○五所川原市上下水道部処務規程

平成17年3月28日

五所川原市公営企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、上下水道部(以下「部」という。)の組織並びに業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 部に次の課を置き、課には次の課内室及び係を置く。

課名

課内室名

係名

経営管理課


水道管理係、下水道管理係、営業係

水道課


事業係

浄水管理室

浄水係

下水道課


工務係、排水設備係

(分掌事務)

第3条 課、課内室及び各係の分掌事務は、次のとおりとする。

経営管理課

水道管理係

(1) 水道事業及び工業用水道事業(以下「水道事業」という。)の経営、企画及び調査に関すること。

(2) 水道事業に係る財産の取得、管理及び処分に関すること。

(3) 文書及び公印に関すること。

(4) 水道事業に係る予算及び決算に関すること。

(5) 水道事業に係る現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 水道事業に係る積立金の管理、運用及び処分に関すること。

(7) 水道事業に係る企業債及び一時借入金並びに資金計画に関すること。

(8) 水道事業に係る支出負担行為の確認及び会計伝票の整理に関すること。

(9) 水道事業出納取扱金融機関及び水道事業収納取扱金融機関に関すること。

(10) 水道事業に係る上下水道事業等経営審議会に関すること。

(11) 部庁舎の維持管理に関すること。

(12) 水道事業に係る庶務に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、部の事務で他に属さない事項に関すること。

下水道管理係

(1) 公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)の経営、企画及び調査に関すること。

(2) 下水道事業に係る財産の取得、管理及び処分に関すること。

(3) 下水道事業に係る予算及び決算に関すること。

(4) 下水道事業に係る現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(5) 下水道事業に係る積立金の管理、運用及び処分に関すること。

(6) 下水道事業に係る企業債及び一時借入金並びに資金計画に関すること。

(7) 下水道事業に係る支出負担行為の確認及び会計伝票の整理に関すること。

(8) 下水道事業出納取扱金融機関及び下水道事業収納取扱金融機関に関すること。

(9) 下水道事業に係る使用データの受領及び配布に関すること。

(10) 下水道事業に係る上下水道事業等経営審議会に関すること。

(11) 公共下水道事業受益者負担金の徴収に関すること。

(12) 公共下水道排水設備工事資金融資あっせんに関すること。

(13) 下水道事業に係る庶務に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、下水道事業に係る事務で他に属さない事項に関すること。

営業係

(1) 水道料金及び下水道事業に係る使用料(以下「水道料金等」という。)の調定に関すること。

(2) 水道料金等の徴収及び滞納処分に関すること。

(3) 水道料金等の減免に関すること。

(4) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(5) 給水装置の使用の開始、停止及び中止に関すること。

(6) 窓口業務に関すること。

水道課

事業係

(1) 水道事業計画及び工業用水道事業計画の実施に関すること。

(2) 配水施設の建設、拡張及び改良工事の施工、監督及び検査に関すること。

(3) 配水施設の維持管理及び漏水の修繕に関すること。

(4) 制水、断水及びこれに伴う広報に関すること。

(5) 材料、貯蔵品その他物品の出納及び保管に関すること。

(6) 事業の申請、報告及び許認可に関すること。

(7) 配水管図の整備に関すること。

(8) 水道事業評価審議会に関すること。

(9) 給水装置工事の設計審査、指導及び検査に関すること。

(10) 水道メーターの設置、撤去、交換、修理及び検定に関すること。

(11) 給水装置の維持及び管理に関すること。

(12) 給水装置の台帳及び戸番図の整備及び保管に関すること。

(13) 給水装置の漏水調査及び修繕に関すること。

(14) 加入金の確定事務に関すること。

(15) 貯水槽水道に関すること。

(16) 指定給水装置工事事業者に関すること。

浄水管理室

浄水係

(1) 浄水、配水及び水源施設の維持管理に関すること。

(2) 配水量の確保及び水質基準の保持に関すること。

(3) 水質検査に関すること。

(4) 水源流域の水質保全調査に関すること。

下水道課

工務係

(1) 下水道事業の計画、調査及び設計に関すること。

(2) 下水道事業の認可及び変更に関すること。

(3) 下水道台帳及び工事関係資料の整備保管に関すること。

(4) 下水道管きょ、下水道処理施設、集落排水処理施設及び中継ポンプ(以下「下水道処理施設等」という。)の建設工事の設計及び監督に関すること。

(5) 雨水幹線等の整備及び機能管理に関すること。

(6) 受益者への工事及び公共下水道事業受益者負担金(経営管理課の部下水道管理係の項第11号に掲げるものを除く。)の事務に関すること。

(7) 下水道事業の普及宣伝に関すること。

(8) 下水道事業評価審議会に関すること。

(9) 公設ますの設置に関すること。

排水設備係

(1) 排水設備の設置に係る申請の審査及び検査に関すること。

(2) 排水設備の開始、休止及び廃止に伴う使用者の異動に関すること。

(3) 水洗化の普及及び促進に関すること。

(4) 除害施設に関すること。

(5) 下水道処理施設等の維持管理に関すること。

(6) 下水道処理施設等の水質に関すること。

(7) 下水道処理施設等の委託業者の指導監督に関すること。

(8) 下水道メーターの検針に関すること。

(9) 排水設備工事責任技術者試験及び更新に関すること。

(10) 浄化槽設置整備事業に関すること。

(職員)

第4条 部に部長を、課に課長及び課長補佐を、課内室に課内室の室長及び次長を、係に係長を置く。

2 次の各号に掲げる部、課及び課内室に、必要に応じ、当該各号に定める職員を置くことができる。

(1) 部 理事及び参事

(2) 課 副参事、主幹、主査、主任、主事、技師及びその他の職員

(3) 課内室 主幹、主査、主任、主事、技師及びその他の職員

(職員の職責)

第5条 部長は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受け、部の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 理事及び参事は、特に命ぜられた重要な事項を総括掌理する。

3 課長は、上司の命を受け、課の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に参画する。

5 課内室の室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

6 課長補佐は、課長を補佐し、課の業務を整理する。

7 課内室の次長は、課内室の室長を補佐し、課内室の事務を整理する。

8 主幹は、上司の命を受け、特定の業務に従事する。

9 係長は、上司の命を受け、係の業務を掌理する。

10 主査は、上司の命を受け、重要な業務を処理する。

11 主任は、上司の命を受け、係長の補助的業務に従事する。

12 主事、技師及びその他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(文書の例式等)

第6条 法規文書の例式は、別表第1のとおりとする。

2 達及び指令記号並びに一般文書の収発記号は、別表第2のとおりとする。

3 この規程に定めるもののほか、部が管理する文書に関し必要な事項は、五所川原市文書管理規程(平成17年五所川原市訓令第4号)の例による。

(公印)

第7条 部の公印は、別表第3のとおりとする。

2 公印管理者は、経営管理課長とする。

3 この規程に定めるもののほか、部の公印に関し必要な事項は、五所川原市公印規程(平成17年五所川原市訓令第6号)の例による。

(職責証明カード)

第8条 部の職責証明カードは、別表第4のとおりとする。

2 職責証明カードの管理者は、経営管理課長とする。

3 この規程に定めるもののほか、部の職責証明カードに関し必要な事項は、五所川原市職責証明カード管理規程(平成20年五所川原市訓令第12号)の例による。

(人事評価の実施)

第9条 この規程に定めるもののほか、管理者が実施する人事評価に関し必要な事項は、五所川原市職員の人事評価の実施に関する規程(平成28年五所川原市訓令第1号)の例による。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか部の処務に関し必要な事項については管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の規定にかかわらず、施行日から公職選挙法(昭和25年法律第100号)第33条第3項の規定による長の設置選挙の前日までの間は、次表に掲げる公印を用いるものとする。

公印の名称

字句

保管責任者

形状

寸法(ミリメートル)

書体

個数

用途

市長職務執行者職印

水道事業所専用五所川原市長職務執行者印

総務課長

正方形

21

古印

1

一般公文書(印刷専用公印及び電子公印としての印影を含む)

市長職務執行者職印

金木出張所専用五所川原市長職務執行者印

出張所長

正方形

21

古印

1

一般公文書(印刷専用公印及び電子公印としての印影を含む)

市長職務執行者代理者職印

水道事業所専用五所川原市長職務執行代理者之印

総務課長

正方形

21

古印

1

一般公文書(印刷専用公印及び電子公印としての印影を含む)

市長職務執行者代理者職印

金木出張所専用五所川原市長職務執行代理者之印

出張所長

正方形

21

古印

1

一般公文書(印刷専用公印及び電子公印としての印影を含む)

(平成18年4月1日五所川原市公企管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日五所川原市公企管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日五所川原市公企管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日五所川原市公企管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日五所川原市公企管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日五所川原市公企管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日五所川原市公企管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日五所川原市公企管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第3○印刷専用公印一覧表の表を削る改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日五所川原市公企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成30年3月20日五所川原市公企管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、五所川原市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成29年五所川原市条例第24号)の施行の日から施行する。

(令和2年3月17日五所川原市公企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定及び別表第1の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和5年11月6日五所川原市公企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年11月13日五所川原市公企管規程第4号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

○ 企業管理規程

画像

別表第2(第6条関係)

達記号

経営管理課 五経営達

水道課 五上水達

下水道課 五下水達

浄水管理室 五浄水達

指令記号

経営管理課 五経営指令

水道課 五上水指令

下水道課 五下水指令

浄水管理室 五浄水指令

収発記号

経営管理課 五経営発(収)

水道課 五上水発(収)

下水道課 五下水発(収)

浄水管理室 五浄水発(収)

別表第3(第7条関係)

○公印一覧表

公印の名称

字句

保管責任者

形状

寸法(ミリメートル)

書体

個数

用途

市長職印

上下水道部専用青森県五所川原市長之印

経営管理課長

正方形

24

古印

1

一般公文書

市長職務代理者印

上下水道部専用青森県五所川原市長職務代理者之印

経営管理課長

正方形

21

古印

1

一般公文書

企業出納員之印

五所川原市上下水道事業企業出納員之印

経営管理課長

正方形

21

古印

1

一般取扱い金の出納用

別表第4(第8条関係)

○職責証明カード一覧表

職責証明カードの名称

職責証明書の職責の名称

職責証明カードの使用用途

保管責任者

市長職責証明カード

青森県五所川原市長

市長の名において送達する公文書のうち電子署名が必要なもの

経営管理課長

五所川原市上下水道部処務規程

平成17年3月28日 公営企業管理規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業等/第2節
沿革情報
平成17年3月28日 公営企業管理規程第1号
平成18年4月1日 公営企業管理規程第1号
平成19年4月1日 公営企業管理規程第1号
平成22年3月24日 公営企業管理規程第1号
平成23年3月23日 公営企業管理規程第1号
平成24年3月23日 公営企業管理規程第1号
平成26年2月14日 公営企業管理規程第1号
平成26年3月25日 公営企業管理規程第4号
平成28年3月24日 公営企業管理規程第1号
平成29年3月21日 公営企業管理規程第1号
平成30年3月20日 公営企業管理規程第1号
令和2年3月17日 公営企業管理規程第1号
令和5年11月6日 公営企業管理規程第2号
令和6年11月13日 公営企業管理規程第4号