○五所川原市長の給料月額の減額に関する条例
平成21年2月9日
五所川原市条例第1号
平成21年3月1日から同年6月30日までの間、市長の給料月額は、五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年五所川原市条例第41号。以下「特別職給与条例」という。)第4条第1項及び五所川原市長等の給料月額の特例に関する条例(平成19年五所川原市条例第3号。以下「特例条例」という。)第2条の規定にかかわらず、特例条例第2条の規定により算出した額から特別職給与条例第4条第1項第1号に掲げる額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、特別職給与条例第8条に規定する期末手当の算定の基礎となる給料月額及び青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年青森県市町村職員退職手当組合条例第1号)に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額については、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日五所川原市条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。