○八戸市職員の特殊勤務手当支給規則
昭和34年2月4日
規則第2号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和33年八戸市条例第65号。以下「条例」という。)に規定する職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和39年規則17号〕)
(感染症業務手当)
第2条 条例第4条第1項第4号の市長が定める地域は、次に掲げる地域とする。
(1) 感染症が発生した地域
(2) 感染症の汚染又は多発した地域であって市長が認める地域
(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)又はこれに準ずる措置が適用された地域
2 条例第4条第3項第2号の市長が定める業務は、家畜伝染病(高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他市長が定める家畜伝染病に限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却、汚染物品の焼却、埋却若しくは消毒又は畜舎等の消毒の業務とする。
(追加〔昭和44年規則4号〕、一部改正〔昭和45年規則13号・33号・46年22号・47年7号・平成11年9号・25年38号・令和5年74号〕)
(下水道清掃業務手当)
第3条 条例第6条第1項の市長が定める業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 下水道における廃棄物の撤去の業務
(2) 下水道管内における調査、作業等の業務
(3) 下水処理施設における機器等の点検、復旧作業等の業務(汚水、汚泥等に直接触れる必要のある業務に限る。)
(追加〔平成20年規則35号〕、一部改正〔平成25年規則38号・28年119号〕)
(滞納整理等業務手当)
第4条 条例第7条第1項の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 財政部収納課の課長及び同課に属する職員
(2) 下水道使用料、下水道受益者負担金、公共下水道受益者分担金、市営住宅使用料、介護保険料、保育所入所料、国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料の滞納整理の業務に従事する職員(前号に掲げる職員を除く。)
(全部改正〔平成16年規則23号〕、一部改正〔平成18年規則30号・20年35号・25年38号〕)
(福祉業務手当)
第5条 条例第8条第1項第2号の市長が定める業務は、次に掲げる業務のうち、支援を必要とする者に対して職員が直接従事して行う必要があるものとする。
(1) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づく業務
(2) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づく業務
(3) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づく業務
(4) 前2号に掲げる業務に準ずると市長が認めるもの
(全部改正〔平成20年規則35号〕、一部改正〔平成26年規則26号・28年59号・令和5年44号〕)
(全部改正〔昭和44年規則4号〕、一部改正〔昭和45年規則13号・46年30号・47年34号・48年38号・49年43号・50年41号・51年28号・52年4号・34号・53年5号・37号・55年17号・56年4号・57年21号・58年19号・59年11号・平成元年22号・4年5号・11年9号・15年30号・16年23号・18年41号・19年5号・20年35号・令和2年102号〕)
(追加〔昭和45年規則13号〕、一部改正〔昭和46年規則22号・47年7号・49年5号・56年4号・59年11号・平成4年5号・11年9号・16年23号・20年35号〕)
(特殊勤務手当の支給方法)
第8条 月額で定められている特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、週休日、休日、年次休暇、公務傷病による休暇、八戸市職員の勤務条件に関する条例施行規則(平成7年八戸市規則第6号)第14条の2第1項第1号から第6号まで、第12号及び第23号の規定による休暇並びに八戸市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和41年八戸市規則第34号)第2条第1号、第2号、第6号、第10号及び第11号の規定により職務に専念する義務を免除された日以外の日に勤務しなかったときは、日割計算により支給する。
(一部改正〔昭和34年規則22号・39年17号・40年6号・41年39号・42年38号・44年4号・33号・45年13号・33号・48年11号・49年5号・59年11号・平成元年27号・2年25号・4年5号・5年99号・7年9号・9年39号・11年9号・14年26号・16年23号・17年43号・20年35号・21年10号・22年21号・47号・25年38号・令和3年106号・7年12号〕)
第9条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日までに支給する。ただし、能率手当は、その月分を翌々月の給料支給日までに支給する。
(一部改正〔昭和34年規則22号・39年17号・40年6号・41年9号・21号・39号・42年38号・44年4号・45年13号・33号・48年11号・59年11号・平成4年5号・11年9号・16年23号・17年43号・18年41号・20年35号・25年38号〕)
(一部改正〔昭和34年規則22号・39年17号・40年6号・41年21号・39号・42年38号・45年13号・33号・48年11号・59年11号・平成4年5号・11年9号・16年23号・20年35号・25年38号〕)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔昭和34年規則22号・39年17号・40年6号・41年21号・39号・42年38号・45年13号・33号・48年11号・59年11号・平成4年5号・11年9号・16年23号・20年35号・25年38号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
(一部改正〔令和2年規則102号・5年48号〕)
附則(昭和34年10月20日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
2 八戸市立市民病院職員の特殊勤務手当支給規則(昭和33年八戸市規則第28号)は、廃止する。
附則(昭和35年6月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年7月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。
附則(昭和38年11月5日規則第20号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。
附則(昭和39年4月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年1月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和40年10月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。
附則(昭和41年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月26日規則第39号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年12月26日規則第38号)
この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和43年3月29日規則第8号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年10月12日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
附則(昭和44年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、昭和44年8月1日から適用する。
附則(昭和45年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月30日規則第33号)
この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給規則第4条の規定による福祉統計に関する業務に従事する職員で福祉業務手当の支給を受けているものは、改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給規則第4条の規定にかかわらず、その者に支給する福祉業務手当は、昭和47年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(昭和46年7月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月27日規則第18号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年12月25日規則第34号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月29日規則第30号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年12月26日規則第43号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月25日規則第41号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年12月24日規則第28号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月27日規則第34号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年3月28日規則第5号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日規則第37号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月30日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第21号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第27号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年11月10日規則第57号)
この規則は、昭和57年11月15日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第22号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第27号)
この規則は、平成元年4月2日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第12号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月25日規則第25号)
この規則は、平成2年5月27日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第14号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第69号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日規則第99号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第23号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月29日規則第39号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の第12条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成12年3月31日までの間における時間外診療手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月29日規則第25号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月26日規則第26号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第30号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第23号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第43号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第5号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 八戸市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例(平成20年八戸市条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)第3条第1項第3号から第5号まで及び第9号に掲げる職員
(2) 改正前の規則第3条第1項第6号から第8号までに掲げる職員のうち改正条例による改正後の八戸市特殊勤務手当支給条例(昭和33年法律第65号。以下「改正後の条例」という。)第7条第1項に規定する業務に従事した日数が8日未満のもの
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成21年3月31日までの間は、改正条例附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる改正条例による改正前の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例第7条の規定が適用される職員については、改正前の規則第3条(第1項第1号、第2号及び第10号並びに第2項第1号を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第2号中「、第4号、第6号及び第7号に掲げる職員」とあるのは「及び第4号に掲げる職員、前項第6号及び第7号に掲げる職員のうち八戸市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例(平成20年八戸市条例第7号。以下「改正条例」という。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項に規定する業務に従事した日数が8日未満であるもの」と、「当該事務」とあるのは「同号に規定する事務」と、「日数が11日以上」とあるのは「日数が9日以上」と、「並びに前項第8号及び第9号」とあるのは「、前項第8号に掲げる職員のうち改正後の条例第7条第1項に規定する業務に従事した日数が8日未満であるもので同号及び前項第9号に規定する事務に従事した日数の合計が8日以上であるもの並びに前項第9号」と、「合計が11日以上」とあるのは「9日以上」と、「3,900円」とあるのは「2,000円」と、同項第3号中「前項第2号に掲げる職員及び前項第8号に掲げる職員で当該事務」とあるのは「前項第8号に掲げる職員のうち改正後の条例第7条第1項に規定する業務に従事した日数が8日未満であるもので同号及び前項第9号に規定する事務」と、「日数が11日未満」とあるのは「日数の合計が8日未満」と、「を除く。)並びに前項第10号に掲げる職員」とあるのは「を除く。)」と、「360円」とあるのは「260円」と、同項第4号中「11日未満」とあるのは「9日未満」とする。
4 施行日から平成21年3月31日までの間は、改正後の八戸市職員の特殊勤務手当支給規則第4条第2号中「職員」とあるのは「職員(条例第7条第1項に規定する業務に従事した日数が8日未満である職員を除く。)」と、同条第3号中「、保育所入所料、国民健康保険税」とあるのは「若しくは保育所入所料の滞納整理の業務に従事する職員、国民健康保険税の滞納整理の業務に従事する職員(条例第7条第1項に規定する業務に従事した日数が8日未満である職員を除く。)」とする。
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成21年3月5日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第21号)抄
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日規則第47号)抄
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第59号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第119号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第64号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月9日規則第4号)
この規則は、令和3年2月13日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第106号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第44号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月15日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
4月1日における医大卒業後の経験年数 | 保健所長、保健所副所長、科長、医長 | 医師 |
1年未満 | 218,000円 | 156,000円 |
1年以上2年未満 | 220,000円 | 161,000円 |
2〃 3〃 | 222,000円 | 163,000円 |
3〃 4〃 | 224,000円 | 165,000円 |
4〃 5〃 | 226,000円 | 177,000円 |
5〃 6〃 | 228,000円 | 184,000円 |
6〃 7〃 | 230,000円 | 186,000円 |
7〃 8〃 | 232,000円 | 188,000円 |
8〃 9〃 | 234,000円 | 190,000円 |
9〃 10〃 | 236,000円 | 192,000円 |
10〃 11〃 | 238,000円 | 194,000円 |
11〃 12〃 | 240,000円 | 196,000円 |
12〃 13〃 | 242,000円 | 198,000円 |
13〃 14〃 | 244,000円 | 200,000円 |
14〃 15〃 | 246,000円 | 202,000円 |
15〃 16〃 | 248,000円 | 204,000円 |
16〃 17〃 | 250,000円 | 206,000円 |
17〃 18〃 | 252,000円 | 208,000円 |
18〃 19〃 | 254,000円 | 210,000円 |
19〃 20〃 | 256,000円 | 212,000円 |
20〃 21〃 | 258,000円 | 214,000円 |
21〃 22〃 | 260,000円 | 216,000円 |
22〃 23〃 | 262,000円 | 218,000円 |
23〃 24〃 | 264,000円 | 220,000円 |
24〃 25〃 | 266,000円 | 222,000円 |
25〃 26〃 | 268,000円 | 224,000円 |
26〃 27〃 | 270,000円 | 226,000円 |
27〃 28〃 | 272,000円 | 228,000円 |
28〃 29〃 | 274,000円 | 230,000円 |
29〃 30〃 | 276,000円 | 232,000円 |
30〃 | 278,000円 | 234,000円 |
(追加〔平成20年規則35号〕、一部改正〔平成28年規則119号・令和2年64号〕)
(全部改正〔昭和39年規則17号・45年13号〕、一部改正〔昭和58年規則19号・59年11号・平成17年43号・20年35号・25年38号〕)

(全部改正〔昭和39年規則17号・45年13号〕、一部改正〔昭和58年規則19号・59年11号・平成17年43号・20年35号・25年38号〕)
