○五所川原市財産規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第56号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公有財産
第1節 通則(第3条―第7条)
第2節 公有財産の取得(第8条―第12条)
第3節 公有財産の管理(第13条―第27条の2)
第4節 普通財産の処分(第28条・第29条)
第5節 財産台帳及び報告書(第30条―第36条)
第3章 物品
第1節 通則(第37条―第44条)
第2節 物品の取得及び処分等(第45条―第56条)
第4章 債権
第1節 通則(第57条)
第2節 債権の管理(第58条―第65条)
第3節 債権の内容変更及び免除(第66条―第71条)
第5章 基金(第72条―第74条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市の財産管理に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部局 五所川原市部設置条例(平成17年五所川原市条例第5号)第2条に規定する部及び五所川原市行政組織規則(平成17年五所川原市規則第1号。以下「組織規則」という。)第8条に規定する会計課並びに教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び議会事務局をいう。
(2) 部長 組織規則第20条に規定する部長並びに教育委員会教育部長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び会計課長をいう。
第2章 公有財産
第1節 通則
(公有財産の所属)
第3条 行政財産は、その財産に係る事務を所掌する部局に所属させる。
2 普通財産は、総務部に所属させる。
(公有財産の総括)
第4条 総務部長は、公有財産に関する事務を統一し、その増減、現在高、現在額及び現状を明らかにするとともに必要な調整をするものとする。
2 総務部長は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して、普通財産を貸し付けた場合において、借受人に対し指定した条件が守られているかどうかを確かめるため、当該財産についてその状況に関する資料若しくは報告を求め、又は職員をして実地に調査させることができる。
3 前項の規定は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を売り払い又は譲与する場合について準用する。
(委員会等の市長への協議)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の2第2項に規定する行政財産の使用の許可で市長の指定するものは、次に掲げるもので、その使用させる期間が3箇月以上のものとする。
(1) 1件の面積が1,500平方メートル以上の土地
(2) 1件の面積が300平方メートル以上の建物
(3) 1件の評価額が50万円以上の工作物
第6条 委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関(以下この条及び次条において「委員会等」という。)で権限を有するものは、法第238条の2第2項の規定に基づき市長に協議しようとするときは、必要な事項を記載した書面により、総務部長を経て市長に協議しなければならない。
(委員会等の財産の引継ぎ)
第7条 法第238条の2第3項の規定による財産の引継ぎは、用途廃止財産引継書(様式第1号)により、実地に行うものとする。
第2節 公有財産の取得
(公有財産の取得)
第8条 部長は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産について次に掲げる事項を明らかにした書面を作成し、市長の決定を受けなければならない。
(1) 取得の理由
(2) 取得しようとする物件の所在及び地番
(3) 土地については地目及び地積、建物については構造及び床面積、その他の財産については種目、数量等
(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(5) 取得予定価格、予算額及び予算科目
(6) 契約方法及びその理由
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 価格の評定調書
(2) 契約書案又は取得を証する書面
(3) 登記又は登録を要する財産については、登記簿謄本又は登録簿謄本
(4) 建物等にあっては、その敷地が借地であるときは、その敷地所有者の承諾書
(5) 相手方が公共団体で当該財産の取得について議決を要するものであるときは、その議決書の写
(6) 監督官庁の許(認)可を必要とするものであるときは、その許(認)可書又はその謄本
(7) 関係図面
3 前2項の場合において、当該財産の性質等によりその一部を省略することができる。
第9条 部長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について、私権の設定その他特殊な義務の存在を調査し、これを消滅させなければならない。ただし、緊急の必要その他やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(登記又は登録)
第10条 第8条の規定により取得した公有財産が登記又は登録を要するものであるときは、当該公有財産を取得した部長は、遅滞なくその手続をしなければならない。
(代金の支払)
第11条 代金の支払を要する場合において、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、登記又は登録を終えた後、その他の公有財産については、引渡しを受けた後でなければ代金を支払うことはできない。ただし、市長において特にやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
(1) 取得した物件の所在及び地番
(2) 取得した物件の明細
(3) 取得した物件の評価額
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項
2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 契約書を必要としたものについては、その契約書の写し
(2) 登記又は登録を要する物件については、登記簿謄本又は登録簿謄本
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる書類
第3節 公有財産の管理
(公有財産の管理)
第13条 部長は、公有財産の管理の事務を所掌する。
(管理の基準)
第14条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、その所有の目的に応じ、もっとも効率的に運用しなければならない。
(会計間の所管換等)
第15条 公有財産を、その所属を異にする会計の間において所管換又は使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、直接公用又は公共の用に供する目的をもってこれをする場合にあって、特に市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 所管換を必要とする理由
(2) 当該財産台帳の記載事項
(3) 補償金額
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項
(所属替)
第16条 同一の会計の間において、公有財産の所属替をしようとするときは、総務部長を経て市長の承認を受け、次に掲げる事項を明らかにした所管換・所属替財産引継書により行わなければならない。
(1) 所属替を必要とする理由
(2) 当該財産台帳の記載事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(行政財産の用途の変更又は廃止)
第17条 部長は、その所属行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面により総務部長を経て市長の承認を受けなければならない。
(1) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由
(2) 当該財産台帳の記載事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる事項
(1) 取壊し、又は撤去の目的をもって用途を廃止した財産
(2) 立木、使用に耐えない建物又は建物以外の工作物
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該財産の管理及び処分を総務部長においてすることが技術上その他の事由により著しく不適当と認められるもの
(行政財産の使用の許可)
第20条 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 直接又は間接に市の便益となる事業若しくは事務に供するとき。
(2) 他の公共団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において特に必要やむを得ないと認めるとき。
2 行政財産の使用の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱の建設、水道管、ガス管の埋設その他特別の理由がある場合は、この限りでない。
(行政財産の使用許可の申請)
第21条 行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、行政財産使用許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の規定により、行政財産の使用を許可したときは、当該行政財産を所掌する部長は、速やかにその旨を総務部長に通知しなければならない。
(使用期間の更新の手続等)
第23条 行政財産の使用期間の更新を受けようとする者は、使用期間の満了の日前30日までに行政財産使用期間更新許可申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(行政財産の使用料の減免)
第23条の2 五所川原市行政財産使用料徴収条例(平成17年五所川原市条例第62号)第4条の規定により行政財産の使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。
(普通財産の貸付け及び貸付期間)
第24条 総務部長は、普通財産の借受けをしようとする者に対し、普通財産借受願(様式第8号)を提出させ、契約書案及び貸付料算定の根拠を明らかにした書面を作成しなければならない。
2 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的として土地を貸付ける場合は、20年
(2) 堅固な建物の所有を目的として土地を貸付ける場合は30年、その他の建物及び工作物の所有を目的として土地を貸付ける場合は20年
(3) 前2号以外の目的として土地を貸付ける場合は、5年
(4) 前3号以外の普通財産を貸付ける場合は、3年
(貸付料)
第25条 普通財産の貸付料は、適正な評価額をもとにその都度市長が定める。
(担保及び保証人)
第26条 普通財産を貸付ける場合は、相当の担保を提供させ、又は適当と認められる連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、市長において特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(遵守事項等)
第27条 普通財産の借受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 借受財産を転貸しないこと。
(2) 借受けた権利を譲渡しないこと。
(3) 借受財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(4) 借受財産の使用目的又は用途を変更しないこと。
(5) 借受財産に異状が生じたときは、その旨を届出ること。
(行政財産の貸付け等)
第27条の2 法第238条の4第2項若しくは第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地を貸付け、若しくはこれに対する地上権若しくは地役権を設定する場合は、普通財産の貸付け等に関する規定を準用する。
第4節 普通財産の処分
(普通財産の売払等)
第28条 総務部長は、普通財産を売払い又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面に契約書案、評定調書及び相手方が公共団体で、その処分について当該公共団体の議決を要するときは、その議決書の写しを添付し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売払い又は譲与の理由
(2) 当該財産台帳の記載事項
(3) 処分の予定価格、予算額及び歳入科目
(4) 相手方の住所及び氏名又は名称
(5) 契約の方法及びその理由
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(用途の指定)
第29条 普通財産を処分する場合において、一定の用途並びにその用途に供さなければならない期日及び期間を指定する必要があるときは、その旨を契約書案に記載しなければならない。
第5節 財産台帳及び報告書
(財産台帳)
第30条 総務部長は、法第238条第3項に規定する分類に従い、公有財産台帳(様式第9号)を備え付けなければならない。
2 財産台帳は、その分類ごとにこれを調整し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により該当しない事項は、省略することができる。
(1) 区分及び種目
(2) 所在
(3) 数量及び価格
(4) 得喪変更の年月日
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(財産登録)
第31条 総務部長は、公有財産につき取得、所管換、所属替、処分その他の理由に基づく変動があったときは、次に掲げる証拠書類により、遅滞なくこれを財産台帳に登録しなければならない。
(1) 買入、交換、売払又は譲与に係るものは、その契約書、現場確認書及び授受書
(2) 寄附を受けたものは、寄附をした者が提出した書類、契約書、現場確認書及び授受書
(3) 所管換及び所属替に係るものは、現場確認書、所管換・所属替財産引継書
(4) 行政財産の用途を廃止し、市長又は総務部長に引き継いだものは、用途廃止財産引継書
(5) 建物その他工作物の新築、増築、改築又は移築等で請負に係るものは、その契約書又は完成に際して検査した調書
(6) 直営工事に係るものは、完成に際して検査した調書
(7) 建物の移転、建物又はその他工作物の取り壊し等公有財産の変動に関する事項で前各号に掲げていないものについては、その関係書類
(登録価格)
第32条 公有財産を新たに財産台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、買入れに係るものは買入価格、交換に係るものは交換時における評定価格、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件から弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に掲げる区分によって定めなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物その他動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価格
(3) 立木については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価格
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては額面金額
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額
(台帳価格の改定)
第33条 総務部長は、公有財産につき、5年ごとにその年の3月31日の現況において、別に定めるところによりこれを評価し、その評価額により財産台帳の価格を改定しなければならない。
(財産台帳附属図面)
第34条 財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、地上権等についての関係図面を附属させておかなければならない。
(公有財産の滅失及びき損)
第35条 部長は、その所属の公有財産が滅失し、又はき損したときは、速やかに次に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにした書面により、総務部長を経て市長に報告しなければならない。ただし、き損の程度の軽微なものについては、この限りでない。
(1) 損害発生の日時及び場所
(2) 損害の程度(物件の名称、数量及び金額)
(3) 滅失又はき損の原因及び発生の事情
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項
(財産の借入れ)
第36条 部長は、財産を借入れしようとするときは、当該財産について次に掲げる事項を明らかにした書面に契約書案を添付し、市長の決定を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 借入れの理由
(3) 財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等)
(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(5) 賃借料の額及び算出の根拠
(6) 賃借料の支払の方法及び時期
(7) 借受けの期間
(8) 予算額及び予算科目
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 部長は、前項の規定により財産を借入れしたときは、次に掲げる事項を明らかにした書面に契約書の写しを添付し、総務部長に報告しなければならない。
(1) 借入れした財産の明細
(2) 借入れの目的
(3) 賃借料の額及び借受期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項
第3章 物品
第1節 通則
(物品の分類)
第37条 物品は、その性質等により次のとおり分類し、その意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたり使用又は保存に耐える物及びその性質が消耗性の物であっても美術品等として保管する物をいう。
(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によって、その性質若しくは形状を変え、又はその全部若しくは一部を消耗する物をいう。
(3) 動物 獣類、鳥類、魚類等の飼育する動物をいう。
(4) 生産品 試験、研究、作業等により生産又は製造した物をいう。
(5) 原材料 物品を生産若しくは製造するための原料又は生産物若しくは製造物の構成部分となる材料をいう。
(年度区分)
第38条 物品の会計年度所属は、現に物品の出納を行った日をもって区分する。
(管理事務の総括)
第39条 総務部長は、物品の管理の適正を期するため、その事務の統一、調整等の総括を行う。
2 総務部長は、前項の事務を行うため、必要があると認めるときは、当該部長に対し、その状況に関する資料の提出若しくは報告を求め、又は当該職員をして実地に調査させることができる。
(物品の管理)
第40条 部長は、物品の管理の事務を所掌する。
(物品管理員の設置及び任務)
第41条 部長は、五所川原市会計事務規則(平成17年五所川原市規則第44号。以下「会計事務規則」という。)第3条第2項に規定する別表第1に掲げる職員に対して、その所掌する物品の管理の事務をそれぞれ分掌させるものとする。
2 前項の規定により物品の管理を分掌する職員を物品管理員という。
3 物品管理員に事故があるとき、又は欠けたときは、部長は、その都度当該課に勤務する職員のうちから、物品管理員を指定しなければならない。
(物品取扱員の設置)
第42条 物品管理員は、必要があると認めるときは、当該物品管理員が属する課等の職員を指定して物品取扱員を置くことができる。
2 物品取扱員が事故若しくは不在のため、その事務を処理することができないとき、又は特に必要があると認めるときは、物品管理員は、その都度当該物品管理員が属する課等の職員を指定することができる。
(使用物品の整理)
第43条 物品管理員は、物品の使用状況を把握するため、物品整理簿により整理するとともに、備品については、使用備品整理簿を備え、品目ごとに整理し、管理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、消耗品、原材料及び1品又は1組の購入価格(購入価格のないものにあっては取得時の評価額)が1万円に満たない備品については整理簿への記載を省略することができる。
(重要物品)
第43条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、1品又は1組の購入価格(購入価格のないものにあっては取得時の評価額)が50万円以上のものとする。
(事務の引継ぎ)
第44条 物品管理員に異動があったときは、前任者は、異動の日から7日以内に所管に係る物品、帳簿及び書類を部長立会いのうえ、後任者に引き継がなければならない。
第2節 物品の取得及び処分等
(購入等)
第45条 部長は、物品の購入又は修繕しようとするときは、必要条件のほか、規格、寸法等及び特殊なものについて図面、様式、見本等を添付し、総務部長に請求しなければならない。
(購入等の特例等)
第46条 前条の規定にかかわらず、1件の予定価格が10万円以下の物品の購入及び次に掲げる物品の購入又は修繕については、当該部長がその手続をしなければならない。
(1) 動物
(2) 美術品
(3) 単価等基本的な契約をしている物品
(4) 新聞、雑誌、官報、定期刊行物その他これらに類する物品
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が直接購入又は修繕することを認めた物品
2 会計事務規則第61条第1項に基づき前渡資金を受けた職員は、当該資金に係る物品を購入したときは、当該物品を物品管理員に引き継がなければならない。
(物品の寄附)
第47条 物品管理員は、物品の寄附の申入れがあった場合において、これを受納する必要があると認めるときは、物品寄附調書(様式第10号)により行うものとする。
(物品の保管換等)
第48条 物品管理員は、必要があると認めるときは、その管理する物品について保管換をすることができる。
2 物品管理員は、保管換をしようとするときは、当該保管換を受けるべき物品管理員に対し、物品保管換調書(様式第11号)により通知しなければならない。
3 異なる会計間において保管換をする場合は、市長が認める場合を除くほか、有償として処理するものとする。
(備品の標識)
第49条 物品管理員は、所属備品に標識を付しておかなければならない。ただし、物品の性質、形状その他の理由によって標識を付することが適当でないと認められるものについては、この限りではない。
(不用品)
第50条 物品の使用者は、当該使用物品が使用不能となったときは、直ちに物品管理員に報告しなければならない。
(1) 市において供用の必要がないとき。
(2) 損傷物品で修繕、加工等に要する経費が新たな購入する経費に比較して得失相償わないとき。
(不用品の売却及び廃棄)
第51条 総務部長は、前条第3項の通知があったときは、売払いの手続をとらなければならない。
2 物品管理員は、不用品のうち売却することが不利又は不適当と認める物品については、廃棄することができる。
(物品の交換)
第52条 物品管理員は、物品を交換しようとするときは、物品交換調書(様式第12号)により行うものとする。
(物品の貸付け)
第53条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務に支障を及ぼさない限度において貸し付けることは、この限りでない。
2 物品を貸し付ける場合は、市所有の物品である旨の表示をその物品に施し、借受けをする者に亡失、き損等のないように注意しなければならない。
3 第1項ただし書の規定により貸し付ける場合の期間は、特別の事情のない限り3箇月を超えることができない。
(貸付けの条件)
第54条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 物品の引取り、維持、修繕及び返納に要する費用は、借り受ける者の負担とすること。
(2) 転貸しないこと。
(3) 貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(事故報告)
第55条 物品を使用している職員は、使用中の物品が亡失、き損その他の事故が発生したときは、速やかにその原因等を明らかにして物品管理員に報告しなければならない。
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第56条 政令第170条の2第2号の規定により市長が指定する物品は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生産品
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に承認した物品
第4章 債権
第1節 通則
(管理事務の総括)
第57条 総務部長は、債権の管理の適正を期するため、その統一、調整等の事務の総括を行う。
2 総務部長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、当該部長等に対し、その所掌に属する債権について、その状況に関する資料の提出若しくは報告を求め、又は当該職員をして検査させることができる。
第2節 債権の管理
(債権の管理)
第58条 部長は、債権の管理の事務を所掌する。
(債権管理簿の備付け)
第59条 部長は、その所掌する債権の管理状況を明らかにするため、債権管理簿を備え付けなければならない。
2 部長は、債権が発生し、又は市に帰属したときは、遅滞なくこれを確認の上、債権管理簿に記入しなければならない。当該確認に係る事項について変更があった場合も、また同様とする。
(督促)
第60条 政令第171条の規定により部長が行う履行の督促は、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、期限その他必要な事項を記載した書面により行わなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第61条 部長は、政令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる場合には、その旨及び理由を明らかにした書面により行わなければならない。
2 部長は、履行期限の繰上げをする場合において、次条の規定による債権の申出と競合するときは、履行期限の繰上げをした後に債権の申出等の措置をとるものとする。
(債権の申出等)
第62条 部長は、当該債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、直ちに政令第171条の4第1項の規定に基づく債権の申出の措置をとらなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課についてその滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者である法人が解散したこと。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(7) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
2 部長は、当該債権を保全するため必要があると認めるときは、次に掲げる必要な措置をとらなければならない。
(1) 担保の提供又は増担保の提供を受けること。
(2) 保証人の保証を受け、又はその変更をすること。
(3) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。
(4) 債権者代位権の行使をすること。
(5) 詐害行為取消権の行使をすること。
(6) 時効の更新をすること。
(担保の保全)
第63条 部長は、当該債権について担保が提供されたときは、速やかに、担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第64条 部長は、当該債権について政令第171条の5の規定により徴収停止をした場合においては、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置の内容及び理由、債務者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)並びに債権の種類及び金額等を記入しなければならない。
2 部長は、前項の債権の徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめなければならない。
3 部長は、前項の措置を取りやめたときは、債権管理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その理由を記入しなければならない。
(相殺等)
第65条 部長は、当該債権について、法令の規定により当該債権と相殺し、又はこれに充当することができる市の債務があることを知ったときは、直ちに相殺又は充当の手続をとらなければならない。
第3節 債権の内容変更及び免除
(履行延期の特約等)
第66条 部長は、当該債権について、政令第171条の6の規定により債権の履行期限の延長をする特約等をする場合は、債務者からの次に掲げる事項を明らかにした書面による申請に基づいて行わなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(1) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(2) 債権金額
(3) 履行期限の延長を必要とする理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(履行期限を延長する期間)
第67条 特約等により債権の履行期限を延長する期間は、当該履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内で市長が定める。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第68条 部長は、当該債権について履行延期の特約等をする場合は、担保を提供させ、かつ、市長の定める延納利息を付けるものとする。ただし、次に掲げる場合には、担保の提供を免除し、又は利息を付けないことができる。
(1) 担保の提供を免除し、及び利息を付けないことができる場合 政令第171条の6第1項第1号に該当するとき。
(2) 担保の提供を免除することができる場合
ア 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。
イ 同一債務者に対する債権金額が10万円未満であるとき。
ウ 履行延期の特約等をする債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものであるとき。
エ 担保として提供すべき適当な物件がないとき。
(3) 延納利息を付けないことができる場合
ア 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満であるとき。
イ 延納利息を付することとした場合の当該延納利息の合計額が100円未満となるとき。
第69条 部長は、当該債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。ただし、次に掲げる場合には、債務名義を取得することを要しない。
(1) 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が付されている場合
(3) 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
2 前項各号に掲げる場合のほか、部長は、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額をあわせて支払うことができることとなるまで債務名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。
(履行延期の特約等に付する条件)
第70条 部長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、参考となるべき報告書又は資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
イ 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
(免除)
第71条 部長は、政令第171条の7の規定により当該債権等の免除をする場合は、第66条の規定の例により、その事務を処理しなければならない。
第5章 基金
(基金の管理)
第72条 部長は、基金の管理の事務を所掌する。
(基金の通知)
第73条 部長は、その所掌する基金について増減があったときは、その旨を基金増減通知書(様式第14号)により会計管理者に通知しなければならない。
(手続の準用)
第74条 第2章及び第4章並びに五所川原市会計事務規則第3章及び第5章の規定は、基金に属する現金の管理についてこれを準用する。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月22日五所川原市規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日五所川原市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
(収入役の在職特例に関する経過措置)
2 前項本文の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第1条の規定による改正後の五所川原市行政組織規則目次、第1条、第2章の章名、第8条、第3章の章名及び第19条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市行政組織規則(以下この項において「旧規則」という。)目次、第1条、第2章の章名、第8条、第3章の章名及び第19条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則第8条中「収入係及び支出係」とあるのは「会計係」と、旧規則第19条会計課の表中「
収入係 (1) 収入金に係る収入命令の審査に関すること。 (2) 有価証券の出納及び保管に関すること。 (3) 指定金融機関等に関すること。 (4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 (5) 課の庶務に関すること。 (6) 前各号に掲げるもののほか、収入役の権限に属する事務に関すること。 支出係 (1) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。 (2) 現金の出納及び保管に関すること。 (3) 小切手の振出しに関すること。 (4) 決算の調整に関すること。 |
」とあるのは「
会計係 (1) 収入金に係る収入命令の審査に関すること。 (2) 有価証券の出納及び保管に関すること。 (3) 指定金融機関等に関すること。 (4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 (5) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。 (6) 現金の出納及び保管に関すること。 (7) 小切手の振出しに関すること。 (8) 決算の調製に関すること。 (9) 課の庶務に関すること。 (10) 前各号に掲げるもののほか、収入役の権限に関すること。 |
」とする。
3 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第2条の規定による改正後の五所川原市職員の職名に関する規則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市職員の職名に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則第3条から第5条までを次のとおりとする。
(職員の職名)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか次のとおりとする。
部長、理事、総合支所長、事務局長、参事、課長、所長、館長、室長、総合支所次長、副参事、教務長、主幹、専門検査員、課長補佐、室長補佐、次長、副教務長、副主幹、副専門検査員、係長、主査、主任、主事、専任教員、技師、保育士、院長、副院長、医療局長、科長、医長、医員、薬剤部長、技師長、副薬剤部長、副技師長、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、看護部長、副看護部長、看護師長、看護主幹、主任看護師、主任助産師、看護師、助産師、保健師、准看護師、主任技能技師、技能技師、主任技能主事、技能主事
第4条 削除
第5条 市長が特別に必要があると認めるときは、第3条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。
4 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第5条の規定による改正後の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第11条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第11条の規定はなおその効力を有する。
5 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第8条の規定による改正後の五所川原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定は適用せず、第8条の規定による改正前の五所川原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表第1の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表第1中「
4級 | 1 課長補佐、副主幹又は支所長の職務 2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務 |
」とあるのは「
4級 | 1 課長補佐又は副主幹の職務 2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務 |
」とする。
6 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第9条の規定による改正後の五所川原市職員の管理職手当に関する規則別表の規定は適用せず、第9条の規定による改正前の五所川原市職員の管理職手当に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表中「
市長の事務部局 | 部長 行財政改革推進監 総合支所長 水道事業所長 | 45,000円 |
」とあるのは「
市長の事務部局 | 部長 総合支所長 水道事業所長 | 45,000円 |
」と、「
支所長 | 15,000円 | |
診療所の所長 | 105,000円 |
」とあるのは「
診療所の所長 | 105,000円 |
」とする。
7 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第10条の規定による改正後の五所川原市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則別表の規定は適用せず、第10条の規定による改正前の五所川原市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表中「
市長の事務部局 | 部長 行財政改革推進監 総合支所長 水道事業所長 | 8,000円 |
」とあるのは「
市長の事務部局 | 部長 総合支所長 水道事業所長 | 8,000円 |
」と、「
支所長 | 4,000円 | |
診療所の所長 | 10,000円 |
」とあるのは「
診療所の所長 | 10,000円 |
」とする。
8 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第12条の規定による改正後の五所川原市予算事務規則第10条第1項、第14条、第15条第2項、第16条第4項、第19条第3項、第20条第3項、第21条第2項、第22条第3項、様式第12号、様式第13号及び様式第16号の規定は適用せず、第12条の規定による改正前の五所川原市予算事務規則第10条第1項、第14条、第15条第2項、第16条第4項、第19条第3項、第20条第3項、第21条第2項、第22条第3項、様式第12号、様式第13号及び様式第16号の規定はなおその効力を有する。
9 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第13条の規定による改正後の五所川原市会計事務規則目次、第3条、第4条第1項、第5条第3項、第6条、第8条第3項及び第4項、第11条、第12条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条第4項、第27条第1項、第32条第2項、第33条第2項、第35条第1項、第36条、第37条第1項、第39条、第40条、第41条、第42条第3項、第48条、第52条第3項、第54条、第55条、第56条、第57条第1項、第62条第2項、第63条第2項、第68条第2項及び第3項、第69条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項、第74条第4項、第78条、第79条、第80条、第81条第1項、第82条第2項及び第3項、第83条、第84条、第86条第2項、第87条、第88条第2項、第89条第1項、第91条、第92条第1項、第93条第1項から第3項まで、第95条第2項、第96条、第98条第2項及び第3項、第99条第1項及び第3項、第100条、別表第1、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第32号並びに様式第34号の規定は適用せず、第13条の規定による改正前の五所川原市会計事務規則(以下この項において「旧規則」という。)目次、第3条、第4条第1項、第5条第3項、第6条、第8条第3項及び第4項、第11条、第12条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条第4項、第27条第1項、第32条第2項、第33条第2項、第35条第1項、第36条、第37条第1項、第39条、第40条、第41条、第42条第3項、第48条、第52条第3項、第54条、第55条、第56条、第57条第1項、第62条第2項、第63条第2項、第68条第2項及び第3項、第69条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項、第74条第4項、第78条、第79条、第80条、第81条第1項、第82条第2項及び第3項、第83条、第84条、第86条第2項、第87条、第88条第2項、第89条第1項、第91条、第92条第1項、第93条第1項から第3項まで、第95条第2項、第96条、第98条第2項及び第3項、第99条第1項及び第3項、第100条、別表第1、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第32号並びに様式第34号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表第1中「
健康推進課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 |
保護福祉課 | 課長 | |
介護福祉課 | 課長 | |
家庭福祉課 | 課長 | |
農政課 | 課長 | |
農村整備課 | 課長 | |
商工観光課 | 課長 | |
土木課 | 課長 | |
金木総合支所建設課 | 課長 | |
市浦総合支所建設課 | 課長 | |
都市計画課 | 課長 | |
区画整理課 | 課長 |
」とあるのは「
健康推進課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 |
保護福祉課 | 課長 | |
介護福祉課 | 課長 | |
家庭福祉課 | 課長 | |
農林水産課 | 課長 | |
農村整備課 | 課長 | |
商工観光課 | 課長 | |
土木課 | 課長 | |
都市計画課 | 課長 | |
区画整理課 | 課長 |
」と、「
図書館 | 館長 | |
つがる克雪ドーム | 館長 |
」とあるのは「
図書館 | 館長 |
」とする。
10 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第14条の規定による改正後の五所川原市契約事務規則第8条の規定は適用せず、第14条の規定による改正前の五所川原市契約事務規則第8条の規定はなおその効力を有する。
附則(平成19年12月21日五所川原市規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月18日五所川原市規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日五所川原市規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日五所川原市規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月11日五所川原市規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日五所川原市規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日五所川原市規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日五所川原市規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月20日五所川原市規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。




















