○五所川原市法定外公共物管理規程

平成17年3月28日

五所川原市告示第1号

(定義)

第2条 この規程において用いる用語の意義は、条例及び規則の例による。

(図書等の指定)

第3条 規則第2条第1項規則第9条第1項及び規則第12条第1項並びにこの規程において規定する次の各号に掲げる添付図書等は、それぞれ当該各号の定めるところにより作成したものとする。

(1) 位置図 縮尺は、原則として2万5,000分の1から5万分の1までのもので、法定外公共物の位置を赤色で表示したもの

(2) 案内図 縮尺は、原則として1,500分の1程度以上のもので、法定外公共物の位置を赤色で表示したもの

(3) 公図等の写し 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又はこれに準ずるものと認められる図面で、着色のあるものについては同様に着色し、法定外公共物の区域を表示した上、次に掲げる事項を記載したもの

 所在地番及び縮尺

 公図等を保管する行政庁の名称

 転写年月日並びに転写した者の資格及び氏名を記名押印したもの

(4) 実測平面図 縮尺は、原則として、市街地地域にあっては250分の1、村落及び農耕地域にあっては500分の1、山林及び原野地域にあっては1,000分の1のもので、土地の地形、地目、建物、施設その他主要な工作物等を表示し、次に掲げる事項を記載したもの

 所在地番及び縮尺

 測量方法及び使用器具

 測量年月日並びに図面作成者の資格及び氏名を記名押印したもの

 水路がある場合は、その流水方向を示したもの

(5) 境界確定図 次に掲げる事項を記載した図面

 前号に規定する図面に、境界確定線、境界標の位置並びに境界標間の距離及び境界標と引照点との距離を表示したもの

 横断図

 地番

 座標値及び詳細図

 隣接者の同意

(6) 求積図 縮尺は、第4号の規定に準ずるもので、求積法は、原則として三斜法によるものとし、次に掲げる事項を記載したもの。なお、求積の単位は、距離をメートル、面積を平方メートルとし、面積求積線及び測点間距離の数値は、少なくとも100分の1メートルまで求め、個々の三角形の面積を少なくとも1万分の1平方メートルまで求めた上で、100分の1平方メートル未満を切り捨てるものとする。

 所在地及び縮尺

 面積求積線及びその数値

 面積計算表

 作成年月日並びに図面作成者の資格及び氏名を記名押印したもの

(7) 横断図 縮尺は、原則として10分の1から100分の1までのもので、土地、施設又は工作物の標準的な断面を選択し、その位置を実測平面図に示した上で、図面作成者の資格及び氏名を記名押印したもの

(8) 構造図 縮尺は、原則として10分の1から100分の1までのもので、縮尺並びに図面作成者の資格及び氏名を記名押印したもの

(9) 現況写真 撮影位置及び撮影方向を別途図面で示し、撮影年月日を記載したもの

2 前項第4号及び第6号の図面は、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士又は測量法(昭和24年法律第188号)に基づく測量士若しくは測量士補が作成したものとする。

3 第1項各号に掲げる図面等は、それぞれ個別にすることを要せず、適宜集約して作成することを妨げない。

(収益許可の決定)

第4条 市長は、砂利採取に係る収益許可申請について、砂利採取法(昭和43年法律第74号)の規定に基づく認可を受け、又は受ける見込みがあるものでなければ、許可することはできない。

(使用許可の更新の申請)

第5条 規則第2条第1項に規定する使用許可の更新の申請は、当該使用許可の満了する日の30日前までに行うものとする。

(用途廃止の申請)

第6条 法定外公共物の用途廃止を申請しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 利害関係者の同意書

(2) 申請者の印鑑登録証明書 申請書の提出前3箇月以内に発行されたもの

(3) 土地登記簿謄本 申請書の提出前3箇月以内に発行されたもの

(4) 位置図

(5) 案内図

(6) 公図等の写し

(7) 実測平面図

(8) 求積図

(9) 境界確定図

(10) 横断図

(11) 現況写真

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 五所川原市財産規則(平成17年五所川原市規則第56号。以下「財産規則」という。)第17条の規定に基づき、行政財産たる法定外公共物を所掌する部局の長は、当該法定外公共物の用途廃止を行ったときは、財産規則の規定により総務部長に引き継ぐものとする。ただし、引継ぎを要しないもの又は引き継ぐことが不適当とされるものについてはこの限りでない。

3 市長は、用途廃止を行ったときは、法定外公共物用途廃止通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(地区編入の承認の申請)

第7条 法定外公共物について、土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第6項(同法において準用される場合を含む。)の規定に基づく承認(以下「地区編入の承認」という。)を申請しようとする者は、法定外公共物地区編入承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 事業計画概要書

(2) 位置図

(3) 案内図

(4) 公図等の写し

(5) 実測平面図(縮尺は、500分の1以上のもので、事業計画区域界、法定公共物の区域及び名称並びに法定外公共物の路線及び水系の番号又は記号(複数の路線及び水系の設定は、種目ごとに一括することを妨げない。)を記載したものとする。)

(6) 計画平面図(縮尺及び記載方法等は、前号の書類に準じるものとする。)

(7) 求積図

(8) 横断図

(9) 現況写真

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 地区編入の承認を受けた者が法定外公共物に係る当該地区編入の内容を変更しようとするときは、法定外公共物地区編入変更承認申請書(様式第4号)前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添えて市長に申請するものとする。

3 市長は、第1項の地区編入又は前項の変更を承認するときは、申請者に対し地区編入(変更)承認書(様式第5号)により通知するものとする。

4 地区編入の承認による法定外公共物の用途廃止手続は、前条の規定による。ただし、地区編入の際規則第12条に規定する土地交換が必要となる場合は、規則第12条及び規則第13条の規定による。

(事業廃止の届出)

第8条 地区編入の承認を受けた者が土地改良法第48条第1項、第95条の2第1項又は第96条の3第1項の規定により土地改良事業の廃止の認可又は同意を受けた場合は、同法の規定による届出のほか、廃止届(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(換地図等の提出)

第9条 地区編入の承認を受けた者が土地改良法第54条第1項の規定により換地処分の通知をしようとするときは、法定外公共物に係る次の書類を市長に提出するものとする。

(1) 土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)別記様式第4号に定める各筆換地等明細書

(2) 土地改良法施行規則第43条の4に定める換地図

(開発行為の同意の申請)

第10条 法定外公共物について、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定に基づく同意を得ようとする者(以下「開発行為者」という。)は、所定の申請用紙に次に掲げる書類を添えて市長に同意を求めるものとする。

(1) 開発行為に係る法定外公共物移動調書(様式第7号)

(2) 次に掲げる事項を記載した工事施工計画書

 工事施工者の住所及び氏名又は名称

 開発行為の目的及び事業概要

 工事の期間

(3) 開発区域内の土地所有者の承諾書(土地所有者以外の者が行う開発行為である場合に限る。)

(4) 利害関係者の同意書

(5) 開発行為者の印鑑登録証明書 申請書の提出前3箇月以内に発行されたもの

(6) 開発区域内の土地登記簿謄本

(7) 位置図又は都市計画区域図(縮尺2万5,000分の1程度で、当該開発区域を赤色で表示したもの)

(8) 案内図(開発区域及び関連工事区域を表示したもの)

(9) 公図等の写し(開発区域及び関連工事区域を表示したもの)

(10) 実測平面図(開発区域及び関連工事区域を表示したもの)

(11) 土地利用計画図(都市計画法第29条に規定する開発行為の許可申請に用いる図面)

(12) 求積図(法定外公共物の種目別に、存置に係る法定外公共物、用途廃止に係る法定外公共物、開発行為者に帰属する法定外公共物及び代替施設として市に帰属する法定外公共物等を色分けして表示したもの)

(13) 横断図

(14) 境界確定図

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 開発行為者が都市計画法第35条の2第1項に規定する開発行為の変更に伴い、法定外公共物に係る同意の内容を変更しようとするときは、法定外公共物開発行為変更承認申請書(様式第8号)前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添えて市長に申請するものとする。

3 市長は、第1項の開発行為又は前項の変更を承認するときは、申請者に対し開発行為(変更)同意書(様式第9号)により通知するものとする。

4 開発行為の同意による法定外公共物の用途廃止手続は第6条の規定による。ただし、開発行為の際規則第12条に規定する土地交換が必要となる場合は、規則第12条及び規則第13条の規定による。

(開発行為の廃止)

第11条 開発行為者は、都市計画法第38条の規定により開発工事に関する工事を廃止したときは、同法の規定による届出のほか、廃止届(様式第6号)を市長に提出する。

(地位の承継)

第12条 都市計画法第44条及び第45条の規定により開発許可に関する地位を承継した者は、同法の規定による届出のほか、地位承継届(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(相互帰属に係る登記承諾書の提出)

第13条 開発行為者は、都市計画法第40条第1項の規定により市に帰属する法定外公共物がある場合は、同法第36条第1項に規定する工事完了の届出をする日までに、規則第12条第1項第3号に規定する当該法定外公共物に係る土地所有権移転登記承諾書を市長に提出するものとする。

(境界確定の協議)

第14条 市長は、次に定める者又はその代理人から法定外公共物とこれに隣接する土地との境界を確定するための協議(以下「境界確定協議」という。)の申請があった場合は、これに応じるものとする。

(1) 法定外公共物の隣接土地所有者

(2) 国又は他の地方公共団体

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

2 前項の規定による申請をした者が次の各号に掲げる者である場合において、市長が境界確定協議を行う者は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法人が隣接者である場合 代表者(法人が解散又は倒産した場合は、その清算人又は管財人)

(2) 共有地の場合 共有者全員(他の共有者全員の委任を受けた者がいる場合は、その受任者)

(3) 土地所有者が死亡している場合 相続人全員(他の相続人全員の委任を受けた者がいる場合は、その受任者)

(4) 開発行為等に係る場合 隣接者全員(隣接者が多数で、当該開発行為をしようとする者が隣接者全員の委任を受けた場合は、その受任者)

(境界確定協議の申請)

第15条 前条の規定により申請をしようとする者は、土地境界確定協議申請書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 印鑑登録証明書 申請書の提出前3箇月以内に発行されたもの

(2) 隣接土地所有者調書(様式第12号)

(3) 案内図

(4) 実測平面図

(5) 公図等の写し

(6) 土地登記簿謄本 申請書の提出前3箇月以内に発行されたもの

(7) 相続又は継承を証する書類 申請者が相続人又は継承人である場合

(8) 委任状 代理人による申請の場合

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(申請書の受付)

第16条 市長は、前条の規定により申請書が提出された場合、これを審査し、協議を行うことが適当と認めたときは、これを受け付けるものとする。ただし、申請地が既に境界の確定した箇所又は境界若しくは所有権について訴訟係属中であるとき、若しくは土地改良事業等により換地処分を受けることが確実な場合は、受け付けないものとする。

(境界確定協議の方法)

第17条 境界確定協議は、現地における立会いにより行うものとする。

2 市長は、前項の規定による協議を行おうとするときは、境界確定協議を行おうとする者から他の隣接者に対し、その日時及び場所等を連絡させるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを代わって行うことができる。

3 境界確定協議を行おうとする者又は隣接者が協議のための代理人を選任したときは、市長は、委任状その他の方法により受任者を確認するものとする。

(境界確定の箇所)

第18条 市長は、境界確定協議が成立したときは、その区間の起点及び終点並びに必要な箇所に境界標を設置するものとする。

2 前項の境界標は、境界木杭によるものとする。ただし、これによることが困難又は不適当であるときは、鋲の打設、ペンキによる塗装その他の適当な方法によりこれに代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、境界確定協議を行おうとする者が仮に設置した標識(以下「仮杭等」という。)により境界確定協議が成立したときは、その仮杭等を境界標とすることができる。この場合における仮杭等の種類は、前項の規定を準用する。

(境界確定図の提出及び通知)

第19条 境界確定協議を行おうとする者は、境界確定協議が成立したときは、速やかに境界確定図を2部市長に提出する。

2 前項の境界確定図の提出を受けた市長は、土地境界確定通知書(様式第13号)に境界確定図を添えて境界確定協議を行おうとする者に通知するものとする。

(境界確定協議の不調の通知)

第20条 市長は、協議が成立しなかったとき又は成立する見込みがないと認められたときは、境界確定協議を行おうとする者の意見を聴取した上、申請者に対し、土地境界確定不調通知書(様式第14号)により通知するとともに、申請書及びその添付書類を返戻するものとする。

(市側からの境界確定協議)

第21条 条例第12条第1項に規定する市側からの境界確定協議の方法、境界標の設置及び隣接者への通知等は、第17条から前条の規定を準用する。

2 条例第12条第2項に規定する書面は、境界確定図とする。

(再協議)

第22条 市長は、既に協議が成立した箇所について、再度の協議は行わないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、隣接者全員の同意があった場合には、この限りでない。

(1) 境界を変更すべき合理的な理由があると認められるとき。

(2) 境界の復元が現地において著しく困難であると認められるとき。

(台帳)

第23条 市長は、法定外公共物の管理状況等を明らかにするため、台帳を調製し、これを保管するものとする。

(補足)

第24条 この規程に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市法定外公共物管理規程(平成15年五所川原市訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年2月13日五所川原市告示第7号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年8月16日五所川原市告示第103号)

この規程は、告示の日から施行する。

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五所川原市法定外公共物管理規程

平成17年3月28日 告示第1号

(令和3年8月16日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成17年3月28日 告示第1号
平成29年2月13日 告示第7号
令和3年8月16日 告示第103号