○八戸市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例

平成25年6月17日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額措置の趣旨に鑑み、一般職の職員等の給与を削減するため、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号。以下「一般職給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(一般職給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、一般職給与条例第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号)附則第7項の規定による給料を含む。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の4

3級から5級まで

100分の7

6級以上

100分の9

医療職給料表(1)

1級

100分の7

2級以上

100分の9

医療職給料表(2)

2級以下

100分の4

3級から5級まで

100分の7

6級以上

100分の9

医療職給料表(3)

2級以下

100分の4

3級から5級まで

100分の7

6級

100分の9

2 特例期間においては、一般職給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10(当該職員が医療職給料表(1)の適用を受ける職員である場合にあっては、100分の8)を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 一般職給与条例第20条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 一般職給与条例第20条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 一般職給与条例第20条第4項 前項及び前号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 一般職給与条例第20条第5項 前項及び前号に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、一般職給与条例第15条第1項の規定の適用については、同項中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額から、当該額に八戸市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成25年八戸市条例第36号)第2条第1項の規定による当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

4 特例期間においては、一般職給与条例第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)第4条第1項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、八戸市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成25年八戸市条例第36号)第2条第1項及び第2項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第4条の規定の適用については、同条中「寒冷地手当」とあるのは、「寒冷地手当の額(これらの給与のうち、八戸市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成25年八戸市条例第36号)第2条第1項及び第2項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(八戸市職員の勤務条件に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号)第13条第3項の規定の適用については、同項中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額から、当該額に八戸市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成25年八戸市条例第36号)第2条第1項の規定による当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

(八戸市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号)第24条の規定の適用については、同条中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額から、当該額に八戸市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成25年八戸市条例第36号)第2条第1項の規定による当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

(八戸市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の特例)

第7条 特例期間においては、八戸市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和29年八戸市条例第14号)第16条の規定の適用については、同条中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額から、当該額に市長が定める率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

(八戸市特別職の職員の給料等に関する条例の特例)

第8条 特例期間においては、市長、副市長及び常勤の監査委員に対する給料月額の支給に当たっては、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(昭和24年八戸市条例第13号)附則第11条の規定は適用せず、給料月額から、給料月額に、市長及び副市長にあっては100分の15、常勤の監査委員にあっては100分の13をそれぞれ乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例の特例)

第9条 特例期間においては、教育委員会教育長に対する給料月額の支給に当たっては、八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和28年八戸市条例第13号)附則第2項の規定は適用せず、給料月額から、給料月額に100分の13を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の特例)

第10条 特例期間においては、病院事業管理者に対する給料月額の支給に当たっては、八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成19年八戸市条例第58号)附則第2項の規定は適用せず、給料月額から、給料月額に100分の13を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第4条の適用については、同条中「八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)第11条の2第2項に規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員の例による」とあるのは、「給料月額に100分の15を乗じて得た額とする」とする。

3 特例期間においては、八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第8条の規定の適用については、同条中「地域手当の月額」とあるのは、「地域手当の月額(八戸市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成25年八戸市条例第36号)第10条第2項の規定による読み替え後の第4条の規定により算定した地域手当の月額をいう。)」とする。

(端数計算)

第11条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第12条 第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

八戸市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例

平成25年6月17日 条例第36号

(平成25年7月1日施行)