○五所川原市立高等看護学院処務規程

平成17年3月28日

五所川原市訓令第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、五所川原市立高等看護学院設置条例(平成17年五所川原市条例第192号)第9条の規定に基づき、五所川原市立高等看護学院(以下「学院」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 学院に次の職員を置く。

(1) 学院長

(2) 副学院長

(3) 事務長

(4) 事務次長

(5) 教務長

(6) 副教務長

(7) 教務主任

(8) 専任教員

(9) 事務員

(10) 校医

(11) 学校薬剤師

2 前項各号に定めるもののほか、学院に必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 学院長は、市長の命を受けて学院の業務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 副学院長は、学院長を補佐し、学院長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 事務長は、上司の命を受け、学院の事務全般をつかさどる。

4 事務次長は、事務長を補佐し、事務長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 教務長は、上司の命を受け、学院の教務全般をつかさどる。

6 副教務長は、教務長を補佐し、教務長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 教務主任は、上司の命を受け、専任教員を取りまとめ、学院の教務をつかさどる。

8 専任教員は、上司の命を受け、学院の教務をつかさどる。

9 事務員は、上司の命を受け、学院の事務をつかさどる。

10 校医は、学生の健康管理等をつかさどる。

11 学校薬剤師は、学校環境衛生の維持管理に関する指導・助言を行う。

(事務)

第4条 学院の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 学院の運営管理に関する事項

(2) 学生の募集に関する事項

(3) 受験手数料、入学金、授業料、再試験受験手数料及び追試験受験手数料の徴収管理に関する事項

(4) 入学、転入学、退学及び休学に関する事項

(5) 学籍簿に関する事項

(6) 教育課程に関する事項

(7) 試験に関する事項

(8) 臨地実習に関する事項

(9) 学生の健康管理、学習指導及び生活指導に関する事項

(10) 学院の庶務に関する事項

(教務委員会)

第5条 学院に教務委員会を設置する。

2 教務委員会は、次の人員をもって構成する。

(1) 委員長 1人

(2) 委員 若干人

(3) 書記 1人

3 委員長は、学院長をもってこれにあてる。

4 委員は、副学院長、事務長、事務次長、教務長、副教務長、教務主任、専任教員及び外部講師並びに実習施設の職員の中から委員長が指名する。

5 書記は、専任教員の中から委員長がこれを指名する。

(会議)

第6条 教務委員会は、毎年度始め及び年度末に行うほか、委員長が必要と認めたときは随時開催することができる。

(審議事項)

第7条 教務委員会における審議事項は、次のとおりとする。

(1) 学院の教育計画に関すること。

(2) 学生の入学選考、進級及び卒業時の評価に関すること。

(3) 学生の賞罰に関すること。

(4) 学生の福祉に関すること。

(5) 外部講師に関すること。

(6) 学校運営の状況に係る自己点検及び自己評価に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(市長の決裁事項)

第8条 市長が決裁する事項については、五所川原市事務専決代決規程(平成17年五所川原市訓令第2号。以下「専決代決規程」という。)第3条の規定を準用する。この場合において、同条第13号中「副市長及び会計管理者」とあるのは、「学院長」と読み替えるものとする。

(専決)

第9条 学院長、事務長及び教務長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、学院長、事務長及び教務長の専決事項については、専決代決規程別表第1の規定を準用する。この場合において、同表項目の項中「副市長」とあるのは「学院長」と、「部長」、「課長」及び「課内室長」とあるのは「事務長」と読み替えるものとする。

(代決)

第10条 市長の決裁事項について、市長が不在のときは、学院長が代決する。市長及び学院長が共に不在の場合で特に緊急を要するときは、副学院長が代決する。

2 学院長の専決事項について、学院長が不在のときは、副学院長が代決する。学院長及び副学院長が共に不在の場合で特に緊急を要するときは、事務長が代決する。

3 事務長の専決事項について、事務長が不在のときは、事務次長が代決する。

4 教務長の専決事項について、教務長が不在のときは、副教務長が代決する。教務長及び副教務長が共に不在の場合で特に緊急を要するときは、教務主任が代決する。

5 前各項に定めるもののほか、学院の代決に関して必要な事項は、専決代決規程の例による。

(文書の例式等)

第11条 この規程に定めるもののほか、学院が管理する文書に関して必要な事項は、五所川原市文書管理規程(平成17年五所川原市訓令第4号)の例による。

2 達及び指令記号並びに一般文書の収発記号は、別表第2のとおりとする。

(公印)

第12条 この規程に定めるもののほか、学院の公印に関して必要な事項は、五所川原市公印規程(平成17年五所川原市訓令第6号)の例による。

2 学院の公印は、別表第3のとおりとする。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、学院の処務及び職員の服務に関しては、市長の定める規則、告示及び訓令の例による。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(令和2年3月19日五所川原市訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日五所川原市訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年9月16日五所川原市訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

事務の範囲

学院長専決事項

事務長専決事項

教務長専決事項

院内の管理

学院の管理計画の決定

管理上の指示


教育課程及び授業時間数

学年ごとの課程及び授業時間数の決定



休業日

授業を行わない日の決定



入学許可

入学する者の許可



休学、復学許可

休学、復学する者の許可



退学許可

退学する者の許可



転学許可

転学する者の許可



学生の賞罰

表彰、懲戒処分



臨地実習

臨地実習の計画の策定及び実施



受験手数料、入学金、授業料、再試験受験手数料及び追試験受験手数料


受験手数料、入学金、授業料その他収納金の保管


事務引継

副学院長及び事務長の事務引継

所属職員の事務引継(教務長専決を除く。)

副教務長、教務主任及び専任教員(専任員及び会計年度任用職員である専任教員を含む。以下同じ。)の事務引継

週休日の振替、休日の代休日の指定、勤務時間の割振り及び年次休暇の承認

副学院長及び事務長の承認

所属職員の承認(教務長専決を除く。)

副教務長、教務主任及び専任教員の承認

時間外等勤務命令


所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令(教務長専決を除く。)

教務主任及び専任教員の時間外勤務命令及び休日勤務命令

職員の旅行命令

副学院長及び事務長の旅行命令及び復命

(1) 所属職員の県外旅行命令及び復命

(2) 所属職員の宿泊を伴う県内旅行命令及び復命

(3) 所属職員の県内旅行命令及び復命(宿泊を伴うものを除く。)(教務長専決を除く。)

副教務長、教務主任及び専任教員の県内旅行命令(宿泊を伴うものを除く。)

別表第2(第11条関係)

○達記号

五高看達

○指令記号

五高看指令

○収発記号

五高看発(収)

別表第3(第12条関係)

公印の名称

字句

保管責任者

形状

寸法(ミリメートル)

書体使用区分

学院長職印

五所川原市立高等看護学院長之印

事務長

正方形

21

学院長名による一般文書

五所川原市立高等看護学院処務規程

平成17年3月28日 訓令第21号

(令和7年9月16日施行)