○五所川原市上下水道部事務専決代決規程
平成17年3月28日
五所川原市公営企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 管理者又は専決の権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が不在のときに、一時その者に代わって決裁することをいう。
(3) 部長、課長、課内室の室長、課長補佐、次長及び係長 五所川原市上下水道部処務規程(平成17年五所川原市公営企業管理規程第1号)第4条第1項に規定する部長、課長、課内室の室長、課長補佐、課内室の次長及び係長をいう。
(1) 重要な事業の計画及び実施に関すること。
(2) 予算の編成及び運営の方針に関すること。
(3) 企業管理規程の制定、改廃に関すること。
(4) 訴訟、不服申立て等に関すること。
(5) 重要な許可、認可その他行政処分に関すること。
(6) 部長の旅行命令及び職員の外国旅行命令に関すること。
(7) 部長の有給休暇、欠勤その他これに類する届出の承認に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項に関すること。
(専決事項)
第4条 部長、課長及び課内室の室長は、別表の定めるところにより、事務を専決することができる。
(類推による専決)
第5条 前条に規定する決裁責任者は、事案の内容が同等程度と認められるものについては、それぞれ類推して専決することができる。
(専決の制限)
第6条 この規程に定める事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項又は疑義がある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(代決)
第7条 管理者が決裁する事項について、管理者が不在のときは、部長がその事務を代決する。管理者、部長が共に不在の場合で特に緊急を要するときは、その事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)がその事務を代決する。
2 部長が専決権限を有する事項について、部長が不在のときは主管課長が、部長及び主管課長が共に不在の場合で特に緊急を要するときは、その事務を主管する課長補佐(以下「主管課長補佐」という。)がその事務を代決する。ただし、その事務を課内室が主管している場合にあっては、部長及び主管課長が共に不在のときは、その事務を主管する課内室の室長(以下「主管室長」という。)がその事務を代決する。
3 課長が専決権限を有する事項について、課長が不在のときは主管課長補佐が、課長及び主管課長補佐が共に不在(課長補佐を置かない場合を含む。)の場合で特に緊急を要するときは、当該事務を担当する係長がその事務を代決する。ただし、その事務を課内室が主管している場合にあっては、課長が不在のときは主管室長が、課長及び主管室長が共に不在の場合で特に緊急を要するときは、その事務を主管する課内室の次長がその事務を代決する。
4 課内室の室長が専決権限を有する事項について、課内室の室長が不在のときは、その事務を主管する課内室の次長が、課内室の室長及び課内室の次長が共に不在の場合で特に緊急を要するときは、当該事務を担当する課内室の係長がその事務を代決する。
5 前各項の規定により代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。
(代決の制限)
第8条 重要又は異例と認められる事項は、前条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。
2 前項の規定により決裁した事項については、速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年4月1日五所川原市公企管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日五所川原市公企管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日五所川原市公企管規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日五所川原市公企管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日五所川原市公企管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日五所川原市公企管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日五所川原市公企管規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日五所川原市公企管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日五所川原市公企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の五所川原市上下水道部事務専決代決規程及び五所川原市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業会計規程の規定は、令和2年度以後の事業年度に係る事務の専決及び会計事務の処理について適用し、平成31年度以前の事業年度に係る事務の専決及び会計事務の処理については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月28日五所川原市公企管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月16日五所川原市公企管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月25日五所川原市公企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の別表の規定は、施行日以後に入札の公告若しくは指名通知又は見積徴取を依頼した契約に係る検査について適用し、施行日前に入札の公告若しくは指名通知又は見積徴取を依頼した契約に係る検査については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
項目 | 専決区分 | |||||
部長 | 課長 | 課内室長 | ||||
共通専決事項 | 庶務関係 | 文書事務 | 文書管理 | 文書の収受、発送、保存及び廃棄並びに書庫の管理(課内室長専決を除く。) | 文書の収受、発送、保存及び廃棄並びに書庫の管理 | |
公示文書の処理(告示又は公告) | 法令その他に基づいて行う公示のうち重要なもの | 法令その他に基づいて行う公示のうち定例的なもの | ||||
許可、認可その他の行政処分の発令(令達文書のうち指令又は達) | 法令又は条例に基づいて行う許可認可その他の行政処分のうち重要なもの | 法令又は条例に基づいて行う許可、認可その他の行政処分のうち定例的なもの | ||||
照会、回答、通知、報告その他の一般文書の処理 | 重要なもの | 定例的なもの(課内室長専決を除く。) | 課長が指定する軽易なもの | |||
証明書の交付及び閲覧 | 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明、謄抄本の交付及び閲覧 | |||||
情報公開及び個人情報保護 | 五所川原市情報公開条例(平成17年五所川原市条例第9号)又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく諸請求に対する決定 | |||||
財産 | 企業財産の管理 | 使用期間3月以上6月未満の使用許可及び使用期間6月以上であって、既にした使用許可の更新に係るもの | 使用期間3月未満の使用許可(課内室長専決を除く。) | 使用期間7日未満の使用許可 | ||
所管に属する施設の維持管理及び運営の総合調整 | 所管に属する施設の維持管理(課内室長専決を除く。)及び運営の総合調整 | 所管に属する施設の維持管理 | ||||
物品の処分 | 見積額が10万円以上100万円未満の不用品の処分 | 見積額が10万円未満の不用品の処分(課内室長専決を除く。) | 見積額が10万円未満の不用品の処分 | |||
災害対策 | 部内の災害応急対策の総括 | 災害応急対策の実施(課内室長専決を除く。) | 災害応急対策の実施 | |||
車両管理 | 車両の使用の承認(課内室長専決を除く。) | 車両の使用の承認 | ||||
人事関係 | 任用 | 日々雇用職員の任用(課内室長専決を除く。) | 日々雇用職員の任用 | |||
職員の事務分掌 | 所属の事務分掌及び所掌事務の調整 | 所属職員の事務分掌(課内室長専決を除く。) | 所属職員の事務分掌 | |||
事務引継 | 課長の事務引継 | 所属職員の事務引継(課内室長専決を除く。) | 所属職員の事務引継 | |||
服務 | 週休日の振替、休日の代休日の指定、勤務時間の割振り及び年次休暇の承認 | 所属職員の承認(課長専決を除く。) | 所属職員の承認(課内室長専決を除く。) | 所属職員の承認 | ||
時間外等勤務命令 | 課長補佐級以下の時間外勤務命令及び休日勤務命令(課内室長専決を除く。) | 次長級以下の時間外勤務命令及び休日勤務命令 | ||||
出張 | 職員の旅行命令 | (1) 所属職員の県外旅行命令及び復命 (2) 所属職員の宿泊を伴う県内旅行命令及び復命 | 所属職員の県内旅行命令(宿泊を伴うものを除く。)(課内室長専決を除く。) | 所属職員の県内旅行命令(宿泊を伴うものを除く。) | ||
財務関係 | 収入 | 調定、納入通知及び収入命令 | 調定、納入通知及び収入命令 | |||
督促及び催告 | 督促及び催告 | |||||
減免及び徴収猶予 | 基準の定めがないものの減免 | 基準の定めがあるもの | ||||
過誤納金又は減免による還付及び充当 | 過誤納金又は減免による還付及び充当 | |||||
寄附採納(指定附寄附及び条件附寄附を除く。) | 1件の金額が10万円以上100万円未満のもの | 1件の金額が10万円未満のもの | ||||
支出負担行為 | 報酬、給料、手当、賞与引当金、法定福利費、報償費のうち金銭で支給するもの、旅費で宿泊を伴わないもの、交際費、燃料費、食糧費、光熱水費、通信運搬費、保険料、委託料のうち工事及び施設維持管理業務以外のもの、動力費、負担金、企業債償還金及び利子、積立金、繰出金、公課金 | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
上記以外のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | |||
工事の施行 | 課内室長専決を除く以下の事項に係るもの (1) 工事の工程及び工事着工届の受理 (2) 工事請負人の現場代理人及び主任技術者等の受理 (3) 工事資材の承諾 (4) 下請負人の受理 (5) 工事施行上の監督の指示 (6) 工事の実施に関する諸届、報告、申請 (7) 材料の検査及び試験の決定 (8) 完成届の受理 (9) 引渡書の受理 (10) 監督職員の指定 | 1件の金額が70万円未満の以下の事項に係るもの (1) 工事の工程及び工事着工届の受理 (2) 工事請負人の現場代理人及び主任技術者等の受理 (3) 工事資材の承諾 (4) 下請負人の受理 (5) 工事施行上の監督の指示 (6) 工事の実施に関する諸届、報告、申請 (7) 材料の検査及び試験の決定 (8) 完成届の受理 (9) 引渡書の受理 (10) 監督職員の指定 | ||||
検査 | 1件の金額が100万円以上2,000万円未満の物品等の検査 | (1) 1件の金額が100万円未満の物品等の検査(課内室長専決を除く。) (2) 契約金額が200万円以下の工事の完成検査及び出来形検査(課内室長専決を除く。) | (1) 1件の金額が70万円未満の物品等の検査 (2) 契約金額が70万円未満の工事の完成検査及び出来形検査 | |||
支出命令 | 1件の金額が100万円以上の支出命令 | 1件の金額が100万円未満の支出命令(課内室長専決を除く。) | 1件の金額が70万円未満の支出命令 | |||
資金前渡、概算払及び前払金の積算に係る確認 | 資金前渡、概算払及び前払金の積算に係る確認(課内室長専決を除く。) | 資金前渡、概算払及び前払金の積算に係る確認 | ||||
返納命令 | 過誤払金の返納命令(課内室長専決を除く。) | 過誤払金の返納命令 | ||||
国庫負担(補助)金及び県補助金の申請及び請求 | 国庫負担(補助)金及び県補助金の申請並びに請求 | |||||
特定専決事項 | 経営管理課 | 特殊文書の取扱 | 秘扱い、書留及び有価証券、電報、不服申立て、訴状その他特殊文書の収受 | |||
公印の統括及び管理 | (1) 公印の新調、変更及び廃止並びに事前押印及び印影の印刷の承認 (2) 公印の使用及び保管 | |||||
庁舎管理 | (1) 庁舎内外の維持管理 (2) 庁舎及び庁舎設備の使用の規制 | |||||
給与等 | (1) 扶養手当の支給に係る事務 (2) 通勤手当の支給に係る事務 (3) 寒冷地手当の支給に係る事務 (4) 住居手当の支給に係る事務 (5) 児童手当の支給に係る事務 (6) 算定基礎の明らかな給与額の決定 | |||||
支出負担行為及び支出命令 | 給料、手当、共済費その他これに類するものの支出負担行為及び支出命令 | |||||
源泉徴収等 | (1) 職員給与からの税の源泉徴収の決定 (2) 法令及び諸規定による職員給与からの諸控除額の決定 | |||||
給水 | (1) 給水装置の使用の開始、停止及び中止の承認 (2) 給水装置の所有者の変更の承認 | |||||
料金及び手数料 | (1) 五所川原市水道事業給水条例(平成17年五所川原市条例第188号。以下「条例」という。)第25条及び五所川原市工業用水道事業給水条例(平成17年五所川原市条例第189号)第17条第1項による使用水量の認定 (2) 料金徴収方法の変更 (3) 料金の徴収猶予及び減免に関すること。 (4) 使用料及び手数料の調定、収入命令及び督促 | |||||
月次試算表及び資金予算表 | 月次試算表及び資金予算表の調製及び市長への提出 | |||||
取締り | (1) 条例第37条による給水停止及び条例第38条による給水装置の切断 (2) 水道施設に関する禁止行為の取締り | |||||
地方債 | 地方債の申請及び承認を受けた事業資金の借入、前借及び借換 | 地方債の現況報告 | ||||
排水設備工事資金の融資あっせん | 排水設備工事資金の融資あっせんに関する事項 | |||||
水道課 | 給水装置工事等 | (1) 給水装置工事の申込みの受理の決定並びに設計及び施行の承認 (2) 水道メーター保管証の管理 (3) 給水装置完成届の受理 (4) 給水装置の変更及び廃止の承認 (5) 私設消火栓の使用及び封印 (6) 給水種別の決定 (7) 共用給水装置の代理人等の選定及び異動の承認 | ||||
貯水槽水道の勧告及び指導 | 貯水槽水道の勧告及び指導 | |||||
修繕 | (1) 修繕のための断水の実施 (2) 修繕資材の保管 (3) 修繕工事標準単価の決定 | |||||
水道管路台帳の管理 | 水道管路台帳の管理 | |||||
施設の運転管理等 | 施設の運転及び管理に関する重要な事項の決定 | (1) 施設の取水、浄水及び送水の運転方針の決定 (2) 主管する施設の維持管理方針の決定 | ||||
水質の管理及び検査 | 定期に実施する水質管理及び検査の方針の決定 | |||||
浄水管理室 | 施設の運転管理等 | (1) 施設の取水、浄水及び送水の運転状況の確認 (2) 施設の運転状況等についての関係機関への報告 | ||||
水質の管理及び検査 | (1) 定期に実施する水質管理及び検査の状況の確認 (2) 水質管理及び検査の実施状況についての関係機関への報告 (3) 需要者から請求のあった水質検査結果の通知 (4) 水源流域の水質保全調査 | |||||
下水道課 | 下水道事業 | 下水道事業計画の策定 | (1) 下水道事業の実施 (2) 国、県に対する起工、竣工その他工事実施状況報告 (3) 排水設備の工事に関する事項 (4) 下水道処理施設等の維持管理 | |||
集落排水事業 | 集落排水事業計画の策定 | (1) 集落排水事業の実施 (2) 集落排水施設に係る維持管理に関する事項 (3) 排水設備の工事に関する事項 (4) 排水設備に係る各種届出等許認可に関する事項 (5) 汚水排出量の認定 (6) 集落排水事業普及及び促進に関する事項 | ||||
浄化槽設置整備事業 | 浄化槽設置整備事業に関すること。 | |||||
備考 この表において「課内室長」とあるのは、第2条第3号に定める課内室の室長をいう。