○八戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号。以下「給与条例」という。)第23条及び第24条の規定による会計年度任用職員の給与並びに八戸市職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(昭和28年八戸市条例第9号。以下「旅費等条例」という。)第28条第3項から第5項までの規定による費用弁償(以下「費用弁償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和8年規則6号〕)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(4) 給与 パートタイム会計年度任用職員にあっては給与条例第23条第1項に規定する報酬、期末手当及び勤勉手当、フルタイム会計年度任用職員にあっては給与条例第24条第1項に規定する給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

(5) 給与等 給与及び費用弁償をいう。

(一部改正〔令和6年規則10号〕)

(報酬及び給料の支給)

第3条 報酬を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「月額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬(第9条第1項に規定する報酬月額に限る。)及びフルタイム会計年度任用職員の給料については、この規則の定めるところに従い、遅くとも当月の21日までに支給しなければならない。

2 報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬(第9条第2項又は第3項の規定による報酬に限る。)については、この規則の定めるところに従い、遅くとも翌月の21日までに支給しなければならない。

3 前2項の支給定日については、任命権者が別に定める。ただし、支給定日が休日に当たるときは繰上げ支給する。

(給料表)

第4条 会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

2 前項に規定する給料表(以下「給料表」という。)は、別に定める者を除き、全ての会計年度任用職員に適用するものとする。

(職務の級の決定基準)

第5条 会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(新たに任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第6条 任命権者は、新たに任用した会計年度任用職員の職務を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、別に定める基準に従い、その者の号給を決定しなければならない。

(再び任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第7条 会計年度の初日に任用した会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日から引き続いて、同一と認められる職に従事する者の職務の級は、同日においてその者が受けていた職務の級と同一とする。

2 前項の規定により職務の級を決定される者の号給は、前条に規定する別に定める基準に従い決定する。

3 会計年度の初日に任用した会計年度任用職員で、同日において病気休暇を与えられ、休職にされ、又は育児休業をしている者のうち、前会計年度の末日から引き続いて、同一と認められる職に従事する者の職務の級及び号給は、前2項の規定にかかわらず、前条の規定により決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、前3条の規定により決定された給料表の号給に定める給料月額(以下「基準月額」という。)とする。

2 第4条第2項の規定により給料表の適用を受けないフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬月額等)

第9条 月額のパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を八戸市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和2年八戸市規則第34号。以下「勤務条件規則」という。)第3条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「報酬月額」という。)とする。

2 報酬を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を、勤務条件規則第4条第2項本文の規定により1日につき割り振られる勤務時間(以下「1日当たりのフルタイム勤務時間」という。)で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 報酬を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「時間額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬の額は、基準月額を、1日当たりのフルタイム勤務時間に21を乗じて得た数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 第4条第2項の規定により給料表の適用を受けないパートタイム会計年度任用職員の報酬は、任命権者が別に定める。

(初任給調整手当等)

第10条 次に掲げるフルタイム会計年度任用職員には、初任給調整手当を支給する。

(1) 会計年度任用職員医療職給料表(1)の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員

(2) 会計年度任用職員医療職給料表(2)の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員のうち、獣医師であるもの

2 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員には、初任給調整手当に相当する額の報酬(以下「初任給調整加算報酬」という。)前条の規定による報酬に加算して支給する。

(1) 会計年度任用職員医療職給料表(1)の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員

(2) 会計年度任用職員医療職給料表(2)の適用を受ける月額のパートタイム会計年度任用職員のうち、獣医師であるもの

3 第1項の初任給調整手当の額及び前項の初任給調整加算報酬の額は、市長が別に定める。

4 前3項の規定による初任給調整手当及び初任給調整加算報酬の支給方法等は、常勤の職員の初任給調整手当の例による。

(地域手当等)

第11条 次に掲げる職員に該当するフルタイム会計年度任用職員には、地域手当を支給する。

(2) 会計年度任用職員医療職給料表(1)の適用を受ける職員

2 前項の地域手当の額は、常勤の職員の例により算定する。

3 第1項各号に掲げる職員に該当するパートタイム会計年度任用職員には、地域手当に相当する額の報酬(以下「地域加算報酬」という。)第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。

4 地域加算報酬の額は、第9条各項の規定により算定した当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の額に、第1項第1号に掲げる職員に該当するパートタイム会計年度任用職員にあっては100分の20を、同項第2号に掲げる職員に該当するパートタイム会計年度任用職員にあっては100分の16を乗じて得た額とする。

5 前各項の規定による地域手当及び地域加算報酬の支給方法等は、常勤の職員の地域手当の例による。

(通勤手当)

第12条 給与条例第12条第1項各号に掲げる職員に該当するフルタイム会計年度任用職員には、通勤手当を支給する。

2 前項の通勤手当の額、支給方法等は、常勤の職員の例によるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第13条 旅費等条例第28条第3項の規定によるパートタイム会計年度任用職員の費用弁償の額、支給方法等は、常勤の職員の通勤手当の例によるものとする。ただし、週の勤務日数が5日未満であるパートタイム会計年度任用職員の費用弁償の額については、市長が別に定める。

(一部改正〔令和8年規則6号〕)

(特殊勤務手当等)

第14条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事するフルタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額等については、八戸市職員の特殊勤務手当条例(昭和33年八戸市条例第65号)及び八戸市職員の特殊勤務手当支給規則(昭和34年八戸市規則第2号)に定めるところによる。

3 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を報酬で考慮することが適当でないと認められるものに従事したパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当に相当する額の報酬(以下「特殊勤務加算報酬」という。)第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。

4 月額のパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務加算報酬の額は、当該月額のパートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により特殊勤務手当を算定した場合の額とする。ただし、月額で定める特殊勤務手当に相当する特殊勤務加算報酬の額については、常勤の職員の例により算定した場合の特殊勤務手当の額に、当該月額のパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務条件規則第3条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務加算報酬の額は、市長が別に定める1日当たりの特殊勤務加算報酬の額に、業務に従事した日数を乗じて得た額とする。

6 特殊勤務加算報酬の種類、支給される職員の範囲等については、常勤の職員の特殊勤務手当の例による。

(時間外勤務手当等)

第15条 勤務条件規則第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、時間外勤務手当に相当する額の報酬(以下「時間外勤務加算報酬」という。)第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。

4 前項の時間外勤務加算報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により時間外勤務手当を算定した場合の額とする。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務加算報酬の額は、正規の勤務時間外にした勤務1時間につき、第18条の規定による勤務1時間当たりの給与額(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までのうちである場合は、その勤務1時間当たりの給与額に100分の125を乗じて得た額)とする。

5 前2項の規定にかかわらず、勤務条件規則第6条の規定により、あらかじめ勤務条件規則第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条第3項の規定により休日勤務加算報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条の規定による勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務加算報酬として支給する。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

6 前各項の規定による時間外勤務手当及び時間外勤務加算報酬の支給方法等は、常勤の職員の時間外勤務手当の例による。

(一部改正〔令和6年規則10号〕)

(休日勤務手当等)

第16条 八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号)第9条に規定する祝日法による休日及び同条に規定する年末年始の休日(勤務条件規則第11条第1項の規定により代休日を指定されて、これらの休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、これらの休日に代わる代休日をいう。以下これらを「祝日法による休日及び年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、休日勤務手当を支給する。

2 前項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。

3 祝日法による休日及び年末年始の休日等に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、休日勤務手当に相当する額の報酬(以下「休日勤務加算報酬」という。)第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。

4 前項の休日勤務加算報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により休日勤務手当を算定した場合の額とする。

5 前各項の規定による休日勤務手当及び休日勤務加算報酬の支給方法等は、常勤の職員の休日勤務手当の例による。

(夜間勤務手当等)

第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

2 前項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。

3 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当に相当する額の報酬(以下「夜間勤務加算報酬」という。)第9条の規定による報酬に加算して支給する。

4 前項の夜間勤務加算報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により夜間勤務手当を算定した場合の額とする。

5 前各項の規定による夜間勤務手当及び夜間勤務加算報酬の支給方法等は、常勤の職員の夜間勤務手当の例による。

(加算報酬額の算定における勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第15条第4項及び第5項第16条第4項並びに前条第4項の規定により手当の額を算定する場合(月額のパートタイム会計年度任用職員の報酬の加算に係る額を算定する場合に限る。)の勤務1時間当たりの給与額は、報酬月額及びこれに対する地域加算報酬の額、初任給調整加算報酬の額並びに特殊勤務加算報酬の額(八戸市職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則(昭和31年八戸市規則第16号)第5条第1項各号に掲げる手当に相当するものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条第2項に規定する市長が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第15条第4項及び第5項第16条第4項並びに前条第4項の規定により手当の額を算定する場合(日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員の報酬の加算に係る額を算定する場合に限る。)の勤務1時間当たりの給与額の算出方法は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和6年規則10号〕)

(宿日直手当等)

第19条 宿日直勤務を命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、宿日直勤務手当を支給する。

2 前項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の宿日直勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。

3 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、宿日直勤務手当に相当する額の報酬(以下「宿日直勤務加算報酬」という。)第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。

4 宿日直勤務加算報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により宿日直勤務手当を算定した場合の宿日直勤務手当の額とする。

5 前各項の規定による宿日直勤務手当及び宿日直勤務加算報酬の額の支給方法等は、常勤の職員の宿日直勤務手当の例による。

(期末手当)

第20条 期末手当は、任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員に対し支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 期末手当の支給方法等は、給与条例第19条の4第2項及び第5項並びに八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和41年八戸市規則第33号)第7条の規定を除き、常勤の職員の期末手当の例による。

4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額については、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に引き続き会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上とみなす。

6 前項に規定するもののほか、任用期間及び在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年規則95号・4年18号・6年10号・64号・7年70号〕)

(勤勉手当)

第20条の2 勤勉手当は、任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員に対し、当該会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 勤勉手当の支給方法等は、給与条例第19条の7第2項及び第4項並びに八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第13条の規定を除き、常勤の職員の勤勉手当の例による。

4 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額については、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

5 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に引き続き会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上とみなす。

6 前項に規定するもののほか、任用期間及び勤務期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔令和6年規則10号〕、一部改正〔令和6年規則64号・7年70号〕)

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第21条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第22条 月額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して報酬を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、報酬月額及びこれに対する地域加算報酬の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額とする。

3 日額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第9条第2項の規定による報酬の額及びこれに対する地域加算報酬の額の合計額を当該日額のパートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額を減額して報酬を支給する。

4 時間額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第9条第3項の規定による報酬の額及びこれに対する地域加算報酬の額の合計額を減額して報酬を支給する。

(休職者の給与)

第23条 会計年度任用職員が法第28条第2項の規定により休職にされたときは、その休職の期間の給与は支給しない。

(給与からの控除に関する準用)

第24条 給与条例第21条第1号第4号及び第5号の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(一部改正〔令和4年規則62号・72号〕)

(この規則により難い場合の措置)

第25条 常勤の職員との権衡、当該会計年度任用職員の職務の特性その他の特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合には、この規則の規定にかかわらず、任命権者が別段の取り扱いをすることができる。

(補則)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月1日から同月31日までの間に非常勤特別職の職員であった者が、施行日に会計年度任用職員として任用された場合における当該会計年度任用職員の号給の決定基準については、第6条及び第7条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(令和3年11月30日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第62号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第40号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の八戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定 令和6年4月1日

(2) 改正後の規則第20条及び第20条の2の規定 令和6年12月1日

(経過措置)

3 改正後の規則別表第1の規定の適用の日からこの規則の施行の日までの期間において在職する会計年度任用職員であって、任用時における任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上であるもの(以下「遡及改定対象職員」という。)以外の者の令和6年4月1日から同年12月31日までの間における勤務に係る給与については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 遡及改定対象職員であって、令和6年4月1日から同年12月31日までの間に遡及改定対象職員でない期間がある者の当該期間における勤務に係る給与については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年3月31日規則第34号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月22日規則第70号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の八戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定 令和7年4月1日

(2) 改正後の規則第20条及び第20条の2の規定 令和7年12月1日

(経過措置)

3 改正後の規則別表第1の規定の適用の日からこの規則の施行の日までの期間において在職する会計年度任用職員であって、任用時における任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上であるもの(以下「遡及改定対象職員」という。)以外の者の令和7年4月1日から同年12月31日までの間における勤務に係る給与については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 遡及改定対象職員であって、令和7年4月1日から同年12月31日までの間に遡及改定対象職員でない期間がある者の当該期間における勤務に係る給与については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和8年3月24日規則第6号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第34号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

ア 会計年度任用職員行政職給料表


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

276,300

2

196,900

243,300

277,300

3

198,100

244,700

278,300

4

199,200

246,100

279,300

5

200,300

247,500

280,300

6

202,000

248,900

281,300

7

203,600

250,300

282,200

8

205,200

251,700

283,200

9

206,700

253,100

284,200

10

208,400

254,300

285,200

11

210,000

255,600

286,200

12

211,600

256,900

287,200

13

213,100

258,100

288,200

14

214,800

259,300

289,500

15

216,500

260,500

290,800

16

218,200

261,700

292,000

17

219,400

262,800

293,200

18

221,000

263,900

294,500

19

222,600

265,000

295,700

20

224,100

266,100

296,900

21

225,600

267,000

297,900

22

227,200

268,000

299,100

23

228,800

269,000

300,300

24

230,400

270,000

301,600

25

232,000

271,000

302,900

26

233,700

271,900

303,900

27

235,000

272,700

304,900

28

236,300

273,600

305,900

29

237,600

274,400

307,000

30

238,700

275,200

308,200

31

239,800

276,000

309,300

32

240,900

276,700

310,500

33

242,000

277,400

311,600

34

242,900

278,200

312,900

35

243,800

279,000

314,200

36

244,800

279,600

315,500

37

245,800

280,300

316,700

38

246,700

281,100

318,000

39

247,600

281,800

319,300

40

248,400

282,500

320,600

41

249,200

283,200

321,900

42

249,900

283,900

323,100

43

250,500

284,600

324,400

44

251,100

285,300

325,500

45

251,800

286,000

326,400

46

252,400

286,600

327,700

47

253,000

287,300

329,000

48

253,600

287,900

330,300

49

254,100

288,600

331,400

50

254,700

289,200

332,700

51

255,300

289,900

333,900

52

255,800

290,600

335,100

53

256,200

291,100

336,400

54

256,600

291,700

337,400

55

256,900

292,300

338,500

56

257,200

293,000

339,600

57

257,500

293,600

340,300

58

257,800

294,200

341,200

59

258,100

294,800

341,900

60

258,400

295,500

342,700

61

258,700

296,100

343,500

62

259,000

296,700

343,900

63

259,300

297,200

344,400

64

259,600

297,700

345,100

65

259,900

298,200

345,900

66

260,200

298,800

346,600

67

260,500

299,300

347,300

68

260,800

299,900

347,900

69

261,100

300,300

348,400

70

261,400

300,800

349,000

71

261,700

301,300

349,500

72

262,000

301,900

350,100

73

262,300

302,400

350,400

74

262,600

302,800

350,900

75

262,900

303,100

351,200

76

263,200

303,400

351,600

77

263,500

303,600

352,000

78

263,800

303,900

352,500

79

264,100

304,100

353,000

80

264,400

304,400

353,500

81

264,700

304,600

353,800

82

265,000

304,800

354,200

83

265,300

305,100

354,600

84

265,600

305,300

355,000

85

265,900

305,600

355,300

86

266,200

305,800

355,700

87

266,500

306,100

356,100

88

266,800

306,400

356,500

89

267,100

306,700

356,700

90

267,400

307,000

357,100

91

267,700

307,300

357,500

92

268,000

307,600

357,900

93

268,300

307,800

358,100

94


308,000

358,400

95


308,300

358,800

96


308,700

359,100

97


308,900

359,400

98


309,200

359,800

99


309,500

360,200

100


309,900

360,600

101


310,100

361,100

102


310,400

361,500

103


310,700

361,900

104


311,000

362,300

105


311,200

362,800

106


311,500

363,200

107


311,800

363,500

108


312,100

363,800

109


312,300

364,200

110


312,600


111


313,000


112


313,300


113


313,500


114


313,700


115


314,000


116


314,400


117


314,600


118


314,800


119


315,100


120


315,400


121


315,700


122


315,900


123


316,200


124


316,500


125


316,800


備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員(第4条第2項の規定により給料表の適用を受けない会計年度任用職員を除く。)に適用する。

イ 会計年度任用職員医療職給料表(1)


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

572,300

3

310,200

420,900

474,200

577,400

4

312,400

423,300

476,100

582,100

5

314,500

425,600

477,500

586,400

6

318,000

427,800

479,200

590,700

7

321,500

429,800

481,000

594,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

9

328,300

434,000

484,600

599,500

10

331,800

435,500

486,300

601,800

11

335,200

437,000

488,100


12

338,600

438,500

489,900


13

342,000

439,900

491,700


14

345,500

441,300

493,400


15

348,900

442,800

495,200


16

352,300

444,200

497,000


17

355,700

445,500

498,800


18

358,800

447,000

500,700


19

362,000

448,400

502,600


20

365,200

449,800

504,500


21

368,500

451,100

506,400


22

371,600

452,600

508,100


23

374,700

454,000

509,900


24

377,700

455,400

511,700


25

380,800

456,800

513,300


26

383,100

458,200

515,100


27

385,400

459,500

516,900


28

387,600

460,900

518,400


29

389,500

462,300

519,800


30

391,200

463,600

521,500


31

392,900

465,000

523,300


32

394,700

466,400

525,000


33

396,400

467,700

526,500


34

398,200

469,100

527,800


35

399,800

470,400

529,100


36

401,100

471,800

530,400


37

402,500

473,200

531,400


38

403,900

474,900

532,700


39

405,300

476,500

534,000


40

406,700

478,000

535,300


41

408,200

479,600

536,300


42

408,900

480,800

537,100


43

409,500

481,900

537,900


44

410,100

483,000

538,700


45

410,900

484,000

539,600


46

411,500

484,900

540,400


47

412,100

485,800

541,200


48

412,600

486,600

541,900


49

413,100

487,300

542,700


50

413,500

488,000

543,500


51

414,000

488,700

544,200


52

414,400

489,300

545,100


53

414,800

489,900

546,000


54

415,100

490,600

546,800


55

415,400

491,200

547,700


56

415,800

491,800

548,600


57

416,100

492,100

549,400


58

416,500

492,700

550,200


59

416,800

493,300

551,000


60

417,200

494,000

551,700


61

417,600

494,400

552,500


62

417,900

495,000

553,400


63

418,200

495,700

554,300


64

418,500

496,400

555,200


65

418,800

496,800

556,000


66


497,400

556,900


67


498,000

557,800


68


498,500

558,700


69


499,000

559,500


70


499,500

560,400


71


500,000

561,300


72


500,500

562,200


73


500,900

563,000


74


501,400



75


501,800



76


502,200



77


502,700



78


503,300



79


503,800



80


504,200



81


504,700



82


505,300



83


505,900



84


506,400



85


506,900



備考 この表は、医師又は歯科医師である会計年度任用職員に適用する。

ウ 会計年度任用職員医療職給料表(2)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

201,000

239,800

274,400

2

203,100

241,100

275,200

3

205,200

242,400

275,900

4

207,300

243,700

276,700

5

209,300

244,900

277,500

6

211,300

246,000

278,300

7

213,300

247,000

279,100

8

215,100

247,900

279,800

9

216,900

249,000

280,500

10

218,800

250,100

281,300

11

220,700

251,200

282,100

12

222,800

252,400

282,900

13

224,500

253,600

283,700

14

226,500

254,800

284,500

15

228,700

256,000

285,200

16

230,800

257,100

286,000

17

232,900

258,100

286,800

18

234,000

259,100

287,600

19

235,000

260,200

288,400

20

236,100

261,200

289,100

21

237,200

262,300

289,900

22

238,000

263,200

290,800

23

238,900

264,000

291,700

24

239,700

264,800

292,400

25

240,600

265,600

293,100

26

241,500

266,400

294,000

27

242,400

267,200

294,900

28

243,300

268,000

295,600

29

244,100

268,700

296,400

30

244,900

269,500

297,400

31

245,600

270,300

298,300

32

246,400

271,100

299,300

33

247,100

271,900

300,300

34

247,700

272,700

301,400

35

248,400

273,300

302,400

36

249,100

274,100

303,300

37

249,800

275,000

304,300

38

250,400

275,800

305,300

39

251,000

276,600

306,300

40

251,600

277,300

307,300

41

252,200

278,000

308,200

42

252,800

278,800

309,400

43

253,400

279,600

310,500

44

253,900

280,300

311,600

45

254,300

281,000

312,600

46

254,900

281,800

313,700

47

255,300

282,600

314,800

48

255,700

283,300

315,800

49

256,100

284,000

316,900

50

256,600

284,700

317,900

51

257,100

285,300

319,000

52

257,600

286,000

320,100

53

257,900

286,700

321,100

54

258,200

287,300

322,100

55

258,500

288,000

323,100

56

258,800

288,600

324,100

57

259,100

289,300

325,000

58

259,400

290,000

326,000

59

259,700

290,700

327,000

60

260,000

291,300

327,900

61

260,300

291,800

328,800

62

260,600

292,400

329,500

63

260,900

293,100

330,200

64

261,200

293,700

330,800

65

261,500

294,200

331,400

66

261,800

294,800

332,100

67

262,100

295,500

332,700

68

262,400

296,100

333,300

69

262,700

296,700

333,900

70

263,000

297,300

334,100

71

263,300

297,900

334,500

72

263,500

298,500

335,000

73

263,700

299,100

335,600

74

264,000

299,600

336,100

75

264,300

300,000

336,600

76

264,500

300,400

337,000

77

264,700

300,700

337,600

78

265,000

301,000

338,100

79

265,300

301,200

338,500

80

265,500

301,500

339,000

81

265,700

301,800

339,500

82

266,000

302,000

339,800

83

266,300

302,300

340,000

84

266,500

302,600

340,300

85

266,700

302,800

340,700

86


303,000

341,100

87


303,200

341,400

88


303,400

341,700

89


303,800

342,000

90


304,000

342,200

91


304,200

342,600

92


304,400

342,900

93


304,800

343,100

94


305,000

343,400

95


305,200

343,700

96


305,500

343,900

97


305,800

344,100

98


306,000

344,400

99


306,200

344,700

100


306,500

344,900

101


306,800

345,100

102


307,000

345,300

103


307,200

345,700

104


307,500

345,900

105


307,800

346,100

106



346,400

107



346,800

108



347,200

109



347,400

備考 この表は、獣医師、薬剤師、栄養士、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士及び歯科技工士である会計年度任用職員に適用する。

エ 会計年度任用職員医療職給料表(3)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

221,700

254,700

293,900

2

223,600

256,800

294,400

3

225,400

259,000

294,900

4

227,100

261,200

295,400

5

228,800

263,400

295,800

6

230,700

264,400

296,300

7

232,500

265,200

296,800

8

234,200

266,100

297,200

9

235,900

266,900

297,600

10

237,800

268,000

298,100

11

239,700

269,100

298,600

12

241,600

270,000

299,100

13

243,400

270,800

299,500

14

245,400

271,500

300,000

15

247,400

272,200

300,400

16

249,400

273,000

300,900

17

251,400

274,100

301,400

18

253,400

275,000

301,800

19

255,500

275,900

302,300

20

257,500

276,800

302,700

21

259,400

277,800

303,200

22

260,600

278,800

303,600

23

261,700

279,700

304,100

24

262,800

280,700

304,500

25

263,900

281,500

305,000

26

264,700

282,400

305,600

27

265,600

283,300

306,300

28

266,400

284,200

307,000

29

267,200

285,200

307,700

30

267,900

285,900

308,400

31

268,600

286,600

309,100

32

269,300

287,300

309,900

33

270,100

287,900

310,600

34

270,700

288,500

311,400

35

271,300

289,000

312,100

36

271,800

289,400

312,800

37

272,400

289,800

313,500

38

273,100

290,400

314,300

39

273,800

290,900

315,100

40

274,500

291,300

315,900

41

275,200

291,700

316,500

42

275,800

292,200

317,400

43

276,500

292,600

318,400

44

277,100

293,100

319,300

45

277,900

293,600

320,100

46

278,600

294,000

321,100

47

279,300

294,500

322,100

48

279,900

294,900

323,000

49

280,400

295,400

323,900

50

280,900

295,800

324,800

51

281,300

296,300

325,800

52

281,700

296,800

326,800

53

282,000

297,200

327,600

54

282,500

297,600

328,500

55

282,900

298,100

329,500

56

283,300

298,500

330,400

57

283,700

299,000

331,300

58

284,100

299,700

332,200

59

284,400

300,400

333,200

60

284,700

301,100

334,100

61

285,100

301,800

335,000

62

285,500

302,700

336,100

63

285,900

303,600

337,300

64

286,200

304,300

338,500

65

286,500

305,000

339,200

66

286,900

305,900

340,300

67

287,300

306,700

341,400

68

287,600

307,500

342,300

69

288,000

308,200

343,400

70

288,500

309,100

344,100

71

288,900

310,000

345,200

72

289,200

310,800

346,300

73

289,600

311,700

347,400

74

290,100

312,500

348,600

75

290,600

313,400

349,700

76

291,100

314,300

350,800

77

291,600

315,100

351,900

78

292,100

316,000

353,000

79

292,700

317,000

354,000

80

293,100

317,900

355,100

81

293,600

318,400

356,000

82

294,000

319,200

357,000

83

294,500

320,100

357,900

84

295,000

320,900

358,900

85

295,400

321,700

359,800

86

295,800

322,600

360,600

87

296,300

323,600

361,400

88

296,800

324,600

362,200

89

297,200

325,500

362,800

90

297,700

326,500

363,400

91

298,200

327,500

364,000

92

298,700

328,500

364,600

93

299,200

329,300

365,000

94

299,600

330,000

365,400

95

300,100

330,700

365,900

96

300,700

331,300

366,300

97

301,300

331,800

366,800

98

301,800

332,100

367,200

99

302,300

332,600

367,700

100

302,800

333,200

368,100

101

303,200

333,600

368,400

102

303,700

334,100

368,900

103

304,100

334,700

369,200

104

304,500

335,200

369,500

105

304,900

335,600

369,900

106

305,300

336,100

370,400

107

305,700

336,600

370,900

108

306,000

337,100

371,400

109

306,200

337,500

371,900

110

306,500

337,800

372,400

111

306,700

338,100

372,900

112

307,000

338,400

373,300

113

307,300

338,700

373,700

114

307,500

339,100

374,100

115

307,800

339,400

374,600

116

308,000

339,700

375,100

117

308,300

339,900

375,500

118

308,500

340,200

376,000

119

308,800

340,500

376,500

120

309,100

340,700

377,000

121

309,400

340,900

377,300

122

309,700

341,200


123

310,000

341,500


124

310,300

341,800


125

310,500

342,000


126

310,700

342,300


127

311,000

342,600


128

311,400

342,800


129

311,600

343,000


130

311,900

343,200


131

312,200

343,500


132

312,600

343,700


133

312,800

344,000


134

313,100

344,400


135

313,400

344,800


136

313,700

345,200


137

313,900

345,500


138

314,200

345,900


139

314,500

346,300


140

314,800

346,700


141

315,000

347,000


142

315,300

347,400


143

315,700

347,700


144

316,000

348,100


145

316,200

348,400


146

316,400

348,800


147

316,700

349,200


148

317,000

349,600


149

317,200

349,900


150

317,400

350,300


151

317,700

350,700


152

318,000

351,100


153

318,400

351,400


154

318,600



155

318,800



156

319,100



157

319,400



158

319,700



159

320,000



160

320,300



161

320,700



162

321,000



163

321,300



164

321,600



165

322,000



166

322,300



167

322,600



168

322,900



169

323,300



備考 この表は、助産師、保健師、看護師及び准看護師である会計年度任用職員に適用する。

(全部改正〔令和7年規則70号〕、一部改正〔令和8年規則34号〕)

別表第2(第5条関係)

級別職務分類表

ア 会計年度任用職員行政職給料表級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

やや高度の知識、技術、経験等を要する職務

イ 会計年度任用職員医療職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

4級

極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

ウ 会計年度任用職員医療職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

やや高度の知識、技術、経験等を要する職務

エ 会計年度任用職員医療職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

やや高度の知識、技術、経験等を要する職務

八戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月30日 規則第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
令和2年3月30日 規則第35号
令和3年11月30日 規則第95号
令和4年3月28日 規則第18号
令和4年9月30日 規則第62号
令和4年12月23日 規則第72号
令和5年3月31日 規則第40号
令和6年3月25日 規則第10号
令和6年12月23日 規則第64号
令和7年3月31日 規則第34号
令和7年12月22日 規則第70号
令和8年3月24日 規則第6号
令和8年3月31日 規則第34号