○八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和46年4月1日

規則第20号

八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年八戸市規則第17号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別職務分類及び級別定数(第3条・第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第10条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)

第5章 昇格及び降格(第20条―第24条の2)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)

第7章 削除

第8章 昇給(第33条―第42条)

第9章 特別の場合における号給の決定(第43条―第45条)

第10章 雑則(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号。以下「条例」という。)第5条第2項第7条及び第23条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第5条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(一部改正〔昭和60年規則35号・平成18年24号〕)

第2章 級別職務分類及び級別定数

(全部改正〔昭和60年規則35号〕)

(級別職務分類)

第3条 条例第5条第2項に規定する規則で定める職務は、別表第1に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

(一部改正〔昭和60年規則35号・平成28年58号〕)

(級別定数)

第4条 条例第7条第1項の規定による職務の級の定数は、任命権者ごとに、市長が定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

(一部改正〔昭和60年規則35号〕)

第3章 級別資格基準

(全部改正〔昭和60年規則35号〕)

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(一部改正〔昭和60年規則35号〕)

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(一部改正〔昭和60年規則35号〕)

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(一部改正〔昭和60年規則35号〕)

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(一部改正〔昭和60年規則35号〕)

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(一部改正〔昭和60年規則35号〕)

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第17条の規定の適用を受けた職員及び第18条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(一部改正〔昭和60年規則2号・35号・平成4年11号〕)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(全部改正〔昭和60年規則35号〕、一部改正〔平成18年規則24号〕)

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得て決定すること。

 行政職給料表の職務の級3級から8級まで

 医療職給料表(1)の職務の級2級から4級まで

 医療職給料表(2)の職務の級4級から7級まで

 医療職給料表(3)の職務の級3級から6級まで

 教育行政職給料表の職務の級2級から4級まで

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(一部改正〔昭和46年規則32号・60年2号・35号・平成4年11号・18年24号・31年31号〕)

(新たに職員となった者の号給)

第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(一部改正〔昭和60年規則35号・平成4年11号・18年24号・令和5年34号〕)

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

(一部改正〔昭和61年規則9号・平成18年24号〕)

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となった者のうち、次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第7の3アに定める行政職給料表7級以下職員等号給数表のC欄の上段に掲げる号給数(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの又は第35条の2に定める職員にあっては、別表第7の3イに定める行政職給料表8級職員等昇給号給数表のC欄に掲げる号給数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者又は次号に掲げる者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、同項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(一部改正〔昭和46年規則32号・60年35号・61年9号・平成6年14号・18年24号・19年28号・令和5年34号・7年33号〕)

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の区分より下位の学歴免許等のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の学歴免許等のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(一部改正〔平成18年規則24号〕)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない市職員

(2) 国又は公共企業体若しくは他の地方公共団体の職員

(3) 前2号に掲げる者以外の者で法令に基づき業務が市の機関に移管される機関に勤務し、かつ、その移管に伴って採用されることとなる者

(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職し、退職後1年以内の期間において再び採用されることとなる者

(5) その他市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(一部改正〔平成18年規則24号〕)

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第18条 次の各号に掲げる場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(一部改正〔昭和60年規則2号・平成4年11号・13年15号・18年24号〕)

(特定の職員についての号給)

第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(一部改正〔昭和60年規則35号・平成18年24号〕)

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして市長の定める要件

(3) 昇格させようとする日以前の市長の定める期間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前の市長の定める期間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前の市長の定める期間における人事評価の結果が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職員が外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、同号の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、職員を昇格させることができる。

4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、次に定めるところによるものとする。

(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、同表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

5 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和60年規則35号・平成19年28号・令和5年34号〕)

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(一部改正〔昭和60年規則35号〕)

(特別の場合の昇格)

第22条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)第4条第1項に規定する一般の派遣職員若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(全部改正〔平成11年規則33号〕、一部改正〔平成13年規則53号・20年80号〕)

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前各項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(一部改正〔昭和60年規則35号・平成4年11号・6年42号・9年57号・18年24号・23年21号〕)

(降格)

第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(追加〔令和5年規則34号〕)

(降格の場合の号給)

第24条の2 職員を降格させた場合(次項の場合を除く。)におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 八戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年八戸市条例第31号)第8条に規定する他の職への降任等により職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(一部改正〔昭和60年規則35号・平成18年24号・令和5年34号〕)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(一部改正〔昭和60年規則35号〕)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 市長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を市長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(一部改正〔平成18年規則24号・令和5年34号〕)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(一部改正〔昭和60年規則35号〕)

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第26条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成18年規則24号〕)

第7章 削除

(削除〔平成18年規則24号〕)

第29条から第32条まで 削除

(削除〔平成18年規則24号〕)

第8章 昇給

(昇給日)

第33条 条例第7条第5項の規則で定める日は、第39条又は第40条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(全部改正〔平成18年規則24号〕)

第34条 削除

(削除〔平成28年規則116号〕)

(行政職給料表の6級以上の職員に相当する職員)

第35条 条例第7条第6項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの

(4) 教育行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの

(全部改正〔平成18年規則24号〕、一部改正〔平成31年規則31号〕)

(行政職給料表の8級の職員に相当する職員)

第35条の2 条例第7条第7項第2号の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級である職員とする。

(追加〔令和7年規則33号〕)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第36条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給(条例第7条第5項の規定による昇給をいい、第39条又は第40条に定めるところにより行うものを除く。以下この条において同じ。)の区分(以下「昇給区分」という。)は、昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。第4項において「基準期間」という。)における直近の能力評価の結果に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、当該職員が当該各号に掲げる職員のいずれに該当するかの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第4号及び第5号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合にそれぞれ当該各号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、市長の定めるところにより、第4号に掲げる職員にあってはCの昇給区分に、第5号に掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により、能力評価の結果がない場合には、第1項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める理由以外の理由によって基準期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める理由以外の理由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の市長の定める場合を除き、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

7 条例第7条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第23条第3項第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

9 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

10 第7項又は第8項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項及び第8項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第6項の市長の定める割合等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

(全部改正〔平成18年規則24号〕、一部改正〔平成19年規則28号・28年116号・令和5年34号・7年33号〕)

第37条 削除

(削除〔平成19年規則28号〕)

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第38条 条例第7条第7項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(全部改正〔平成18年規則24号〕、一部改正〔平成28年規則116号〕)

(研修、表彰等による昇給)

第39条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第7条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(全部改正〔平成18年規則24号〕)

(特別の場合の昇給)

第40条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第7条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(全部改正〔平成18年規則24号〕)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第41条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(全部改正〔昭和61年規則9号・平成18年24号〕)

第42条 削除

(削除〔平成18年規則24号〕)

第9章 特別の場合における号給の決定

(一部改正〔平成18年規則24号〕)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第43条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(一部改正〔平成4年規則11号・18年24号〕)

(復職時における号給の調整)

第44条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 前項の規定による調整の対象とすることのできる休職等の期間は、昭和35年4月1日以降における休職等の期間とする。

(一部改正〔平成11年規則33号・16年17号・18年24号・令和5年34号〕)

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第44条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(追加〔平成11年規則33号〕、一部改正〔平成18年規則24号〕)

(給料の訂正)

第45条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(一部改正〔平成18年規則24号〕)

第10章 雑則

(市長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第46条 第18条若しくは第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)に規定する市長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。

(一部改正〔昭和60年規則35号・平成18年24号〕)

(この規則により難い場合の措置)

第47条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔昭和53年規則26号・60年35号〕)

2 削除[されている項]

(削除〔平成9年規則22号〕)

(昭和46年7月21日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月18日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(行政職給料表適用職員の初任給の経過的特例)

2 昭和46年5月1日から市長の定める日までの間に新たに職員となった者で別表第6のイ行政職給料表初任給基準表の適用を受ける者に係る第48条の規定の適用については、その者の学歴免許等に応じ、同表の初任給欄の号給に1号給加えた号給をもって同表の初任給欄に定める号給として取り扱うものとする。

(昭和47年8月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和47年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年1月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年11月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月4日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月20日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第53条の規定は昭和49年4月1日から、別表第8の規定は昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年6月29日規則第28号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日規則第21号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第38条及び別表第7の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和52年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和53年11月29日規則第34号)

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和53年12月25日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年11月30日規則第22号)

この規則は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和54年12月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1ハの表の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日規則第26号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月11日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第48号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日規則第35号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第37条又は第39条第1号若しくは第2号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第20号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月30日規則第53号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。ただし、別表第1のイの表8級の項の改正規定中、「区画整理事業所長」を「区画整理事業所長、水産科学館長」に改める部分は、同年10月10日から施行する。

(平成2年3月31日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び附則第3項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第7の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第4項の規定並びに改正後の規則第23条及び第30条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第30条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第30条の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 60歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第34条の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第30条の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属してした職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

第23条第1項第1号から第3号まで、同条第2項第1号から第3号まで

第23条第2項第1号から第3号までの規定又は八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年八戸市規則第11号)以下「改正規則」という。)附則第2項

第23条第3項

前2項

前項の規定又は改正規則附則第2項

第23条第4項

前3項

前2項の規定又は改正規則附則第2項

第23条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

第3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず

第30条第2項

又は第45条

若しくは第45条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第8項

前項の規定

前項の規定又は改正規則附則第2項の規定

10 改正後の規則第30条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間、同項の規定中「又は第45条」とあるのは「若しくは第45条の規定又は八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年八戸市規則第11号)附則第2項若しくは第8項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第31条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第30条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)

2 八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第34条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成5年4月1日から平成6月3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第30条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第30条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年3月31日規則第16号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月31日規則第27号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第7の2の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第65号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第120号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第7の2の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第7の2の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第34条第2項及び第3項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の2の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)

3 平成9年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き在職し、基準日において58歳を超える職員の改正後の規則第34条第2項の規定の適用については、同項中「当該年齢に達した日以後における最初の3月31日」とあるのは「平成9年3月31日」とする。

(初任給等に関する特例)

4 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、医療職給料表(1)の適用を受ける者のうち市長が定める職員の給料月額の決定については、別に定める。

(平成9年3月31日規則第22号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第48号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第19号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1イの表の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第23号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日規則第53号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の2の規定を適用する。

(平成15年3月31日規則第27号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日規則第49号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(施行日における昇格及び降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の2の規定を適用する。

(平成16年3月31日規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月28日規則第39号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成16年12月24日規則第45号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第40号)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年3月31日規則第72号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成19年3月31日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに八戸市職員の給与に関する条例及び八戸市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第8号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(施行日における昇格又は降格の特例)

4 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

5 平成19年1月1日までの間における改正後の規則第36条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(条例第7条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(一部改正〔平成18年規則72号〕)

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、特定職員(改正後の規則第36条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を改正条例による改正後の八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号。以下「新給与条例」という。)第7条第5項の規定による昇給(改正後の規則第39条又は第40条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、施行日(施行日後新たに職員となった一般職員又は施行日後に改正後の規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員

(2) 新給与条例第7条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(新給与条例第7条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で市長が昇給させることが相当でないと認めるもの

(一部改正〔平成18年規則72号〕)

7 一般職員の基準号給数は、改正後の規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(新給与条例第7条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(新給与条例第7条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

(一部改正〔平成18年規則72号〕)

8 市長の定める理由以外の理由によって施行日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は改正後の規則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(八戸市職員の初任給、昇格、昇給の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

10 八戸市職員の初任給、昇格、昇給の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成16年八戸市規則第17号)の一部を次のように改正する。

附則第2項から第7項までを削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。

(平成18年12月22日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1アの表の改正規定中8級の項に1号を加える部分は、同年3月31日から施行する。

(平成19年11月30日規則第61号)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月12日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月27日規則第80号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日規則第2号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第60号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第35号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第51号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第82号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日規則第43号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年3月31日規則第58号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第116号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定並びに次項、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月28日規則第157号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年3月30日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年3月29日規則第31号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月31日規則第17号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年3月31日規則第59号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日規則第79号)

この規則は、令和2年4月27日から施行する。

(令和2年5月26日規則第83号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年10月23日規則第108号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年1月14日規則第2号)

この規則は、令和3年1月15日から施行する。

(令和3年3月30日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月31日規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第73号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定及び附則第5項の規定は、令和6年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び第4項において同じ。)による改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(初任給に関する経過措置)

5 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に新たに職員となる者のうち、当該改正規定による改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなるものの初任給については、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。

(令和6年3月29日規則第32号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第33号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条又は第24条の2の規定を適用する。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和8年3月31日規則第33号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別職務分類表

ア 行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務

4級

国スポ・障スポ推進室副室長、豊崎市民サービスセンター主任、大館市民サービスセンター主任、下長市民サービスセンター主任、南浜市民サービスセンター主任又は白銀サービスセンター主任の職務

5級

危機管理専門監、東京事務所長、男女共同参画推進室長、島守市民サービスセンター主任、診療所事務長、デジタル推進室長、工事検査専門監、税務専門監、次世代エネルギー導入・産業創造推進室長、産業労政専門監、新産業団地開発室長、八戸ポータルミュージアム副館長、八戸ブックセンター所長、国スポ・障スポ推進専門監、食の流通・ブランド推進室副室長、中央卸売市場次長、生活福祉専門監、介護保険専門監、障がい福祉専門監、こども家庭相談室副室長、市民課総括専門員、是川市民サービスセンター主任、八戸駅市民サービスセンター主任、市川市民サービスセンター主任、館市民サービスセンター主任、国保年金課総括専門員、港湾河川専門監、道路建設専門監、道路維持専門監、都市政策専門監、駅西区画整理事業所副所長、公園緑地専門監、下水道建設専門監、学校教育専門監、北地区給食センター所長、東地区給食センター所長、西地区給食センター所長、是川縄文専門監、図書館副館長、博物館副館長又は南郷歴史民俗資料館長の職務

6級

南郷事務所副所長、情報システム調整監、八戸ポータルミュージアム館長、国スポ・障スポ推進室長、長根屋内スケート場副館長、食の流通・ブランド推進室長、農業生産振興センター所長、中央卸売市場長、水産事務所副所長、こども家庭相談室長、高等看護学院事務長、清掃事務所副所長、道路管理事務所長、出納室次長、監査委員事務局次長、是川縄文館副館長、総合教育センター副所長、こども支援センター所長又は図書館長の職務

7級

南郷事務所長、美術館副館長、水産事務所長、こども・子育て政策推進監、保健所副所長、清掃事務所長、駅西区画整理事業所長、下水道事務所副所長、会計管理者、出納室長、議会事務局次長、監査委員事務局長又は博物館長の職務

8級

福祉事務所長、下水道事務所長又は議会事務局長の職務

イ 医療職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

職務

2級

技師

4級

高等看護学院教務主任の職務

5級

地域包括支援センター所長、介護予防センター所長、高等看護学院教務長又は統括支援員の職務

6級

高等看護学院副学院長の職務

ウ 教育行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務

3級

こども支援センター副所長の職務

4級

総合教育センター所長の職務

(全部改正〔平成29年規則22号〕、一部改正〔平成30年規則28号・31年31号・令和元年17号・2年59号・79号・83号・108号・3年2号・31号・4年29号・5年34号・6年32号・7年33号・8年33号〕)

別表第2(第5条関係)

級別資格基準表

ア 行政職給料表級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

大学卒


5

4

6

別に定める

0

5

9

15

短大卒


8

4

6

別に定める

0

8

12

18

高校卒


10

4

6

別に定める

0

10

14

20

イ 医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

医師

歯科医師

大学6卒


7

別に定める

別に定める

0

7

備考

この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれ免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

ウ 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

薬剤師

大学6卒



5

3

別に定める


0

5

8

大学4卒



7

3

別に定める


0

7

10

獣医師

大学6卒



5

3

別に定める


0

5

8

大学4卒



7

3

別に定める


0

7

10

栄養士

管理栄養士

大学卒



7

3

別に定める


0

7

10

短大卒


3

7

3

別に定める

0

3

10

13

その他

短大卒


別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

高校卒


別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

備考

薬剤師、獣医師、栄養士、管理栄養士及び歯科衛生士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

エ 医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師

助産師

看護師

大学卒



7

3

別に定める


0

7

10


短大卒



10

3

別に定める


0

10

13


准看護師

准看護師養成所卒


別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

オ 教育行政職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

指導主事

その他

大学卒



別に定める

別に定める


0

短大卒



別に定める

別に定める


0

(全部改正〔昭和60年規則35号〕、一部改正〔平成3年規則10号・14年12号・18年24号・24年23号・27年22号・31年31号・令和7年33号・8年33号〕)

別表第3(第6条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

大学卒

博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

短大卒

短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

高校卒

高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

(全部改正〔平成27年規則22号〕、一部改正〔平成28年規則58号・令和7年33号〕)

別表第4(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

100/100

その他の期間

100/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

(全部改正〔令和7年規則33号〕)

別表第5(第8条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

大学4卒

16年


+2年

+4年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

短大2卒

14年

-2年


+2年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校3卒

12年

-4年

-2年


高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学、歯学、薬学又は獣医学に関する課程(修学年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

(一部改正〔昭和60年規則35号・平成18年24号・24年23号・27年22号・28年58号・令和7年33号〕)

別表第6(第12条関係)

初任給基準表

ア 行政職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保育士以外の職員

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

保育士

保育士養成所卒

保育士検定免許取得者

1級19号給

1級9号給

イ 医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

1級37号給

大学6卒

1級25号給

備考

この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(1)級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。

ウ 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級19号給

大学4卒

2級9号給

獣医師

大学6卒

2級19号給

大学4卒

2級9号給

栄養士

管理栄養士

大学卒

2級5号給

短大卒

1級15号給

歯科衛生士

短大卒

1級15号給

高校専攻科卒

1級11号給

その他

高校卒

1級5号給

備考

別表第2の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

エ 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級15号給

短大卒

2級9号給

看護師

短大3卒

2級9号給

短大2卒

2級5号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号給

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当して看護師となった職員に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の「短大2卒」の区分に対応する初任給欄の号給を2級13号給とする。

(全部改正〔昭和60年規則35号〕、一部改正〔平成2年規則36号・9年22号・12年23号・14年12号・18年24号・19年28号・24年23号・27年22号・令和5年73号・8年33号〕)

別表第7(第23条関係)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

1

11

1

1

1

3

1

1

1

12

1

1

1

4

1

1

1

13

1

1

1

5

1

1

2

14

1

1

1

6

2

1

2

15

1

1

1

7

3

1

2

16

1

1

1

8

4

1

2

17

1

1

1

9

5

1

2

18

1

1

1

10

6

2

3

19

1

1

1

11

7

3

3

20

1

1

1

12

8

4

3

21

1

1

1

13

9

5

3

22

1

2

2

14

10

5

4

23

1

3

3

15

11

6

4

24

1

4

4

16

12

6

4

25

1

5

5

17

13

7

4

26

1

6

6

18

14

7

4

27

1

7

7

19

15

8

4

28

1

8

8

20

16

8

4

29

1

9

9

21

17

9

5

30

1

10

10

22

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5

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2

14

14

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5

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3

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15

27

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5

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16

16

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5

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17

17

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5

38

6

18

18

30

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13

5

39

7

19

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5

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8

20

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5

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9

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21

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5

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10

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22

34

29

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5

43

11

23

23

35

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14

5

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12

24

24

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25

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5

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47

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48

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28

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15


49

17

29

29

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33

15


50

18

30

30

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51

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52

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32

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53

21

33

33

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54

21

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35

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55

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35

47

36

15


56

22

34

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48

36

15


57

23

35

37

49

37

15


58

23

35

37

50

37

15


59

24

36

37

51

38

15


60

24

36

38

52

38

15


61

25

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53

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15


62

25

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54

38

15


63

26

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39

55

38

15


64

26

40

39

56

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65

27

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39

57

38

15


66

27

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40

59

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16


68

28

42

40

60

38

16


69

29

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60

39

16


70

29

43

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16


71

29

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16


73

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39

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39



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39



79

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46

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62

39



80

32

46

44

62

39



81

33

46

45

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83

33

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85

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86

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87

35

47

46

68




88

35

48

46

68




89

35

48

47

69




90

36

48

47

70




91

36

48

47

71




92

36

48

47

72




93

37

49

47

73




94


49

47





95


49

47





96


49

48





97


49

48





98


50

48





99


50

48





100


50

48





101


50

48





102


50

48





103


51

49





104


51

49





105


51

49





106


51

49





107


51

49





108


52

49





109


52

61





110


52

61





111


52

62





112


52

62





113


52

63





114


52






115


52






116


52






117


53






118


53






119


53






120


53






121


53






122


53






123


53






124


53






125


53






イ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

1

1

19

1

1

1

20

1

1

1

21

1

1

1

22

1

2

1

23

1

3

1

24

1

4

2

25

1

5

2

26

1

6

2

27

1

7

3

28

1

8

3

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1

9

3

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1

10

3

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1

11

4

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1

12

4

33

1

13

4

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2

14

5

35

3

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5

36

4

16

5

37

5

17

5

38

6

18

5

39

7

19

5

40

8

20

5

41

9

21

5

42

10

21

5

43

11

22

5

44

12

22

5

45

13

23

5

46

13

23

5

47

13

24

5

48

14

24

5

49

14

25

5

50

14

25

5

51

14

26

5

52

15

26

5

53

15

27

5

54

15

27

5

55

15

28

5

56

16

28

5

57

16

29

5

58

16

29

5

59

16

29

5

60

17

30

5

61

17

30

5

62

17

30

5

63

18

31

5

64

18

31

5

65

19

31

5

66


32

5

67


32

5

68


32

5

69


32

5

70


32

5

71


33

5

72


33

5

73


33

5

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33


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33


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34


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80


34


81


35


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35


83


35


84


35


85


35


ウ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

1

1

6

1

1

1

19

1

1

7

1

1

1

20

1

1

8

1

1

1

21

1

1

9

1

1

1

22

2

2

10

2

2

2

23

3

3

11

3

3

3

24

4

4

12

4

4

4

25

5

5

13

5

5

5

26

6

6

14

6

6

5

27

7

7

15

7

7

6

28

8

8

16

8

8

6

29

9

9

17

9

9

7

30

10

10

18

10

10

7

31

11

11

19

11

11

8

32

12

12

20

12

12

8

33

13

13

21

13

13

9

34

14

14

22

14

14

9

35

15

15

23

15

15

9

36

16

16

24

16

16

9

37

17

17

25

17

17

9

38

18

18

26

18

18

9

39

19

19

27

19

19

10

40

20

20

28

20

20

10

41

21

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29

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21

10

42

22

22

30

22

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10

43

23

23

31

23

21

10

44

24

24

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24

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10

45

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25

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46

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47

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26

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49

27

29

37

27

23

11

50

27

30

38

27

24

11

51

28

31

39

28

24

12

52

28

32

40

28

24

12

53

29

33

41

29

25

12

54

29

34

42

29

25


55

30

35

43

30

26


56

30

36

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30

26


57

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37

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58

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38

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31

27


59

32

39

47

32

28


60

32

40

48

32

28


61

33

41

49

33

28


62

33

42

50

33

28


63

34

43

51

33

28


64

34

44

52

34

29


65

35

45

53

34

29


66

35

46

54

34

29


67

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35

29


68

36

48

56

35

29


69

37

49

57

35

30


70

37

49

57

36

30


71

38

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58

36

30


72

38

50

58

36

30


73

39

51

59

37

30


74

39

51

59

37

31


75

40

52

60

37

31


76

40

52

60

37

31


77

41

53

61

38

31


78

41

53

61

38

32


79

41

53

62

38

32


80

42

54

62

38

32


81

42

54

63

39

33


82

42

54

63

39

33


83

43

55

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39

34


84

43

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64

39

34


85

43

55

65

39

35


86


56

66

40



87


56

67

40



88


56

68

40



89


56

69

40



90


56

69

40



91


57

70

41



92


57

70

41



93


57

70

41



94


57

70

41



95


57

70

41



96


58

70

42



97


58

70

42



98


58

70

42



99


58

70

42



100


58

70

42



101


59

70

43



102


59

70




103


59

70




104


59

70




105


59

70




106



70




107



70




108



70




109



70




エ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

1

1

19

3

1

7

1

1

20

4

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1

1

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1

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1

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1

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7

1

11

3

1

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1

14

6

2

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11

1

15

7

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1

16

8

4

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13

1

17

9

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2

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3

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11

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4

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9

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6

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19

7

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15

11

36

20

8

24

16

12

37

21

9

25

17

13

38

22

10

26

18

14

39

23

11

27

19

15

40

24

12

28

20

16

41

25

13

29

21

17

42

26

14

30

22

17

43

27

15

31

23

18

44

28

16

32

24

18

45

29

17

33

25

19

46

30

18

34

26

19

47

31

19

35

27

20

48

32

20

36

28

20

49

33

21

37

29

21

50

34

22

38

30

21

51

35

23

39

31

22

52

36

24

40

32

22

53

37

25

41

33

23

54

38

26

42

34

23

55

39

27

43

35

24

56

40

28

44

36

24

57

41

29

45

37

25

58

41

30

46

38

25

59

42

31

47

39

26

60

42

32

48

40

26

61

43

33

49

41

27

62

43

34

50

42

27

63

44

35

51

43

28

64

44

36

52

44

28

65

45

37

53

45

29

66

46

38

54

45

29

67

47

39

55

46

29

68

48

40

56

46

29

69

49

41

57

47

29

70

50

42

58

47

29

71

51

43

59

48

30

72

52

44

60

48

30

73

53

45

61

49

30

74

54

46

62

50

30

75

55

47

63

51

30

76

56

48

64

52

30

77

57

49

65

53

31

78

58

50

66

53

31

79

59

51

67

54

31

80

60

52

68

54

31

81

61

53

69

55

31

82

62

54

70

55

31

83

63

55

71

56

32

84

64

56

72

56

32

85

65

57

73

57

32

86

65

58

74

57


87

66

59

75

58


88

66

60

76

58


89

67

61

77

59


90

67

62

78

59


91

68

63

79

60


92

68

64

80

60


93

69

65

81

60


94

70

66

81

60


95

71

67

82

61


96

72

68

82

61


97

73

69

83

61


98

74

70

83

61


99

75

71

84

62


100

76

72

84

62


101

77

73

85

62


102

77

74

86

62


103

78

75

87

63


104

78

76

88

63


105

79

77

88

63


106

79

77

88

63


107

80

77

89

64


108

80

78

89

64


109

81

78

89

65


110

81

78

90



111

81

79

90



112

81

79

90



113

81

79

91



114

82

80

91



115

82

80

91



116

82

80

92



117

82

81

92



118

82

81

92



119

83

81

93



120

83

81

93



121

83

82

93



122

83

82




123

83

82




124

84

82




125

84

83




126

84

83




127

84

83




128

84

83




129

85

84




130

85

84




131

85

84




132

86

84




133

86

85




134

86

85




135

87

85




136

87

86




137

87

86




138

88

86




139

88

86




140

88

86




141

89

87




142

89

87




143

89

87




144

89

87




145

90

87




146

90

88




147

90

88




148

90

88




149

91

88




150

91

88




151

91

89




152

91

89




153

92

89




154

92





155

92





156

92





157

93





158

93





159

93





160

94





161

94





162

94





163

95





164

95





165

95





166

96





167

96





168

96





169

97





オ 教育行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

2

1

1

11

3

1

1

12

4

1

1

13

5

1

1

14

6

1

1

15

7

1

1

16

8

1

1

17

9

1

1

18

10

1

1

19

11

1

1

20

12

1

1

21

13

1

1

22

14

1

1

23

15

1

1

24

16

1

1

25

17

1

1

26

18

1

1

27

19

1

1

28

20

1

1

29

21

1

1

30

22

1

1

31

23

1

1

32

24

1

1

33

25

1

1

34

26

1

1

35

27

1

1

36

28

1

1

37

29

1

1

38

30

1

1

39

31

1

1

40

32

1

1

41

33

1

1

42

34

1

1

43

35

1

1

44

36

1

1

45

37

1

1

46

37

1

1

47

38

1

1

48

38

1

1

49

39

1

1

50

39

1

1

51

40

1

1

52

40

1

1

53

41

1

1

54

41

1

1

55

42

1

1

56

42

1

1

57

43

1

1

58

43

1

1

59

44

1

1

60

44

1

1

61

45

1

1

62

45

2

2

63

46

3

3

64

46

4

4

65

47

5

4

66

47

6

4

67

48

7

4

68

48

8

4

69

49

9

5

70

49

10

5

71

50

11

5

72

50

12

5

73

51

13

5

74

51

14

6

75

52

15

6

76

52

16

6

77

53

17

6

78

53

18

6

79

53

19

7

80

54

20

7

81

54

21

7

82

54

22


83

55

23


84

55

24


85

55

25


86

56

26


87

56

27


88

56

28


89

57

29


90

57

30


91

58

31


92

58

32


93

59

33


94

59

34


95

60

35


96

60

36


97

61

37


98

61

38


99

61

39


100

61

40


101

62

41


102

62

42


103

62

43


104

62

44


105

63

45


106

63

46


107

63

47


108

63

48


109

64

49


110

64

49


111

64

50


112

64

50


113

65

51


114

65

51


115

65

52


116

65

52


117

66

53


118

66

54


119

66

55


120

66

56


121

67

57


122

67

57


123

67

58


124

67

58


125

68

59


126


59


127


60


128


60


129


61


130


61


131


62


132


62


133


62


134


62


135


62


136


62


137


62


138


62


139


62


140


62


141


63


142


63


143


63


144


63


145


63


146


63


147


63


148


63


149


63


(全部改正〔令和7年規則33号〕)

別表第7の2(第24条の2関係)

降格時号給対応表

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

21

21

9

13

17

12

2

33

22

22

10

14

18

17

3

33

23

23

11

15

19

21

4

34

24

24

12

16

20

28

5

35

25

25

13

17

22

45

6

36

26

26

14

18

24

45

7

38

27

27

15

19

26

45

8

39

28

28

16

20

28

45

9

41

29

29

17

21

30

45

10

42

30

30

18

22

32


11

43

31

31

19

23

34


12

44

32

32

20

24

36


13

45

33

33

21

25

40


14

46

34

34

22

26

44


15

47

35

35

23

27

65


16

48

36

36

24

28

72


17

49

37

37

25

29

73


18

50

38

38

26

30

73


19

51

39

39

27

31

73


20

52

40

40

28

32

73


21

54

41

41

29

33

73


22

56

42

42

30

34

73


23

58

43

43

31

35

73


24

60

44

44

32

36

73


25

62

45

45

33

37

73


26

64

46

46

34

38

73


27

66

47

47

35

39

73


28

68

48

48

36

40

73


29

71

49

49

37

42

73


30

74

50

50

38

44

73


31

77

51

51

39

46

73


32

80

52

52

40

48

73


33

83

54

53

41

50

73


34

86

56

54

42

52

73


35

89

58

55

43

54

73


36

92

60

56

44

56

73


37

93

61

59

45

58

73


38

93

62

62

46

68

73


39

93

63

65

47

80

73


40

93

64

68

48

84

73


41

93

66

71

49

85

73


42

93

68

74

50

85

73


43

93

70

77

51

85

73


44

93

72

80

52

85

73


45

93

77

84

53

85

73


46

93

82

88

54

85



47

93

87

95

55

85



48

93

92

102

56

85



49

93

97

109

57

85



50

93

102

109

58

85



51

93

107

109

59

85



52

93

116

109

60

85



53

93

125

109

61

85



54

93

125

109

62

85



55

93

125

109

63

85



56

93

125

109

64

85



57

93

125

109

65

85



58

93

125

109

66

85



59

93

125

109

67

85



60

93

125

109

72

85



61

93

125

109

77

85



62

93

125

109

80

85



63

93

125

109

81

85



64

93

125

109

82

85



65

93

125

109

83

85



66

93

125

109

84

85



67

93

125

109

86

85



68

93

125

109

88

85



69

93

125

109

89

85



70

93

125

109

90

85



71

93

125

109

91

85



72

93

125

109

92

85



73

93

125

109

93

85



74

93

125

109

93




75

93

125

109

93




76

93

125

109

93




77

93

125

109

93




78

93

125

109

93




79

93

125

109

93




80

93

125

109

93




81

93

125

109

93




82

93

125

109

93




83

93

125

109

93




84

93

125

109

93




85

93

125

109

93




86

93

125

109





87

93

125

109





88

93

125

109





89

93

125

109





90

93

125

109





91

93

125

109





92

93

125

109





93

93

125

109





94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93







111

93







112

93







113

93







114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







イ 医療職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

33

21

23

2

34

22

26

3

35

23

30

4

36

24

33

5

37

25

73

6

38

26

73

7

39

27

73

8

40

28

73

9

41

29

73

10

42

30

73

11

43

31


12

44

32


13

47

33


14

51

34


15

55

35


16

59

36


17

62

37


18

64

38


19

65

39


20

65

40


21

65

42


22

65

44


23

65

46


24

65

48


25

65

50


26

65

52


27

65

54


28

65

56


29

65

59


30

65

62


31

65

65


32

65

70


33

65

75


34

65

80


35

65

85


36

65

85


37

65

85


38

65

85


39

65

85


40

65

85


41

65

85


42

65

85


43

65

85


44

65

85


45

65

85


46

65

85


47

65

85


48

65

85


49

65

85


50

65

85


51

65

85


52

65

85


53

65

85


54

65

85


55

65

85


56

65

85


57

65

85


58

65

85


59

65

85


60

65

85


61

65

85


62

65

85


63

65

85


64

65

85


65

65

85


66

65

85


67

65

85


68

65

85


69

65

85


70

65

85


71

65

85


72

65

85


73

65

85


74

65



75

65



76

65



77

65



78

65



79

65



80

65



81

65



82

65



83

65



84

65



85

65



ウ 医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

21

21

13

21

21

21

2

22

22

14

22

22

22

3

23

23

15

23

23

23

4

24

24

16

24

24

24

5

25

25

17

25

25

26

6

26

26

18

26

26

28

7

27

27

19

27

27

30

8

28

28

20

28

28

32

9

29

29

21

29

29

38

10

30

30

22

30

30

44

11

31

31

23

31

31

50

12

32

32

24

32

32

53

13

33

33

25

33

33

53

14

34

34

26

34

34

53

15

35

35

27

35

35

53

16

36

36

28

36

36

53

17

37

37

29

37

37

53

18

38

38

30

38

38

53

19

39

39

31

39

39

53

20

40

40

32

40

40

53

21

41

41

33

41

43

53

22

42

42

34

42

46

53

23

43

43

35

43

49

53

24

44

44

36

44

52

53

25

46

45

37

46

54

53

26

48

46

38

48

56

53

27

50

47

39

50

58

53

28

52

48

40

52

63

53

29

54

49

41

54

68

53

30

56

50

42

56

73

53

31

58

51

43

58

77

53

32

60

52

44

60

80

53

33

62

53

45

63

82

53

34

64

54

46

66

84

53

35

66

55

47

69

85

53

36

68

56

48

72

85

53

37

70

57

49

76

85

53

38

72

58

50

80

85


39

74

59

51

85

85


40

76

60

52

90

85


41

79

61

53

95

85


42

82

62

54

100

85


43

85

63

55

101

85


44

85

64

56

101

85


45

85

65

57

101

85


46

85

66

58

101

85


47

85

67

59

101

85


48

85

68

60

101

85


49

85

70

61

101

85


50

85

72

62

101

85


51

85

74

63

101

85


52

85

76

64

101

85


53

85

79

65

101

85


54

85

82

66

101



55

85

85

67

101



56

85

90

68

101



57

85

95

70

101



58

85

100

72

101



59

85

105

74

101



60

85

105

76

101



61

85

105

78

101



62

85

105

80

101



63

85

105

82

101



64

85

105

84

101



65

85

105

85

101



66

85

105

86

101



67

85

105

87

101



68

85

105

88

101



69

85

105

90

101



70

85

105

109

101



71

85

105

109

101



72

85

105

109

101



73

85

105

109

101



74

85

105

109

101



75

85

105

109

101



76

85

105

109

101



77

85

105

109

101



78

85

105

109

101



79

85

105

109

101



80

85

105

109

101



81

85

105

109

101



82

85

105

109

101



83

85

105

109

101



84

85

105

109

101



85

85

105

109

101



86

85

105

109




87

85

105

109




88

85

105

109




89

85

105

109




90

85

105

109




91

85

105

109




92

85

105

109




93

85

105

109




94

85

105

109




95

85

105

109




96

85

105

109




97

85

105

109




98

85

105

109




99

85

105

109




100

85

105

109




101

85

105

109




102

85

105





103

85

105





104

85

105





105

85

105





106


105





107


105





108


105





109


105





エ 医療職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

29

13

21

25

2

17

30

14

22

26

3

17

31

15

23

27

4

18

32

16

24

28

5

19

33

17

25

29

6

20

34

18

26

30

7

21

35

19

27

31

8

22

36

20

28

32

9

24

37

21

29

33

10

25

38

22

30

34

11

26

39

23

31

35

12

28

40

24

32

36

13

29

41

25

33

37

14

30

42

26

34

38

15

31

43

27

35

39

16

32

44

28

36

40

17

33

45

29

37

42

18

34

46

30

38

44

19

35

47

31

39

46

20

36

48

32

40

48

21

37

49

33

41

50

22

38

50

34

42

52

23

39

51

35

43

54

24

40

52

36

44

56

25

41

53

37

45

58

26

42

54

38

46

60

27

43

55

39

47

62

28

44

56

40

48

64

29

45

57

41

49

70

30

46

58

42

50

76

31

47

59

43

51

82

32

48

60

44

52

85

33

49

61

45

53

85

34

50

62

46

54

85

35

51

63

47

55

85

36

52

64

48

56

85

37

53

65

49

57

85

38

54

66

50

58

85

39

55

67

51

59

85

40

56

68

52

60

85

41

58

69

53

61

85

42

60

70

54

62

85

43

62

71

55

63

85

44

64

72

56

64

85

45

65

73

57

66

85

46

66

74

58

68

85

47

67

75

59

70

85

48

68

76

60

72

85

49

69

77

61

73

85

50

70

78

62

74

85

51

71

79

63

75

85

52

72

80

64

76

85

53

73

81

65

78

85

54

74

82

66

80

85

55

75

83

67

82

85

56

76

84

68

84

85

57

77

85

69

86

85

58

78

86

70

88


59

79

87

71

90


60

80

88

72

94


61

81

89

73

98


62

82

90

74

102


63

83

91

75

106


64

84

92

76

108


65

86

93

77

109


66

88

94

78

109


67

90

95

79

109


68

92

96

80

109


69

93

97

81

109


70

94

98

82

109


71

95

99

83

109


72

96

100

84

109


73

97

101

85

109


74

98

102

86

109


75

99

103

87

109


76

100

104

88

109


77

102

107

89

109


78

104

110

90

109


79

106

113

91

109


80

108

116

92

109


81

113

120

94

109


82

118

124

96

109


83

123

128

98

109


84

128

132

100

109


85

131

135

101

109


86

134

140

102



87

137

145

103



88

140

150

106



89

144

153

109



90

148

153

112



91

152

153

115



92

156

153

118



93

159

153

121



94

162

153

121



95

165

153

121



96

168

153

121



97

169

153

121



98

169

153

121



99

169

153

121



100

169

153

121



101

169

153

121



102

169

153

121



103

169

153

121



104

169

153

121



105

169

153

121



106

169

153

121



107

169

153

121



108

169

153

121



109

169

153

121



110

169

153




111

169

153




112

169

153




113

169

153




114

169

153




115

169

153




116

169

153




117

169

153




118

169

153




119

169

153




120

169

153




121

169

153




122

169





123

169





124

169





125

169





126

169





127

169





128

169





129

169





130

169





131

169





132

169





133

169





134

169





135

169





136

169





137

169





138

169





139

169





140

169





141

169





142

169





143

169





144

169





145

169





146

169





147

169





148

169





149

169





150

169





151

169





152

169





153

169





オ 教育行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

9

61

61

2

10

62

62

3

10

63

63

4

11

64

68

5

12

65

73

6

13

66

78

7

14

67

81

8

15

68

81

9

16

69

81

10

17

70

81

11

18

71

81

12

19

72

81

13

20

73

81

14

22

74

81

15

23

75

81

16

24

76

81

17

25

77

81

18

26

78

81

19

27

79

81

20

28

80

81

21

29

81

81

22

30

82


23

31

83


24

32

84


25

33

85


26

34

86


27

35

87


28

36

88


29

37

89


30

38

90


31

39

91


32

40

92


33

41

93


34

42

94


35

43

95


36

44

96


37

46

97


38

48

98


39

50

99


40

52

100


41

54

101


42

56

102


43

58

103


44

60

104


45

62

105


46

64

106


47

66

107


48

68

108


49

70

110


50

72

112


51

74

114


52

76

116


53

79

117


54

82

118


55

85

119


56

88

120


57

90

122


58

92

124


59

94

126


60

96

128


61

100

130


62

104

140


63

108

149


64

112

149


65

116

149


66

120

149


67

124

149


68

125

149


69

125

149


70

125

149


71

125

149


72

125

149


73

125

149


74

125

149


75

125

149


76

125

149


77

125

149


78

125

149


79

125

149


80

125

149


81

125

149


82

125



83

125



84

125



85

125



86

125



87

125



88

125



89

125



90

125



91

125



92

125



93

125



94

125



95

125



96

125



97

125



98

125



99

125



100

125



101

125



102

125



103

125



104

125



105

125



106

125



107

125



108

125



109

125



110

125



111

125



112

125



113

125



114

125



115

125



116

125



117

125



118

125



119

125



120

125



121

125



122

125



123

125



124

125



125

125



126

125



127

125



128

125



129

125



130

125



131

125



132

125



133

125



134

125



135

125



136

125



137

125



138

125



139

125



140

125



141

125



142

125



143

125



144

125



145

125



146

125



147

125



148

125



149

125



(全部改正〔令和7年規則33号〕)

別表第7の3(第15条、第36条関係)

昇給号給数表

ア 行政職給料表7級以下職員等号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は第35条各号に掲げる職員にあっては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第7条第7項第1号に掲げる職員以外の職員に、この表に定める下段の号給数は同号に掲げる職員に適用する。

イ 行政職給料表8級職員等昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

2

1

0

0

0

備考 この表は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び第35条の2に掲げる職員に適用する。

(全部改正〔令和7年規則33号〕)

別表第8(第44条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは病気に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは病気若しくは通勤による負傷若しくは病気に係る休暇の期間

3/3以下

八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例(昭和26年八戸市条例第33号。以下「分限条例」という。)第2条の規定による休職(同条第2号の規定によるものにあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

派遣職員の派遣の期間

八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号)第13条第1項及び第2項の規定による介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは病気又は通勤による負傷若しくは病気に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは病気による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

分限条例第2条第2号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合又は分限条例第6条の規定の適用を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下(分限条例第6条の規定の適用を受けた場合にあっては、1/3以下)

備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

(全部改正〔平成11年規則33号〕、一部改正〔平成13年規則15号・18年24号・28年157号〕)

八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和46年4月1日 規則第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第20号
昭和46年7月21日 規則第32号
昭和47年2月18日 規則第3号
昭和47年8月19日 規則第24号
昭和47年12月25日 規則第31号
昭和48年1月11日 規則第2号
昭和48年3月30日 規則第10号
昭和48年11月1日 規則第35号
昭和49年3月30日 規則第12号
昭和49年5月4日 規則第21号
昭和49年6月20日 規則第23号
昭和49年6月29日 規則第28号
昭和49年12月26日 規則第46号
昭和50年3月31日 規則第15号
昭和50年12月25日 規則第38号
昭和51年3月31日 規則第7号
昭和51年6月30日 規則第21号
昭和51年12月24日 規則第31号
昭和52年3月30日 規則第7号
昭和52年10月27日 規則第24号
昭和52年12月27日 規則第31号
昭和53年4月1日 規則第11号
昭和53年8月19日 規則第26号
昭和53年11月29日 規則第34号
昭和53年12月25日 規則第39号
昭和54年3月31日 規則第9号
昭和54年7月30日 規則第16号
昭和54年11月30日 規則第22号
昭和54年12月26日 規則第25号
昭和55年3月31日 規則第14号
昭和55年12月25日 規則第38号
昭和56年3月31日 規則第8号
昭和56年12月25日 規則第32号
昭和57年3月31日 規則第26号
昭和57年3月31日 規則第27号
昭和57年9月11日 規則第39号
昭和57年9月30日 規則第48号
昭和58年4月1日 規則第21号
昭和59年3月31日 規則第7号
昭和59年12月27日 規則第35号
昭和60年3月28日 規則第2号
昭和60年4月1日 規則第12号
昭和60年12月27日 規則第35号
昭和61年4月1日 規則第9号
昭和62年3月31日 規則第6号
昭和63年3月31日 規則第12号
昭和63年7月1日 規則第19号
平成元年3月31日 規則第20号
平成元年9月30日 規則第53号
平成2年3月31日 規則第8号
平成2年12月27日 規則第36号
平成3年3月30日 規則第10号
平成3年12月26日 規則第31号
平成4年3月31日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第11号
平成4年3月31日 規則第16号
平成4年8月31日 規則第27号
平成4年12月25日 規則第37号
平成5年3月31日 規則第65号
平成5年12月24日 規則第120号
平成6年3月31日 規則第14号
平成6年12月26日 規則第42号
平成7年3月31日 規則第8号
平成7年12月27日 規則第43号
平成8年3月29日 規則第13号
平成8年12月26日 規則第27号
平成9年3月31日 規則第22号
平成9年9月30日 規則第48号
平成9年12月25日 規則第57号
平成10年3月31日 規則第14号
平成10年3月31日 規則第19号
平成10年12月25日 規則第34号
平成11年3月31日 規則第15号
平成11年9月30日 規則第33号
平成11年12月27日 規則第36号
平成12年3月31日 規則第23号
平成13年3月29日 規則第15号
平成13年3月29日 規則第23号
平成13年12月26日 規則第53号
平成14年3月29日 規則第12号
平成14年12月26日 規則第50号
平成15年3月31日 規則第27号
平成15年9月26日 規則第49号
平成15年11月28日 規則第53号
平成16年3月31日 規則第17号
平成16年7月28日 規則第39号
平成16年12月24日 規則第45号
平成17年3月30日 規則第40号
平成17年3月31日 規則第72号
平成18年3月31日 規則第24号
平成18年12月22日 規則第72号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年11月30日 規則第61号
平成20年1月4日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第32号
平成20年5月12日 規則第62号
平成20年11月27日 規則第80号
平成21年2月16日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第27号
平成22年2月26日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第22号
平成22年12月24日 規則第60号
平成23年3月31日 規則第21号
平成23年4月28日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第51号
平成25年12月27日 規則第82号
平成26年3月31日 規則第24号
平成26年12月22日 規則第54号
平成27年3月31日 規則第22号
平成27年6月25日 規則第43号
平成28年3月22日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第58号
平成28年12月26日 規則第116号
平成28年12月28日 規則第157号
平成29年3月30日 規則第22号
平成29年12月22日 規則第45号
平成30年3月30日 規則第28号
平成30年12月25日 規則第63号
平成31年3月29日 規則第31号
令和元年7月31日 規則第17号
令和元年12月23日 規則第57号
令和2年3月31日 規則第59号
令和2年4月24日 規則第79号
令和2年5月26日 規則第83号
令和2年10月23日 規則第108号
令和3年1月14日 規則第2号
令和3年3月30日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第29号
令和4年12月23日 規則第69号
令和5年3月31日 規則第34号
令和5年12月22日 規則第73号
令和6年3月29日 規則第32号
令和7年3月31日 規則第33号
令和8年3月31日 規則第33号