○八戸市職員の任免等発令事務取扱規程
昭和43年3月1日
訓令第8号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)に係る任免等の発令形式その他人事発令事務について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、別表第1に定めるところによる。
(任免等の発令形式)
第3条 職員の任免等の発令形式は、別表第2に定めるところによる。
2 前項の規定により難い場合は、そのつど市長が定める。
(一部改正〔平成18年訓令11号〕)
(1) 辞令書(別記第1号様式)
(2) 人事異動発令通知書(別記第2号様式)
(3) 昇格・昇給等発令通知書(別記第3号様式)
(4) 降格・降号等発令通知書(別記第4号様式)
(全部改正〔平成18年訓令11号〕、一部改正〔令和5年訓令7号〕)
(内示)
第5条 職員の任免等の発令予定日前に、必要に応じ、発令内容を記載した内示書に基づき、当該職員に対し書面又は口頭により内示を行うことができる。
(追加〔令和8年訓令2号〕)
(1) 条例又は規則の改正により号給が変更される場合
(2) その他辞令書等の交付を要しないと認められる場合
(一部改正〔平成18年訓令11号・令和5年7号・8年2号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、すでに作成した通知書がある場合においては、この規程にかかわらず、これらの通知書を使用することを妨げない。
附則(昭和51年6月21日訓令第10号)
この規程は、昭和51年6月21日から施行する。
附則(昭和58年4月1日訓令第18号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第3号)
この規程は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成元年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令第18号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第5号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日訓令第10号)
この規程は、平成11年9月30日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日訓令第10号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第2の33の項の改正規定は、平成14年3月31日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第8号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第11号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第11号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日訓令第20号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第10号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日訓令第18号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月14日訓令第2号)
この訓令は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日訓令第2号)
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。ただし、別表第2の28の項の改正規定は、同年3月26日から施行する。
附則(令和8年3月25日訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
用語 | 意義 |
1 採用 | 現に市の職員でない者を新たに市長を任命権者とする職員に任命すること(定年前再任用、暫定再任用及び任期付採用を除く。)。 |
2 昇任 | 現に有する職員の職より上位の職員の職に任命すること。 |
3 降任 | 現に有する職員の職より下位の職員の職に任命すること。 |
4 転任 | 現に市長以外の市の任命権者により任用されている職員を市長を任命権者とする職員に任命すること。 |
5 出向 | 現に市長を任命権者として任用されている職員を市長以外の者を任命権者とする市の職員として勤務を命ずること。 |
6 併任 | 国若しくは他の公共団体の職員又は現に市長以外の市の任命権者により任用されている職員をその職(身分上の職)にあるままでさらに市長を任命権者とする職員に任命すること。 |
7 併任解除 | 併任を解くこと。 |
8 配置換 | 任命権者を異にしないで現に勤務している職員の勤務場所又は職務の担当をかえること(昇任又は降任の場合を除く。)。 |
9 兼務 | 現に命ぜられている勤務場所又は職務の担当にあるままでさらに他の勤務場所又は職務の担当を兼ねさせること。 |
10 兼務解除 | 兼務を解くこと。 |
11 駐在 | 勤務公署以外の場所で執務させること。 |
12 駐在解除 | 駐在を解くこと。 |
13 事務取扱 | 上級の職にある役付職員に下級の役付職員の職が欠員であるとき又は事故があるときにその職の職務を代行させること。 |
14 事務取扱解除 | 事務取扱を解くこと。 |
15 心得 | 上級の役付職員の職が欠員であるときに、下級の職員にその職の職務を代行させること。 |
16 心得解除 | 心得を解くこと。 |
17 事務代理 | 役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員にその職にあるままで当該役付職員の担当する職務を代行させること。 |
18 事務代理解除 | 事務代理を解くこと。 |
19 派遣 | 職員を法令の規定により本来の勤務場所以外の場所又は自治大学校等が行う長期的研修を受講するために派出させること。 |
20 海外派遣 | 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号。以下「海外派遣条例」という。)第2条第1項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣させること。 |
21 公益的法人派遣 | 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号。以下「公益的法人派遣条例」という。)第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣させること。 |
22 事務従事 | 現に任用されている職(身分上の職)にあるままで、本来の職を離れて特定の事務又は他の公共団体の事務に従事させること。 |
23 出勤停止 | 八戸市職員の結核性疾患による休養者の処遇に関する規則(昭和28年八戸市規則第12号)の規定に基づき出勤を停止させること。 |
24 休職 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項及び八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例(昭和26年八戸市条例第33号)第2条の規定により職員の身分を保有したまま職務に従事させないこと。 |
25 復職 | 休職中の職員、休職期間の満了した職員又は法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けた職員を職務に復帰させること。 |
26 分限免職 | 法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずること。 |
27 失職 | 法第28条第4項の規定により当然にその職員としての身分を失うこと。 |
27の2 定年前再任用 | 法第22条の4第1項の規定及び八戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年八戸市条例第31号。以下「定年等条例」という。)の規定により、年齢60年に達した日以後に退職をした者を短時間勤務の職に採用すること。 |
27の3 異動期間の延長 | 法第28条の5第1項及び第2項の規定並びに定年等条例の規定により、管理監督職(定年等条例第6条に規定する職をいう。以下同じ。)以外の職への降任をすべき管理監督職を占める職員について、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(法第28条の2第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)を延長すること。 |
28 定年退職 | 法第28条の6第1項の規定及び定年等条例の規定により退職すること。 |
29 勤務延長 | 法第28条の7第1項及び第2項の規定並びに定年等条例の規定並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第65号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第6項の規定及び八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸市条例第41号。以下「改正等条例」という。)の規定により、定年退職をすべき職員を引き続き勤務させること。 |
30 暫定再任用 | 令和3年改正法附則第4条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規定並びに改正等条例の規定により、定年退職をした者、勤務延長により勤務した後退職した者、定年前再任用された者のうち任期が満了したことにより退職した者並びに勤続期間その他の事情を考慮してこれらの者に準ずる者として改正等条例附則第5項第3号及び第4号並びに第6項第4号及び第5号に規定する者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者を常時勤務を要する職又は短時間勤務の職に採用すること。 |
31 戒告 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分としてその職員に職務上の義務違反に対し、将来を戒めること。 |
32 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員の給料及び暫定手当を減ずること。 |
33 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員を職務に従事させないこと。 |
34 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずること。 |
35 辞職 | 職員が自発的意思により職を退くこと。 |
36 免職 | 法第22条の規定による条件付採用期間中の職員の職を免ずること(懲戒免職を除く。)。 |
37 退職 | 分限免職、失職、懲戒免職、辞職又は免職の場合を除いて職員が職を退くこと。 |
38 昇給 | 号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額に変更すること。 |
39 昇格 | 現に任命された職にあるままで級を同一給料表の上位の給与上における級に変更すること。 |
39の2 降格 | 現に任命された職にあるままで級を同一給料表の下位の給与上における級に変更すること。 |
39の3 降号 | 号給又は給料月額を下位の号給又は給料月額に変更すること。 |
39の4 給料月額7割措置 | 八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)附則第9項の規定により、職員の給料月額について、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、同条例により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とすること。 |
40 給料表を異にする異動 | 給料表を異にする異動をすること。 |
41 初任給基準を異にする異動 | 初任給基準を異にする異動をすること。 |
42 在籍専従 | 登録を受けた職員団体(労働組合を含む。以下同じ。)の役員として当該職員団体の業務に専ら従事すること。 |
43 育児休業 | 3歳に満たない子の養育に専念すること。 |
44 職務復帰 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定による承認を受けた職員又は出勤停止を命ぜられた職員を職務に復帰させること。 |
45 任期付採用 | 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用すること。 |
46 育児短時間勤務 | 育児休業法第10条の規定による承認を受けた職員に育児短時間勤務をさせること。 |
(全部改正〔平成19年訓令10号〕、一部改正〔平成19年訓令20号・20年10号・18号・令和5年7号〕)
別表第2(第3条関係)
異動区分 | 事項 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 | 部長に採用する場合 | 氏 名 八戸市職員に任命する ○○部長に補する 行政職給料表○級に決定し ○号給( 円)を給する | (1) 部長及び(2)に掲げる職員以外の役付職員に採用する場合は、「部長に採用する場合」の例に準ずるものとする。 (2) グループリーダーであり、副参事でない役付職員に採用する場合は、「グループリーダーである副参事に採用する場合」の例に準ずるものとする。 |
グループリーダーである副参事に採用する場合 | 氏 名 八戸市職員に任命する ○○部○○課副参事(○○グループリーダー)に補する 行政職給料表○級に決定し ○号給( 円)を給する | ||
役付職員以外の職員に採用する場合 | 氏 名 八戸市職員に任命する 主事(技師)に補する 行政職給料表○級に決定し ○号給( 円)を給する ○○部○○課勤務を命ずる | ||
氏 名 八戸市職員に任命する 技能技師(技能主事)に補する ○○業務に従事することを命ずる 行政職給料表○級に決定し ○号給( 円)を給する ○○部○○課勤務を命ずる | |||
2 昇任 | 部長に昇任させる場合 | 八戸市職員 氏 名 ○○部長に昇任させる | (1) 上位の役付けの職に昇任させる場合は、昇任発令により旧職は解かれたものとする。 (2) 部長及び(3)に掲げる職員以外の役付職員に昇任させる場合は、「部長に昇任させる場合」の例に準ずるものとする。 (3) グループリーダーであり、副参事でない役付職員に昇任させる場合は、「グループリーダーである副参事に昇任させる場合」の例に準ずるものとする。 (4) 昇任しても勤務場所に変更がない場合は、勤務場所については発令しないものとする。 |
グループリーダーである副参事に昇任させる場合 | 八戸市職員 氏 名 ○○部○○課副参事(○○グループリーダー)に昇任させる | ||
3 降任 | 本人の意に反し上位の役付けの職より主幹に降任させる場合 | 八戸市職員 氏 名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により ○○部○○課主幹に降任させる 行政職給料表○級に決定し ○号給( 円)を給する | (1) 法第28条第1項第○号の区分は、第1号から第4号までのうちの該当する号を入れる。 (2) 降任により、旧職は解かれたものとする。 (3) 本人の意により降任させる場合は、「地方公務員法第28条第1項第○号の規定により」を記入しない。 |
本人の意に反し役付けの職より役付け以外の職に降任させる場合 | 八戸市職員 氏 名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により 主事(技師)に降任させる 行政職給料表○級に決定し ○号給( 円)を給する ○○部○○課勤務を命ずる | ||
管理監督職勤務上限年齢に達したことにより管理監督職から管理監督職以外の職に降任させる場合 | 八戸市職員 氏 名 地方公務員法第28条の2第1項の規定により ○○部○○課専門監に補する 行政職給料表○級に決定し ○号給( 円)を給する | ||
4 転任 | 役付けの職に転任させる場合 | 氏 名 八戸市職員に転任させる ○○部○○課長に補する | |
役付けの職以外の職員の職に転任させる場合 | 氏 名 八戸市職員に転任させる 主事(技師)に補する ○○部○○課勤務を命ずる | ||
5 出向 | 八戸市職員 氏 名 八戸市○○委員会へ出向させる | 出向を命ぜられた職員は、出向前の職が解かれたものとする。 | |
6 併任 | 分任出納員を命ずる併任の場合 | 八戸市○○委員会事務職員 氏 名 八戸市職員に併任させる 分任出納員を命ずる | |
その他の併任の場合 | 八戸市○○委員会事務職員 氏 名 八戸市職員に併任させる 主事に補する ○○部○○課勤務を命ずる | ||
7 併任解除 | 八戸市○○委員会事務職員 氏 名 八戸市職員併任 八戸市職員の併任を解除する | 兼務等は身分上の併任を解除することにより解かれるものとする。 | |
8 配置換 | 部長の配置換の場合 | 八戸市職員 氏 名 ○○部長に配置換する | (1) 部長及び(2)に掲げる職員以外の役付職員の配置換の場合は、「部長の配置換の場合」の例に準ずるものとする。 (2) グループリーダーであり、副参事でない役付職員の配置換の場合は、「グループリーダーである副参事の配置換の場合」の例に準ずるものとする。 (3) 配置換の場合は、配置換の発令により旧職は解かれたものとする。 |
グループリーダーである副参事の配置換の場合 | 八戸市職員 氏 名 ○○部○○課副参事(○○グループリーダー)に配置換する | ||
役付職員以外の職員及びその他の職員の配置換の場合 | 八戸市職員 氏 名 ○○部○○課に配置換する | ||
9 兼務 | 課長の兼務の場合 | 八戸市職員 氏 名 ○○部○○課長兼務を命ずる | |
役付職員以外の職員の兼務の場合 | 八戸市職員 氏 名 ○○部○○課兼務を命ずる | ||
10 兼務解除 | 課長の兼務解除の場合 | 八戸市職員 氏 名 ○○部○○課長兼務を解除する | |
役付職員以外の職員の兼務解除の場合 | 八戸市職員 氏 名 ○○部○○課の兼務を解除する | ||
11 駐在 | 八戸市職員 氏 名 ○○市駐在を命ずる | ||
12 駐在解除 | 八戸市職員 氏 名 ○○市駐在を解除する | ||
13 事務取扱 | 部長に課長の事務取扱をさせる場合 | 八戸市職員 氏 名 ○○部○○課長事務取扱を命ずる | |
14 事務取扱解除 | 部長の事務取扱を解除する場合 | 八戸市職員 氏 名 ○○部○○課長事務取扱を解除する | |
15 心得 | 課長心得の場合 | 八戸市職員 氏 名 ○○部○○課長心得を命ずる | |
16 心得解除 | 課長心得を免ずる場合 | 八戸市職員 氏 名 ○○部○○課長心得を免ずる | |
17 事務代理 | 病気療養等の事務代理の場合 | 八戸市職員 氏 名 ○○部○○課長病気療養中同課長事務代理を命ずる | |
研修生派遣の事務代理の場合 | 八戸市職員 氏 名 ○○部○○課主幹(○○グループリーダー)自治大学校第○部研修生として派遣のため同主幹(○○グループリーダー)事務代理を命ずる | ||
18 事務代理解除 | 病気療養等の事務代理解除の場合 | 八戸市職員 氏 名 ○○部○○課長病気回復につき同課長事務代理を解除する | |
研修生派遣の事務代理解除の場合 | 八戸市職員 氏 名 ○○部○○課主幹(○○グループリーダー)自治大学校の研修終了につき同主幹(○○グループリーダー)事務代理を解除する | ||
19 派遣 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣する場合 | 八戸市職員 氏 名 ○○部○○課付けとし 地方自治法第252条の17の規定により○○へ派遣を命ずる | 期間満了により派遣が終了するものであるから、派遣終了の発令はしない。 |
自治大学校に派遣する場合 | 八戸市職員 氏 名 自治大学校第○部第○期研修生として派遣を命ずる 派遣期間 年 月 日から 年 月 日まで | ||
20 海外派遣 | 海外派遣条例第2条第1項の規定により派遣する場合 | 八戸市職員 氏 名 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項の規定により○○(○○)へ派遣を命ずる 派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする 派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○を支給する(派遣の期間中、給与は支給しない) | 派遣先は、「機関等の名称(所在地)」を記載すること。 |
海外派遣条例第3条第1項の規定により派遣期間を更新する場合 | 八戸市職員 氏 名 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第3条第1項の規定により○○(○○)への派遣期間を 年 月 日まで更新する 更新に係る期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○を支給する(更新に係る期間中、給与は支給しない) | ||
21 公益的法人派遣 | 公益的法人派遣条例第2条第1項の規定により派遣する場合 | 八戸市職員 氏 名 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により○○(○○)へ派遣を命ずる 派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする 派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の○○を支給する(派遣の期間中、給与は支給しない) | 派遣先は、「機関等の名称(所在地)」を記載すること。 |
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項の規定により派遣期間を延長する場合 | 八戸市職員 氏 名 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第3条第2項の規定により○○(○○)への派遣期間を 年 月 日まで延長する 延長に係る期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の○○を支給する(延長に係る期間中、給与は支給しない) | ||
22 事務従事 | 八戸市職員 氏 名 ○○部○○課付けとし ○○の事務に従事させる | 事務従事終了の場合は、配置換等の発令により事務従事が終了したものとする。 | |
23 出勤停止 | 八戸市職員 氏 名 八戸市職員の結核性疾患による休養者の処遇に関する規則第3条の規定により出勤停止を命ずる | ||
24 休職 | 心身の故障のための休職の場合 | 八戸市職員 氏 名 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる ○○部○○課付けとする | (1) 職員が休職のため「○○課付け」とされたときは、旧職を解かれたものとする。ただし、給料は従前どおりとする。 (2) ( )は、休職給を支給する場合の発令形式とする。 |
刑事事件による休職の場合 | 八戸市職員 氏 名 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる (給料、扶養手当、地域手当および暫定手当のそれぞれ100分の○○を支給する) | ||
学校等の公共的施設における調査又は研究に従事する場合等のための休職の場合 | 八戸市職員 氏 名 八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例第2条第○号の規定により休職を命ずる 給料、扶養手当、地域手当、暫定手当および期末手当のそれぞれ100分の○○を支給する ○○部○○課付けとする | ||
給与期間の満了の場合 | 八戸市職員 氏 名 年 月 日から給与は支給しない | ||
25 復職 | 役付職員を復職させる場合 | 八戸市職員 氏 名 ○○部○○課長に復職させる | 復職に伴い級号給の変更を生じない場合は、級号給の発令はしない。 |
役付職員を役付け以外の職に復職させる場合 | 八戸市職員 氏 名 主事(技師)に復職させる 行政職給料表○級に決定し ○号給( 円)を給する ○○部○○課勤務を命ずる | ||
役付け職員以外の職員を復職させる場合 | 八戸市職員 氏 名 主事(技師)に復職させる ○○部○○課勤務を命ずる | ||
在籍専従の許可の取消しにより復職させる場合 | 八戸市職員 氏 名 年 月 日付けの在籍専従の許可を取り消す 主事(技師)に復職させる ○○部○○課勤務を命ずる | ||
26 分限免職 | 八戸市職員 氏 名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する | ||
27 失職 | 刑事事件により拘禁刑以上の刑に処せられた場合 | 八戸市職員 氏 名 地方公務員法第16条第1号の規定により失職した | 職員が法第16条各号(第2号を除く。)に該当した場合には、辞令書が交付されないときでも法第28条第4項の規定により職員の身分を失うものとする。 |
27の2 定年前再任用等 | 役付職員に定年前再任用する場合 | 氏 名 八戸市職員に定年前再任用する ○○部○○課主幹に補する 行政職給料表○級に決定し 円を支給する (週○○時間勤務) ○○部○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | |
役付職員以外の職員に定年前再任用する場合 | 氏 名 八戸市職員に定年前再任用する 主事(技師)に補する 行政職給料表○級に決定し 円を支給する (週○○時間勤務) ○○部○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | ||
氏 名 八戸市職員に定年前再任用する 技能技師(技能主事)に補する ○○業務に従事することを命ずる 技能労務職給料表○級に決定し 円を支給する (週○○時間勤務) ○○部○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | |||
任期の満了による退職の場合 | 八戸市職員 氏 名 定年前再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
27の3 異動期間の延長 | 異動期間を延長する場合 | 八戸市職員 氏 名 地方公務員法第28条の5第○項及び八戸市職員の定年等に関する条例第9条第○項の規定により 年 月 日まで異動期間を延長する | 法第28条の5第○項の区分及び定年等条例第9条第○項の区分は、それぞれ第1項及び第2項のうちの該当する項を入れる。 |
異動により管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合 | 八戸市職員 氏 名 異動期間を延長されていない職員となった | ||
28 定年退職 | 八戸市職員 氏 名 地方公務員法第28条の6第1項の規定及び八戸市職員の定年等に関する条例により 年 月 日限り定年退職 | ||
29 勤務延長等 | 勤務延長する場合 | 八戸市職員 氏 名 年 月 日まで勤務延長する | 法第28条の7第○項の区分及び定年等条例第4条第○項の区分は、それぞれ第1項及び第2項のうちの該当する項を入れる。 |
勤務延長の期限の延長の場合 | 八戸市職員 氏 名 勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | ||
勤務延長の期限の繰上げの場合 | 八戸市職員 氏 名 勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | ||
勤務延長をされていない職員となった場合 | 八戸市職員 氏 名 勤務延長をされていない職員となった | ||
期限の到来による退職の場合 | 八戸市職員 氏 名 地方公務員法第28条の7第○項及び八戸市職員の定年等に関する条例第4条第○項の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職 | ||
30 暫定再任用等 | 役付職員に暫定再任用する場合 | 氏 名 八戸市職員に暫定再任用する ○○部○○課主幹に補する 行政職給料表○級に決定し 円を支給する 任期は 年 月 日までとする | |
役付職員に暫定再任用短時間勤務職員として再任用する場合 | 氏 名 八戸市職員に暫定再任用する ○○部○○課主幹に補する 行政職給料表○級に決定し 円を支給する (週○○時間勤務) 任期は 年 月 日までとする | ||
役付職員以外の職員に暫定再任用する場合 | 氏 名 八戸市職員に暫定再任用する 主事(技師)に補する 行政職給料表○級に決定し 円を支給する ○○部○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | ||
氏 名 八戸市職員に暫定再任用する 技能技師(技能主事)に補する ○○業務に従事することを命ずる 技能労務職給料表○級に決定し 円を支給する ○○部○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | |||
役付職員以外の職員に暫定再任用短時間勤務職員として再任用する場合 | 氏 名 八戸市職員に暫定再任用する 主事(技師)に補する 行政職給料表○級に決定し 円を支給する ○○部○○課勤務を命ずる (週○○時間勤務) 任期は 年 月 日までとする | ||
氏 名 八戸市職員に暫定再任用する 技能技師(技能主事)に補する ○○業務に従事することを命ずる 技能労務職給料表○級に決定し 円を支給する ○○部○○課勤務を命ずる (週○○時間勤務) 任期は 年 月 日までとする | |||
暫定再任用の任期の更新の場合 | 八戸市職員 氏 名 暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する | ||
任期の満了による退職の場合 | 八戸市職員 氏 名 暫定再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
31 戒告 | 八戸市職員 氏 名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | ||
32 減給 | 八戸市職員 氏 名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により 年 月 日まで給料と暫定手当との合計額の○分の○を減給する | ||
33 停職 | 八戸市職員 氏 名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により 年 月 日まで停職する | ||
34 懲戒免職 | 八戸市職員 氏 名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する | ||
35 辞職 | 八戸市職員 氏 名 辞職を承認する 退職手当○○円を支給する (退職手当は支給しない) | ||
36 免職 | 八戸市職員 氏 名 本職を免ずる | ||
37 退職 | 八戸市職員 氏 名 退職させる 退職手当○○円を支給する | 死亡退職の場合は、遺族に対し、「退職手当○○円を支給する」旨の辞令を交付する。 | |
38 昇給 | 普通昇給の場合 | 八戸市職員 氏 名 ○級○号給( 円)を給する | 給与改正の場合は、そのつど記入要領を示すものとする。 |
特別昇給の場合 | 八戸市職員 氏 名 特別昇給により ○級○号給( 円)を給する | ||
復職時等における給料月額の調整の場合 | 八戸市職員 氏 名 復職時等調整により ○級○号給( 円)を給する | ||
給料の調整の場合 | 八戸市職員 氏 名 給料調整により ○級○号給( 円)を給する | ||
39 昇格 | 八戸市職員 氏 名 昇格により ○級に決定し ○号給( 円)を給する | ||
39の2 降格 | 八戸市職員 氏 名 地方公務員法第27条第2項及び八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例第4条第2項第○号の規定により降格させる 降格により ○級に決定し ○号給( 円)を給する | ||
39の3 降号 | 八戸市職員 氏 名 地方公務員法第27条第2項及び八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例第5条の規定により降号させる 降号により ○級○号給( 円)を給する | ||
39の4 給料月額7割措置 | 八戸市職員の給与に関する条例附則第9項の規定の適用を受けることとなった場合 | 八戸市職員 氏 名 給料月額は、 年 月 日以後、八戸市職員の給与に関する条例附則第9項及び第11項の規定により算定される額とする | |
八戸市職員の給与に関する条例附則第9項の規定の適用を受けないこととなった場合 | 八戸市職員 氏 名 給料月額は、 年 月 日以後、八戸市職員の給与に関する条例附則第10項第2号に掲げる職員に該当することとなり、 年 月 日以後、同条例附則第9項の規定の適用を受けないこととなった | ||
40 給料表を異にする異動 | 八戸市職員 氏 名 給料表を異にする異動により ○○職給料表○級に決定し ○号給( 円)を給する | ||
41 初任給基準を異にする異動 | 八戸市職員 氏 名 初任給基準を異にする異動により ○級に決定し ○号給( 円)を給する | ||
42 在籍専従 | 八戸市職員 氏 名 地方公務員法第55条の2第1項ただし書(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書)の規定により在籍専従を許可する 許可の有効期間 年 月 日から 年 月 日まで | ||
43 育児休業 | 育児休業を承認する場合 | 八戸市職員 氏 名 育児休業を承認する 育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |
育児休業の期間を延長する場合 | 八戸市職員 氏 名 育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | ||
44 職務復帰 | 育児休業の期間満了による職務復帰の場合 | 八戸市職員 氏 名 職務に復帰させる | |
育児休業の承認の失効による職務復帰の場合 | 八戸市職員 氏 名 年 月 日付けの育児休業の承認は失効した 職務に復帰させる | ||
育児休業の承認の取消しによる職務復帰の場合 | 八戸市職員 氏 名 育児休業の承認を取り消す 職務に復帰させる | ||
上記以外の職務復帰の場合 | 八戸市職員 氏 名 職務に復帰させる | ||
45 任期付採用等 | 部長に任期付採用する場合 | 氏 名 八戸市職員に任期付採用する ○○部長に補する 行政職給料表○級に決定し ○号給( 円)を給する 任期は 年 月 日までとする | (1) 部長及び(2)に掲げる職員以外の役付職員に任期付採用する場合は、「部長に任期付採用する場合」の例に準ずるものとする。 (2) グループリーダーであり、副参事でない役付職員に任期付採用する場合は、「グループリーダーである副参事に任期付採用する場合」の例に準ずるものとする。 |
グループリーダーである副参事に任期付採用する場合 | 氏 名 八戸市職員に任期付採用する ○○部○○課副参事(○○グループリーダー)に補する 行政職給料表○級に決定し ○号給( 円)を給する 任期は 年 月 日までとする | ||
役付職員以外の職員に任期付採用する場合 | 氏 名 八戸市職員に任期付採用する 主事(技師)に補する 行政職給料表○級に決定し ○号給( 円)を給する ○○部○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | ||
任期付採用の任期の更新の場合 | 八戸市職員 氏 名 任期付採用の任期を 年 月 日まで更新する | ||
任期の満了による退職の場合 | 八戸市職員 氏 名 任期付採用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
46 育児短時間勤務 | 育児短時間勤務を承認する場合 | 八戸市職員 氏 名 育児短時間勤務週 時間勤務を承認する育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |
育児短時間勤務の期間を延長する場合 | 八戸市職員 氏 名 育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | ||
育児短時間勤務の期間が満了した場合 | 八戸市職員 氏 名 年 月 日限りで育児短時間勤務の期間は満了した | ||
育児短時間勤務が失効した場合 | 八戸市職員 氏 名 育児短時間勤務の承認は失効した | ||
育児短時間勤務の承認を取り消す場合(次項の場合を除く。) | 八戸市職員 氏 名 育児短時間勤務の承認を取り消す | ||
育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合 | 八戸市職員 氏 名 育児短時間勤務週 時間勤務を取り消し、 年 月 日付で請求のあった育児短時間勤務週 時間勤務を承認する育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合 | 八戸市職員 氏 名 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる | ||
育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了した場合 | 八戸市職員 氏 名 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した |
付表
職名 | 業務区分 |
技能技師 | 主任調理師の業務 |
調理師の業務 | |
自動車運転手の業務 | |
ボイラ技士の業務 | |
電気工手の業務 | |
機器修繕工の業務 | |
技能主事 | 清掃監督員の業務 |
清掃副監督員の業務 | |
副監督員の業務 | |
環境衛生員の業務 | |
衛生処理手の業務 | |
機械操作手の業務 | |
主任作業員の業務 | |
防疫作業員の業務 | |
修路作業員の業務 | |
給食調理員の業務 | |
農作業員の業務 | |
主任巡視員の業務 | |
巡視員の業務 | |
主任監視員の業務 | |
監視員の業務 | |
用務員の業務 | |
動物飼育員の業務 | |
看護助手の業務 | |
医療技術員助手の業務 |
(全部改正〔平成19年訓令10号〕、一部改正〔平成19年訓令20号・20年10号・18号・令和元年2号・5年7号・7年2号〕)
別表第3(第4条関係)
異動区分 | 発令の方法 |
採用、分限免職、失職、異動期間の延長、定年退職、勤務延長、戒告、減給、停職、懲戒免職、辞職、免職、退職 | 市長又は副市長が辞令書を交付して行う。 |
降任、併任(出納員等の任免をする場合を除く。)、併任解除、派遣、海外派遣、公益的法人派遣、出勤停止、休職、復職、定年前再任用、暫定再任用、在籍専従、職務復帰、任期付採用、育児短時間勤務 | 課長又はこれに相当する職以上の職員にあっては市長又は副市長が、その他の職員にあっては部長又はこれに相当する職員が辞令書を交付して行う。 |
昇格、昇給、降格、降号 | 部長又はこれに相当する職員にあっては市長又は副市長が、その他の職員にあっては部長又はこれに相当する職員が昇格・昇給等発令通知書又は降格・降号等発令通知書を交付して行う。 |
その他 | 市長若しくは副市長が辞令書を交付し、又は人事異動発令通知書による通知に基づき、所属長等を通じて口頭若しくは供覧により発令内容を伝達して行う。 |
(全部改正〔平成18年訓令11号〕、一部改正〔平成19年訓令10号・20号・20年10号・18号・22年9号・令和5年7号〕)
(全部改正〔平成8年訓令5号〕)

(全部改正〔平成8年訓令5号・18年11号〕)

(追加〔平成18年訓令11号〕)

(追加〔令和5年訓令7号〕)
