○五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年五所川原市条例第109号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、ひとり親家庭等への医療費の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
(1) 申請者、申請者と生計を同じくする配偶者及び扶養義務者の前年分(1月から7月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況及び課税状況を証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 前項の申請には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。
2 前項の規定による資格証を交付する場合の受給資格の始期は、原則として資格証交付の申請のあった日とする。
(転出による資格喪失)
第5条 給付対象者は、市に住所を有しなくなった日の翌日からその資格を喪失する。ただし、市に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から資格を喪失する。
(資格証の更新等)
第6条 資格証は毎年8月1日に更新する。
2 受給者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給資格証交付(更新)申請書に資格証を添えて市長に提出し、資格証の更新を申請しなければならない。
(資格証の再交付)
第7条 受給者は、資格証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届・再交付申請書・消滅届(様式第6号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給者は、資格証を破損し、又は汚損して再交付を受けようとするときは、前項の申請書にその資格証を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により再交付する資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給者は、資格証の再交付を受けた後に亡失した従前の資格証を発見したときは、速やかに従前の資格証を市長に返還しなければならない。
2 前項の申請には、資格証及び当該給付対象者の医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。
3 保険医療機関等は、条例第5条第2項の規定により医療費の支払を請求しようとするときは、医療費請求明細書を青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部に提出しなければならない。
(父又は母の医療費)
第10条 条例第2条第6項第2号に規定する父又は母の医療費は、同項第1号の規定によって得られた額のうち、保険医療機関等(薬局を除く。)ごとに、1月につき1,000円を超えた額に相当する額とする。
(他制度との給付の調整)
第11条 医療費の給付に当たっては、他の公費負担制度による療養の給付又は療養費の支給が受けられる場合は、その公費負担制度の適用を優先させるものとする。
(資格の変更等の届出)
第12条 受給者は、資格証の記載事項に変更が生じたとき又は給付対象者が条例第5条第4項各号のいずれかに該当したときは、速やかにひとり親家庭等医療費受給資格変更届・再交付申請書・消滅届に資格証を添えて市長に届出をしなければならない。
(職権による処理)
第13条 市長は、受給者から前条の規定による届出がない場合において、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)により資格の喪失又は変更の事実が確認されたときは、職権により処理することができる。
(医療費給付台帳)
第16条 市長は、ひとり親家庭等医療費給付台帳(様式第12号)を備え、医療費の給付に関して必要な事項を記録しておかなければならない。
(添付書類の省略)
第17条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、ひとり親家庭等への医療費の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成8年五所川原市規則第26号)又は金木町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成8年金木町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日五所川原市規則第166号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日五所川原市規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日五所川原市規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日五所川原市規則第13号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月19日五所川原市規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた児童が受けた療養の給付等に係る医療費の給付について適用し、同日前に行われた児童が受けた療養の給付等に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
3 改正後の様式第2号の規定に基づく五所川原市ひとり親家庭等医療費受給資格証の交付に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年2月3日五所川原市規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年2月4日五所川原市規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年11月15日五所川原市規則第22号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年11月25日五所川原市規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により届出又は申請のあった書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。














