○五所川原市健康増進施設設置条例施行規則
令和4年10月13日
五所川原市規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市健康増進施設設置条例(令和4年五所川原市条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、五所川原市健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、健康増進施設を使用しようとする者が、すでに五所川原市老人福祉センター設置条例施行規則(平成17年五所川原市規則第72号)第3条及び五所川原市生き活きセンター設置条例施行規則(平成19年五所川原市規則第5号)第3条に規定する登録証の交付を受けている場合は、当該登録証を前項に規定する登録証とみなして使用することができる。
3 登録証は、健康増進施設を使用する際に係員に提示するものとする。
4 登録証は、他人に貸し、又は譲渡することができない。
5 登録証の交付を受けた者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、市長にその旨を届け出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 健康増進施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 健康増進施設内で飲酒又は喫煙をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 職員の指示に違反する行為をしないこと。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、健康増進施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。



