○教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定手続等に関する規則
平成17年8月25日
五所川原市教育委員会規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者選定委員会)
第2条 条例第3条の2第2項に規定する委員会の名称は、次の表のとおりとする。
名称 |
五所川原市社会教育施設指定管理者選定委員会 |
(準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか、五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)の施行に関し、教育委員会規則で定める事項については、前条に定めるもののほか、五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年五所川原市規則第54号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月9日五所川原市教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。