○八戸市議会事務局処務規程

昭和51年3月30日

議会規程第1号

八戸市議会事務局処務規程(昭和29年八戸市議会規程第1号)の全部を改正する。

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、八戸市議会事務局条例(昭和26年八戸市条例第52号)の規定により八戸市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、職制等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の課及びグループを置く。

議会総務課 総務グループ

議事調査課 議事調査グループ

(全部改正〔昭和58年議会規程1号〕、一部改正〔平成18年議会規程1号・令和4年1号〕)

(議会総務課の分掌事務)

第3条 議会総務課は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関すること。

(4) 議員の身上に関すること。

(5) 議員会派に関すること。

(6) 議長及び副議長の秘書に関すること。

(7) 議長会及び議員共済会に関すること。

(8) 事務局諸規程の制定及び改廃に関すること。

(9) 職員の人事、給与、服務等に関すること。

(10) 事務局の予算及び経理に関すること。

(11) 物品の購入、保管及び出納に関すること。

(12) 議場及び委員会室等並びにこれらに付帯する施設の管理に関すること。

(13) 公用車の使用管理に関すること。

(14) 各種資料の収集及び刊行物の発行に関すること。

(15) 議会活動の広報に関すること。

(16) その他庶務一般に関すること。

(全部改正〔平成8年議会規程1号〕、一部改正〔平成20年議会規程1号・令和4年1号〕)

(議事調査課の分掌事務)

第4条 議事調査課は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に関すること。

(3) 請願及び陳情の処理に関すること。

(4) 議員提出議案、修正案、意見書案及び決議案に関すること。

(5) 市長提出議案の調査に関すること。

(6) 議会が必要とする市政についての調査及び研究に関すること。

(7) 議員協議会に関すること。

(8) 公聴会に関すること。

(9) 傍聴に関すること。

(10) 会議録及び諸会議の記録に関すること。

(11) 議会関係条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(12) 議会図書室に関すること。

(13) その他議事一般に関すること。

(全部改正〔平成8年議会規程1号〕、一部改正〔令和4年議会規程1号〕)

(職員等)

第5条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 課長

(3) グループリーダー

2 前項に定めるもののほか、事務局に次長及び副理事を、課に副参事、主幹、主査、主事及びその他の職員を置くことができる。

3 次長、副理事、課長、副参事、グループリーダー、主幹、主査及び主事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第3項に規定する書記をもって充てる。

(一部改正〔昭和58年議会規程1号・59年1号・62年1号・平成8年1号・9年1号・10年1号・14年1号・16年1号・18年1号・28年1号〕)

(職務)

第6条 事務局長は、議長の命を受けて事務局の事務を統理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受けて事務局長を補佐し、当該職員を指揮監督する。

3 副理事は、上司の命を受けて、事務局の事務に関する特定の事務に従事し、当該職員を指揮監督する。

4 課長は、上司の命を受けて当該分掌事務を掌理し、当該職員を指揮監督する。

5 グループリーダーは、上司の命を受けて当該分掌事務に従事し、当該職員を指揮監督する。

6 グループリーダー以外の副参事及び主幹は、上司の命を受けて、課の事務に関する特定の事務に従事し、当該職員を指揮監督する。

7 主査は、上司の命を受けて当該分掌事務につきグループリーダーを補佐し、当該職員を指揮監督する。

8 主事その他の職員は、上司の命を受けて当該事務に従事する。

(一部改正〔昭和58年議会規程1号・59年1号・62年1号・平成8年1号・9年1号・10年1号・14年1号・16年1号・18年1号〕)

(事務の代決又は代行)

第7条 事務局長が出張その他の理由により不在のときは、次長がその事務を代決又は代行することができる。

2 事務局長及び次長が出張その他の理由により不在のときは、当該事務を担当する課長が、事務局長、次長及び当該事務を担当する課長が出張その他の理由により不在のときは、他の課長がその事務を代決又は代行することができる。

3 課長が出張その他の理由により不在のときは、グループリーダーがその事務を代決又は代行することができる。

4 課長及びグループリーダーが出張その他の理由により不在のときは、当該上席の職員がその事務を代決又は代行することができる。

(一部改正〔昭和58年議会規程1号・59年1号・62年1号・平成18年1号〕)

(代決又は代行の制限及び処理)

第8条 重要若しくは異例に属する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず、これを代決又は代行することができない。

2 事務を代決又は代行したときは、当該代決者又は代行者は、その文書に「代」と朱記し、重要又は異例のものについては「後閲」と朱記しなければならない。この場合においては、当該職員は速やかに当該上司の後閲を受けなければならない。

(事務局長の専決事項)

第9条 事務局長は、次条及び第11条の規定によるものを除き、議会の事務を専決する。ただし、重要又は異例に属するものについては、議長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成15年議会規程1号・19年1号〕)

(次長の専決事項)

第10条 次長は、別表第1に掲げる事務を専決する。ただし、重要又は異例に属するものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(追加〔平成15年議会規程1号〕)

(課長の専決事項)

第11条 課長は、別表第2に掲げる事務を専決する。ただし、重要又は異例に属するものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成15年議会規程1号〕)

(公印)

第12条 公印は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議長印

(2) 副議長印

(3) 事務局長印

(4) 議会印

2 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、告示する。

3 公印の様式及び寸法は、別表第3のとおりとする。

(一部改正〔平成15年議会規程1号〕)

(準用)

第13条 文書の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、八戸市文書取扱規程(平成5年八戸市規程第8号)を準用する。

(一部改正〔平成9年議会規程1号・15年1号〕)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年4月27日議会規程第2号)

この規程は、昭和54年5月2日から施行する。

(昭和58年3月31日議会規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日議会規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日議会規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和62年4月5日から施行する。

(平成2年5月27日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年10月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日議会規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日議会規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日議会規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日議会規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日議会規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年11月20日議会規程第2号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日議会規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日議会規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日議会規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日議会規程第2号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

区分

専決事項

次長

(1) 予定価額3,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。

(2) 前号に定めるものを除くほか、500万円未満の支出負担行為(共済費(議員に係るものを除く。別表第2において同じ。)、報償費、交際費及び食糧費に係るもの並びに市長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則(昭和49年八戸市規則第27号)第2条第1号アからまでに掲げる物品(以下「委任物品」という。)以外の物品の購入及び修繕に係るものを除く。)を決定すること。

(3) 前2号に定める支出負担行為(印刷製本費に係るものを除く。)に係る八戸市財務規則(昭和54年八戸市規則第1号)第119条第120条第126条第129条第131条の2第131条の3第135条第143条第146条第151条第154条第155条第157条及び第158条の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(4) 課長級職員に係る週休日の割振り等に関すること。

(5) 課長級職員に係る旅行の命令をすること。

(6) 課長級職員に年次有給休暇等を与えること。

(7) 課長級職員に係る管理職員特別勤務実績簿の作成に関すること。

(8) 前各号に定めるものを除くほか、前各号に準ずる事項

(追加〔平成15年議会規程1号〕、一部改正〔平成20年議会規程2号・25年1号・令和8年2号〕)

別表第2(第11条関係)

区分

専決事項

課長共通

(1) 予定価額1,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。

(2) 食糧費に係る5万円未満の支出負担行為を決定すること。

(3) 前2号に定めるものを除くほか、200万円未満の支出負担行為(共済費、報償費及び交際費に係るもの並びに委任物品以外の物品の購入及び修繕に係るものを除く。)を決定すること。

(4) 予定価額10万円未満の物品(委任物品を除く。)の購入を決定すること。

(5) 前各号に定める支出負担行為(印刷製本費に係るものにあっては、予定価額1万円未満のものに限る。)に係る八戸市財務規則第119条第120条第126条第129条第131条の2第131条の3第135条第143条第146条第151条第154条第157条及び第158条の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(6) 所掌事務に係る契約締結の報告に関すること。

(7) 八戸市財務規則第118条第123条第124条第141条第142条第155条及び第159条の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(8) 工事の現場監督員及び検査立会人を命ずること。

(9) 予定価額250万円未満の工事の検査命令及び検査報告の受理をすること。

(10) 所掌事務に係る支出(給与及び共済費に係るものを除く。)の命令をすること。

(11) 所掌事務に係る軽易な照会、回答及び報告をし、並びに軽易な請願書及び届出書の処理をすること。

(12) 所掌事務に係る財産及び公の施設又は営造物の通常の管理をすること。

(13) 所掌事務に係る証書及び公文書類の保管をし、並びにこれらを閲覧に供し、及びその手数料の納入の通知をすること。

(14) 所属職員に係る旅行の命令をすること。

(15) 所属職員に年次有給休暇等を与えること。

(16) 所属職員の週休日の割振り等に関すること。

(17) 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務を命ずること。

(18) 所属職員に係る管理職員特別勤務実績簿の作成に関すること。

(19) 八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号)に規定する時間外勤務代休時間を指定すること。

(20) 前各号に定めるものを除くほか、前各号に準ずる軽易な事項

議会総務課長

(1) 歳入(市税を除く。)の調定をすること。

(2) 予定価額20万円未満の車両の修繕(車検を除く。)をすること。

(3) 八戸市財務規則第212条第5号に規定する重要物品以外の物品の管理及び処分に関すること。

(4) 議会事務局の所掌事務に係る物品の出納の命令をすること。

議事調査課長

(1) 議案議決証明に関すること。

(2) 会議録及び議案の送付に関すること。

(3) 会議録の作成に関すること。

(4) 請願及び陳情の結果通知に関すること。

(5) 議決議案の送付に関すること。

(一部改正〔昭和58年議会規程1号・62年1号・平成2年1号・5年1号・7年1号・10年2号・15年1号・20年2号・25年1号・令和4年1号・8年2号〕)

別表第3(第12条関係)

画像

画像


方44ミリメートル

方21ミリメートル


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画像

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方21ミリメートル

方20ミリメートル

方18ミリメートル

(一部改正〔平成15年議会規程1号〕)

八戸市議会事務局処務規程

昭和51年3月30日 議会規程第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和51年3月30日 議会規程第1号
昭和54年4月27日 議会規程第2号
昭和58年3月31日 議会規程第1号
昭和59年3月31日 議会規程第1号
昭和62年3月31日 議会規程第1号
平成2年5月27日 議会規程第1号
平成5年10月1日 議会規程第1号
平成7年4月1日 議会規程第1号
平成8年4月1日 議会規程第1号
平成9年3月28日 議会規程第1号
平成10年3月27日 議会規程第1号
平成10年3月31日 議会規程第2号
平成14年3月29日 議会規程第1号
平成15年3月31日 議会規程第1号
平成16年3月31日 議会規程第1号
平成18年3月31日 議会規程第1号
平成19年3月30日 議会規程第1号
平成20年9月18日 議会規程第1号
平成20年11月20日 議会規程第2号
平成25年3月29日 議会規程第1号
平成28年3月29日 議会規程第1号
令和4年3月31日 議会規程第1号
令和8年3月30日 議会規程第2号