○五所川原市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市法定外公共物管理条例(平成17年五所川原市条例第184号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用及び収益許可の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する使用行為の許可(以下「使用許可」という。)又は収益行為の許可(以下「収益許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)又は法定外公共物収益許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類(収益許可を受けようとする者にあっては、第6号及び第7号に掲げるものを除く。)を添えて市長に申請しなければならない。使用許可を受けた者が当該使用許可の期間の満了後引き続き当該使用許可を受けようとする場合も同様(ただし、第1号から第8号までに掲げる書類のうち、変更が生じた書類のみを添付すれば足りる。)とする。

(1) 当該法定外公共物に隣接する土地の所有者の同意書

(2) 位置図

(3) 案内図

(4) 公図等の写し

(5) 実測平面図

(6) 求積図

(7) 横断図

(8) 施設又は工作物を設置しようとする場合にあっては、その構造図

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 使用許可又は収益許可を受けた事項について、変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物使用・収益変更許可申請書(様式第3号)前項各号に掲げる書類のうち、市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請を受理し、法定外公共物の使用許可、収益許可又は変更許可に係る事項を決定したときは、前2項の規定による申請をした者に対し、法定外公共物使用等許可(不許可)決定書(様式第4号)により通知するものとする。

(使用許可等の期間)

第3条 使用許可の期間は3年、収益許可の期間は3箇月を超えることができない。ただし、これらの許可に係る使用又は収益の態様からみてこれらの期間を超えて許可する必要があると認められるときは、この限りでない。

2 変更許可に係る事項の許可を受けたときの使用許可又は収益許可の期間は、当該変更許可の変更事項が生じた使用許可又は収益許可の残期間とする。

(住所変更等の届出)

第4条 使用許可又は収益許可を受けた者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく住所等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

第5条 削除

(使用料の納入方法)

第6条 条例第5条第1項に規定する使用料(以下「使用料」という。)は、使用許可又は収益許可を受けた日から30日以内又は条例第5条第2項ただし書の規定による場合は納入通知書により指定する期日以内に納入しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第5条第3項ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うものとする。

(1) 国又は地方公共団体が条例第11条の規定による協議を経て事業を行う場合で、条例第8条第5号に該当する場合において、許可を取り消し、若しくは許可に係る期間のうち将来の相当部分につきその効力を停止し、又はその条件を著しく変更したとき。

(2) 許可を受けた者が災害その他やむを得ない理由により法定外公共物を使用又は収益に供することができないと認められる場合において、その者が当該公共物の使用又は収益の中止を申し出たとき。

(3) 許可を受けた法定外公共物につき五所川原市財産規則(平成17年五所川原市規則第56号)に規定する所管換若しくは所属換又は用途の変更若しくは廃止があったことにより当該許可の効力が消滅したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により還付を受けようとする者(以下「還付申請者」という。)は、使用料還付申請書(様式第6号)に還付理由の事実を証する書面を添えて市長に申請しなければならない。

3 使用料が年額で定められている場合の還付の額は、徴収した使用料の額から申請のあった日(第1項第3号に該当する場合にあっては、許可の効力が消滅した日)の属する月分までの使用料に相当する額を控除した額とする。

4 市長は、第2項の規定による申請書を受理し、その可否を決定したときは、還付申請者に対し還付申請決定書(様式第7号)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、それぞれ当該各号に掲げる額について行うものとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第1項に規定する土地改良区、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の2第2項に規定する市街地再開発組合その他の公共団体又は公共的団体が公共用又は公共事業の用に直接供するとき 当該公共用又は公共事業の用に直接供する部分に係る使用料に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の必要があると認めるとき 市長が相当と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、使用料減免申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受理し、その可否を決定したときは、減免申請者に対し使用料減免申請決定書(様式第9号)により通知するものとする。

(維持工事の申請)

第9条 使用許可を受けた者で、法定外公共物の改修若しくは補修又は工作物等の取付等(以下「維持工事」という。)により条例第4条第1項の許可(以下「維持工事許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物維持工事許可申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 次に掲げる事項を記載した工事施工計画書

 工事施工者の住所及び氏名又は名称

 工事の目的及び概要

 工事の期間

 工事に使用する材料(製品)の資料等

(2) 利害関係者の同意書

(3) 位置図

(4) 案内図

(5) 公図等の写し

(6) 実測平面図

(7) 求積図

(8) 境界確定図

(9) 施設又は工作物を設置しようとする場合にあっては、その構造図

(10) 横断図

(11) 現況地図

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 維持工事許可を受けた事項について、変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物維持工事変更許可申請書(様式第11号)前項各号に掲げる書類のうち市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請を受理し、その可否を決定したときは、前2項の規定により申請した者に対し法定外公共物維持工事許可(不許可)決定書(様式第12号)により通知するものとする。

(付替工事の申請)

第10条 使用許可を受けた者で、従前の法定外公共物に代えて新たな公共物を設置して土地の区画形質の変更の工事(以下「付替工事」という。)を行うため条例第4条第1項の許可(以下「付替工事許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物付替工事許可申請書(様式第13号)前条第1項各号に掲げる書類及び付替工事に係る土地の土地登記簿謄本を添えて市長に申請するものとする。

2 付替工事許可を受けた事項について、変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物付替工事変更許可申請書(様式第14号)前条第1項各号に掲げる書類のうち市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請を受理し、その可否を決定したときは、前2項の規定により申請した者に対し法定外公共物付替工事許可(不許可)決定書(様式第15号)により通知するものとする。

(工事完了の届出及び検査)

第11条 維持工事許可又は付替工事許可を受けた者は、工事が完了したときは、その完了の日から5日以内に工事完了届(様式第16号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の届出があった場合は、必要に応じて工事の状況について検査することができる。

3 市長は、前項の検査の結果、不適正と認めたときは、届出者に対し直ちに補修するよう文書で指示するものとする。

(土地交換の申請)

第12条 付替工事の申請により従前の法定外公共物と新たに法定外公共物となる土地の交換(以下「土地交換」という。)をしようとする者は、交換により市に渡す法定外公共物となる土地に係る分筆の登記が完了した後、土地交換申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 利害関係者の同意書

(2) 交換により市が受ける法定外公共物の土地登記簿謄本

(3) 土地所有権移転登記承諾書(様式第18号)

(4) 印鑑登録証明書 申請書の提出前3箇月以内に発行されたもの

(5) 位置図

(6) 案内図

(7) 公図等の写し

(8) 実測平面図

(9) 求積図

(10) 境界確定図

(11) 横断図

(12) 現況写真

(13) 土地評価資料(過去3年以内の近傍類似の土地売買事例等)

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、付替工事後、遅滞なく行うものとする。

(交換契約)

第13条 市長は、土地交換を承認しようとするときは、五所川原市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年五所川原市条例第64号)の規定に基づき検討を行い、当該土地交換が適当とする場合は、土地交換契約書により土地交換契約を締結するものとする。

2 交換により市が引き渡す法定外公共物の用途廃止は、土地交換契約を締結した日に行うものとする。

(聴聞等の実施)

第14条 市長は、条例第8条の規定による処分をし、又は措置を命ずるときは、あらかじめ当該処分又は措置に係る者(以下「当事者」という。)について聴聞又は弁明の機会の付与(以下「聴聞等」という。)を行うものとする。ただし、公益上緊急を要する場合等あらかじめ聴聞等を行うことが困難若しくは不要であると認められるとき又は当事者が聴聞等に応じないときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により聴聞等を行う場合には、日時と場所を定めて書面により通知するものとする。ただし、当事者の所在が判明しないとき、又は当事者が通知を受領しないときは、この限りでない。

(原状回復の届出)

第15条 条例第7条第1項の規定による届出は、原状回復終了届(様式第19号)による。

2 市長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況等について検査するものとする。

(地位承継の届出)

第16条 条例第9条第3項の規定による届出は、地位承継届出書(様式第20号)による。

2 前項の届出書には、戸籍抄本(法人にあっては、登記簿抄本)及び地位を承継したことを証する書類を添えなければならない。

(権利譲渡承認申請手続)

第17条 条例第10条第1項の規定による市長の承認を受けようとする者(以下「権利譲渡申請者」という。)は、権利譲渡承認申請書(様式第21号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理し、その可否を決定したときは、権利譲渡申請者に対し権利譲渡承認申請決定書(様式第22号)により通知するものとする。

(立入り等の通知)

第18条 市長は、職員等に条例第13条第1項及び第2項の規定により立入り又は検査を行わせる場合には、当該立入り又は検査に係る土地を所有し、又は使用する者に対し、あらかじめその旨を通知するものとする。ただし、あらかじめ通知することが困難であるとき、又は当該所有者若しくは使用者が通知を受領しないときは、この限りでない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市法定外公共物管理条例施行規則(平成15年五所川原市規則第13号)又は金木町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年金木町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日五所川原市規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日五所川原市規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五所川原市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月28日 規則第143号

(令和元年6月17日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成17年3月28日 規則第143号
平成25年12月20日 規則第20号
令和元年6月17日 規則第4号