関すること。

(2) 各種統計資料の収集及び分析に関すること。

(3) 統計団体に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

男女共同参画室

(1) 男女共同参画の総合調整に関すること。

(2) 男女共同参画推進委員会に関すること。

(3) 男女共同参画情報紙「さんかく」の発行に関すること。

税務課

市民税係

(1) 税の啓発に関すること。

(2) 個人市民税に関すること。

(3) 法人市民税に関すること。

(4) 軽自動車税に関すること。

(5) 市たばこ税に関すること。

(6) 入湯税に関すること。

(7) 個人市民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税の不服申立てに関すること。

(8) 原動機付自転車等の標識に関すること。

(9) 市民税の証明に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

資産税係

(1) 固定資産税及び都市計画税に関すること。

(2) 特別土地保有税に関すること。

(3) 国有資産等所在地市町村交付金に関すること。

(4) 土地の調査及び評価に関すること。

(5) 家屋の調査及び評価に関すること。

(6) 償却資産の調査及び評価に関すること。

(7) 固定資産に係る諸証明に関すること。

(8) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の不服申立てに関すること。

収納課

管理係

(1) 市税の収納消込みに関すること。

(2) 市税の口座振替に関すること。

(3) 市税の過誤納金に関すること。

(4) 市税の督促に関すること。

(5) 納税証明に関すること。

(6) 市税の滞納繰越に関すること。

(7) 納税貯蓄組合に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

収納係

(1) 市税等の徴収に関すること。

(2) 市税等の催告に関すること。

(3) 市税等の滞納処分に関すること。

(4) 市税等の徴収猶予及び繰上徴収に関すること。

(5) 市税等の滞納処分の執行停止及び市税の欠損処分に関すること。

(6) 差押物件の公売に関すること。

(7) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(8) 納税の不服申立てに関すること。

第11条 民生部各課、室、課内室及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

市民課

窓口第一係

(1) 部内の連絡調整に関すること。

(2) 援護事務に関すること。

(3) 自衛官募集に関すること。

(4) 人権擁護委員及び人権啓発活動に関すること。

(5) 行政相談委員及び行政相談に関すること。

(6) 人口移動統計に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

(8) 印鑑登録及び住民基本台帳に関すること。

(9) 各種謄抄本及び諸証明の交付に関すること。

(10) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(11) 諸証明手数料の徴収に関すること。

(12) 郵便請求による住民票、戸籍等に関する証明書の発行に関すること。

窓口第二係

(1) 住民票の作成に関すること。

(2) 住民異動届による各種通知に関すること。

(3) 住民基本台帳の整備保管に関すること。

(4) 戸籍の附票の作成及びその整備保管に関すること。

(5) 公的個人認証サービス制度に関すること。

(6) マイナンバーカードに関すること。

(7) 住民実態調査に関すること。

(8) 戸籍に係る届出の受付に関すること。

(9) 戸籍の作成及び戸籍簿の整備保管に関すること。

(10) 相続税法(昭和25年法律第73号)に係る通知に関すること。

(11) 人口動態調査に関すること。

(12) 犯罪人名簿の整理及び身上調査に関すること。

(13) 外国人在留関連事務に関すること。

(14) 特別永住許可申請に関すること。

(15) 在留カード及び特別永住者証明書の住所の更新に関すること。

国保年金課

国保管理係

(1) 国民健康保険事業勘定特別会計に関すること。

(2) 被保険者の資格得喪に関すること。

(3) 資格確認書及び資格情報のお知らせに関すること(特別療養を含む。)

(4) 国民健康保険税に関すること。

(5) 国民健康保険税の不服申立てに関すること。

(6) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(7) 国民健康保険事業費納付金に関すること。

(8) 国民健康保険事業状況報告及び交付金に関すること。

国保給付係

(1) 国民健康保険給付に関すること。

(2) 特定健診、特定保健指導及び保健事業に関すること。

(3) 課の庶務に関すること。

後期高齢者医療係

(1) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

(2) 後期高齢者医療に係る申請の受付に関すること。

(3) 資格確認書及び資格情報のお知らせに関すること。

(4) 保険料の徴収及び管理に関すること。

(5) 健康診査に関すること。

(6) 高齢者に係る保健事業及び介護予防の一体的実施に関すること。

国民年金係

(1) 被保険者の適用に関すること。

(2) 被保険者の給付に関すること。

(3) 基礎年金等事務交付金に関すること。

(4) 年金制度の普及に関すること。

(5) 年金相談に関すること。

(6) 年金生活者支援給付金に関すること。

(7) 年金生活者支援給付金事務取扱交付金に関すること。

市浦医科診療所

(1) 医科診療業務に関すること。

(2) 看護業務に関すること。

(3) 検査に関すること。

(4) 訪問看護に関すること。

(5) 健康管理事業に関すること。

(6) 国民健康保険医科診療施設事業勘定特別会計に関すること。

(7) 窓口会計に関すること。

(8) カルテ・レセプト業務に関すること。

(9) 患者送迎タクシー、訪問看護車の管理及び整備に関すること。

(10) 薬局に関すること。

(11) 医科診療所の庶務に関すること。

市浦歯科診療所

(1) 歯科診療業務に関すること。

(2) 歯科技工物等の管理に関すること。

(3) 国民健康保険歯科診療施設事業勘定特別会計に関すること。

(4) 窓口会計に関すること。

(5) カルテ・レセプト業務に関すること。

(6) 薬局に関すること。

(7) 歯科診療所の庶務に関すること。

環境対策課

環境対策係

(1) 廃棄物の収集運搬及び処理計画に関すること。

(2) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(3) 一般廃棄物の減量化及び適正処理の啓発に関すること。

(4) リサイクルの推進に関すること。

(5) 地球温暖化対策に関すること。

(6) 廃棄物減量等推進審議会に関すること。

(7) 不法投棄対策に関すること。

(8) 一般廃棄物処理施設の維持管理に関すること。

(9) 斎場の維持管理に関すること。

(10) 埋火葬の許可及び斎場の使用許可に関すること。

(11) 改葬許可に関すること。

(12) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可の取り扱いに関すること。

(13) 合葬墓に関すること。

(14) 長者森平和公園(墓園)に関すること。

(15) 狂犬病予防法に関すること。

(16) ペット火葬場の維持管理に関すること。

(17) 公害に係る相談及び苦情に関すること。

(18) 騒音、振動及び悪臭等の規制に関すること。

(19) 公害対策審議会に関すること。

(20) 化製場等に関すること。

(21) 害虫等の駆除に関すること。

(22) その他公衆衛生に関すること。

(23) 交通安全、防犯、暴追の啓発に関すること。

(24) 交通安全対策協議会に関すること。

(25) 青森県交通災害共済組合に関すること。

(26) チャイルドシートの貸付に関すること。

(27) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に関すること。

(28) 課の庶務に関すること。

健康推進課

健康政策係

(1) 健康増進計画に関すること。

(2) 歯科口くう保健計画に関すること。

(3) 感染症の予防に関すること。

(4) 地域救急医療に関すること。

(5) 献血の推進に関すること。

(6) 骨髄移植ドナー等の支援に関すること。

(7) 健康推進協議会に関すること。

(8) 予防接種健康被害調査委員会に関すること。

(9) 働く婦人の家及び保健センター五所川原に関すること。

(10) 健康増進施設に関すること。

(11) 保健師活動の組織横断的な総合調整に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

健診推進係

(1) 健(検)診事業に関すること。

(2) がん対策に関すること。

(3) 健康増進事業に関すること。

健康づくり支援係

(1) 健康相談及び保健指導に関すること。

(2) 自殺対策計画に関すること。

(3) 生活習慣病の予防事業に関すること。

(4) 保健協力員協議会に関すること。

(5) 食生活改善推進員会に関すること。

(6) 食生活に係る栄養指導に関すること。

保健センター市浦

(1) 健康相談及び保健指導に関すること。

(2) 保健センター市浦の管理運営に関すること。

第12条 福祉部各課、室、課内室及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

福祉政策課

福祉総務係

(1) 部内の連絡調整に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に関すること。

(3) 日本赤十字社に関すること。

(4) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(5) ひとり暮らし世帯等住民の安否確認及び緊急時の対応に関すること。

(6) 社会福祉統計に関すること。

(7) 社会福祉法人に係る設立、定款変更等の認可及び指導監査等に関すること。

(8) 地域福祉計画に関すること。

(9) 避難行動要支援者に関すること。

(10) 福祉避難所の確保に関すること。

(11) 災害弔慰金の支給に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所の事務で他課に属さない事項に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

障がい福祉係

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関すること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める障害児通所支援等に関すること。

(6) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に関すること。

(7) 重度心身障害者医療費の助成に関すること。

(8) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に関すること。

(9) 心身障害者扶養共済制度に関すること。

(10) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に定める更生医療、補装具等の支給に関すること。

(11) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当に関すること。

(12) 障害者計画並びに障害福祉計画及び障害児福祉計画に関すること。

(13) その他身体障害者、知的障害者及び精神障害者等の福祉に関すること。

生活応援課

生活支援係

(1) 生活困窮者及びひきこもりの相談支援に関すること。

(2) 医療扶助、被保護者健康管理支援事業及び保健指導に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

保護第一係、保護第二係及び保護第三係

(1) 生活保護法に関すること。

(2) 中国残留邦人等に対する生活支援等に関すること。

介護福祉課

介護福祉係

(1) 介護保険特別会計に関すること。

(2) 介護保険事業計画に関すること。

(3) 介護保険被保険者資格管理に関すること。

(4) 介護保険料に関すること。

(5) 介護保険事業状況報告に関すること。

(6) 要介護認定に関すること。

(7) 介護保険受給者給付管理に関すること。

(8) 指定事業者との調整、サービス苦情対応に関すること。

(9) 国保連との受給者管理情報、給付実績管理情報の授受に関すること。

(10) 再審査、過誤請求処理に関すること。

(11) 地域密着型介護サービスに関すること。

(12) 居宅介護支援事業に関すること。

(13) 地域支援事業(介護給付等費用適正化事業)に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

地域包括支援係

(1) 地域包括支援センター業務統括に関すること。

(2) 地域支援事業交付金申請、実績報告に関すること。

(3) 総合事業の事業所指定及び認定並びに給付管理に関すること。

(4) 介護予防・生活支援サービス事業に関すること。

(5) 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関すること。

(6) 一般介護予防事業に関すること。

(7) 総合相談支援業務に関すること。

(8) 権利擁護に関すること。

(9) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に関すること。

(10) 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。

(11) 生活支援体制整備事業に関すること。

(12) 認知症総合支援事業に関すること。

(13) 地域ケア会議推進事業に関すること。

(14) 高齢者虐待に関すること。

(15) 成年後見制度利用促進に関すること。

(16) 協力機関の業務に関すること。

(17) 学生実習受け入れに関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、保健医療の向上及び福祉の増進に関すること。

高齢福祉係

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。

(2) 養護老人ホームに関すること。

(3) 老人福祉センターに関すること。

(4) 地域福祉センターに関すること。

(5) 生活支援ハウスに関すること。

(6) 生き活きセンターに関すること。

(7) 高齢社会対策検討委員会に関すること。

(8) 高齢者除雪等支援事業に関すること。

(9) 介護用品支給事業に関すること。

(10) 老人クラブ等補助金に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の福祉に関すること。

子育て支援課

保育係

(1) 児童福祉法に関すること(福祉政策課及びこども家庭センターの分掌事務に係る事項を除く。)

(2) 児童関連福祉施設の運営管理に関すること。

(3) 放課後児童健全育成対策に関すること。

(4) 保育料に関すること。

(5) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に関すること。

(6) 子ども・子育て支援法に関すること。

手当医療係

(1) 児童手当に関すること。

(2) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支給に関すること。

(3) 子ども医療費給付事業に関すること。

(4) ひとり親家庭等医療費の給付に関すること。

(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。

(6) 母子家庭等自立支援給付金事業に関すること。

(7) 婦人保護事業に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

こども家庭センター

子育てサポート係

(1) 児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援に関すること。

(2) 妊娠、出産及び育児の支援業務に関すること。

(3) 母子の健康診査その他母子保健に関すること。

(4) 未熟児養育医療に関すること。

(5) 子どもの幸せ推進協議会の運営等に関すること。

(6) 家庭支援事業に関すること。

(7) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。

(8) いじめ防止に関すること。

第13条 経済部各課、室、課内室及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

農林政策課

農政係

(1) 農林水産政策の総合調整に関すること。

(2) 農業振興計画に関すること。

(3) 農業委員に関すること。

(4) 農業経営基盤の強化の促進に関すること。

(5) 新規就農者支援に関すること。

(6) 農地利用集積に関すること。

(7) 農業振興地域に関すること。

(8) 畜産の振興に関すること。

(9) 林業の振興に関すること。

(10) 有害鳥獣の駆除の許可及び鳥獣飼育の許可・販売に関すること。

(11) その他農林水産政策に関すること。

(12) 部内の連絡調整に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

農業振興係

(1) 水田農業振興に関すること。

(2) 果樹、野菜、花き等の生産振興に関すること。

(3) 農作物災害に関すること。

(4) 農業技術対策に関すること。

(5) 市有農業用施設に関すること。

(6) 赤~いりんごその他地域農産物の生産振興に関すること。

(7) 未利用資源の有効活用に関すること。

農村整備課

事業係

(1) 農村整備事業等の計画及び施行に関すること。

(2) 農地の保全及び農業用施設の維持管理に関すること。

(3) 農地及び農業用施設の災害復旧事業に関すること。

(4) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく諸手続に関すること。

(5) 多面的機能支払制度に関すること。

(6) 中山間地域等直接支払制度に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

国土調査係

(1) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業に関すること。

商工観光課

商工労政係

(1) 商工業及び中小企業の振興に関すること。

(2) 地場産業等商工諸団体の育成及び指導に関すること。

(3) 地域商店街に関すること。

(4) 企業の誘致に関すること。

(5) 工場の立地に関すること。

(6) 計量器の検査に関すること。

(7) 家庭用品等販売事業者に対する立入検査等に関すること。

(8) 地域雇用対策に関すること。

(9) 出稼ぎに関すること。

(10) 市民学習情報センターに関すること。

(11) 五所川原職業訓練施設に関すること。

観光係

(1) 観光事業の企画及び推進に関すること。

(2) 観光資源の保護及び開発に関すること。

(3) 観光諸団体の育成及び指導に関すること。

(4) 観光の宣伝及び誘客に関すること。

(5) 広域観光の推進に関すること。

(6) 祭りに関すること。

(7) 立佞武多の館に関すること。

(8) 立佞武多広場に関すること。

(9) 金木交流プラザに関すること。

(10) 十三湖中の島ブリッジパークに関すること。

(11) 脇元海辺ふれあいゾーンに関すること。

(12) 十三湖マリーナに関すること。

(13) 市浦地域活性化センターに関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

消費生活センター

(1) 消費生活に係る苦情の相談に関すること。

(2) 消費生活に係る苦情の処理のためのあっせんに関すること。

(3) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。

(4) 消費者の安全確保に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他消費生活に関すること。

地域物産振興課

販売戦略係

(1) 市産品等の販売戦略に係る施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

(2) 市産品を活用した商品の開発支援等に関すること。

(3) 市産品等の販売促進、流通開拓及び紹介宣伝に関すること。

(4) 市産品等の輸出促進、海外との経済交流に関すること。

(5) 物産イベントに関すること。

(6) 金木観光物産館に関すること。

(7) 特産品加工センター及び総合交流促進センターに関すること。

(8) 五所川原PRキャラクター「ごしょりん」に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

ふるさと納税推進係

(1) ふるさと納税に関すること。

第14条 建設部各課、室、課内室及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

土木課

管理係

(1) 部内の連絡調整に関すること。

(2) 期成同盟会に関すること。

(3) 道路工事施工承認及び道路占用に関すること。

(4) 道路台帳の整備保管に関すること。

(5) 市道路線の認定等に関すること。

(6) 道路の照明に関すること。

(7) 法定外公共物の維持管理に関すること。

(8) 市営駐車場に関すること。

(9) 採石計画に関すること。

(10) 除排雪に関すること。

(11) 建設作業車、機械等の管理に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

土木係

(1) 道路及び橋梁の新設改良並びに補修に関すること。

(2) 土木工事の設計及び監督に関すること。

(3) 河川改修及び維持管理に関すること。

(4) 公共土木施設の災害復旧に関すること。

(5) 海岸保全に関すること。

道路維持係

(1) 道路及び橋梁の維持管理に関すること。

(2) 排水路の維持管理に関すること。

(3) 交通安全施設整備及び維持管理に関すること。

(4) 交通制限、禁止及び車両制限に関すること。

(5) 融雪溝の維持管理に関すること。

(6) 岩木川堤防除草事業の受託に関すること。

都市・交通課

まちづくり推進係

(1) 都市計画に関する基本的な方針に関すること。

(2) 都市計画の決定、変更及び制限に関すること。

(3) 都市計画審議会に関すること。

(4) 都市計画道路及び都市公園の計画に関すること。

(5) 都市計画基礎調査に関すること。

(6) 市街地整備計画に関すること。

(7) 公有地の拡大の推進に関すること。

(8) 地区計画に関すること。

(9) 立地適正化計画に関すること。

(10) 屋外広告物及び大規模行為に関すること。

(11) 開発行為に関すること。

(12) 路外駐車場に関すること。

(13) 住居表示に関すること。

(14) 都市計画の各種証明書に関すること。

(15) 土地区画整理事業に関すること。

(16) 公園の維持管理に関すること。

(17) 公園の占用等の許可に関すること。

(18) 街路樹等の維持管理に関すること。

(19) 開発緑地の維持管理に関すること。

(20) 課の庶務に関すること。

公共交通係

(1) 公共交通の維持確保及び利用促進に関すること。

(2) 公共交通計画に関すること。

(3) 公共交通施策の総合調整に関すること。

(4) 広域路線に関すること。

(5) 公共交通活性化協議会の運営に関すること。

建築住宅課

管理係

(1) 市営住宅の維持管理に関すること。

(2) 市営住宅の入退居に関すること。

(3) 市営住宅の家賃に関すること。

(4) 市営住宅の災害共済に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

建築第一係、建築第二係及び建築第三係

(1) 営繕工事、電気設備工事及び機械設備工事の設計及び工事監理に関すること。

(2) 市営住宅の建築計画に関すること。

(3) 市営住宅の維持修繕に関すること。

(4) 建築行政に関すること。

(5) 住宅リフォームの相談に関すること。

第15条 削除

第16条 削除

第17条 高等看護学院の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学院の運営管理に関すること。

(2) 学生の募集に関すること。

(3) 受験手数料、入学金及び授業料の徴収管理に関すること。

(4) 入学、転入学、退学及び休学に関すること。

(5) 学籍簿に関すること。

(6) 教育課程に関すること。

(7) 試験に関すること。

(8) 臨地実習に関すること。

(9) 学生の健康管理、学習指導及び生活指導に関すること。

(10) 学院の庶務に関すること。

第18条 削除

第19条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

会計課

会計係

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 公金の支出に関すること。

(4) 公金決済サービス収納に関すること。

(5) 公共料金明細サービスに関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 指定金融機関等に関すること。

(8) 資金計画に関すること。

(9) 会計管理者が行う出納検査に関すること。

(10) 所得税及び復興特別所得税の報告及び納付に関すること。

(11) 支出負担行為の確認に関すること。

(12) 支出命令の審査に関すること。

(13) 歳入歳出外現金払出命令の審査に関すること。

(14) 債権者登録に関すること。

(15) 債権者の個人番号に関すること。

(16) 源泉徴収票等の作成及び交付に関すること。

(17) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(18) 備品台帳に関すること。

(19) 課の庶務に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の権限に属する事務に関すること。

第4章 職制

(部長)

第20条 部に部長を置く。

2 部長は、市長及び副市長の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

第21条 削除

(福祉事務所長)

第22条 福祉事務所に福祉事務所長を置く。

2 福祉事務所長は、福祉部長をもって充てる。

3 福祉事務所長は、市長の命を受け、福祉事務所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(理事)

第23条 部に必要に応じ理事を置く。

2 理事は、特に命ぜられた重要な事項を総括掌理する。

(所長)

第24条 診療所に所長を置く。

2 所長は、市長及び副市長の命を受け、診療所の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(参事)

第25条 部に必要に応じ参事を置く。

2 参事は、特に命ぜられた重要な事項を総括掌理する。

(課長等)

第26条 課に課長、室に室長、総合支所に総合支所長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 総合支所長は、上司の命を受け、総合支所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

5 課、室及び総合支所に必要に応じ副参事を置く。

6 副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に参画する。

(課内室の室長)

第27条 ふるさと未来戦略課男女共同参画室に室長を置き、健康推進課保健センター市浦、子育て支援課こども家庭センター及び商工観光課消費生活センターに所長を置き、国保年金課市浦医科診療所及び国保年金課市浦歯科診療所に事務長を置く。

2 課内室の室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

第28条 削除

(専門検査員)

第29条 課に必要に応じ専門検査員を置く。

2 専門検査員は、上司の命を受け、土木工事又は建築工事の検査及び特に命ぜられた事務に従事する。

(専門監)

第29条の2 課、室、総合支所及び課内室に必要に応じ専門監を置く。

2 専門監は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に参画する。

(課長補佐等)

第30条 課に課長補佐、室に室長補佐、総合支所に次長を置く。ただし、課、室、総合支所の人員、事務量等を勘案し、置かないことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

3 室長補佐は、室長を補佐し、室の事務を整理する。

4 次長は、総合支所長を補佐し、総合支所の事務を整理する。

5 課に2人以上の課長補佐が置かれる場合又は室に2人以上の室長補佐が置かれる場合若しくは総合支所に2人以上の次長が置かれる場合の課長補佐又は室長補佐若しくは次長の事務分担は、主管部長が定める。

(課内室の次長)

第31条 課内室に必要に応じ次長を置く。

2 次長は、室長を補佐し、室の事務を整理する。

(主幹)

第32条 課、室、総合支所及び課内室に必要に応じ主幹を置く。

2 主幹は、上司の命を受け、課長、室長、総合支所長及び課内室の室長が定める特定の事務に従事する。

(副専門検査員)

第33条 課に必要に応じ副専門検査員を置く。

2 副専門検査員は、上司の命を受け、土木工事又は建築工事の検査及び特に命ぜられた事務に従事する。

(係長)

第34条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

(主査)

第35条 課、室、総合支所及び課内室に必要に応じ主査を置く。

2 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

(主任)

第36条 課、室、総合支所及び課内室に必要に応じ主任を置く。

2 主任は、上司の命を受け、係長の補助的事務に従事する。

(主事、技師等)

第37条 課、室、総合支所及び課内室に必要に応じ主事並びに技師、管理栄養士、診療放射線技師、保健師、看護師等(以下「技師」という。)を置く。

2 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

3 技師は、上司の命を受け、技術に従事する。

(技能主事及び技能技師等)

第38条 課、室、総合支所及び課内室に必要に応じ主任技能主事、技能主事、主任技能技師及び技能技師を置く。

2 主任技能主事及び技能主事は、上司の命を受け、労務的業務に従事する。

3 主任技能技師及び技能技師は、上司の命を受け、技術的業務に従事する。

(専任員)

第39条 課、室、総合支所及び課内室に必要に応じ専任員を置く。

2 専任員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた業務に従事する。

(補則)

第40条 高等看護学院の職制については、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月31日五所川原市規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(五所川原市会計事務規則の一部改正)

2 五所川原市会計事務規則(平成17年五所川原市規則第44号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年9月29日五所川原市規則第40号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月19日五所川原市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月16日五所川原市規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(収入役の在職特例に関する経過措置)

2 前項本文の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第1条の規定による改正後の五所川原市行政組織規則目次、第1条、第2章の章名、第8条、第3章の章名及び第19条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市行政組織規則(以下この項において「旧規則」という。)目次、第1条、第2章の章名、第8条、第3章の章名及び第19条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則第8条中「収入係及び支出係」とあるのは「会計係」と、旧規則第19条会計課の表中「

収入係

(1) 収入金に係る収入命令の審査に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 指定金融機関等に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、収入役の権限に属する事務に関すること。

支出係

(1) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(2) 現金の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 決算の調整に関すること。

」とあるのは「

会計係

(1) 収入金に係る収入命令の審査に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 指定金融機関等に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(6) 現金の出納及び保管に関すること。

(7) 小切手の振出しに関すること。

(8) 決算の調製に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、収入役の権限に関すること。

」とする。

3 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第2条の規定による改正後の五所川原市職員の職名に関する規則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市職員の職名に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則第3条から第5条までを次のとおりとする。

(職員の職名)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか次のとおりとする。

部長、理事、総合支所長、事務局長、参事、課長、所長、館長、室長、総合支所次長、副参事、教務長、主幹、専門検査員、課長補佐、室長補佐、次長、副教務長、副主幹、副専門検査員、係長、主査、主任、主事、専任教員、技師、保育士、院長、副院長、医療局長、科長、医長、医員、薬剤部長、技師長、副薬剤部長、副技師長、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、看護部長、副看護部長、看護師長、看護主幹、主任看護師、主任助産師、看護師、助産師、保健師、准看護師、主任技能技師、技能技師、主任技能主事、技能主事

第4条 削除

第5条 市長が特別に必要があると認めるときは、第3条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。

4 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第5条の規定による改正後の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第11条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第11条の規定はなおその効力を有する。

5 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第8条の規定による改正後の五所川原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定は適用せず、第8条の規定による改正前の五所川原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表第1の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表第1中「

4級

1 課長補佐、副主幹又は支所長の職務

2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務

」とあるのは「

4級

1 課長補佐又は副主幹の職務

2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務

」とする。

6 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第9条の規定による改正後の五所川原市職員の管理職手当に関する規則別表の規定は適用せず、第9条の規定による改正前の五所川原市職員の管理職手当に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表中「

市長の事務部局

部長

行財政改革推進監

総合支所長

水道事業所長

45,000円

」とあるのは「

市長の事務部局

部長

総合支所長

水道事業所長

45,000円

」と、「


支所長

15,000円

診療所の所長

105,000円

」とあるのは「


診療所の所長

105,000円

」とする。

7 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第10条の規定による改正後の五所川原市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則別表の規定は適用せず、第10条の規定による改正前の五所川原市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表中「

市長の事務部局

部長

行財政改革推進監

総合支所長

水道事業所長

8,000円

」とあるのは「

市長の事務部局

部長

総合支所長

水道事業所長

8,000円

」と、「


支所長

4,000円

診療所の所長

10,000円

」とあるのは「


診療所の所長

10,000円

」とする。

8 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第12条の規定による改正後の五所川原市予算事務規則第10条第1項、第14条、第15条第2項、第16条第4項、第19条第3項、第20条第3項、第21条第2項、第22条第3項、様式第12号、様式第13号及び様式第16号の規定は適用せず、第12条の規定による改正前の五所川原市予算事務規則第10条第1項、第14条、第15条第2項、第16条第4項、第19条第3項、第20条第3項、第21条第2項、第22条第3項、様式第12号、様式第13号及び様式第16号の規定はなおその効力を有する。

9 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第13条の規定による改正後の五所川原市会計事務規則目次、第3条、第4条第1項、第5条第3項、第6条、第8条第3項及び第4項、第11条、第12条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条第4項、第27条第1項、第32条第2項、第33条第2項、第35条第1項、第36条、第37条第1項、第39条、第40条、第41条、第42条第3項、第48条、第52条第3項、第54条、第55条、第56条、第57条第1項、第62条第2項、第63条第2項、第68条第2項及び第3項、第69条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項、第74条第4項、第78条、第79条、第80条、第81条第1項、第82条第2項及び第3項、第83条、第84条、第86条第2項、第87条、第88条第2項、第89条第1項、第91条、第92条第1項、第93条第1項から第3項まで、第95条第2項、第96条、第98条第2項及び第3項、第99条第1項及び第3項、第100条、別表第1、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第32号並びに様式第34号の規定は適用せず、第13条の規定による改正前の五所川原市会計事務規則(以下この項において「旧規則」という。)目次、第3条、第4条第1項、第5条第3項、第6条、第8条第3項及び第4項、第11条、第12条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条第4項、第27条第1項、第32条第2項、第33条第2項、第35条第1項、第36条、第37条第1項、第39条、第40条、第41条、第42条第3項、第48条、第52条第3項、第54条、第55条、第56条、第57条第1項、第62条第2項、第63条第2項、第68条第2項及び第3項、第69条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項、第74条第4項、第78条、第79条、第80条、第81条第1項、第82条第2項及び第3項、第83条、第84条、第86条第2項、第87条、第88条第2項、第89条第1項、第91条、第92条第1項、第93条第1項から第3項まで、第95条第2項、第96条、第98条第2項及び第3項、第99条第1項及び第3項、第100条、別表第1、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第32号並びに様式第34号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表第1中「

健康推進課

課長

1 所管に係る税外収入金の収納事務

2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務

保護福祉課

課長

介護福祉課

課長

家庭福祉課

課長

農政課

課長

農村整備課

課長

商工観光課

課長

土木課

課長

金木総合支所建設課

課長

市浦総合支所建設課

課長

都市計画課

課長

区画整理課

課長

」とあるのは「

健康推進課

課長

1 所管に係る税外収入金の収納事務

2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務

保護福祉課

課長

介護福祉課

課長

家庭福祉課

課長

農林水産課

課長

農村整備課

課長

商工観光課

課長

土木課

課長

都市計画課

課長

区画整理課

課長

」と、「

図書館

館長


つがる克雪ドーム

館長

」とあるのは「

図書館

館長


」とする。

10 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第14条の規定による改正後の五所川原市契約事務規則第8条の規定は適用せず、第14条の規定による改正前の五所川原市契約事務規則第8条の規定はなおその効力を有する。

(平成19年3月23日五所川原市規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日五所川原市規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日五所川原市規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日五所川原市規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月2日五所川原市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日五所川原市規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日五所川原市規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日五所川原市規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日五所川原市規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(平成22年9月27日五所川原市規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月23日五所川原市規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日五所川原市規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日五所川原市規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月26日五所川原市規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日五所川原市規則第15号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日五所川原市規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日五所川原市規則第16号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日五所川原市規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日五所川原市規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(五所川原市職員の時間外勤務手当等支給規則の一部改正)

2 五所川原市職員の時間外勤務手当等支給規則(平成17年五所川原市規則第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年3月23日五所川原市規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日五所川原市規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日五所川原市規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日五所川原市規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。(後略)

(五所川原市会計事務規則の一部改正)

2 五所川原市会計事務規則(平成17年五所川原市規則第44号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(五所川原市福祉有償運送運営協議会規則の一部改正)

3 五所川原市福祉有償運送運営協議会規則(平成30年五所川原市規則第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年6月17日五所川原市規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年6月17日五所川原市規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日五所川原市規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日五所川原市規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第11条の表健康推進課の部健康推進係の項第12号の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月19日五所川原市規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(五所川原市土地区画整理事業保留地処分規則の一部改正)

2 五所川原市土地区画整理事業保留地処分規則(平成17年五所川原市規則第131号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(五所川原市都市公園設置条例施行規則の一部改正)

3 五所川原市都市公園設置条例施行規則(平成17年五所川原市規則第132号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(五所川原市庁議規則の一部改正)

4 五所川原市庁議規則(平成19年五所川原市規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(五所川原市職員の職名に関する規則の一部改正)

5 五所川原市職員の職名に関する規則(平成17年五所川原市規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年3月18日五所川原市規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(五所川原市会計事務規則の一部改正)

2 五所川原市会計事務規則(平成17年五所川原市規則第44号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和5年3月16日五所川原市規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日五所川原市規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日五所川原市規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日五所川原市規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

五所川原市行政組織規則

平成17年3月28日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年9月29日 規則第40号
平成18年12月19日 規則第45号
平成19年3月16日 規則第2号
平成19年3月23日 規則第13号
平成19年4月1日 規則第19号
平成20年3月24日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第17号
平成21年2月2日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年9月27日 規則第20号
平成23年3月23日 規則第3号
平成24年3月16日 規則第13号
平成24年6月25日 規則第25号
平成25年3月26日 規則第3号
平成25年9月25日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第4号
平成26年9月22日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月30日 規則第16号
平成29年3月23日 規則第9号
平成30年3月20日 規則第10号
平成30年12月13日 規則第30号
平成31年3月19日 規則第8号
令和元年6月17日 規則第2号
令和元年6月17日 規則第3号
令和元年12月17日 規則第17号
令和2年3月19日 規則第4号
令和3年3月19日 規則第5号
令和4年3月18日 規則第4号
令和5年3月16日 規則第6号
令和6年3月18日 規則第7号
令和7年3月19日 規則第11号
令和8年3月23日 規則第9号